不動産買取の注意点は?依頼前と契約前に確かめる7項目

不動産買取の注意点は、依頼前に確かめる3項目と、契約前に確かめる4項目に整理できます。買取では宅地建物取引業者が買主の側に立つため、仲介のときに売主を守っていた説明義務や申込み撤回の制度が働かず、確認する役割が売主に移るからです。扱う範囲は、査定を依頼する前から売買契約に署名する前までに絞ります。

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不動産買取の注意点が仲介と違うのはなぜ?

重要事項説明・申込み撤回・手付金保全は売主対象外、担保責任は特約次第で、買取の売主に自動で働く法定保護が0件であることを示した図
4制度のうち売主に自動で働く保護は0件で、担保責任だけが特約の内容次第(出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」を基に当社作成)

買取では宅地建物取引業者が買主になるため、重要事項説明もクーリングオフも売主には適用されません。宅地建物取引業法は、物件を取得する側を保護する形で説明義務や撤回の権利を組み立てているからです(e-Gov法令検索 宅地建物取引業法、2026年8月時点)。

仲介では、不動産会社は売主と買主の間に立つ媒介者です。買主に物件を説明し、契約書の内容を整え、取引が公正に進むよう調整するのが役割です。ところが買取では、その会社自身が物件を買う当事者になります。取引の相手が業者になるという一点で、売主の立場は大きく変わります。

だからといって、買取が危険な取引というわけではありません。確認の役割が業者から売主へ移っているだけで、移った先の確認は売主自身で完了できます。買取という選択そのものが自分に向いているかを先に整理したい場合は、不動産買取のデメリットと向き不向きもあわせて確認してください。仕組みや仲介との違いから順に押さえたい場合は、不動産買取を基礎から確認したい方は不動産買取の完全ガイドへ

仲介と買取では、売主に働く宅建業法の保護はどう変わる?

宅地建物取引業法が定める買主保護の規定は、多くが「宅地建物取引業者が自ら売主となる場合」に限って発動します。買取は業者が買主ですから、これらの条文は売主の側には働きません。

制度 根拠条文 仲介で家を売るとき 業者に買い取ってもらうとき
重要事項説明 第35条 買主が受ける 売主は対象外
申込みの撤回 第37条の2 買主のみ対象 売主は対象外
担保責任の特約制限 第40条 買主が保護される 特約の内容次第
手付金等の保全 第41条 買主が保護される 売主は対象外

出典: e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」を基に当社作成(2026年8月時点)

第40条は、契約不適合責任について「引渡しの日から2年以上」といった一定の範囲を超えて買主に不利な特約を禁じる規定です。買取ではこの制限が働かないため、契約不適合責任をどう扱うかは契約書の特約だけで決まります。古い家や状態の分からない相続物件で免責をどう合意するかは、空き家売却で押さえておきたい注意点で扱っています。

買取ではなぜクーリングオフを使えないの?

クーリングオフにあたる規定は宅地建物取引業法第37条の2ですが、条文が対象にしているのは「業者が自ら売主となる契約で、買受けの申込みをした者または買主」です。売主として業者に物件を売る側は、この条文の保護対象に入りません。

条文はさらに、撤回できる旨を告げられた日から起算して8日を過ぎたとき、または引渡しを受けて代金全額を支払ったときには撤回できないと定めています。8日の起算点は契約日ではなく告知日である点も、制度を誤解しやすいところです。

売主が買取契約から降りられるかどうかは、法律ではなく契約書の解除条項と手付の定めで決まります。署名の前に読み切るしかない、という結論はここから来ています。

この章の要点: 買取では、仲介なら業者が担っていた説明と保護の機能が売主側に移ります。だからこそ、確認すべきことは業者選びだけでなく「自分で読む書類」に集中します。

依頼前に確かめる3項目とは?

現金化の期限の有無で即時買取と買取保証に分かれる判断フローと、買取価格が残債を下回ると売却が成立しない条件を示した図
現金化に期限があるかで買取の型が決まり、残債が買取価格を上回ると売却自体が成立しない(当社の買取実務での確認手順に基づく整理)

査定を依頼する前に確かめるのは、相場・買取の型・住宅ローンの残債という3つです。この3つは業者に会う前に自分だけで固められる情報で、ここが決まっていると提示額の妥当性をその場で判断できます。

7項目の全体像は次のとおりです。依頼前の3項目は情報収集、契約前の4項目は書面確認と、性質が分かれます。

段階 確かめること 判断できるようになること
依頼前① 相場と複数社の提示額 提示された金額が妥当か
依頼前② 即時買取か買取保証か いつ現金化できるか
依頼前③ ローン残債と抵当権 そもそも売却が成立するか
契約前④ 売主が負担する費用 手取りがいくらになるか
契約前⑤ 減額・追加請求の条項 後から条件が動かないか
契約前⑥ 引渡日・決済方法・違約金 引渡しまでの段取り
契約前⑦ 残置物・境界・契約不適合責任 引渡し後に責任が残らないか

当社の買取実務での確認手順に基づく整理(2026年8月時点)

相場を自分で調べてから査定を依頼していますか?

買取価格は、仲介で買い手を探した場合の成約価格より低くなる傾向があります。業者が転売までの改修費・保有コスト・売れ残りリスクを引き受ける分が価格に反映されるためで、これは制度上の欠陥ではなく取引構造そのものです。

問題は、その差が妥当な範囲に収まっているかを1社の提示額だけでは測れない点です。最低でも2〜3社の提示額を並べ、金額の根拠を口頭ではなく書面で受け取ると、比較の土台がそろいます。査定書に「近隣の成約事例」「解体や改修の想定費用」「想定する転売価格」のどれが書かれているかは、業者が何を根拠に値付けしたのかを映す手がかりです。

物件種別ごとの価格帯の目安は買取価格の相場で扱っています。依頼先そのものの見極め方は買取業者の選び方悪質な買取業者の見分け方にまとめました。なお免許の有無や行政処分歴は、国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムネガティブ情報等検索サイトで誰でも照会できます。免許の有効期間は5年で、検索システムに載る宅建業者情報はおおむね2週間ごとに更新されています(2026年8月時点)。

提案されているのは即時買取と買取保証のどちらですか?

「買取」という言葉で呼ばれる商品には、業者がそのまま買い取る即時買取と、一定期間は仲介で買い手を探し、売れなければ約束した価格で買い取る買取保証の2種類があります。名前が似ているぶん、取り違えたまま話が進むのが厄介な点です。

比較軸 即時買取 買取保証
現金化の時期 契約後すぐ 仲介期間の満了後
価格の水準 買取価格 仲介で売れれば市場価格
途中の販売活動 なし 広告・内見あり

急いで現金化したい事情があるなら即時買取、時間に余裕があり少しでも高く売りたいなら買取保証、という分かれ方になります。買取保証は「保証期間が終わるまで現金化できない」商品ですから、資金の使い道に期限がある場合は先に条件を確かめてください。

住宅ローンの残債は決済日に完済し、抵当権を抹消できますか?

住宅ローンが残っている物件では、買取代金でローンを完済し、設定されている抵当権を抹消したうえで所有権を移すのが原則の流れです。決済日には、代金の受領・ローンの一括返済・抵当権抹消登記・所有権移転登記が同じ場で連続して行われます。

そのため、買取価格が残債を下回ると、不足分を自己資金で用意しない限り売却そのものが成立しません。査定を依頼する前に、金融機関へ残債証明を請求して正確な金額を確認しておくと、提示額を見た瞬間に成否を判断できます。

抵当権抹消と売買による所有権移転の申請書は、法務局が様式と記載例を公開しています。実務では司法書士が代理して申請するのが通常ですが、どの登記が必要になるかを事前に把握しておくと、決済当日の説明が理解しやすくなります。

契約前に確かめる4項目とは?

売買契約書の印紙税が価格帯別に5千円・1万円・3万円と変わる棒グラフと、契約前に確認する4項目のチェックを並べた図
印紙税は1,000万円超5,000万円以下なら1万円で、軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象(出典: 国税庁 タックスアンサー No.7108)

契約前に確かめるのは、費用・減額条項・引渡条件・物件の状態という4つです。売買契約書は分量こそ多いものの、売主が不利になりやすい箇所はこの4つに集中しており、該当条項を先に指定して読めば短時間で確認できます。

売主が負担する費用はいくらで、どこまでが査定額に含まれますか?

買取では仲介手数料がかからない一方、売主に残る実費はゼロにはなりません。代表的なのは売買契約書に貼る収入印紙、抵当権を抹消する費用、登記名義人の住所が現住所と違う場合の住所変更登記です。

費用 目安 発生する場面
収入印紙代 1万〜4万円 売買契約書の作成時
抵当権等の抹消費用 約3万円 ローン残債がある場合
住所変更登記 約2万円 登記上の住所が古い場合

当社が公開している売主の実費に基づく(2026年8月時点)

印紙税は契約金額で決まります。不動産の譲渡に関する契約書には軽減措置があり、契約金額が1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円、500万円超1,000万円以下なら5千円です。この軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象とされています(国税庁 タックスアンサー No.7108、令和7年4月1日現在法令等)。売却価格帯が分かっていれば、契約日を待たずに自分で金額を計算できます。

これらは当社が実際に売主にご負担いただいている実費ですが、金額そのものより「査定額に含まれるもの」と「別途請求されるもの」の線引きを書面でもらうことのほうが後々効きます。測量費・解体費・残置物の処分費をどちらが負担するかは業者ごとに扱いが違うため、口頭の説明だけで進めないでください。

契約後に価格を下げられる条項は入っていませんか?

査定額をそのまま契約金額として書き込む業者もあれば、契約書に条件付きの減額規定を置く業者もあります。読むべきは、どんな事由でいくら減額されるのかが特定されているかどうかです。

確認する条項 見るポイント 注意したい書き方
売買代金 金額と内訳 「別途協議のうえ調整」
費用負担 誰がどこまで払うか 「実費は売主負担とする」
解除・違約 事由と金額 「買主が必要と認めたとき」

減額の事由が「必要と認めたとき」のように業者側の判断だけで決まる書き方になっている場合は、署名前に具体化を求めてください。地中埋設物や越境が見つかった場合など、事由を限定し、上限額を金額で書き込めば、後から条件が動く余地はほとんど残りません。減額や追加請求が実際にどう問題化するかは買取で起きやすいトラブルと回避策で扱っています。

引渡日・決済方法・違約金は書面で確定していますか?

引渡日は、住み替えや相続手続きの段取りに直結します。「契約から◯日以内」ではなく確定した日付で書かれているかを確認してください。決済方法も、銀行振込か現金か、振込であれば着金確認の場に立ち会うのかまで詰めておくと当日の不安がなくなります。

違約金は、契約を守れなかった側が支払う金額です。売主・買主の双方に同じ条件で定められているか、片側だけ重くなっていないかを見比べてください。買取では、業者が売主となる取引に適用される手付の法定ルールが働かないため、手付を受け取れるか、受け取った場合に手付解除ができるかも契約書の定め次第になります。

やり取りは口頭で終わらせず、メールなど文字が残る形に置き換えておくのが安全です。条件の食い違いが起きたときに経緯をたどれます。

残置物・境界・契約不適合責任の扱いは合意できていますか?

家財や生活用品を残したまま引き渡せるか、庭木や物置をどうするかは、業者によって扱いが分かれます。現況のまま引き取る業者もあれば、更地渡しや室内の空室化を条件にする業者もあり、後者の場合は処分費が売主負担で追加されます

土地の境界も同じです。境界標が見当たらない、隣地の塀が越境している、といった状態では確定測量を求められることがあり、費用と期間の両方が発生します。測量が必要かどうか、費用をどちらが負担するかは契約書に書き込んでおいてください。決済直前の交渉を避けられます。

契約不適合責任については、免責の特約を置くかどうかが交渉の焦点です。前述のとおり宅地建物取引業法第40条の制限が働かないため、免責の範囲は契約書の文言がそのまま効きます。特約の読み方は空き家売却で押さえておきたい注意点で詳しく扱っています。文言の意味が読み取れないときは、署名の前に司法書士や弁護士へ個別に相談してください。

契約前の4項目を1行で: 費用の線引き・減額事由の特定・引渡日の確定・物件状態の合意。この4つが書面で埋まっていれば、署名後に条件が動く余地はほとんどありません。

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買取は各段階で何が確定して、何がまだ動くの?

査定依頼から決済までの4段階で確定する項目と未確定の項目を並べ、条件を交渉し直せる範囲が契約締結の直前までであることを示した図
価格が確定するのは契約締結時で、条件を交渉し直せるのは署名の前まで(当社の買取実務の進行に基づく整理)

買取価格が確定するのは売買契約の締結時で、査定額は現地調査や書類確認で変わり得ます。逆にいえば、契約に署名する前であれば条件を交渉し直す余地が残っており、どこまで戻れるかを段階ごとに把握しておくと判断を急がずに済みます。

段階 確定するもの まだ動くもの 売主がすること
査定依頼 物件情報 価格・条件のすべて 資料をそろえる
価格提示 提示額の根拠 金額・引渡条件 根拠を書面で受け取る
契約締結 価格・引渡日・特約 未確定事項の協議のみ 条項を確認して署名
決済・引渡し 所有権・代金 なし 登記書類を渡す

当社の買取実務の進行に基づく整理(2026年8月時点)

査定額が「確定した価格」になるのはいつ?

机上査定の段階で出る金額は、登記情報や図面など書面だけを見て算出した見込み額です。現地を見て、越境や地中埋設物、想定外の劣化が見つかれば金額は動きます。査定額と契約金額が一致するのは、現地調査と書類確認をすべて終えたあとです。

そのため、査定額の高さだけで依頼先を1社に絞るのは早すぎます。提示額の根拠と、どの条件が確定していてどれが未確定なのかを聞き、未確定部分が金額に与える幅まで確認しておくと、後から下がったときに驚かずに済みます。

価格を交渉できるのは契約の直前までで、署名後は契約書に書かれた事由の範囲でしか動きません。

決済日に売主がすることは何ですか?

決済日は、代金の受領と登記手続きが同じ場で進みます。売主が用意するのは、登記識別情報(いわゆる権利証)、印鑑証明書、実印、本人確認書類、固定資産税の納税通知書などです。ローンが残っていれば、金融機関の担当者も同席して一括返済と抵当権抹消の書類が交付されます。

登記の申請は司法書士が代理するのが一般的で、当社の買取くん(株式会社リアテクス)では提携先の岩村司法書士事務所の司法書士・岩村広宣が所有権移転登記を担当します。提携する弁護士・土地家屋調査士とあわせて、共有持分や再建築不可、境界が未確定といった条件の物件にも対応できる体制です。

当社の見解: 訳あり物件の買取では、条件を伏せたまま高い査定額を先に出す進め方がいちばん危ういと考えています。当社には年間500件以上の問い合わせが寄せられますが、話がこじれるのは、たいてい「聞いていない費用」「聞いていない条件」が後から出てきたときです。だから当社は、収益源を投資家からの紹介手数料に置き、売主から仲介手数料を受け取らない構造を取ったうえで、費用と条件を査定の段階で先に開示する運用にしています。売主の側でも、金額より先に条件を書面で求める業者かどうかを見ておくと、依頼先の姿勢がはっきり見えます。

判断材料として: 交渉の余地が残っているのは契約締結の前まで。だからこそ、価格の比較より条件の確定を先に済ませておくと、署名の場で迷わずに済みます。

よくある質問

Q1. 不動産買取でも手付金は支払われますか?

支払われる場合もありますが、法律で義務づけられているわけではありません。手付の額や手付解除の可否を定める宅地建物取引業法の規定は、業者が自ら売主となる取引に適用されるもので、業者が買主となる買取には働かないためです。手付を受け取れるか、受け取った場合に解除できるかは売買契約書の定めで決まります。金額と時期、解除の条件を契約前に書面で確認してください。

Q2. 買取を依頼するときに必要な書類は何ですか?

査定の段階では、登記事項証明書や公図、間取図、固定資産税の納税通知書があると精度が上がります。決済では、登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、実印、本人確認書類が必要になります。売買による所有権移転登記や抵当権抹消登記の申請書は法務局が様式と記載例を公開していますので、どの書類が使われるのかを事前に見ておくと安心です。

Q3. 家財や残置物が残ったままでも買取を依頼できますか?

業者によって扱いが分かれます。更地渡しや室内の空室化を条件にする業者では、処分費が売主負担で追加されます。当社では、家具や生活用品を残したままの現況買取に対応しており、片付けを終えてから相談する必要はありません。依頼先を検討する段階で、残置物の処分費が査定額に含まれるのか別途請求されるのかを、書面で確認しておいてください。

Q4. 他社に買取を断られた物件はもう売れませんか?

断られた理由が、物件そのものではなく業者側の得意分野の違いにある場合があります。再建築不可、共有持分、借地権、傾きのある築古住宅などは、扱える業者が限られるだけで買い手がいないわけではないためです。当社は他社で断られた物件や少額の物件も含めて全国で買取に対応しています。1社の回答で結論を出さず、その条件を専門に扱う業者へ改めて相談してみてください。

買取という取引の全体像から確認し直したい場合は、不動産買取の完全ガイドをあらためて確認すると、この7項目がどの場面の話なのかがつかみやすくなります。

まとめ

不動産買取の注意点は、依頼前の3項目(相場・買取の型・ローン残債)と、契約前の4項目(費用・減額条項・引渡条件・物件の状態)に整理できます。買取では宅地建物取引業法の売主保護が働かないぶん、確認の役割が売主に移りますが、裏を返せば7項目はすべて自分の手で潰せます。まずは残債と相場を手元で確認し、そのうえで複数社の提示額と条件を書面で並べてください。

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契約条件を決める前に、当社の提示額と引渡しの条件を一度確かめてみてください。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

この記事の監修者

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)

宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。

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