不動産買取業者の悪質な手口7つ|見抜き方と5社比較

大阪府堺市で相続した実家を手放したいと相談した方は、最初の会社では希望額の提示すら受けられませんでした。悪質な業者の手口は高額査定後の減額や不要な手数料請求など7つの型に整理でき、免許・処分歴の照会と査定根拠の書面化によって契約前に見抜けます。この記事では7つの手口と見抜き方の3ステップ、比較できる5社を整理します。

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なぜ不動産買取では悪質な業者が生まれやすいのか

宅建業者13万2,291社に対し監督処分は年147件にとどまる規模差と、売主が不利になる3つの構造要因を示した図解

処分の公表件数は母数のごく一部で、事前判定の材料にはならない(出典: 国土交通省「令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」)

不動産買取で売主が不利になりやすいのは、買取という取引形態そのものに情報の偏りが組み込まれているからです。仲介では買主に交付される重要事項説明書が、業者が買主になる買取では売主の手元に届きません。物件の価値も相場も、業者側だけが握った状態で価格交渉が始まります。

売主には重要事項説明が届かない取引だから

宅地建物取引業法第35条は、重要事項の説明を「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」行うと定めています(e-Gov法令検索 宅地建物取引業法、2026年8月時点)。つまり説明を受ける権利があるのは買う側であり、売る側は対象になりません。

仲介で家を買ったときに宅地建物取引士から受けた、あの分厚い書類の読み上げを思い出してください。買取で売る立場に回ると、あの手続きは一度も登場しません。売主は「業者が説明してくれること」を前提にできない側に立っています。この非対称性が、後述する手口の多くが成立してしまう土台になっています。

売り急ぎと訳あり条件が交渉力を下げるから

買取の相談に持ち込まれるのは、仲介では買い手がつかなかった物件です。再建築不可、共有持分、借地権、傾きのある築古住宅。相続で遠方の実家を持て余し、固定資産税だけを払い続けている状況もあります。

こうした事情は、断られることへの恐れに直結します。査定額に疑問があっても、強く言えば取引そのものが流れてしまうのではないか——そう考えた瞬間に交渉の主導権は相手側へ移ります。この心理につけ込む形で、「うちは断らない」という姿勢を見せながら条件を詰めてくる進め方もあります。物件の事情が特殊であるほど、比較検討の手を早く止めないことが結果を左右します。

13万業者に対し処分は年147件で、事前に区別する材料が乏しいから

国土交通省の調査によると、令和6年度末時点の宅地建物取引業者数は132,291業者です。同年度の監督処分は免許取消99件・業務停止16件・指示32件の合計147件、行政指導は592件でした(国土交通省「令和6年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果」、2026年8月時点)。

13万を超える母数に対して、公的に処分が公表されるのは年間150件前後という規模感です。裏を返せば、処分歴がないことは「安全である証明」にはなりません。トラブルの多くは処分に至る前の段階、つまり契約書の書き方や説明の省略といったグレーゾーンで起きています。だからこそ、公的記録に頼りきるのではなく、自分の目で確認する手順を持つ必要があります。

要点: 買取では売主に重要事項説明が届かず、売り急ぎが交渉力を下げ、公的な処分記録も事前判定には足りません。守ってくれる仕組みが薄いぶん、契約前の自衛が結果を分けます。

悪質な不動産買取業者が使う7つの手口

高額査定後の減額・不要な仲介手数料・過大な測量費など、悪質業者の7つの手口と各手口への対処法を並べた図解

7つの手口はいずれも契約前の確認で気づける(出典: 宅地建物取引業法の禁止規定を基に当社作成)

悪質な業者の手口は無数にあるように見えて、実際には7つの型に集約されます。高額査定からの減額、不要な費用の請求、支払い方法の細工、無免許営業、即決の強要、囲い込み。型に名前が付いていれば、その場で「これは知っている手だ」と気づけます。宅地建物取引業法が明確に禁じている行為も含まれます。

1. 高額査定で契約させ、後から減額する

最も被害額が大きくなりやすいのが、契約前後で金額が動く手口です。他社より数百万円高い査定を提示して媒介や売買の話を進め、契約直前あるいは決済前になって「調査したら想定外の問題が見つかった」と減額を求めてきます。

売主はすでに引っ越し先を決め、次の資金計画を組んでしまっています。ここで断れば全部やり直しになる——その状況を作ってから交渉するのが、この手口の本質です。「他社より突出して高い査定額」は、喜ぶ材料ではなく検証すべき材料です。なぜその金額になるのか、根拠を最初に確認しておけば、後からの減額要求に「当初の根拠と何が変わったのか」と返せます。

2. 本来不要な仲介手数料を請求する

業者が自ら買主となる買取では、仲介は発生しません。仲介手数料は売主と買主の間を取り持った対価であり、買主本人が受け取る性質の費用ではないからです。それにもかかわらず「手続き上必要です」と説明して手数料名目の金銭を求めるケースがあります。

宅地建物取引業法第47条は、不当に高額の報酬を要求する行為を禁じています。請求の名目が何であれ、まずは「これは何に対する費用ですか」「契約書のどこに書かれていますか」と確認してください。書面に根拠がない請求に応じる必要はありません。

3. 相場を大きく超える測量費・調査費を上乗せする

境界が確定していない土地では、実際に測量が必要になる場面があります。この「必要になることもある」という事実に乗せて、相場を大きく超える金額を売主負担として計上する手口です。地盤調査費、解体見積費、書類取得の代行費なども同じ形で使われます。

対処はシンプルで、売主負担の費用は契約前に項目と金額を一覧で出してもらうことです。誠実な業者であれば、売主が実際に負担する実費を金額の幅つきで先に示します。たとえば収入印紙代や抵当権の抹消費用のように、法律上どうしても発生する費用は事前に開示できるはずです。

4. 銀行振込以外の方法で支払おうとする

代金の支払いを小切手や手形で行おうとする、あるいは決済日を後ろにずらして分割で払うと持ちかけるパターンです。振込であれば着金の事実が記録として残りますが、小切手は不渡りのリスクがあり、手形は支払期日まで現金化できません。

所有権の移転登記だけが先に済み、代金は回収できていないという最悪の状態が生まれ得ます。代金は決済日に銀行振込で全額、登記手続きと同時に行うのが基本です。この条件に難色を示す相手とは、金額の話に進む前に取引を見直したほうが安全です。

5. 宅地建物取引業の免許を持たずに買い取ろうとする

宅地建物取引業法第12条は、免許を受けない者が宅地建物取引業を営むことを禁じています。

第三条第一項の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない。
e-Gov法令検索 宅地建物取引業法 第12条

無免許業者と取引すると、トラブルが起きても行政による監督処分の対象にならず、保証協会の弁済制度も使えません。名刺やウェブサイトに免許番号が見当たらない、番号を尋ねると話をそらす、といった反応があれば、その時点で取引を止める判断が妥当です。免許番号は次章で紹介する方法で誰でも照会できます。

6. 「今日中なら」と即決を迫り、断ると態度を変える

その場で契約書に署名させようとする、他社への相談を露骨に嫌がる、断ると口調が変わって長時間居座る。こうした行為は営業姿勢の問題では済みません。

宅地建物取引業法第47条の2は、契約の勧誘に際して利益が確実だと誤解させる断定的判断を提供すること、および契約させるために相手方を威迫することを禁じています。ここでいう「相手方等」には売主も含まれます。売主に対する威迫も、れっきとした業法違反です。日時と発言内容をメモに残しておけば、後述の相談窓口で状況を説明する際の材料になります。

7. 仲介と買取を使い分けて囲い込む

「まず仲介で高く売ってみましょう」と媒介契約を結ばせ、実際には他社からの問い合わせを断り続けて売れない状態を作り、期間が過ぎたところで「やはり買取しかありません」と自社の安い買取価格を提示する——これが囲い込みと呼ばれる手口です。

売主から見ると、数ヶ月の売却活動を経て「市場では売れない物件だ」と納得させられた状態で買取価格を提示されることになります。判断材料は、問い合わせ状況の報告が具体的かどうかです。何件の反響があり、内見が何件あり、どんな理由で見送られたのか。この報告が毎回あいまいなまま期間だけが過ぎるようなら、媒介契約の更新を止めることを検討してください。

買取契約では、売主を守る法律の効き方が変わる

宅建業法35条・37条の2・40条・37条について、仲介で買う立場と買取で売る立場の適用可否を比べた表

売主に残る公的な確認材料は37条書面だけになる(出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」)

不動産取引の消費者保護規定の多くは、業者が売主・個人が買主という前提で作られています。買取ではこの関係が逆転するため、クーリング・オフも担保責任の特約制限も、売主である読者には働きません。何が守られないのかを正確に知ることが、契約前に確認すべき項目を絞り込む近道になります。

クーリング・オフは売主側には使えない

宅地建物取引業法第37条の2は、事務所以外の場所で申し込んだ契約について、書面による撤回や解除を認めています。ただし条文の適用条件をよく読む必要があります。

宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、当該宅地又は建物の買受けの申込みをした者又は売買契約を締結した買主…は、次に掲げる場合を除き、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除…を行うことができる。
(前掲・e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」第37条の2)

条件は「宅地建物取引業者が自ら売主となる」場合であり、撤回できるのは買主です。買取では業者が買主になるため、自宅で契約書に署名した売主がこの規定で契約をやめることはできません。「あとで取り消せばいい」という考え方は、売主側には通用しません

契約不適合責任は売主が負う

宅地建物取引業法第40条は、業者が自ら売主となる契約で、契約不適合責任について買主に不利な特約を結ぶことを制限し、違反した特約は無効と定めています。この保護も適用条件は「自ら売主となる」場合です。

買取では業者が買主のため、この条文は働きません。原則として、引き渡した後に雨漏りやシロアリ被害が見つかれば、個人である売主が責任を問われ得る立場に立ちます。築古の空き家や長く放置された物件では、これは現実的なリスクです。

だからこそ、契約書に契約不適合責任の免責特約があるかは、買取業者を比べるうえで実質的な判断軸になります。訳あり物件を専門に扱う業者では、建物の状態を織り込んだうえで免責を前提に価格を出す場合があり、売主にとっては引き渡し後の不安が減ります。特約の有無と範囲は、契約前に書面で確認してください。

37条書面が唯一の確認材料になる

売主に重要事項説明書が交付されない一方で、宅地建物取引業法第37条は、業者が自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に書面を交付しなければならないと定めています。売主にも交付される書面です。

記載が必要な事項には、代金の額と支払時期・方法、引渡しの時期、移転登記の申請時期、代金以外の金銭の授受に関する定め、契約解除の定め、損害賠償額の予定や違約金の定め、契約不適合責任の定め、租税その他公課の負担が含まれます。署名前に読むべき項目は、この一覧がそのまま答えになります。読み合わせを省略しようとする相手には、時間を取ってもらうよう求めてください。

要点: 買取の売主はクーリング・オフも担保責任の特約制限も受けられず、37条書面だけが手元に残る公的な記録になります。契約後の救済が薄いぶん、判断は署名の前に済ませる必要があります。

悪質業者を契約前に見抜く3ステップ

免許番号と処分歴の照会・査定根拠の書面化・契約書の条項確認という3ステップの流れと各段階の注意点を示した図解

照会サイトの公開は最近5年分・更新は概ね月1回(出典: 国土交通省ネガティブ情報等検索サイト)

契約前にできる確認は、免許と処分歴の照会、査定根拠の書面化、契約書の条項チェックの3つです。いずれも専門知識は不要で、最初のステップは公的サイトで数分あれば終わります。順番どおりに進めれば、7つの手口のほとんどは金額交渉に入る前にふるい落とせます。

ステップ1 免許番号と行政処分歴を照会する

まず、業者の公式サイトや名刺に宅地建物取引業免許番号が記載されているかを見ます。「国土交通大臣(3)第8237号」のような表記で、括弧内の数字は免許の取得・更新を重ねた回数を示します。新規取得が(1)で、免許の有効期間は5年ですから、数字が大きいほど営業期間が長いことになります。番号がどこにも見当たらない会社は、その時点で候補から外して構いません。

次に処分歴を照会します。国土交通省ネガティブ情報等検索サイトでは、事業者名の部分一致で免許取消・業務停止・指示の記録を検索できます(2026年8月時点)。

ただしこのサイトには限界があります。公開されているのは最近5年分で、更新は概ね1ヶ月に1度。さらに茨城・埼玉・千葉・神奈川など一部の府県は自県サイトで公開しているため、国のサイトだけでは全国を網羅できません。ヒットしなかった=問題がない、とは読み替えないでください

ステップ2 査定額の根拠を書面で出させる

査定額そのものより、その金額がどう組み立てられたかを聞くほうが多くのことが分かります。具体的には、近隣の成約事例をいくつ参照したのか、その物件と自分の物件で何が違うのか、再販時に想定しているリフォーム費用と販売価格はいくらか、という3点です。

誠実な業者は、この質問に数字で答えます。買取価格は再販価格からリフォーム費用や諸経費、利益を差し引いて決まるため、仲介での成約見込み額より低くなるのが一般的です。その差額の理由を説明できるかどうかが分岐点になります。

根拠は書面やメールで残してもらってください。口頭の説明は、後から減額を求められたときに何も残りません。文字で受け取っておけば、「調査で問題が見つかった」と言われた際に、当初の前提と何が変わったのかを具体的に問い返せます。

ステップ3 契約書の減額条項と費用負担を確認する

契約書で目を通したいのは3か所です。ひとつ目は、決済前の減額や解除ができる条件を定めた条項。「業者の判断で価格を見直すことがある」といった一方的な書き方になっていないかを見ます。

ふたつ目は売主負担の費用です。項目と上限金額が書かれているか、測量や解体が発生した場合に誰が負担するかが明示されているかを確認します。たとえば買取くんの公式サイトでは、売主の実費として収入印紙代1万〜4万円、抵当権等の抹消費用が約3万円、住所変更登記が必要な場合は約2万円と金額の目安が示されています。この水準で先に開示されていれば、後から想定外の請求が乗る余地は小さくなります。

3つ目が、前章で触れた契約不適合責任の免責特約です。免責がなければ、引き渡し後の不具合の責任は売主に残ります。3か所とも、署名した後では動かせません。

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おすすめ不動産買取業者5選

ここからは、公式サイトで実績や対応範囲を検証できる買取業者5社を比較します。選定にあたっては、査定スピード・買取実績・対応エリア・費用負担・契約不適合責任という5つの評価軸で公式情報を確認しました。得意な物件タイプが会社ごとにはっきり分かれるため、自分の物件がどこに当てはまるかを起点に読み進めてください。

ロゴ サービス名 得意な訳あり物件 査定・現金化スピード 公式サイト
買取くんのロゴ 買取くん 空き家・共有持分・再建築不可・事故物件 査定最短6時間/売却成立最短3日 公式HP
アルバリンクのロゴ アルバリンク 空き家・事故物件・共有持分・再建築不可 契約から平均約1ヶ月半で決済 公式HP
ワケガイのロゴ ワケガイ 共有持分・ゴミ屋敷・借地・底地 3営業日以内に査定/最短翌営業日 公式HP
クランピーリアルエステートのロゴ クランピーリアルエステート 共有名義・底地・借地・低収益物件 簡易無料査定(日数は要問い合わせ) 公式HP
スター・マイカのロゴ スター・マイカ 中古マンション(オーナーチェンジ・居住中) 要問い合わせ 公式HP

1. 買取くん(株式会社リアテクス)

買取くんの公式サイト

査定にかかる時間を数値で示している買取サービスをお探しなら、まず検討したいのが買取くんです。

買取くんは、空き家・共有持分・再建築不可・底地・借地権・事故物件といった訳あり物件を専門に直接買い取るサービスです。無料査定は最短6時間以内、売却成立は最短3日という時間が公式サイトに明示されており、比較した5社のなかで査定所要時間を時間単位で公表しているのはこの1社だけでした。仲介手数料は0円で、家財や生活用品が残ったままの現況買取にも対応しています。

おすすめポイント

  • 査定額の根拠を構造で説明できる: 「なぜ買い叩かないのか」が分からず不安 → 常時300名以上の投資家に物件を紹介し、その紹介手数料を収益源とする仕組みを公開しているため、売主から手数料を取らずに価格を出せる理由が説明できます
  • 残置物の片付けが不要: 家財の処分費用も気力もない → 生活用品を残したまま現況で買い取ります。大阪府堺市の事例では、家具だけを引き取り残りはそのままの状態で1,200万円で成約しています
  • 他社に断られた物件から相談できる: 仲介で内見すら入らない → 傾きのある築50年超の戸建(東京都北区・4,400万円)、8年間空き家だった投資用物件(富山県富山市・450万円)といった買取実績を実額で公開しています

株式会社リアテクスは2022年4月設立、資本金500万円、従業員はグループ全体で36名(2026年1月時点)です(会社概要)。提携弁護士・司法書士・土地家屋調査士による体制を持ち、所有権移転登記は岩村司法書士事務所の司法書士が担当します。売主が負担する実費も収入印紙代1万〜4万円、抵当権等の抹消費用約3万円と金額の目安を公開しているため、費用面の見通しが立てやすい相手です。遠方の相続実家を抱えている方、家財の片付けが進まない方に向いています。

項目 内容
特徴・強み 査定最短6時間・投資家300名以上への紹介による価格形成
対応エリア 全国
買取対象 空き家・共有持分・再建築不可・底地・借地権・事故物件・築古
費用負担 仲介手数料0円/残置物の処分費用不要
実績・対応事例 年間問い合わせ500件以上/買取実額 1,200万円・450万円・4,400万円
公式サイト 公式HP

2. アルバリンク(株式会社AlbaLink)

アルバリンクの公式サイト

株式会社AlbaLinkが運営する、空き家と流動性の低い物件に特化した買取・再販サービスです。2023年にTOKYO PRO Market、2025年に東証グロース市場へ上場しており、有価証券報告書や決算短信を公開しています。上場企業としての情報開示が判断材料になる点が、この会社を選ぶ最大の理由になります。取扱範囲は空き家・事故物件・共有持分・再建築不可物件・借地/底地・土地と幅広く構えています。

実績は数値で公開されています。年間相談件数は約20,000件、累計買取件数は4,500件以上、年間買取件数は約2,000件(いずれも公式サイト記載・2025年12月〜2026年1月時点)。拠点は全国22か所で、離島を含む47都道府県に対応します。行政・自治体との連携は27自治体にのぼり、空家等管理活用支援法人の指定を受けた実績も公表されています。契約から決済までは平均して約1ヶ月半とされており、即日現金化よりも手続きの確実性を重視する方に向いた進め方です。

項目 内容
特徴・強み 東証グロース市場上場/自治体連携27/全国22拠点
対応エリア 全国47都道府県(離島含む)
買取対象 空き家・事故物件・共有持分・再建築不可・借地/底地・土地
費用負担 直接買取のため仲介手数料は不要
実績・対応事例 累計買取4,500件以上/年間買取約2,000件(2025年12月時点)
公式サイト 公式HP

3. ワケガイ(株式会社ネクスウィル)

ワケガイの公式サイト

株式会社ネクスウィルが運営する訳あり不動産の買取サービスで、共有持分・共有名義の案件に強みを持ちます。他の共有者の同意がなくても自分の持分だけを売る相談を受け付けており、相続で共有になった不動産の出口を探している方の受け皿になります。空き家やゴミ屋敷、再建築不可、借地・底地、事故物件、リースバックまで対応範囲は広く取られています。

スピード面では、相談から3営業日以内に査定金額を提示し、金額に納得した場合は最短で翌営業日に買取完了という流れが公式FAQに記載されています。買取額は最大3億円までの一括支払いに対応します。特筆すべきは、買い取れない物件の条件を公式サイトで先に明示している点です。山林・田・畑・採草放牧地など宅地として利用できない土地や、賃貸需要が全くないエリアの不動産は難しいと明記されています。査定は無料で、現地調査が必要になった場合もエリアを問わず無料、条件が折り合わず買取に至らなかった場合も費用は発生しません。共有持分を抱えている方、まず対象になるかを知りたい方に向いています。

項目 内容
特徴・強み 共有持分に特化/買取できない条件を公式に明示
対応エリア 全国47都道府県(例外は公式に明記)
買取対象 共有持分・空き家・ゴミ屋敷・再建築不可・借地/底地・事故物件・リースバック
費用負担 査定・現地調査は無料/不成立でも費用なし
実績・対応事例 最大3億円の一括支払いに対応/資本金4億42百万円
公式サイト 公式HP

4. クランピーリアルエステート

クランピーリアルエステートの公式サイト

株式会社クランピーリアルエステートは、共有名義不動産・底地・借地・再建築不可物件・老朽化物件・低収益物件といった、権利関係が複雑な不動産を扱う会社です。比較した5社のなかで、宅地建物取引業免許の番号と有効期間をトップページに掲載しているのはこの会社です(国土交通大臣(1)第10446号/令和5年7月1日〜令和10年6月30日)。前章のステップ1をその場で実行できる点で、確認のしやすさは頭ひとつ抜けています。

全国1,200以上の士業事務所と連携し、年間の相談件数は3,000以上と公表されています。提携する専門家は弁護士法人アクロピース、みずほ中央法律事務所、吉田研三司法書士事務所、不動産鑑定士の在籍する株式会社ケーアイティーシーと、事務所名・氏名まで公開されています。もうひとつの特徴は、自社で買い取るだけでなくより高く買える業者への仲介という選択肢も公式に提示していることです。すでに共有者との間でもめている、相続登記が終わっていないといった段階からの相談を想定した進め方になっています。査定日数の数値公表はないため、急ぐ場合は最初に確認してください。

項目 内容
特徴・強み 免許番号を公式に掲出/士業1,200事務所以上と連携
対応エリア 全国(東京本社・名古屋支店)
買取対象 共有名義・底地・借地・再建築不可・老朽化物件・低収益物件・事故物件
費用負担 公式サイトに記載なし(要問い合わせ)
実績・対応事例 年間相談3,000件以上/資本金1億円
公式サイト 公式HP

5. スター・マイカ

スター・マイカの公式サイト

スター・マイカ株式会社は、中古マンションの買取とリノベーション再販を本業とする会社です。東証プライム市場に上場するスター・マイカ・ホールディングス株式会社(証券コード2975)のグループ企業で、免許番号は国土交通大臣(3)第8237号。括弧内の数字が3ということは新規取得後に2度の更新を重ねており、2001年5月設立という営業歴の長さが番号からも確認できます。

強みは、賃借人が入居したままのオーナーチェンジ物件を創業当初から積極的に買い取ってきた点にあります。リースバック、空室、居住中のいずれにも対応し、グループの賃貸管理会社が全国3,000室超のマンションを管理しているため、買取後に賃借人が住み続ける期間もグループ内で運用できる体制を持ちます。扱うのは中古マンションに限られるため、戸建の空き家や再建築不可の土地、共有持分は対象外です。逆に、投資用の区分マンションや賃借人がいるために売りにくくなっている物件であれば、有力な相談先になります。

項目 内容
特徴・強み 東証プライム上場グループ/オーナーチェンジ物件に対応
対応エリア 全国主要都市
買取対象 中古マンション(オーナーチェンジ・リースバック・空室・居住中)
費用負担 直接買取のため仲介手数料は不要
実績・対応事例 グループで全国3,000室超の賃貸管理/設立2001年5月・資本金3億円
公式サイト 公式HP

査定スピードの確認方法

「早い」「スピーディ」といった形容ではなく、時間または営業日数で答えられるかを聞いてください。査定回答までの時間、契約から決済までの日数の2つを分けて確認するのがコツです。5社のうち時間単位で公表しているのは買取くん(査定最短6時間・売却成立最短3日)、営業日数で示しているのはワケガイ(3営業日以内に査定提示)でした。

買取実績の確認方法

件数だけでなく、自分の物件と同じ条件の実績があるかを見ます。共有持分なのか、再建築不可なのか、事故物件なのかで扱いはまったく違います。件数を公開しているのはアルバリンク(累計4,500件以上)、実額まで公開しているのは買取くん(1,200万円・450万円・4,400万円の3件)です。実額の公開は、金額の妥当性を読者側が検証できる材料になります。

契約不適合責任の確認方法

前章のとおり、買取では宅地建物取引業法第40条の保護が働きません。したがって契約書に免責特約があるかを直接尋ねるのが唯一の確認手段です。「引き渡した後に不具合が見つかった場合、私は責任を負いますか」という一文で足ります。訳あり物件を専門とする会社では、建物の状態を織り込んだうえで免責を前提に価格を組み立てる例が見られます。回答をあいまいにする相手は、この一点だけでも候補から外す理由になります。

選定基準まとめ

評価軸 チェックすべきポイント 買取くんの実績
査定スピード 時間か営業日数で答えられるか 無料査定 最短6時間以内/売却成立 最短3日
買取実績 自分と同条件の実績と金額を示せるか 買取実額3件を公開(1,200万円・450万円・4,400万円)
費用負担 売主実費の項目と金額を先に出せるか 仲介手数料0円/収入印紙1万〜4万円・抵当権抹消 約3万円を公開

トラブルになったときの公的な相談先

契約後に減額を求められた、身に覚えのない費用を請求された、というときに使える無料の窓口が3つあります。免許を出した行政庁、不動産適正取引推進機構、都道府県宅建協会です。いずれも相談だけなら費用はかからず、業者と直接やり合う前に第三者へ状況を説明できる点に意味があります。

免許を出した行政庁に申し出る

免許番号が「国土交通大臣」で始まる業者は国土交通省(各地方整備局)、「○○県知事」で始まる業者はその都道府県の宅地建物取引業を担当する部署が監督権限を持ちます。宅地建物取引業法第65条は、業務に関して取引の関係者に損害を与えたときや取引の公正を害する行為をしたときを指示処分の対象と定めており、第47条・第47条の2への違反は業務停止処分の要件にも挙げられています。行政庁への申し出は、後述する紛争処理の入口にもなります。

不動産適正取引推進機構の電話相談とADR

一般財団法人 不動産適正取引推進機構は、不動産取引に関する無料の電話相談を受け付けています。ナビダイヤル0570-021-030、受付は10:00〜16:00(土日祝・年末年始を除く)で、通話料のみ自己負担です。相談は機構の職員が担当し、弁護士相談ではない点は理解しておいてください。

さらに、当事者間で解決しない紛争については特定紛争処理事業(ADR)があります。法律・土木建築・不動産鑑定・一般行政の各分野から約20名の専門家が紛争処理委員を務め、費用は原則無料。これまでに約8割の案件で円満解決に至っています。ただし当事者から機構への直接申請はできません。行政庁や消費生活センターが双方の同意を取り付けたうえで要請する流れになるため、まずは前項の行政庁か消費生活センターに相談してください。

都道府県宅建協会の不動産無料相談所

全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)の各都道府県宅建協会には、不動産無料相談所が置かれています。一般相談に加え、全国宅地建物取引業保証協会が宅地建物取引業法第64条の5に基づいて行う苦情相談も扱います。相手の業者が保証協会の会員であれば、苦情解決の枠組みが使えます。47都道府県の連絡先が一覧で公開されているので、物件の所在地または業者の所在地に近い協会へ問い合わせてください。

なお、税金や登記の扱い、損害賠償の可否といった個別の判断が必要な事柄については、税理士・司法書士・弁護士にご相談ください。

査定の根拠とスピードで不動産買取を頼むなら買取くん

買取くんは、査定にかかる時間と価格が成り立つ仕組みの両方を公開している点が強みです。

買取くんが選ばれる理由:

  • 査定の速さを時間で示している: 無料査定は最短6時間以内、売却成立は最短3日。比較した5社のなかで査定所要時間を時間単位で公表しているのは買取くんだけでした
  • 価格の根拠を構造で説明できる: 常時300名以上の投資家へ物件を紹介し、紹介手数料を収益源としているため、売主から仲介手数料を取らずに価格を出せます
  • 現況のまま引き取れる: 家財や生活用品が残ったままでも買取に対応し、大阪府堺市では残置物のある相続実家を1,200万円で買い取っています

査定額が妥当かどうかを判断する材料は、金額そのものではなく「その金額がどう組み立てられたか」です。当社では年間500件以上の問い合わせに対応し、提携弁護士・司法書士・土地家屋調査士とともに権利関係の整理まで担当しています。まずは物件の状態をそのままお伝えください。

よくある質問

Q. 買取価格が相場より安いのは悪質だからですか?

買取価格は、業者が再販する際の価格からリフォーム費用や諸経費、利益を差し引いて決まるため、仲介での成約見込み額より低くなるのが一般的です。安いこと自体は問題ではありません。問題になるのは、その差額の理由を説明できないケースです。根拠を数字で示せるかを確認してください。

Q. 査定額が一番高い業者を選べばよいのでしょうか?

金額だけで決めるのは危険です。高額査定で契約させてから減額する手口が実在するため、査定額とあわせて「その根拠が書面で残るか」「契約書に一方的な減額条項がないか」を確認してください。最終的に振り込まれた金額こそが実際の売却額になります。

Q. 契約したあとに減額を求められたら応じるしかないのですか?

契約書の内容によります。まず37条書面と契約書で、減額や解除の条件がどう定められているかを確認してください。契約時に説明がなかった事実を理由に減額を求められた場合は、宅地建物取引業法第47条の不実告知にあたる可能性があります。免許行政庁または不動産適正取引推進機構へ相談してください。

Q. 免許番号の見方に決まりはありますか?

「国土交通大臣(3)第8237号」のように、免許権者・括弧内の数字・番号で構成されます。事務所が複数の都道府県にある場合は大臣免許、1つの都道府県内なら知事免許です。括弧内は免許の取得・更新の回数を示し、新規取得が(1)、5年ごとの更新で1つずつ増えます。数字が大きいほど営業期間は長くなりますが、更新回数は営業歴を示すもので、取引の内容を保証するものではありません。

まとめ

悪質な業者を避ける判断は、契約書に署名する前にほぼ決まります。免許番号と行政処分歴を照会し、査定額の根拠を書面で受け取り、契約書の減額条項と契約不適合責任の免責特約を確認する。この3点が、売主に重要事項説明もクーリング・オフも用意されていない買取取引での実質的な防御線です。手口には型があり、法律の効き方には範囲があります。どちらも知っていれば、金額の話に入る前に相手を選び直せます。

\ 仲介手数料0円で買取 /

家財や生活用品が残ったままでも、現況のまま査定します。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

この記事の監修者

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)

宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。

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