共有持分の買取とは、共有名義の不動産のうち自分の持分だけを、他の共有者の同意を得ずに専門業者へ売る取引です。業者が持分だけを買うのは、取得したあとに他の共有者と交渉したり、共有物分割の裁判へ進んだりする出口があるからです。持分が動いたあと、売った本人と残された共有者それぞれに何が起きるのかまで解説します。
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共有持分の買取とは?他の共有者の同意がなくても成立する取引

共有持分の買取とは、共有不動産のうち自分の持分だけを、他の共有者の同意を得ずに専門業者へ売る取引です。民法は各共有者がいつでも共有物の分割を請求できると定めており(民法256条・e-Gov法令検索)、持分そのものを手放すことについても他の共有者の同意を求めていません(2026年8月時点)。
共有持分とは、1つの不動産を複数人で所有しているときの、それぞれの権利の割合です。相続で兄弟3人が3分の1ずつ、夫婦で2分の1ずつといった形が典型で、この割合は登記簿に記録された財産であり、名義人本人の判断で処分できます。 共有持分の前提知識は共有持分の完全ガイドにまとめていますので、共有名義そのものの仕組みから確認したい場合はそちらをご覧ください。
自分の持分だけなら共有者の同意はいらない
共有不動産では、何をするかによって必要な同意の範囲が変わります。建物の取り壊しや大規模な改築といった変更なら共有者全員の同意、賃貸に出す・管理会社を決めるといった管理なら持分の価格に従った過半数が必要です。一方、自分の持分を誰かに売る行為は、共有物そのものに手を加えるわけではないため、この決議の枠組みの外に置かれています。
| 行いたいこと | 必要な同意 | 根拠となる規定 |
| 建て替え・取り壊しなどの変更 | 共有者全員 | 民法251条1項 |
| 賃貸・管理方法などの管理 | 持分価格の過半数 | 民法252条1項 |
| 不動産全体の売却 | 共有者全員 | 民法251条1項 |
| 自分の持分だけの売却 | 不要(単独で可能) | 変更・管理のいずれにも当たらない |
データ出典: 民法の条文(e-Gov法令検索)を基に当社が整理(2026年8月時点)。
共有物そのものに手を加えられないことと、持分を動かせないことは、まったく別の話です。持分だけを売る具体的な進め方は共有持分だけを売却する方法で扱っています。
それでも一般の買い手がつきにくいのはなぜか
法律上は自由に売れるのに、共有持分が一般の仲介市場でほとんど動かないのは、買った人が単独では何もできないからです。住むにも貸すにも他の共有者との調整が必要で、建て替えには全員の同意が要ります。金融機関も持分だけを担保として評価しにくく、住宅ローンを組んで買う選択肢が事実上ありません。
その結果、買い手は共有関係の解消をビジネスとして扱える専門業者に限られます。買い手の母集団が狭いことが、そのまま価格の低さにつながっています。具体的な水準は共有持分の売却相場の考え方で整理していますので、金額の目安を知りたい場合はそちらを参照してください。買取と仲介という売り方そのものの違いは不動産買取の仕組みで解説しています。
共有持分の買取業者は、なぜ持分だけを買うのか?
買取業者が持分だけを買うのは、取得したあとに他の共有者との交渉や共有物分割の裁判へ進める出口があるからです。単独では使えない持分でも、共有関係が解消されれば通常の不動産として流通します。出口は大きく3つあり、業者はこのどれかを想定して買取価格を決めています。
| 出口 | 足がかりとなる規定 | 他の共有者に起きること | 成立しやすさ |
| ①持分を売買して単独所有へ近づける | 民法256条1項 | 買うか売るかの判断を迫られる | 話がまとまれば最短 |
| ②共有物分割の裁判へ進む | 民法258条2項2号・3項 | 裁判の当事者になる | 時間と費用がかかる |
| ③持分に応じた使用の対価を受け取る | 民法249条2項 | 使用分の対価を求められる | 占有の実態がある場合のみ |
データ出典: 民法の条文(e-Gov法令検索)を基に当社が3類型へ分類(2026年8月時点)。成立しやすさの評価は当社の買取実務における判断です。
出口①他の共有者と持分を売り買いする
もっとも穏当な出口が、他の共有者との売買です。取得した持分を他の共有者へ売る、あるいは他の共有者の持分を買い増して単独所有にする——どちらに転んでも共有状態は解消され、不動産としての流通性が戻ります。
この交渉の背景にあるのが民法256条1項で、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できます。つまり業者は「話し合いがまとまらなければ裁判に進む」という選択肢を持ったうえで協議に臨むことになります。逆に言えば、残された共有者の側もまったく同じ権利を持っており、一方的に不利な立場に置かれるわけではありません。
出口②共有物分割の裁判で価格賠償か競売にする
協議が調わない場合、共有物分割は裁判所の手続きに移ります。裁判所が命じられる分割方法は、現物を分ける方法と、共有者に債務を負担させて他の共有者の持分を取得させる方法の2つで、いずれも難しいときは競売が命じられます(民法258条2項・3項)。
2つ目の方法が、実務でいう価格賠償です。土地を物理的に切り分けられない住宅や区分所有の建物では、誰かが金銭を払って持分を集約する形が現実的な着地点になります。業者から見れば、他の共有者に買い取ってもらう道と、自分が取得して単独所有の不動産に仕上げる道の2つがここにあります。
出口③持分に応じた収益を得て投資家へつなぐ
3つ目は、共有物を使っている人から使用の対価を受け取る形です。民法249条2項は、共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めています。実家に住み続けている共有者がいる物件では、この請求が現実的な収益源です。
当社の買取くん(株式会社リアテクス)は、この3つ目の出口を投資家ネットワークとつなげる形で運用しています。購入意欲の高い不動産投資家を常時300名以上抱えており、投資家からの紹介手数料が収益の柱です。だからこそ売主から仲介手数料を受け取る必要がなく、持分を極端に買い叩かなくても事業として成り立ちます。業者の収益源がどこにあるかを聞けば、提示された金額の妥当性を判断する手がかりになります。
要点: 買取業者が持分を買う目的は「持分そのもの」ではなく、共有関係を解消したあとの不動産です。出口を説明できない相手は、価格の根拠も説明できません。
共有持分が第三者に移った後、売主と他の共有者に何が起きるのか?

持分が第三者へ移ると、残された共有者は共有物分割請求と、持分を超える使用分の対価償還を求められる立場になります。一方、持分を売った本人は共有関係から離れるため、その後の協議や裁判の当事者にはなりません(2026年8月時点の民法の規定による)。
| 段階 | 起きること | 根拠となる規定 |
| 直後 | 持分移転登記と、新しい共有者からの連絡 | — |
| 協議 | 買い増し・売却・分割の話し合い | 民法256条1項 |
| 裁判 | 協議が調わなければ共有物分割の裁判 | 民法258条1項・2項 |
| 相続で生じた共有 | 10年経過まで分割の裁判へ進めない | 民法258条の2 |
| 占有している人がいる場合 | 使用分の対価の支払いを求められる | 民法249条2項 |
データ出典: 民法の条文(e-Gov法令検索)を基に当社が時系列へ整理(2026年8月時点)。
買い手はいつでも共有物分割を請求できる
新しく共有者になった業者は、翌日からでも共有物分割を請求できます。民法256条1項は分割請求の時期を制限しておらず、例外は5年を超えない範囲で結んだ不分割の特約だけです。協議が調わない、あるいは協議自体ができないときは、裁判所へ分割を請求することになります(民法258条1項)。
ここで押さえておきたいのは、分割請求は「攻撃」ではなく共有者なら誰でも持つ通常の権利だという点です。残された共有者の側も、業者に対して同じ請求ができる立場にあります。ただし、協議の余地をほとんど置かずに裁判へ進める相手もいるため、通知を放置するのは得策ではありません。届いた書面の内容を確認して応答し、提示された条件に納得できないときは早めに弁護士へご相談ください。
共有物を使っている人は使用の対価を求められる
実家に住み続けている、駐車場として使っているなど、持分割合を超えて共有物を使っている共有者がいる場合、業者はその分の対価を請求できます。民法249条2項が定める使用の対価の償還義務がその根拠です。
当社はこの規定を、買取業者にとっての収益手段としてよりも、共有者どうしの間にもともとあった不均衡が表面化する場面だと見ています。持分3分の1しか持たない人が建物を丸ごと使っていれば、業者が入る前から他の共有者は同じ請求ができたはずだからです。持分を売るかどうかに関わらず、いま誰がその不動産をどう使っているかを整理しておくと、後の交渉の前提が固まります。
相続で生じた共有には10年の待機期間がある
見落とされやすいのが、相続によって生じた共有の扱いです。共有物やその持分が相続財産に属し、共同相続人の間で遺産分割をすべき場合、その持分について共有物分割の裁判をすることはできません。ただし相続開始のときから10年を経過すれば、相続財産に属する持分についても共有物分割の裁判が可能になります(民法258条の2)。なお10年経過後でも、相続人が遺産分割を請求し、かつ裁判所からの通知を受けた日から2か月以内に異議を申し出た場合には、共有物分割の裁判で分割することはできません(同条2項ただし書・3項)。
つまり相続からまだ日が浅い共有不動産では、業者が持分を取得してもすぐに分割の裁判へ進めるわけではなく、残された共有者には遺産分割協議を先に整える時間が制度上確保されています。逆に、相続から10年が近づいている物件では、話し合いを先延ばしにする余裕は小さいと考えてください。
この章のまとめ: 相続直後か、相続から10年が経とうとしているかで、買い手が動ける時期は大きく変わります。自分のケースがどちらかを先に確認してください。
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共有持分の買取で起きやすいトラブルと、業者の見分け方は?

共有持分の買取でつまずきやすいのは、査定根拠・買った後の出口・登記体制の3点です。示されないまま話が進むと、契約後の関係悪化や決済の停滞につながりがちです。いずれも契約前の質問で確認できる項目であり、事前に潰しておけば防げます。実際に起きた揉め方の類型は共有持分買取業者のトラブル事例にまとめています。
起きやすいトラブルの3類型
1つ目は、査定の根拠が示されないまま契約を急かされるケースです。持分の価格は、評価額に持分割合を掛け、そこから共有関係を解消するまでのコストと期間を差し引いて決まります。この内訳を出せない業者は、比較検討の材料も提供できません。
2つ目は、買取後に他の共有者へ強い請求が飛び、売った本人のもとへ親族から苦情が戻ってくるケースです。法的に問題のない請求であっても、事前に何も伝えていなければ関係は悪化します。
3つ目は、登記や境界の問題で決済が止まるケースです。特に前面道路が私道で、その私道にも共有持分が付いている物件は権利関係が複雑になりやすく、調査に時間がかかりがちです。私道が絡む場合の注意点は私道の共有持分で起きるトラブルと対処で解説しています。
契約前に確認したい5つの質問
当社が査定の場でお伝えしている内容を、そのまま業者への質問リストに置き換えると次のようになります。
| 確認する質問 | 望ましい答え | 危険サイン |
| この金額はどう計算しましたか | 評価額・持分割合・想定する出口までの内訳を示す | 相場だからと言うだけで内訳が出ない |
| 取得後、他の共有者にどう連絡しますか | 連絡の手順と想定期間を具体的に説明する | 取得後の対応は自社の問題だとして触れない |
| 他の共有者との交渉は誰が担当しますか | 担当者と連携する専門家を名前で示す | 担当が特定できない |
| 所有権移転登記は誰が行いますか | 司法書士名と決済までの流れを示す | 売主側で手配するよう求める |
| 契約不適合責任と解除条件はどうなりますか | 契約書の該当条項を事前に開示する | 契約直前まで条項を見せない |
データ出典: 当社の買取実務における確認手順に基づく(2026年8月時点)。
5問すべてに具体的な答えが返ってくる相手は、少なくとも自社の出口を設計したうえで金額を出しています。会社ごとの取り扱い範囲や実績を横並びで見たい場合は、共有持分の買取業者の比較を参照してください。
民法上の「共有持分の買取請求」は、どんなときに使えるのか?

民法253条2項の買取請求とは、負担義務を果たさない共有者の持分を、償金を払って取得できる制度です。負担義務とは、持分に応じて管理費用などを負う義務を指します。請求すれば買い取れる制度ではなく、負担の不履行という前提条件が必要な点に注意してください。共有者どうしで持分を売買するときの価格の決め方は共有持分だけを売却する方法で扱っています。
| 使いたい場面 | 該当する制度 | 根拠となる規定 |
| 費用を負担しない共有者の持分を取得したい | 買取請求(償金の支払い) | 民法253条2項 |
| 話し合いがまとまらず共有を解消したい | 共有物分割の裁判 | 民法258条 |
| 連絡が取れない共有者の持分を取得したい | 所在等不明共有者の持分取得の裁判 | 民法262条の2 |
| 連絡が取れない共有者がいる不動産を丸ごと売りたい | 持分譲渡権限の付与の裁判 | 民法262条の3 |
データ出典: 民法の条文(e-Gov法令検索)を基に当社が場面別へ整理(2026年8月時点)。
民法253条2項の要件は二重で厳しい
条文が求めているのは、①各共有者が持分に応じて負う管理費用などの負担について、②1年以内に義務が履行されないこと、そのうえで③相当の償金を支払うこと、の3段構えです。固定資産税や修繕費を自分だけが払い続けてきた事実を、領収書や振込記録で示せなければ入口に立てません。
さらに「相当の償金」の金額について合意できなければ、結局は調停や訴訟に進むことになります。費用を立て替えてきた実績がはっきり残っている場面では有力ですが、単に話し合いに応じてくれないというだけでは使えません。なお、共有者どうしで相場からかけ離れた安値の売買をすると、時価との差額が贈与とみなされて贈与税の対象になります(国税庁「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」、令和7年4月1日現在法令等)。身内の間だからと価格を大きく下げる前に、税理士へ確認しておくほうが安全です。
連絡が取れない共有者がいるときに使える制度
相続を繰り返して共有者が増え、一部の共有者の所在が分からない——このケースには専用の制度があります。裁判所は、共有者の請求により、所在等不明共有者の持分をその共有者に取得させる裁判ができます(民法262条の2)。また、他の共有者全員が特定の買主へ持分全部を譲渡することを条件に、所在等不明共有者の持分も同じ買主へ譲渡する権限を与える裁判もあります(民法262条の3)。
これらは、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして整備された仕組みの一部です。当社は、この制度がある以上、連絡が取れない共有者がいるという理由だけで持分を手放す必要はないと考えています。ただし相続財産に属する持分については、相続開始から10年を経過していないと裁判ができない点に注意が必要です。持分を手放す方向で検討している場合は、放棄という選択肢もあわせて共有持分の放棄の手続きと注意点で確認してください。
判断の目安: 費用の立て替え記録があるなら253条2項、相手の所在が不明なら262条の2・262条の3、いずれにも当たらず話し合いが進まないなら258条の分割の裁判、という順で検討すると整理しやすくなります。個別の適用可否は弁護士・司法書士へご相談ください。
共有持分を納得できる形で手放すなら、当社の買取くんへ
共有持分の売却先を選ぶときは、査定額の高さだけでなく、その金額の出どころを説明できる相手かどうかで判断してください。当社では査定額とあわせて、取得後に他の共有者へどう連絡し、どの出口を想定しているかを先にお伝えしています。売主の方が親族に説明できる状態をつくることが、結果としていちばん揉めない進め方だと考えているためです。
- 無料査定は最短6時間以内に完了します
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- 仲介手数料は0円です(買取くんのサービス内容)
- 提携弁護士・司法書士・土地家屋調査士が訳あり物件をサポートし、所有権移転登記は岩村司法書士事務所の司法書士・岩村広宣が担当します
- 地方の物件を含め全国対応です
一方で、買取には仲介で売れた場合の価格には届きにくいという弱点があります。共有者全員の合意が取れていて、不動産を丸ごと市場に出せる状態なら、仲介のほうが手取りは大きくなります。持分だけを切り離して手放す必要が本当にあるかどうかを、まず確かめてください。共有名義の全体像から整理し直したい場合は、共有持分ガイドで全体像を再確認すると判断しやすくなります。
共有持分の買取についてよくある質問
住宅ローンが残っている共有持分でも買い取ってもらえますか?
抵当権が付いたままの持分は、原則としてそのままでは引き渡せません。売却代金で残債を完済し、抹消登記をあわせて行う形が基本です。残債が売却代金を上回る場合は金融機関との調整が欠かせません。査定の段階で残高と借入先をお伝えいただくと、進め方の検討がスムーズです。
共有持分を買い取ってもらったとき、税金はかかりますか?
売却によって利益が出た場合に、譲渡所得として所得税・住民税がかかります。譲渡所得は「収入金額−(取得費+譲渡費用)」で計算し、取得費が分からないときは譲渡価額の5パーセントを概算取得費にできます。譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうかで長期と短期に分かれ、相続で取得した持分は被相続人の取得日から所有期間を数えます(国税庁「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」、令和7年4月1日現在法令等)。具体的な税額は税理士へご確認ください。
共有持分の買取は、弁護士と買取業者のどちらに相談すべきですか?
すでに他の共有者と紛争になっている、訴訟の通知が届いているという段階なら弁護士が窓口です。まだ紛争にはなっておらず、持分を換金して共有から抜けたいという目的が明確なら、買取業者に査定を依頼して金額を把握してから判断するほうが早く進みます。判断に迷う場合は、査定額を確認したうえで弁護士へ相談しても順序としては問題ありません。
他の共有者が持分を業者に売ってしまった場合、買い戻すことはできますか?
法律上、売買が成立した持分を一方的に取り戻す仕組みはありません。取りうる道は、新しい共有者と交渉してその持分を買い取るか、共有物分割の裁判で自分が持分を集約する形の分割を求めるかのどちらかです。前者は民法256条1項を背景にした協議、後者は民法258条2項2号の方法にあたります。通知を受け取ったら放置せず、条件を確認したうえで対応方針を決めてください。
まとめ
共有持分の買取は、他の共有者の同意なしに自分の持分だけを手放せる取引で、業者は取得後の交渉・共有物分割の裁判・使用対価という3つの出口を見込んで価格を決めています。持分が移れば残された共有者は分割請求や使用対価の請求を受ける立場になりますが、相続で生じた共有には10年の待機期間があり、連絡が取れない共有者がいる場合には裁判所を使う制度もあります。金額だけで決めず、出口の説明ができる相手かどうかを確かめてから進めてください。
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持分割合と登記の状況をお聞かせいただくところから、電話でもご相談いただけます。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)