私道の共有持分トラブルは誰の同意で解決できる?民法改正後の対処法

共有私道の補修や掘削に、共有者全員の同意は本当に必要なのでしょうか。私道の共有持分トラブルは、この一点で止まります。必要な同意は、その工事が保存・管理・変更のどれに当たるかで変わり、2023年4月1日施行の改正民法で線引きも大きく動きました。トラブル類型ごとに、誰の同意があれば動けるのかを整理していきましょう。

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私道の共有持分とは?共同所有型と相互持合型で対処法が変わる

登記簿の名義の見え方から共同所有型(民法の共有規定)と相互持合型(地役権)へ分岐する私道タイプ判別フロー図
権利部(甲区)に持分付きの複数名義が並べば共同所有型、細長い各筆が単独名義なら相互持合型と判別できる(出典: 法務省「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」および民法の各条文を基に当社作成)

私道の共有持分には、一本の道を複数人で共有する共同所有型と、道路を分筆した各筆をそれぞれが所有する相互持合型の2種類があります。共同所有型には民法の共有の規定がそのまま適用され、相互持合型では所有者どうしの通行地役権で処理されるため、同じ工事でも同意の集め方が変わります。まず登記簿で自分の私道がどちらかを確かめてください。

まず共有持分の基本を共有持分の完全ガイドで押さえてください。持分の意味と共有者の権利を先に押さえておくと、以下の判断が速くなります。

一本の道を全員で共有する共同所有型

共同所有型は、私道全体が1筆または数筆の土地で、その全体を沿道の宅地所有者が持分割合で共有している形です。登記簿の権利部(甲区)に「持分6分の1 ○○」のように複数の名義が並びます。この形では民法の共有に関する規定が適用され、行為の性質によって必要な同意が単独・持分の過半数・全員の3段階に分かれます。

分譲時に開発業者が道を作り、各区画の購入者へ持分を割り当てた住宅地で採られる形です。判断の出発点は、この持分割合の確認になります。なお、共有持分そのものではなく借地権など所有権以外の権利を複数人で持つ場合は準共有として扱われます(違いは準共有持分とは何かで整理しました)。

区画ごとに1筆ずつ持ち合う相互持合型

相互持合型は、私道が複数の筆に分かれていて、沿道の所有者がそれぞれ1筆ずつを所有し、互いに通行させ合う形です。登記簿を見ると、自分の名義だけの細長い土地が単独所有として登記されています。

この形では民法の共有の規定は使えません。代わりに、法務省の所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)は、特段の合意がない場合には各所有者の宅地を要役地、他人の通路敷を承役地とする地役権(民法第280条)が相互に黙示的に設定されていることが多いとしています。地役権の内容は通行だけでなく、ライフラインの設置・利用まで含むのが通常だという整理です。相互持合型で確かめるのは「共有者の同意」ではなく「地役権でどこまで許されているか」だと覚えておいてください。

比較項目 共同所有型 相互持合型
登記簿の見え方 1つの土地に複数名義が持分付きで並ぶ 細長い各筆がそれぞれ単独名義
適用される法律 民法の共有の規定(第249条〜第264条) 通行等を内容とする地役権(民法第280条)
同意の考え方 行為の性質により単独・過半数・全員に分かれる 地役権の目的の範囲内なら承役地所有者の同意は不要
揉めやすい場面 意思決定の人数が集まらない 自分の筆の使われ方に不満が出る

表は前掲の法務省「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」および民法の各条文に基づき当社作成(2026年8月時点)

なお、私道に接する土地で建て替えができるかどうかは、建築基準法上の接道義務を満たすかという別の論点になります。詳しくは再建築不可になる条件をご覧ください。

私道の共有持分でよくあるトラブルは?5つの類型で整理

5つのトラブル類型を単独・持分の過半数・全員の同意という3段階のハードル順に配置した図解
5類型のうち4類型は全員の同意なしで動かせ、全員同意が要るのは私道の廃止・形状変更のみ(出典: 法務省「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」の事例および民法の各条文を基に当社作成)

私道の共有持分トラブルは、利用をめぐる対立・費用をめぐる対立・共有者の所在不明の3系統に整理できます。本記事ではこれをさらに5つの類型へ分け、それぞれに改正民法または地役権に基づく答えを対応させました。自分のケースがどの行に当たるかを最初に決めると、次に打つ手が絞り込めます。

法務省のガイドライン第2版は、私道の管理で問題になる全37事例について、改正民法のもとでの対処法を事例ごとに示しています(法務省「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)の概要」、2022年6月7日改訂)。当社はこの資料を、私道の共有持分で行き詰まった読者が最初に開くべき公的な答え合わせの材料だと考えています。共有者を説得して回る前に、その工事がどの行為に当たるのかを下の表で確認してください。

# トラブル類型 起きること 行為の性質 必要な同意 根拠
1 補修・舗装が進まない 陥没やひび割れを直したいのに同意が集まらない 原状に戻す補修は保存行為/砂利道の舗装は軽微変更 補修は単独/舗装は持分の過半数 民法第252条第5項/第251条第1項・第252条第1項
2 掘削の承諾が得られない 水道・ガスの引込みで着工できない 共同所有型は持分に応じた使用/相互持合型は地役権 同意不要の場合あり 民法第249条第1項・第213条の2
3 通行や駐車で揉める 私道に車や物を置かれて通れない 持分を超える使用か否かで判断 過半数の決定+対価の償還請求 民法第249条第2項・第252条第1項
4 費用・税金を負担しない人がいる 補修費や固定資産税を一部の人しか払わない 持分に応じた負担が原則 1年の不履行で持分取得も可能 民法第253条第1項・第2項
5 共有者が所在不明・返事をしない 相続を重ねて連絡先が分からない 裁判所の裁判で決議者を絞れる 残る共有者の持分の過半数 民法第251条第2項・第252条第2項

表は前掲の法務省ガイドライン(第2版)の事例および民法の各条文を基に当社作成(2026年8月時点)

5類型のうち4つは、共有者全員をそろえなくても動かせます。全員の同意が必要なのは、私道を廃止する・形状を大きく変えるといった重い変更に限られます。

要点: まず自分の私道の型と、やりたい行為の性質という2つを確定させてください。それだけで、集めるべき同意の範囲は表の1行に絞り込めます。説得の順番を考えるのは、そのあとで構いません。

通行や掘削の承諾が得られないときはどうすればよいか?

工事内容から必要な同意が分かれる掘削の判断フローと、事前通知2週間〜1か月・承諾料の支払い義務なしを示した図解
自分の宅地へ引く給水管なら同意不要、公共下水管や新規舗装は持分の過半数。着工前の通知は2週間〜1か月が目安で承諾料に応じる義務はない(出典: 法務省「所有者不明私道への対応ガイドライン(第2版)」および民法第213条の2を基に当社作成)

水道管やガス管を引くための掘削は、共有者全員の承諾書がなくても進められる場合があります。2023年4月1日施行の改正民法で、ライフラインを引くために他人の土地へ設備を設置できる権利(民法第213条の2の設備設置権)が明文化されたためです。共同所有型であれば、自分の持分に応じた使用として掘削できる場面もあります。

工事の内容 行為の性質 必要な同意(共同所有型) ガイドライン事例
陥没部分を塞いで元どおりに再舗装する 保存行為 各共有者が単独で可 事例1
砂利道をアスファルトで新規舗装する 軽微変更 持分の過半数 事例5
自分の宅地へ引く給水管を私道下に新設する 持分に応じた使用 他の共有者の同意は不要 事例11
公共下水管を新設する 管理に関する事項 持分の過半数 事例23
私道上の樹木を伐採する 軽微変更 持分の過半数 事例34

表は前掲の法務省ガイドライン(第2版)の各事例に基づき当社作成(2026年8月時点)。相互持合型では地役権の目的の範囲内かどうかで判断します

共同所有型では他の共有者の同意が要らない場合がある

法務省のガイドライン第2版は、共同所有型私道の下に自分の給水管を新設して公道の配水管につなぐ事例について、共有者は持分に応じて私道の全部を使用できるため、掘削工事について他の共有者の同意を得る必要はないとしています。さらに、給水管を設置しても自己の持分を超えて私道を使用することにはならないため、他の共有者への対価の償還義務も負わないと述べています(前掲ガイドライン第2版、事例11)。

「一人でも反対されたら工事はできない」という前提は、少なくとも自分の引込み管については当てはまりません。着工前に承諾書を集めて回る作業は、そもそも法律上必要とされていない場合があります。ただし、民法上の同意と、水道やガスの供給事業者が申請時に求める書類は別の問題です。着工前に、事業者側で必要となる書面もあわせて確認してください。

相互持合型では地役権の範囲かどうかを見る

相互持合型では、通行だけでなくライフラインの設置・利用まで含んだ地役権が黙示に設定されているのが通常です。ガイドライン第2版は、私道の下に給水管が設置されている場合、私道を構成する土地の提供者は相互に、地下に給水管を設置することを明示または黙示に承諾していたと考えられるとしています(前掲ガイドライン第2版、事例12)。

補修についても同様です。舗装され全面が通路として使われている私道では、要役地の所有者は全体を通路として自由に使えるため、一部が陥没して通行が妨げられている場合、承役地の所有者の同意がなくても補修工事を実施できるとされています(同ガイドラインが引用する最高裁平成17年3月29日判決)。自分の筆でない部分の穴を埋める行為も、通行を確保するためであれば正当化される余地があるということです。

事前通知は必要、承諾料の支払い義務はない

設備設置権を使う場合でも、あらかじめ目的・場所・方法を土地の所有者と現に使用している人へ通知しなければなりません(民法第213条の2第3項)。ガイドライン第2版は、この通知には相手方が準備をするに足りる合理的な期間が必要で、事案によるものの2週間から1か月程度が目安だとしています。相手が所在不明でも通知は省略できません。その場合は、簡易裁判所の公示による意思表示(民法第98条)を使ってください。

一方で、ガイドライン第2版は他の土地の所有者等から設備の設置を承諾することに対するいわゆる承諾料を求められても、応ずる義務はないと明記しています。当社は、この一文が掘削交渉のもっとも強い後ろ盾になると考えています。高額な承諾料を提示されたときは、その場で応じずに、まず通知書を書面で送って記録を残しましょう。

なお、権利があっても自力で強行することは認められていません。設備の設置を実力で妨害された場合は、妨害禁止の判決を求めることになります。この段階に入ったら弁護士へご相談ください。

共有私道への無断駐車はやめさせられるのか?

停めている人と私道の型で取れる手段を4象限に配置し、1人で動かせる範囲を色分けしたマトリクス図
4象限のうち3つは共有者1人で退去・排除を求められ、持分の合計が必要なのは共同所有型で共有者本人が停めている場合のみ(出典: 民法第249条第2項・第252条第1項・第252条第5項を基に当社作成)

共有私道に停められた車は、マナーの問題ではなく法律上の使用の問題として扱えます。共有者が停めている場合は、その使用が自分の持分に応じた範囲を超えるかどうかで判断し、超えるときは対価の償還を請求できます(民法第249条第2項)。共有者でない人の駐車は、保存行為として共有者が単独で排除を求められます。

共有者が停めている場合は過半数で使い方を決められる

民法第249条第1項は、各共有者が共有物の全部についてその持分に応じた使用をできると定めています。同条第2項は、共有物を使用する共有者は別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負うと定めます(e-Gov法令検索 民法、2026年8月時点)。常時1台分を占有していれば、持分を超える使用として金銭の請求が成り立つ余地があります。

さらに民法第252条第1項は、共有物を使用する共有者がいるときも、管理に関する事項は持分の価格に従いその過半数で決すると定めています。停めている本人の同意がなくても、持分の過半数で「私道への駐車を禁止する」と決められるということです。ただし、共有者間の決定に基づいて使用している共有者に特別の影響を及ぼす決定には、その共有者の承諾が必要になります(民法第252条第3項)。それでも、感情論ではなく決議として通せるため、話し合いの入口は大きく変わります。

共有者でない人の駐車は単独で排除を求められる

沿道に住んでいない第三者が停めている場合は、共有者に対する関係の問題ではありません。私道の共有者は、共有物の保存行為として単独で妨害の排除を求められます(民法第252条第5項)。警察に取り締まってもらえるかは、その私道が道路交通法上の道路(一般交通の用に供する場所)に当たるかどうかで分かれます。当たらないと判断される私道では取締りの対象になりません。所有者側からの警告と、応じない場合の民事手続という順序で考えてください。

停めている人 私道の型 取れる手段 根拠
共有者本人 共同所有型 持分の過半数で駐車禁止を決議/持分を超える使用の対価を請求 民法第252条第1項・第249条第2項
共有者本人 相互持合型 自分の筆の上であれば所有者として退去を求める 所有権に基づく妨害排除
第三者 共同所有型 共有者が単独で妨害排除を求められる 民法第252条第5項
第三者 相互持合型 筆の所有者が単独で退去を求められる 所有権に基づく妨害排除

表は民法の各条文に基づき当社作成(2026年8月時点)。実際の請求可否は使用の態様や共有者間の合意の有無で変わるため、金額の請求まで進める場合は弁護士へご確認ください

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私道の補修費と固定資産税は誰が負担するのか?

私道の管理費用は、各共有者が持分に応じて負担するのが民法上の原則です(民法第253条第1項)。使用頻度ではなく持分割合で決まるため、「あまり通らないから払わない」という主張は原則として通りません。払わない共有者に対しては、1年の不履行を条件に持分そのものを取得する道も用意されています。

補修費は持分割合で按分するのが原則

民法第253条第1項は、各共有者がその持分に応じて管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負うと定めています。持分6分の1なら補修費の6分の1が自分の負担分です。負担割合を決めるのは使用実態ではなく登記簿上の持分割合です。

工事の種類によって必要な同意人数が変わる点は先に整理したとおりで、陥没の補修は単独で着手できても、費用の請求は別の話になります。立て替えた場合は、領収書と工事内容の記録を残しておいてください。

1年払わない共有者の持分は償金を払って取得できる

民法第253条第2項は、共有者が1年以内に費用負担の義務を履行しないとき、他の共有者は相当の償金を支払ってその者の持分を取得できると定めています(前掲のe-Gov法令検索 民法、2026年8月時点)。前提として、費用の負担を請求したうえで1年以内に履行がないことが必要です。補修費を立て替えたときは、請求した事実と経過を1年分きちんと残しておきましょう。

費用を払わない共有者に対して、泣き寝入り以外の手段が民法に用意されています。権利の行使自体は相手方への意思表示によって行いますが、償金の額で折り合えない場合は鑑定や訴訟が必要になります。手順と金額の見立ては、司法書士または弁護士へご相談ください。

私道の固定資産税は非課税になる場合がある

そもそも税負担自体を外せる場合があります。地方税法第348条第2項第5号は、公共の用に供する道路を固定資産税の非課税財産として定めています(e-Gov法令検索 地方税法、2026年8月時点)。不特定多数の通行に使われている私道であれば、この規定に該当する可能性があります。ただし適用は自動ではありません。申請の要否を、所在地の市区町村へ確認してください。

認定の要件や申請の方法は市区町村(東京23区は都)ごとに定められています。毎年の納税通知書に私道部分が載っているなら、まず所在地の市区町村の資産税担当窓口へ該当の可否を問い合わせてください。

要点: 費用負担のトラブルは「誰が払うか」を争う前に、そもそも課税されるべき土地なのかを確認したほうが、共有者全員の負担を一度に減らせます。

共有者が所在不明・賛否不明でも工事は進められるのか?

連絡の取れない共有者がいても、工事を諦める必要はありません。改正民法により、所在等が不明な共有者や、催告しても賛否を明らかにしない共有者がいる場合は、裁判所の裁判を得たうえで残る共有者の持分の過半数で管理を決められるようになりました(民法第251条第2項・第252条第2項)。

裁判所の裁判で決議に加わる人を絞れる

民法第252条第2項は、共有者が他の共有者を知ることができない・所在を知ることができないとき(第1号)と、相当の期間を定めて賛否を明らかにするよう催告したのに期間内に返事がないとき(第2号)に、その共有者以外の持分の過半数で管理に関する事項を決められる旨の裁判ができると定めています。

法務省のガイドライン第2版は、砂利道をアスファルトで舗装する事例について、この舗装は形状・効用の著しい変更を伴わない軽微変更に当たるため持分の過半数で決められるとし、さらに反対している共有者がいても持分合計3分の2の同意があれば工事は可能だと述べています(前掲ガイドライン第2版、事例5)。説得すべき相手は全員ではなく、過半数に届くまでの人数です。交渉の対象が絞れれば、動き出しまでの時間が短くなります。

相続が重なって共有者が増えると、この過半数の計算自体が難しくなります。共有名義そのものを整理する方向で考える場合は、共有名義のメリット・デメリットと解消法もあわせてご覧ください。

所在不明の共有者の持分を取得・譲渡する方法もある

管理の決議だけでなく、持分そのものを動かす制度も新設されました。民法第262条の2は、所在等が不明な共有者の持分を、裁判所の裁判により他の共有者に取得させる制度です。民法第262条の3は、他の共有者全員が第三者へ持分を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分も同じ第三者へ譲渡する権限を与える裁判を定めています。連絡が取れない共有者がいることは、私道全体の売却を止める理由になりません。

このほか、利害関係人の請求により裁判所が所有者不明土地管理人を選任する所有者不明土地管理命令(民法第264条の2)もあります。いずれも申立てと予納金がかかりますので、費用対効果を含めて司法書士・弁護士へご確認ください。なお、相続で取得した私道持分の名義がそのままになっている場合は、相続登記の申請義務の対象になります。手続きの流れは土地の名義変更(相続登記)のやり方で解説しています。

共有者の状況 使える制度 できること 根拠
所在が分からない 変更・管理に関する裁判 残る共有者の持分の過半数で決められる 民法第251条第2項・第252条第2項第1号
催告しても賛否を示さない 管理に関する裁判 残る共有者の持分の過半数で決められる 民法第252条第2項第2号
所在不明で持分を整理したい 所在等不明共有者の持分の取得 裁判で相手の持分を自分に移せる 民法第262条の2
所在不明のまま私道全体を売りたい 所在等不明共有者の持分の譲渡 全員分をまとめて第三者へ売れる 民法第262条の3
管理する人が誰もいない 所有者不明土地管理命令 裁判所が管理人を選任する 民法第264条の2

表は民法の各条文に基づき当社作成(2026年8月時点)。いずれも裁判所への申立てが前提になります

手放したい私道の共有持分は買取くんへご相談ください

ここまで整理したとおり、私道の共有持分トラブルには法律上の解決筋が用意されています。それでも当社(株式会社リアテクス)は、制度が使えることと、実際に使い切れることは別だと考えています。裁判所への申立てには時間も費用もかかり、その間も共有者との関係は続いたままです。本当のコストは工事費ではなく、決着までに費やす年月と気力です。

そこで当社の買取くんでは、私道の持分を含む訳あり不動産について、権利関係を整理してから売るのではなく、現状のまま買い取ることを標準の選択肢として提示しています。所在不明の共有者がいる状態でも、金額が分かれば「解決に動く」と「手放す」を並べて比べられます。

私道の持分だけを切り出して売る方法や、私道持分を含む不動産の売り方は、共有持分だけを売る方法をご覧ください。まずは全体像を確認したい場合は、共有持分の総合ガイドで次の一手を確認するところから始めてください。

私道の共有持分についてよくある質問

私道の固定資産税は誰が払うのですか。非課税にはできませんか

共同所有型なら各共有者に持分割合で課税され、相互持合型なら各筆の所有者に課税されます。ただし不特定多数の通行に使われている私道は、地方税法第348条第2項第5号の「公共の用に供する道路」として非課税になる場合があります。認定要件と申請方法は市区町村ごとに異なるため、所在地の資産税担当窓口へお問い合わせください。

自分の私道の持分割合はどこで確認できますか

法務局で私道部分の登記事項証明書を取得すると、権利部(甲区)に共有者名と持分割合が記載されています。私道が複数筆に分かれている場合は、公図で私道の範囲を確認してから各筆の証明書を取ると漏れがありません。手元の固定資産税課税明細書に私道の地番が載っていれば、そこから地番を特定できます。

私道の共有持分を相続したら名義変更(相続登記)は必要ですか

必要です。相続登記の申請は義務化されており、私道の持分も対象になります。宅地の相続登記だけを済ませて私道持分が漏れることがあるため、公図で私道の地番を確認して一緒に手続きしてください。期限や過料の扱いを含む詳細は、土地の名義変更(相続登記)のやり方をご覧ください。

共有私道に接する家は住宅ローンが通りにくいというのは本当ですか

金融機関によっては、私道の持分がない・通行や掘削の承諾書がそろわないといった事情を担保評価上のマイナス要因とみることがあります。持分の有無と承諾書の有無は登記簿と売買時の書類で確認できますので、売却や借換えを検討する段階で先に整えておくと審査が進めやすくなります。個別の可否は金融機関へご確認ください。

私道のトラブルは市役所や警察に相談できますか

私道が建築基準法上の道路に指定されている場合、道路の位置や幅員については市区町村の建築指導担当窓口で確認や相談ができます。ただし共有者間の私法上の争い自体には行政は介入しません。駐車についても、その私道が道路交通法上の道路に当たらない場合は警察の取締り対象になりません。最終的には弁護士への相談や調停・訴訟という民事の手続きになります。

まとめ

私道の共有持分トラブルは、共有者全員の同意という重い前提から出発すると動きません。陥没の補修は単独で、砂利道の舗装は持分の過半数で、自分の給水管を引くための掘削は同意なしで進められる場合があり、承諾料に応じる義務もありません。費用を払わない共有者には1年の不履行を条件とする持分取得の道があり、所在不明の共有者がいても裁判所の裁判で決議者を絞れます。まず登記簿で私道の型を確かめ、やりたい行為がどこに当たるかを見極めてから、共有者との話に入ってください。

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