空き家の処分はどうする?6つの方法と費用・補助金・選び方

空き家を手放す方法は、仲介売却・買取・解体後の売却・空き家バンク・譲渡・国庫帰属の6つのルートに整理できます。どれを選ぶかは、建物を残せるか、現金化までどれだけ待てるか、持ち出しをどこまで許せるかの3点でほぼ決まります。費用の内訳と、自治体の解体補助金で見落とされやすい条件まで含めて整理しました。

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空き家を処分する6つの方法とは?

現金化までの時間と持ち出しの2軸で6つの処分ルートを配置し、買取が最短・持ち出しほぼなしの領域に入ることを示した図
横軸に現金化までの時間、縦軸に持ち出しを取り、6ルートの位置関係を示した図。解体を伴う2ルートだけが上側(解体費の先払いあり)に位置する(当社が空き家の査定で実際に使っている判断軸に基づく)

空き家の処分方法は、売り方の違いで6つのルートに分けられます。建物を残したまま手放せるのが仲介売却・買取・空き家バンク・譲渡の4つで、解体後の土地売却と相続土地国庫帰属制度の2つは建物を壊すことが前提です。費用の出方と所要時間が大きく変わるのは、この違いによるものです。

なお、相続そのものを引き受けない相続放棄は、預貯金を含めた相続財産すべてを手放す手続きであり、空き家だけを切り離す処分方法ではありません。判断材料は空き家を相続放棄できるかと管理義務で扱います。

方法 現金化までの目安 主な持ち出し 建物の扱い 向いている空き家
仲介で売却 買主が現れるまで不定 仲介手数料・修繕費 残せる 需要のあるエリアで、待てる
買取業者に売却 数日〜数週間 ほぼなし 残せる 早く確実に手放したい
解体して更地で売却 解体工事+売却期間 解体費が先払い 壊す 建物に価値がなく資金に余裕がある
空き家バンクに登録 相手が現れるまで不定 登録・成約時の費用 残せる 移住需要のある地域
隣地所有者・第三者へ譲渡 交渉次第 登記費用・贈与税の検討 残せる 隣地と一体で価値が出る
相続土地国庫帰属制度 審査を経て承認後 審査手数料・負担金・解体費 壊す(建物付きは申請不可) 売却も譲渡も見込めない土地

6つのルートを、現金化までの時間・持ち出し・建物の扱いで整理した比較表。当社が空き家の査定で実際に使っている判断軸に基づく(2026年8月時点)

不動産会社の仲介で売却する

仲介は、不動産会社に買主を探してもらう方法です。市場価格に近い金額で売れる可能性がある一方、買主が現れるまでの期間は誰にも約束できません。売れるまでの間も固定資産税と管理の手間は続くため、「いつまでに手放したいか」を先に決めておくと判断がぶれません。

内見が入らない、価格を下げても反応がないという状態が続く場合は、原因が価格なのか、建物の状態なのか、エリアの需要なのかを切り分ける必要があります。切り分けの手順は空き家が売れない原因と打開策で詳しく整理しています。

買取業者に直接売却する

買取は、不動産会社そのものが買主になる方法です。買主を探す工程がないぶん価格は市場相場より下がりやすいものの、引き渡しまでの期間が読める点が仲介との決定的な違いです。当社の買取くん(株式会社リアテクス)では、無料査定を最短6時間で完了し、最短3日で相場価格での買取に対応しています。仲介手数料もかかりません。

残置物の撤去や修繕を売主側で済ませる必要がない場合が多く、片付けの負担も減らせます。価格の高さより「確実に終わること」を優先するなら買取が合います

解体して更地にしてから売却する

建物に買い手がつかないとき、解体して土地として売る選択肢があります。更地は用途の制限が減るため買主の幅は広がりますが、解体費を売却前に自分で立て替える必要があります。売却代金で回収できる見込みが立たないまま先に壊すと、持ち出しだけが残ります。

解体費は建物の構造・立地・付帯工事の有無で大きく変わります。金額の目安は家の解体料金の相場を参照してください。

空き家バンクに登録する

空き家バンクは、自治体が空き家の情報を登録し、利用希望者へ橋渡しする仕組みです。移住希望者や地域内の需要と結びつけば買い手・借り手が見つかりますが、バンクは情報の場であって成約を保証するものではありません。登録の要件や運営形態、仲介業者が入るかどうかは自治体ごとに異なります。

登録しても反応がない期間が長引くことはあるため、他の方法と並行して検討しておくと動きが止まりません。

隣地所有者や第三者へ譲渡する

隣地の所有者にとっては、狭い土地でも自分の敷地と一体になれば利用価値が生まれます。市場で買い手がつかない空き家が隣地所有者には価値を持つ、という逆転はしばしば起こるものです。譲渡の場合も所有権移転登記は必要で、無償や著しい低額での譲渡では贈与税の検討が欠かせません。

無償で手放す方法の全体像は0円物件として手放す方法でまとめています。

相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう

相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得した土地の所有権を国庫へ帰属させる制度です。ここで見落とされやすいのが適用範囲で、法務省は申請できないケース(却下事由)の筆頭に「建物がある土地」を挙げています。空き家が建ったままでは、この制度は使えません。境界が明らかでない土地も同じく却下事由です。

承認を受けた場合は負担金の納付が必要で、法務省は「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」と定めています。納付は承認時の一度のみで、期限は通知が届いた日の翌日から30日以内です。つまりこの制度を選ぶ場合は、解体費と負担金の両方を負担したうえで土地を手放す形になります(2026年8月時点)。

要点: 6つのうち建物を残したまま手放せるのは4つで、解体後売却と国庫帰属は解体費の先払いが避けられません。壊すかどうかを決める前に現況のまま買い手がつくかを確認する順序が、持ち出しを最も小さくする進め方です。

空き家の処分にはいくらかかる?

収入印紙代1万〜4万円・抵当権抹消約3万円・住所変更登記約2万円を並べ、登記まわりの実費が合計10万円未満に収まることを示した図
登記まわりの実費3項目は合計しても10万円未満で、数十万円単位になるのは解体費と家財処分費(当社が公開している売主側の実費に基づく・2026年8月時点)

空き家の処分では、解体費・家財の処分費・登記費用・測量費・印紙代・仲介手数料といった持ち出しが発生します。どれが発生するかは選ぶ方法で変わり、売却代金と相殺した差引が実際の損得です。売却額だけを見て判断すると、手元に残る金額を読み違えます。

処分で発生する費用の内訳は?

発生しうる費用を項目ごとに整理すると、次のようになります。

費用項目 発生する場面 備考
解体費 更地にして売る/国庫帰属を使う 構造・立地で変動。家の解体料金の相場を参照
家財・残置物の処分費 家財を残したまま引き渡せない場合 残置物とは何か・そのままでも売れる条件を参照
相続登記の費用 名義が被相続人のままの場合 登録免許税と専門家報酬
測量・境界確定費 境界が未確定の土地 国庫帰属では境界未確定が却下事由
収入印紙代 売買契約書の作成時 1万〜4万円
抵当権等の抹消費用 住宅ローンの登記が残っている場合 約3万円
住所変更登記 登記上の住所が現住所と異なる場合 約2万円
仲介手数料 仲介で売却した場合 買取では発生しない

処分で発生しうる費用項目の一覧。印紙代・抵当権抹消・住所変更登記の金額は、当社が公開している売主側の実費に基づく(2026年8月時点)

解体費と家財処分費は数十万円単位になり得ますが、登記まわりの実費は合計しても十万円に届かないことがほとんどです。当社は売主が負担する実費を事前に開示しており、収入印紙代1万〜4万円、抵当権等の抹消費用約3万円、住所変更登記が必要な場合は約2万円で対応しています。見積もりを取る段階で、どの項目が自分に発生するかを紙に書き出しておくと、業者ごとの提示額を同じ土俵で比べられます。

なお、相続した家屋を売って一定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります(国税庁、令和7年4月1日現在法令等)。適用条件は細かく、個別の可否は税理士や税務署への確認が必要です。

解体すると固定資産税はどうなる?

解体して更地にすると、その土地に適用されていた住宅用地特例が外れます。宇都宮市は解体補助金のページで、権利関係者の同意を得る際の注意として「空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなる」と明記しています(令和8年4月1日更新)。

補助金を出す自治体自身が事前の注意喚起としてこれを書いている点を、当社は重く見ています。解体は空き家問題を解決する行為であると同時に、売れないまま更地を持ち続けると税負担が増える行為でもあるからです。先に確認すべきなのは解体業者の見積もりではなく、更地にした土地に買い手が見込めるかどうかです。

ただし、特定空家等に認定された空き家を解体した土地について、一定期間だけ固定資産税等を減免する自治体もあります(三条市は住宅用地特例が適用されなくなった年度から上限2年度間の減免を設けています)。減免の有無と条件は自治体ごとに違うため、所在地の窓口で解体前に確認しておくと判断材料が増えます。

放置した空き家が管理不全空家等・特定空家等に指定された場合の税負担の変化については、固定資産税が6倍になるのはいつからかで扱っています。

空き家の解体に使える補助金はある?

宇都宮市70万円・秋田市50万円・北九州市30万円・東京都10万円の解体補助上限を比較し、対象から外れる3つの落とし穴を併記した図
4自治体の補助上限を高い順に並べた図。最も高い宇都宮市でも70万円で、交付決定前の着工・予算到達・要件で対象から外れる(出典: 秋田市・北九州市・宇都宮市・東京都の公式ページ)

多くの自治体が老朽化した空き家の解体費を補助しています。今回確認した4自治体では、補助率が費用の3分の1〜3分の2、上限が30万〜70万円で、解体費の全額を賄える制度はありませんでした。自治体によってはこれより高い補助率・上限を設ける例もある一方、申請のタイミングや対象者の要件に制約がある点は共通です。

補助率と上限は自治体でどれくらい違う?

実際に公開されている4つの制度を横並びにすると、条件の差がはっきりします。

自治体 補助率 上限額 見落としやすい要件
秋田市 対象経費(税抜)の2分の1 50万円 特定空家等または不良住宅で、1年以上使用されていない個人所有の空き家
北九州市 3分の1以内 1棟30万円 市が「市場流通が困難」と判定した空き家のみ。家財道具の処分費は対象外
宇都宮市 3分の2 70万円 世帯の合計所得818万円以下(単身780万円以下)の所得要件
東京都 2分の1 家財整理5万円・解体10万円 東京都空き家ワンストップ相談窓口への相談が前提

各自治体の公式ページで公開されている解体・家財整理の補助制度を、補助率・上限・固有要件の3軸に揃えて比較(各ページの更新日は令和8年4月〜2026年6月。2026年8月時点で確認)

補助率の高い宇都宮市でも上限は70万円、東京都の解体補助は上限10万円です。補助金は解体費の一部を軽くする制度であって、資金計画そのものを成立させる制度ではありません。補助金が下りる前提で解体を決めるのではなく、補助金がゼロでも成立する計画かどうかを先に確かめておけば、受付終了や要件不適合に当たっても計画は崩れません。

補助金が使えなくなる3つの落とし穴

制度の存在を知っていても、次の3点で対象から外れることがあります。

  1. 交付決定の前に着工すると対象外になる。秋田市は「補助金の交付の決定後に着手(工事請負契約を含む。)」する工事を補助対象と定めており、北九州市も解体工事に着手する前の判定依頼申出書の提出を求めています。先に解体してから申請することはできません
  2. 年度途中で予算に達し、受付が終わる。秋田市は令和8年5月21日に「予算上限に達したため、補助対象空き家認定申請の受付を終了します」と告知しています。北九州市も予算枠到達時点で受付を終了し、危険度の高いものから優先的に交付するとしています。
  3. 対象者・対象物件の要件で外れる。北九州市は市が「市場流通が困難」と判定した空き家のみを対象とし、宇都宮市は世帯の合計所得に上限を設けています。売れる見込みのある空き家は、そもそも解体補助の対象になりにくいという設計です。

当社はこの3点目を、制度の抜け穴ではなく行政からのメッセージだと考えています。市場で流通する空き家は解体ではなく売却で解決するのが本来の順序だ、という考え方が制度に埋め込まれているからです。解体業者に相談する前に、まず自治体の空き家担当窓口へ対象可否と受付状況を確認し、あわせて現況のままの査定額を取っておくと順序を誤りません(2026年8月時点)。

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自分の空き家にはどの方法が向いている?

処分先は、建物を残せるか、現金化までどれだけ待てるか、持ち出しをどこまで許せるかの3軸で絞り込めます。6つのルートを並べて悩むより、この3つに答えるほうが早く決まります。判断がつかない項目があれば、それが次に調べるべき論点です。

状況 現実的な選択肢
需要のあるエリアで、半年以上待てる 仲介で売却
期限があり、金額より確実性を優先したい 買取業者に売却
建物に価値がなく、解体費を先に出せる 解体して更地で売却
移住需要のある地域で、費用をかけたくない 空き家バンクに登録
隣地所有者が土地を欲しがっている 隣地所有者へ譲渡
売却も譲渡も見込めず、解体費と負担金を出せる 相続土地国庫帰属制度

時間に余裕があるか、すぐ手放したいか

仲介と買取の分岐は、この一点でほぼ決まる論点です。相続税の納付期限が迫っている、遠方で管理に通えない、近隣から苦情が出ているといった事情があるなら、価格の上限を追うより期限内に終わる方法を選ぶほうが結果として損は小さくなります。

買い手の母数が少ない地域では、待つこと自体が持ち出しを増やす要因です。地方の空き家に特有の事情と現実的な出口については田舎の空き家を処分する現実的な方法で扱っています。

解体費を先に払えるか、現況のまま渡したいか

解体を含む選択肢を検討できるのは、売却代金が入る前に工事費を用意できる場合に限られます。資金を用意できないなら、現況のまま引き取ってもらえる相手を探すほうが現実的です。

価格を下げても反応がない、複数社に断られたという段階なら、条件の見直しで動く余地が残っている場合もあります。見直す順序は家が売れないときに見直すべきポイントにまとめました。

市場で買い手がつかない空き家はどうするか

一般の買主が敬遠する空き家でも、投資家にとっては利回りの計算が立てば購入対象になります。当社は購入意欲の高い不動産投資家を常時300名以上抱え、投資家からの紹介手数料を収益源としています。そのため売主から仲介手数料をいただかずに済み、買い叩かずに相場価格を提示できます。市場で売れない空き家に値がつくのは、売り先が一般の買主ではないからです。

公式サイトに掲載している事例では、老朽化により他社で買い手がつかなかった富山県富山市の8年空き家を450万円で買い取っています。断られた実績は、その物件に価値がないことの証明にはなりません

処分を始める前に確認すべきことは?

登記事項証明書の取得を起点に名義・相続人の合意・境界・抵当権を順に確認し、現況査定に進むまでの分岐を示した図
名義が被相続人のままなら相続登記(3年以内・過料10万円以下)が先。分岐をたどると現況のまま査定を取れる状態に到達する(出典: 法務省 相続登記の申請義務化)

相続した空き家は、取得を知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務です。名義が被相続人のままでは売却も解体も進められないため、どの方法を選ぶ場合でも登記と境界の確認が出発点になります。ここを飛ばすと、買主が決まってから手続きで止まります。

相続登記は済んでいるか

法務省は、相続人は不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務になったと説明しています。正当な理由がないのに登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。義務化は令和6年4月1日に始まり、それ以前に相続したことを知った不動産も対象です(令和7年3月27日時点の同省Q&A)。

実務では、義務かどうか以前に登記が売却の前提条件になります。登記簿上の所有者と売主が一致していなければ、買主は所有権を引き継げないからです。まず登記事項証明書を取り、名義が誰になっているかを確かめてください

境界と名義に争いはないか

隣地との境界が確定していない土地は、売買のたびに紛争リスクを抱えます。相続土地国庫帰属制度でも「境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地」は却下事由に含まれます(法務省)。測量には時間と費用がかかるため、必要になりそうなら早い段階で確認しておくほうが安全です。

相続人が複数いる場合は、誰が単独で所有するのか、共有のまま売るのかを先に決めておきます。方針が固まらないまま査定だけ進めても、契約の段階で止まります。着手前に押さえるべき項目は次の4つです。

確認項目 何を見るか 確認できていないと起きること
名義 登記事項証明書の所有者 買主へ所有権を移せず契約が進まない
相続人の合意 誰が取得し誰が売主になるか 契約直前で方針が覆る
境界 隣地との境界標・確定測量の有無 測量が必要になり引き渡しが遅れる
担保の登記 抵当権が残っていないか 抹消手続きの費用と時間が追加で発生する

処分方法を決める前に確認しておく4項目。当社が空き家の買取で実際に確認している順序に基づく(2026年8月時点)

空き家の処分でよくある質問

空き家の処分はどこに相談すればよいですか?

目的によって窓口が変わります。補助金や空き家バンクなど制度の可否は自治体の空き家担当課、いくらで売れるかは不動産会社、名義や相続の手続きは司法書士が担当です。東京都のように、補助を受けるには自治体の相談窓口を通すことが条件になっている制度もあります。制度と価格は別々の窓口で並行して確認すると早く進みます。

空き家の処分にはどのくらいの期間がかかりますか?

方法によって性質が違います。仲介は買主が現れるまで期間が確定せず、市況や価格設定に左右されます。買取は買主を探す工程がないため期間が読め、当社では査定が最短6時間、買取は最短3日で対応しています。解体を挟む場合は、補助金の交付決定を待つ期間と工事期間が上乗せされます。

空き家バンクに登録すれば空き家を処分できますか?

登録は成約を約束するものではありません。空き家バンクは自治体が空き家の情報を掲載し、利用希望者へつなぐ仕組みであり、買い手や借り手が現れるかは地域の需要次第です。登録要件や運営の形も自治体ごとに異なるため、まず所在地の自治体で登録条件と過去の成約状況を確認してください。

空き家の処分に関わる法律上の義務にはどんなものがありますか?

主に2つあります。1つは相続登記の申請義務で、取得を知った日から3年以内が期限です。もう1つは空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく所有者の管理責任で、国土交通省は管理不全空家等および特定空家等に対する措置のガイドラインを定めています(令和5年12月13日最終改正)。税や登記の個別の適用可否は、税理士・司法書士や自治体窓口へご確認ください。

売却全体の流れをもう一度押さえたい方は、不動産売却の完全ガイドをあらためて確認すると、本記事の各ルートが全体のどこに位置するかが見えやすくなります。

まとめ

空き家を手放す手段は6つあり、そのうち建物を残したまま渡せるのは4つです。解体を伴う2つは費用が先に出るため、壊すかどうかを決める前に現況のまま買い手がつくかを確かめる順序が、持ち出しを最も小さくします。補助金は解体費の一部を軽くする制度で、交付決定前の着工や年度途中の受付終了といった条件があるため、業者へ発注する前に自治体窓口で確認してください。相続した空き家であれば、3年以内の相続登記と境界の確認が最初の一歩です。現況のままいくらになるかが分かれば、解体するか売るかの判断材料が一気に揃います。

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