借地権の売却相場は更地価格の何割?売却先別の目安と査定額の見方

「借地権は更地価格の◯割で売れる」という説明をよく見かけますが、その割合は資料によって4割とも7割とも書かれています。借地権の売買には公的な相場統計がなく、出回っているのは各社が実務から示す目安値だからです。国税庁が定める借地権割合も、相続税を計算するための数値であって売買価格ではありません。まず押さえるべきは、価格が「誰に売るか」で大きく動くという構造です。

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なお借地権全体の基礎知識は借地権の完全ガイドにまとめています。

借地権の売却相場は更地価格の4〜7割が中心

売却先別の借地権相場を価格水準と手続きの軽さで位置づけたマップ

各社が公表する目安値と手続きの重さをもとに当社作成(2026年8月時点)

借地権の売却相場は、更地価格のおおむね4割から7割に収まるのが一般的な目安です。ただしこれは借地権を扱う不動産会社が自社の取引実務から示している数値で、公的機関が公表する借地権の取引相場統計はありません。国税庁が定める借地権割合は、あくまで相続税・贈与税を計算するための評価ルールです(国税庁 No.4611 借地権の評価、2026年8月時点)。

公的な取引相場の統計は存在しない

土地の売買には地価公示や取引価格の集計といった公的な物差しがありますが、借地権という「権利だけ」の売買については、国や自治体がレンジを公表している資料が見当たりません。流通しているのは、借地権を扱う不動産会社が自社の成約実績から逆算した目安値です。

この構造は、売主にとって二つの意味を持ちます。ひとつは、どの数字も統計ではないため交渉の根拠として鵜呑みにするのは危ういということ。もうひとつは、自分の借地権の価格は、公的に確認できる要素から自分で概算しておく必要があるということです。路線価図から算出できる評価額が、その出発点になります。

売却先別の目安を一覧で比較する

各社が公表している目安を、更地価格に対する割合として並べると次のようになります。数字はいずれも公的統計ではなく、立地・契約条件・建物の状態によって上下します。

売却先 更地価格に対する目安 特徴
地主(借地人から持ちかける) 5割前後 承諾料が不要で手続きが軽い
地主(地主から持ちかけられる) 6〜7割 地主側に動機があり水準が上がる
第三者・投資家(仲介) 4〜7割 高値を狙えるが承諾と融資が壁
買取業者 資料により差が大きい 早期現金化と引き換えに価格減
借地権+底地の同時売却 6〜8割・条件次第で更地並み 権利が一本化され市場性が戻る

同じ「地主に売る場合」でも、借地人から話を持ちかけるか地主から持ちかけられるかで1〜2割ほど水準が違うという点は、複数の資料で共通しています。

同じ「買取業者の相場」が資料によって割れている理由

上の表で「差が大きい」とした買取業者の水準は、資料によって更地価格の1〜2割とするものと、5割程度とするものに分かれています。同じ言葉で4割近い開きがあるという状態です。

開きが生まれる理由は二つあります。ひとつは書き手の業態で、仲介を主業とする会社の記事ほど買取の水準を低く示す傾向が読み取れます。もうひとつは分母の違いで、「更地価格の◯割」なのか「借地権評価額の◯割」なのかが記事ごとに揃っていません。借地権割合が6割の土地なら、更地価格の3割と借地権評価額の5割はほぼ同じ金額を指します。

数字を比べるときは、必ず「何に対する割合か」を確認してください。分母が違うまま並べると、実際には同水準の提示額を「安すぎる」と誤判定してしまいます。

借地権割合は相続税評価の数値であって売買価格ではない

国税庁が路線価図で公表している借地権割合は、A(90%)からG(30%)までの7区分で地域ごとに定められています。この割合は、相続税や贈与税を計算するときに更地評価額へ掛けるためのもので、市場で成立する売買価格を保証するものではありません。

実務上は、この評価額が価格交渉の出発点として使われ、床値の目安としては有効です。一方で、地主との関係や建物の状態といった個別事情は反映されません。借地権割合の調べ方や計算体系は借地権の相場と価格の決まり方で詳しく扱っています。

売却先で借地権の相場が変わる理由と目安

売却先ごとの更地価格比と、借地権割合と底地割合の合計が更地価額になる関係図

国税庁 No.4611・No.4613 の評価ルールと各社が公表する目安値をもとに当社作成(2026年8月時点)

借地権の価格が売却先で変わるのは、買い手ごとに「その借地権を手に入れて何ができるか」が違うためです。地主が買えば土地の権利が一本化されて自由に使える完全な所有権になり、第三者が買っても借地のままです。この差が、そのまま提示額の差になります(借地権と底地の評価の関係は国税庁 No.4613 貸宅地の評価、2026年8月時点)。

地主に売る場合|どちらから持ちかけるかで水準が動く

地主への売却は、手続きがもっとも軽い経路です。第三者へ譲渡するわけではないので譲渡承諾の交渉が要らず、買い手を探す期間もかかりません。

一方で、価格は交渉の力関係に左右されます。借地人の側から先に打診すると、価格の主導権は地主に移ります。借地人から「買い取ってほしい」と持ちかけた場合の目安は更地価格の5割前後、地主の側から「買い取らせてほしい」と申し出があった場合は6〜7割というのが、複数の資料に共通する水準です。地主から声がかかったときのほうが高いのは、地主に土地を一本化したい動機があり、こちらに売らない選択肢が残っているからです。

「地主から提示された額が安すぎる」という悩みは、この非対称性から生まれます。先に相場観を持たずに交渉のテーブルに着くと、提示額が妥当かどうかを判断できません。他の売却先でいくらになるかを把握してから臨むと、交渉の材料が変わります。

第三者・投資家に売る場合|承諾と融資という2つの関門

第三者や不動産投資家への売却は、うまくいけば最も高い水準を狙えます。ただし関門が二つあります。

一つ目は地主の譲渡承諾です。借地上の建物を譲渡すると土地の賃借権も移転するため、地主の承諾を得る必要があります(民法612条)。承諾の見返りに支払う譲渡承諾料が、手取りから差し引かれます。

二つ目は買主側の資金調達です。借地権付き建物は担保評価が低くなりやすく、買主が住宅ローンを使うには、土地に抵当権を設定する承諾を地主から得なければならないケースがあります。承諾が取れないと買主は現金購入者に限られ、売却期間が延びて価格も下がります。

買取業者に売る場合|価格より確実性とスピードを取る選択

買取は、不動産会社が自ら買主になる方式です。買主を探す期間が不要なので、査定から現金化までが短く、契約不適合責任を免責にできる場合もあります。

価格面では仲介より低くなるのが一般的ですが、前述のとおり水準は資料によって割れています。実際の提示額は、その会社が借地権をどう出口につなげられるかで変わります。借地権を欲しがる投資家の顧客網を持つ会社と持たない会社では、同じ物件でも算段が違います。

「一般の不動産会社に相談したら断られた」というケースでは、価格が付かないのではなく、その会社に借地権を扱った経験がないだけという可能性があります。

借地権と底地をまとめて売る場合|更地価格に最も近づく方法

相場を最も押し上げられるのが、地主と協力して借地権と底地を同時に売る方法です。国税庁の評価ルールでは、貸宅地(底地)の価額は「自用地としての価額 − 自用地としての価額 × 借地権割合」で計算します。つまり借地権と底地を足し合わせると、理論上は更地1筆と同じ価値に戻るという関係です。

実際の取引でも、同時売却なら更地価格の6〜8割、条件によっては更地並みの水準まで戻るとする資料があります。買主から見れば、権利関係の制約がない普通の土地として買えるからです。

課題は地主の合意と、売却代金の分配割合の調整です。地主にも「単独では売りにくい底地を現金化できる」という利点はありますが、取り分の調整が必要になるので、権利調整の実績がある会社を間に入れるのが現実的です。

借地権の相場が下振れする4つの条件

借地権の査定額が目安レンジの下限を割り込むときは、価格そのものではなく「売りにくさ」を理由に減額されていることがほとんどです。地主の承諾、買主の融資、契約の残存期間、建物の状態という4つの条件には、事前に確認すれば潰せるものも含まれます。順に見ていきます。

条件1|地主の譲渡承諾が取れていない

譲渡承諾がない状態で査定に出すと、業者側は「承諾が取れないリスク」を織り込んだ額を出します。承諾が得られない場合でも道が閉ざされるわけではなく、借地借家法19条1項に基づいて、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める借地非訟という手続があります(東京地方裁判所 借地非訟とは、2026年8月時点)。

ただしこの申立てがあると、地主側には建物と借地権をまとめて優先的に買い取る「介入権」が与えられます。結果として、地主が買主になる展開もありえます。

条件2|抵当権設定の承諾がなく買主の住宅ローンが使えない

借地権付き建物を住宅ローンで買うには、金融機関が土地に抵当権を設定できることが前提になる場合があります。地主がこの承諾に応じないと、買主の候補は現金で買える層に絞られます。

買い手の母数が減れば、成約までの期間は延び、提示される額も下がります。抵当権設定の承諾を得られるかどうかは、売却活動を始める前に地主へ確認しておきたい項目です。

条件3|定期借地権で残存期間が短い

普通借地権と異なり、定期借地権は契約期間が満了すると更新されず、原則として建物を解体して土地を返還します。残された期間が短いほど、買主が使える年数も短くなるため、価格は下がります。

国税庁の評価でも同じ考え方が採られていて、定期借地権等の目的となっている宅地は、残存期間が5年以下なら5%、5年超10年以下なら10%、10年超15年以下なら15%、15年超なら20%という区分で下限が定められています。自分の借地権が借地借家法22条から25条までの定期借地権等に当たるのか、旧法・新法の普通借地権なのかは、契約書で必ず確認してください。

条件4|建物が古く、残置物が片付いていない

築年数が古い建物は、買主にとって解体費用の負担が前提になります。家財や生活用品が残ったままだと、その処分費も見込まれます。

もっとも、これは「片付けてから売る」ことを意味しません。解体費や残置物の処分費を売主が先に負担しても、その分が査定額に上乗せされるとは限らないためです。現況のまま買い取る会社に相談し、片付けた場合と現況のままの場合の両方で見積もりを取るほうが、手残りで比較できます。

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地主の承諾がまだ取れていない段階でも、買取の可否と条件をお伝えできます。

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提示された査定額が妥当か見極める3ステップ

路線価から借地権の床値1,800万円を算出する3ステップの計算フロー

国税庁の路線価図と借地権の評価ルールをもとに当社作成(2026年8月時点)

査定額の妥当性は、路線価から自分で「床値」を出しておけば判定できます。国税庁の路線価図で更地の評価額と借地権割合を調べ、掛け合わせた金額を基準に置き、そこから費用と税金を引いた手残りで各社の提示を比べる、という3段階です。比べるのは提示額そのものではなく、最終的に手元に残る金額です。

ステップ1|路線価図で更地価格と借地権割合を調べる

国税庁の財産評価基準書 路線価図・評価倍率表で、対象の土地が面している道路の路線価を確認します。令和8年分が最新で、令和8年1月1日から12月31日までに相続・遺贈・贈与で取得した財産の評価に適用されます(2026年8月時点)。

路線価図では、金額に続くアルファベットが借地権割合を示しています。A・B・C・D・E・F・Gの順に、90%・80%・70%・60%・50%・40%・30%と対応します(国税庁 路線価図の説明、2026年8月時点)。たとえば「300D」と書かれていれば、1平方メートルあたり30万円で、借地権割合は60%という読み方になります。

ステップ2|借地権の評価額を出して「床値」を持つ

路線価に地積を掛けると更地としての評価額が出ます。これに借地権割合を掛けたものが、相続税評価上の借地権の価額です。

先ほどの「300D」で地積100平方メートルなら、更地評価額は3,000万円、借地権の評価額は1,800万円という計算になります。この1,800万円が、価格を語るときの共通の物差しになります。

ただし路線価は公示地価のおよそ8割の水準で設定される評価額であり、市場価格そのものではありません。あくまで交渉の場で数字を共有するための基準線として使ってください。より詳しい計算手順は借地権の売却価格の計算方法で扱っています。

ステップ3|費用と税金を引いて手残りで比べる

提示額が出そろったら、それぞれから譲渡承諾料・仲介手数料・解体費用・印紙税・譲渡所得税を差し引いて、手元に残る金額に直します。

仲介での売却は提示額が高く見えても、承諾料と手数料と解体費が乗るぶん、買取の提示額と手残りで逆転することがあります。売却時期が翌年にずれると譲渡所得の申告年も変わります。所有期間5年の境目にかかっている場合は、税率の違いも計算に入れてください。個別の税額は物件と所有者の状況で変わるので、金額を確定させる段階では税理士に相談することをおすすめします。

査定額が床値を大きく下回るときに確認したいこと

床値に対して提示額が著しく低い場合、その差額が何を織り込んだものかを尋ねると判断材料になります。承諾が未取得であること、残存期間が短いこと、建物の解体費用、買主が見つかるまでの保有コストなど、減額の内訳は説明できるはずです。

内訳を示せる会社と示せない会社では、その後の交渉の進み方も変わります。減額の理由を具体的に説明できるかどうかは、その会社が借地権を扱い慣れているかの目安になります。

借地権を売ったときに手取りを削る費用と税金

仲介手数料の上限額と、所有期間で変わる譲渡所得税率の比較グラフ

国土交通省の仲介手数料の上限額と国税庁の譲渡所得税率をもとに当社作成(2026年8月時点)

借地権の売却では、売却額から譲渡承諾料・仲介手数料・解体費用・印紙税・譲渡所得税が差し引かれます。特に譲渡所得税は所有期間5年を境に税率がほぼ倍になるため、手残りへの影響が大きい項目です(国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算、2026年8月時点)。

譲渡承諾料|法律に一律の料率はない

第三者へ借地権を譲渡する際、地主の承諾の見返りとして支払うのが譲渡承諾料(名義書換料)です。慣行として借地権価格に対する割合で決められることが多いものの、法律で料率が定められているわけではありません。

地主の承諾が得られず借地非訟に進んだ場合、裁判所は承諾に代わる許可を出すにあたって、当事者間の公平を図るために財産上の給付を命じることができます。その金額の判断では、不動産鑑定士などで構成される鑑定委員会の意見を聴く手続が用意されています(借地借家法47条)。「相場は何割」と一律に決まっているものではないため、金額の妥当性は個別に確認してください。

仲介手数料|800万円以下は2024年7月から特例がある

仲介で売却する場合の手数料は、法律に基づく告示で上限が定められています。売主が支払う上限は、物件価格のうち200万円以下の部分に5.5%、200万円超400万円以下の部分に4.4%、400万円超の部分に3.3%を掛けて合計した金額です(税込)。国土交通省は物件価格1,000万円(税別)のケースで上限39.6万円という計算例を示しています。

見落としやすいのが、2024年7月1日から設けられた「低廉な空家等」の特例です。物件価格800万円以下の宅地建物の売買仲介では、原則の上限を超えて、30万円に消費税を加えた33万円まで受け取れることになりました(国土交通省 不動産取引に関するお知らせ、2026年8月時点)。借地権は数百万円規模で成約することもあるため、たとえば500万円で売れた場合、原則計算より特例のほうが手数料は高くなります

解体費用|自治体の補助制度を先に確認する

更地にして引き渡す条件では、解体費用は売主負担になるのが通例です。金額は構造・立地・接道状況で大きく変わるため、複数社から見積もりを取って比較してください。

自治体によっては空き家の解体や家財整理への補助制度があります。東京都の場合、空き家の解体費用(税抜)の2分の1で上限10万円、家財整理費用(税抜)の2分の1で上限5万円が補助されます(東京都住宅政策本部 東京都空き家家財整理・解体促進事業、2026年8月時点)。多くの制度は工事契約の前に申請することが条件です。着工前に自治体へ問い合わせておくのが確実です。

印紙税|契約金額に応じて200円〜6万円

売買契約書には印紙税がかかります。不動産の譲渡に関する契約書は軽減措置の対象で、2027年3月31日までに作成されるものには次の税額が適用されます。

契約金額 軽減後の印紙税額
10万円超50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1,000円
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 1万円
5,000万円超1億円以下 3万円
1億円超5億円以下 6万円

建物と定期借地権をまとめて譲渡する場合は合算した金額が契約金額になります。国税庁は、建物4,000万円と定期借地権2,000万円を記載した契約書の契約金額を6,000万円とし、印紙税額は3万円になるという例を示しています(国税庁 No.7108 印紙税の軽減措置、2026年8月時点)。

譲渡所得税|所有期間5年超かどうかで税率が倍近く変わる

売却益が出た場合は譲渡所得税がかかります。課税対象は「譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)− 特別控除額」で計算し、税率は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で分かれます。

区分 所有期間 所得税 住民税
長期譲渡所得 5年超 15% 5%
短期譲渡所得 5年以下 30% 9%

このほか、2037年分までは基準所得税額の2.1%が復興特別所得税として加算されます。相続した借地権で取得費が分からない場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として使えます。建物を取り壊して売る場合の取壊し費用や、仲介手数料、契約書の印紙代は譲渡費用に含められます(国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算、2026年8月時点)。

相続した借地権で使える可能性のある特別控除

譲渡所得には複数の特別控除が用意されています。自分が住んでいた家屋と借地権をあわせて売る場合の3,000万円特別控除、被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合の特別控除などが代表的です。

控除は種類ごとに要件が細かく定められ、その年の譲渡益全体を通じた控除額の合計は5,000万円が限度とされています(国税庁 No.3223 譲渡所得の特別控除の種類、2026年8月時点)。適用可否は建物の使用状況や相続の経緯で変わるため、売買契約を結ぶ前に税理士へ確認しておくと、売却時期の判断にも使えます。

借地権の売却・買取に対応するおすすめ相談先5選

借地権の相談先は、自ら買主になる「買取型」と、買主を探す「仲介型」、相続や税務まで一括で扱う「ワンストップ型」に分かれます。スピードを優先するなら買取型、価格の上振れを狙うなら仲介型というのが基本の考え方です。以下の5社は、いずれも公式サイトで借地権・底地の取り扱いを明示している会社です。

ロゴ サービス名 特徴・強み 査定・現金化スピード 公式サイト
買取くんのロゴ 買取くん 訳あり物件の直接買取。投資家300名以上のネットワークを保有 無料査定 最短6時間/現金化 最短3日 公式HP
センチュリー21中央プロパティーのロゴ センチュリー21中央プロパティー 借地権・底地の専門仲介。社内弁護士が関与し裁判・調停中でも相談可 仲介のため買主決定まで期間を要する 公式HP
サンセイランディックのロゴ サンセイランディック 1976年創業・東証スタンダード上場。底地と借地権の権利調整に特化 「スピード買取り」と表記(日数の明示なし) 公式HP
新青土地コーポレーションのロゴ 新青土地コーポレーション 会計事務所・司法書士事務所を併設し相続・税務・登記までワンストップ 無料相談・無料相談会を実施 公式HP
AlbaLinkのロゴ AlbaLink 東証グロース上場。全国24支店で訳あり物件を幅広く直接買取 無料査定(日数の明示なし) 公式HP

1. 買取くん(株式会社リアテクス)

買取くんの公式サイト

借地権のように権利関係が複雑な不動産を早く確実に手放したいなら、まず検討したいのが当社の買取くんです。

買取くんは、空き家や訳あり物件を当社が直接買い取るサービスです。借地権のほか、底地・共有持分・再建築不可物件・古家付き土地・事故物件まで対象に含め、一般の仲介では買主が見つかりにくい物件を主な取扱範囲としています。買主を探す工程がないため、査定から引き渡しまでの期間が短いのが仲介との構造的な違いです。

おすすめポイント

  • 無料査定は最短6時間以内: 提示額を待つ間に売却時期を決められない → 当日中に金額の目安を把握し、他社の提示と比べられます
  • 常時300名以上の投資家ネットワーク: 買い手がいるか分からないまま安く見積もられる → 出口となる投資家を確保しているため、算段を持って査定できます
  • 残置物を残したままの現況買取に対応: 家財を片付けられず査定に出せない → 生活用品が残った状態でも買い取るので、先に費用を負担する必要がありません

買取実績は金額まで公開しています。大阪府堺市では、生活用品が残ったままの相続実家を1,200万円で買い取りました。富山県富山市の8年間空き家だった投資用物件は450万円、東京都北区の築50年超で傾きのある物件は4,400万円です。仲介手数料は0円で査定は無料、他社で断られた物件や少額の物件も対象とし、対応エリアは全国です。所有権移転登記は提携する司法書士が担当し、弁護士・土地家屋調査士とも連携して進めます。

項目 内容
対応エリア 全国
買取対象 借地権・底地・共有持分・再建築不可・古家付き土地・事故物件・空き家
費用負担 仲介手数料0円/査定無料/残置物はそのままで可
査定・現金化スピード 無料査定 最短6時間/現金化 最短3日
実績・対応事例 大阪府堺市1,200万円・富山県富山市450万円・東京都北区4,400万円
公式サイト 公式HP

2. センチュリー21中央プロパティー

センチュリー21中央プロパティーの公式サイト

株式会社中央プロパティーが運営する、借地権・底地・共有持分に特化した不動産エージェント事業です。自ら買主になる買取ではなく、センチュリー21のネットワークで買主を募る仲介型を主軸としています。公式サイトでは借地権・底地の相談実績4万件を掲げ、相談から売却までの費用は無料と明示しています。

特徴的なのは法務面の体制です。借地権に強い社内弁護士がサポートに入ると公式サイトに明記されており、裁判や調停が進行中の案件でも相談を受け付けています。地主との交渉が止まっている段階から相談したい人に向いた設計です。買主の募集には、入札方式のポスティングシステムを用いています。

項目 内容
運営会社 株式会社中央プロパティー(東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング23F)
対応エリア 全国(センチュリー21のネットワークを活用)
買取対象 借地権・底地・共有持分(仲介での取り扱い)
費用負担 相談から売却まで無料と公式サイトに明示
実績・対応事例 借地権・底地の相談実績4万件。資本金9,000万円/宅地建物取引業 東京都知事(3)第94093号
公式サイト 公式HP

3. サンセイランディック

サンセイランディックの公式サイト

1976年創業の権利調整専門会社です。底地(貸宅地)・借地権・入居者のいる古アパート(居抜き)といった、権利関係が複雑な不動産の買取を事業の柱にしています。1991年6月に底地の取扱いを開始しており、この分野での実務経験は30年を超えます。

2011年12月に株式を上場し、2022年4月から東京証券取引所スタンダード市場に所属しています。上場企業としての開示体制を重視する売主には、判断材料のひとつになります。全国の底地・借地権を対象に「確かな目利きでスピード買取り」と表記していますが、具体的な日数は公表していません。地主側・借地人側のどちらからの相談にも対応し、底地の管理業務も提供しています。

項目 内容
運営会社 株式会社サンセイランディック(1976年創業/東京都千代田区丸の内)
対応エリア 全国(東京本社のほか札幌・仙台・名古屋・関西・京都・九州に拠点)
買取対象 底地(貸宅地)・借地権・入居者のいる古アパート(居抜き)
費用負担 直接買取のため仲介手数料は発生しない(金額の公式明示なし)
実績・対応事例 1991年6月に底地の取扱いを開始。2022年4月から東証スタンダード市場に上場
公式サイト 公式HP

4. 新青土地コーポレーション

新青土地コーポレーションの公式サイト

東京都杉並区に拠点を置く、借地権・底地の相談と権利調整に特化した不動産コンサルタント会社です。最大の特徴は事務所の構成にあります。公認会計士・税理士事務所と司法書士事務所を同一オフィスに併設しており、不動産・税務・登記の相談を一か所で完結できる体制を取っています。

相続で引き継いだ借地権を売る場合、売買の交渉と並行して相続登記や譲渡所得の申告が発生します。窓口が分かれていると同じ事情を何度も説明することになりますが、併設型ならその手間を省けます。借地人向けと地主向けの相談導線が用意され、売買だけでなく更新・地代・買戻し・等価交換も扱います。借地権・底地の無料相談会も定期的に開催しています。

項目 内容
運営会社 株式会社新青土地コーポレーション(東京都杉並区高円寺南4-26-16 ビクトリアプラザ高円寺8階)
対応エリア 東京・杉並区の拠点で相談を受付(全国対応の公式明示なし)
買取対象 借地権・底地(権利調整・売買・買戻し・等価交換)
費用負担 相談は無料(売買形態により異なる)
実績・対応事例 公認会計士・税理士事務所と司法書士事務所を併設。資本金950万円/宅建免許 東京都知事(1)第109818号
公式サイト 公式HP

5. AlbaLink(アルバリンク)

AlbaLinkの公式サイト

2011年1月設立で、東証グロース市場に上場している不動産会社です。空き家・事故物件・共有持分・再建築不可物件・借地/底地・土地という6つのカテゴリで買取事業を展開しており、借地権はその一分野という位置づけです。公式サイトでは「全国の空き家をはじめとし、事故物件や再建築不可物件など、特殊な条件の不動産や土地のご相談を受け付けています」と案内しています。

強みは拠点網です。東京・江東区の本社に加えて札幌から鹿児島まで24の支店を持ち、地方の物件でも現地で対応できます。直接買取のため仲介手数料は発生せず、査定は無料です。借地権に特化した会社ではないため、権利調整の難易度が高い案件は専門会社と比較したうえで判断するとよいでしょう。

項目 内容
運営会社 株式会社AlbaLink(東京都江東区木場2-17-16 BESIDE KIBA 3階/2011年1月設立)
対応エリア 全国(本社+24支店)
買取対象 空き家・事故物件・共有持分・再建築不可物件・借地/底地・土地
費用負担 直接買取のため仲介手数料は発生しない(査定は無料)
実績・対応事例 東証グロース市場に上場。資本金87,980,500円(資本準備金を含む・2025年9月末時点)
公式サイト 公式HP

査定スピードの確認方法

金額の提示までにかかる時間を、日数ではなく時間単位で示している会社は多くありません。相談時に「概算の提示までにどれくらいかかるか」を確認し、回答を各社で揃えて比べてください。売却時期に締切がある場合は、査定の速さより引き渡しまでの総日数を基準にするのが確実です。

借地権の買取実績の確認方法

借地権を扱った経験の有無は、公式サイトの事業カテゴリに借地権・底地が独立して掲載されているかで判断できます。さらに踏み込むなら、成約事例をエリア・条件・金額まで開示しているかを見てください。金額まで公開している会社は、査定額の根拠を説明できる可能性が高いといえます。

費用負担の確認方法

買取と仲介では費用の構造が違います。買取は不動産会社が買主になるため仲介手数料は発生せず、仲介では前述の上限額の範囲で手数料がかかります。解体費用と残置物の処分費をどちらが負担するかも会社ごとに異なるため、見積もりの段階で必ず確認してください。

選定基準まとめ

評価軸 チェックすべきポイント 買取くんの実績
査定スピード 金額提示までの時間を時間単位で示せるか 無料査定 最短6時間以内
買取実績 成約事例をエリア・条件・金額まで開示しているか 堺市1,200万円・富山市450万円・北区4,400万円を公開
対応エリア 地方の物件でも対応できるか 全国対応
費用負担 手数料・残置物処分費の扱いが明確か 仲介手数料0円・残置物そのままで買取可
現金化までの期間 引き渡しまでの総日数を示せるか 最短3日で現金化

借地権の売却で迷ったら買取くん——無料査定は最短6時間

売却先を決めきれないまま時間だけが過ぎている場合は、まず数字を一つ手に入れると判断が進みます。当社の買取くんは、無料査定の回答を最短6時間以内に出しています。

買取くんが選ばれる理由:

  • 査定から現金化までが短い: 無料査定は最短6時間以内、現金化は最短3日
  • 買い手の算段を持って査定できる: 購入意欲の高い不動産投資家が常時300名以上
  • 売主の先出し費用がない: 仲介手数料0円、残置物を残したままの現況買取に対応

借地権は、地主の承諾が取れていない段階や、建物に家財が残ったままでも査定できます。他社で断られた物件や少額の物件も対象のため、「どこにも扱ってもらえなかった」という段階からご相談ください。提示された金額は、ステップ3で示した手残りの比較にそのまま使えます。

よくある質問

Q. 借地権の売却に地主の承諾はどうしても必要ですか?

第三者へ譲渡する場合は、借地上の建物とともに土地の賃借権も移転するため、地主の承諾が必要です。承諾が得られないときは、借地借家法19条1項に基づいて裁判所に承諾に代わる許可を求める借地非訟という手続があります。ただしこの場合、地主には建物と借地権を優先的に買い取る介入権が認められています。

Q. 地主から提示された金額が安すぎる場合はどうすればよいですか?

まず路線価図で更地評価額と借地権割合を調べ、掛け合わせた金額を床値として持ってください。そのうえで買取業者や借地権に強い仲介会社の査定を取り、他の売却先ならいくらになるかを把握します。複数の選択肢を持ったうえで交渉に臨むと、提示額の妥当性を具体的な数字で議論できます。

Q. 建物が古く、残置物も残っています。解体しないと売れませんか?

解体は必須ではありません。現況のまま買い取る会社であれば、家財や生活用品が残った状態でも査定できます。解体費用を売主が先に負担しても、その全額が査定額に上乗せされるとは限らないため、片付けた場合と現況のままの場合の両方で見積もりを取り、手残りで比較するのが確実です。

Q. 相続した借地権をすぐに売却できますか?

売却の前提として、相続登記で名義を相続人へ移す必要があります。取得費が分からない場合は譲渡価額の5%を概算取得費として使えます。税率は譲渡した年の1月1日時点の所有期間で決まり、被相続人の所有期間を引き継げるため、相続直後でも長期譲渡所得になる場合があります。

Q. 一般の不動産会社と借地権に強い会社で査定額は変わりますか?

変わることがあります。借地権の買い手は投資家など限られた層になるため、その顧客網の有無で出口の算段が違うからです。地主との承諾交渉に慣れているかどうかで、承諾が取れない前提のリスク分をどれだけ差し引くかも変わります。取扱経験の有無は、公式サイトの事業カテゴリと成約事例で確認してください。

まとめ

借地権の売却相場は更地価格の4〜7割が目安ですが、公的な統計はなく、数字は売却先と書き手の立場で動きます。だからこそ最初にやることは決まっています。路線価図で更地評価額と借地権割合を調べて自分の床値を出し、地主・仲介・買取の複数から査定を取り、承諾料や手数料、税金を引いた手残りで並べてください。税務や法的な判断が絡む部分は、税理士・司法書士へ確認しながら進めると安全です。借地権の基礎知識は借地権の完全ガイドにまとめています。

\ 他社で断られた物件も買取可能 /

現金化まで最短3日。まずは物件の状態をそのままお聞かせください。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

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