「築30年も経った家に、いまさら値なんて付くのだろうか」
「不動産会社に相談したら、建物の価値はゼロですと言われてしまった」
築30年の木造一戸建ては建物の評価がほぼ残らず、売却価格は土地の値段が中心になります。ただし、土地の条件しだいで残る値は変わります。ここでは値が付きやすい家の条件、4つの売り方の選び方、かけた費用が返るかをご案内します。
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築年数を理由に断られた家でも、当社は現況のまま買取価格をお出しします。
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築30年の一戸建てに、いま値が付くのはどこか

築30年の木造一戸建ては建物の評価がほとんど残らず、売却価格は土地の値段が中心になります。金額そのものは土地の立地・形・接道で決まるため、いまの状態のまま仲介と買取の査定を両方取って確かめるのがいちばん早い方法です。
査定書を見て落ち込んでしまうのは、建物の欄にゼロに近い数字が並ぶからなんです。でもそれは、皆様の家の傷み方を採点した結果ではありません。建物と土地は、値の減り方のルールがそもそも違います。
建物と土地で、値の減り方が違う
土地は年数が経っても減りません。減るのは建物のほうで、しかも木造の場合はかなり早い段階で評価が付かなくなります。つまり「築30年だから価値がない」と言われたときに消えているのは建物の分だけで、土地はまるごと残っています。
ここがわかると、見るべき数字が変わります。査定額の内訳を「建物いくら・土地いくら」で出してもらい、土地の評価が周辺と比べて妥当かどうかを見る。これだけで、値下げ交渉に応じるかどうかの判断が現実的になります。
築年数帯ごとの相場の実額や業者ごとの査定の開きは、地域と土地の条件で大きく変わります。一般的な目安を探すより、いまの物件で仲介と買取の査定を取って比べるほうが確実です。
建物の傷みや家財の有無によっては、そもそも売り方そのものを変えたほうが早い物件もあります。その判断の順序は残置物撤去まで含めた訳あり物件の手放し方にまとめました。
築30年でも値が付きやすい家の条件
土地が中心で価格が決まるなら、値が残るかどうかを分けるのも土地の条件です。具体的には次の3つです。
- 立地:最寄り駅までの距離、スーパー・学校・病院までの距離
- 土地の形:四角く整った形か、細長い・三角などで使いにくい形か
- 前面道路と間口:建築基準法上の道路に何メートル接しているか
このうち土地の形と接道は、建て替えができるかどうかに直結します。買主が「建て替えて住む」「解体して新築を建てて売る」という前提で考えられる土地なら、建物の評価がゼロでも買い手は現れます。
⇒ 値が残るかどうかは、建物の中の状態より土地の外側の条件で決まります。
逆に、建物の形や隣との壁のつくりが理由で買主が限られる家もあります。隣とつながった物件をお持ちなら、長屋が売れにくい理由と売却先の選び方もあわせてご覧ください。
買主が住宅ローン控除を使える築年数の範囲
築30年前後の家は、中古住宅の住宅ローン控除の要件のひとつである「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」を満たします(国税庁 タックスアンサー No.1211-3)。1996年前後に建った家であれば、この年代の線は問題なくクリアします。
ただし、融資そのものが通るかどうかは金融機関の審査で決まります。控除の年代要件を満たすことと、買主のローンが実際に通ることは別の話です。ここを混同したまま「ローンが使える家です」と説明すると、あとで話が食い違います。
それでも、買主にとって「築年数が古いから税制上は不利」という状態にはなっていない、というのは売る側にとって心強い材料です。
なお相続した空き家を売るときの「相続空き家の3,000万円特別控除」は、昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象なので、築30年前後の家は当てはまりません(国税庁 タックスアンサー No.3306)。適用の条件は相続空き家の3000万円特別控除で詳しく扱っています。
建物の評価がほぼ消える理由は、耐用年数と取引の慣行にある

木造住宅の法定耐用年数は22年で(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)、取引の場でも築後20〜25年で建物の市場価値をゼロとする慣行があります(国土交通省)。法定耐用年数とは、税の計算で建物の値を何年かけて減らしていくかを国が決めた年数のことです。
ここで面白いのが、「建物の値が尽きる年」は見る立場によって答えが違うところ。4つの見方を並べると、こうなります。
| 見方 | 建物の値が尽きるとされる年 | 築30年の家の扱い |
| 法令(減価償却の年数) | 22年(木造・住宅用) | すでに8年超えている |
| 税の計算(住まいとして使った家を売るとき) | 33年(22年の1.5倍) | 計算上の値がまだ少し残る |
| 取引の慣行 | 築後20〜25年 | ゼロとして扱われる |
| 国が示す評価の方向 | 基礎・躯体は20年より長くてよい | 状態しだいで長くなり得る |
データ出典: 法令の22年=前掲の減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一/税の計算の33年と償却率0.031=国税庁 タックスアンサー No.3261/取引の慣行20〜25年と国が示す評価の方向=前掲の国土交通省「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」
集計方法: 木造一戸建ての建物評価にかかわる公的な規定・公表資料4文書(省令1・国税庁のタックスアンサー1・国土交通省の報道発表2)を対象に、各文書へ明記された年数と率、記述をそのまま転記して1つの表に並べました。年数はいずれも各規定の現行値と、平成26〜27年に公表された指針の記載に基づきます。
税の計算ではまだ少し残っているのに、取引の場ではゼロとして扱われる。査定額が思ったより低く出るのは、この2つの見方のずれが原因です。
税の計算では33年、取引の慣行では20〜25年で建物の値が尽きる
まずは法令のほうから。木造または合成樹脂造で住宅用のものは22年、木骨モルタル造の住宅用は20年、鉄筋コンクリート造の住宅用は47年と定められています(前掲の省令別表第一)。同じ「家」でも、構造によって想定される寿命が2倍以上違うわけです。
この年数を使って取得にかかった金額を各年へ配分していく手続きが減価償却です(国税庁 タックスアンサー No.2100)。
ところが、住まいとして使っていた家を売るときの計算は少し違います。事業に使っていなかった建物は、耐用年数を1.5倍した年数に対応する償却率を使うことになっていて、木造の償却率は0.031です(前掲の国税庁 No.3261)。22年の1.5倍は33年。0.031に33を掛けるとほぼ1になり、33年かけて値を減らしていく形になっています。
計算式は「建物の取得価額×0.9×償却率×経過年数」。たとえば取得価額1,000万円の木造の家なら、築30年の時点で減る分は1,000万円×0.9×0.031×30=約837万円で、計算上は約163万円が残る計算です。この数字は税の計算のためのもので、そのまま査定額になるわけではありません。
つまり税の世界では、築30年はまだ「値が尽きた年」ではないんです。それなのに、売買の現場ではゼロ扱いになります。この差はどこから来るのでしょうか。
国は一律ゼロの慣行を見直す方向を示している
答えは、法律ではなく取引の慣行にあります。国土交通省は次のように書いています。
現在、我が国の中古戸建て住宅については、取引時に、個別の住宅の状態にかかわらず一律に築後20〜25年で建物の市場価値をゼロとされる慣行があり、中古住宅流通市場活性化の阻害要因となっています。
読み取れるのは2点です。ひとつは、築30年で建物の値が消えるのは物理的な寿命の話ではなく、個別の状態を見ずに一律で当てはめられてきた慣行だということ。もうひとつは、国がそれを直す方向を示しているということです。同じ指針は、住宅を基礎・躯体と内外装・設備に分けて評価する考え方を示しています。基礎・躯体については性能に応じて20年より長い耐用年数を設定し、長期優良住宅なら100年超の耐用年数も許容する、という内容です。不動産鑑定評価の側でも、この慣行は改善すべき背景として挙げられています(国土交通省「既存戸建住宅の評価に関する留意点」の策定)。
ただし、指針の考え方が査定の現場へすぐ反映されるわけではありません。国が指針を出しているのだから高く売れるはず、と構えると、提示された査定額との落差でまた止まってしまいます。査定額は従来の慣行に沿った水準で出てくる前提で受け取り、そのうえで土地の評価が妥当かを見る。これが現実的な向き合い方です。
4つの売り方から、どれを選べばよいか

築30年の一戸建ては、現況のまま・リフォーム・解体・買取の4つから、かけた費用が返る見込みと期限で選びます。先に費用をかけずに早く手放したいなら現況のままか買取、時間をかけて土地として見てもらいたいなら解体という並びになります。
4つを、先に出ていくお金と買主の顔ぶれで比べるとこうなります。
| 売り方 | 先に出ていく費用 | 買主として想定される相手 | うまくいかなかったときに残るもの |
| 現況のまま売る | なし | リフォーム前提の個人・事業者 | 時間だけ |
| リフォームして売る | 工事費 | 手を入れずに住みたい個人 | 戻らない工事費 |
| 解体して更地で売る | 解体費 | 土地を探す個人・建売事業者 | 更地と、変わった税の扱い |
| 買取に出す | なし | 不動産会社 | 特になし |
データ出典: 解体後の土地の扱いは総務省 地方税制度|固定資産税、買主の税制上の要件は前掲の国税庁 No.1211-3、現況で売る場合の情報開示は後述の建物状況調査に基づきます。買取の欄は当社の買取実務によります。
期限の面では、内見も広告期間も要らない買取がいちばん日程を読みやすく、ほかの3つは買主が現れるまでの時間が読めません。
いちばん見落とされやすいのが右端の列です。空振りしたときに何が手元に残るかで、リスクの大きさはずいぶん違ってきます。
なお相続した家で相続人が複数いる場合は、売り方を決める前に誰がどう分けるかを固める必要があります。その順序は相続した家の売却で扱っています。
1. 古家付き土地として現況のまま売る
建物を残したまま、土地として売り出す形です。先に出ていくお金がなく、売れなくても失うのは時間だけ。築30年の家では、まず検討したい売り方です。
買主はリフォームして住みたい個人か、再生して売る事業者になります。「建物はおまけ」という前提なので、内装の古さは価格の主な論点になりません。
自治体が運営する空き家バンクへの登録も、地方の物件では選択肢になります。ただし登録は買主探しの窓口が1つ増えるだけで、仲介や買取の代わりになるものではありません。
2. リフォームしてから売る
見た目を整えてから売り出す形です。買主の層は「手を入れずにそのまま住みたい個人」に広がります。
ただし、かけた工事費がそのまま価格に乗るわけではないのが難しいところ。どこまで手を入れるかの判断は、このあとのリフォーム費用の話で詳しく見ていきます。
3. 解体して更地で売る
建物を壊し、土地だけにして売り出す形です。買主は土地を探している個人や建売事業者になり、建て替え前提の話が早く進みます。
ここで必ず押さえておきたいのが、土地の税金の扱いです。住宅用地特例とは、居住できる建物が建っている土地の固定資産税を軽くする仕組みのこと。200㎡以下の住宅用地は課税標準額が価格の6分の1に、200㎡を超える部分は3分の1に軽減されます(総務省 地方税制度|固定資産税)。
固定資産税は毎年1月1日時点の状態で決まります。つまり年内に解体して更地のまま1月1日を迎えると、その年の土地はこの軽減の対象から外れます。売れるまで更地で持ち続ける可能性があるなら、解体費用と一緒に「更地のまま年をまたぐ分の税金」も費用に入れて比べてください。税の細かい判定は物件ごとに変わるため、個別の事情はお住まいの市区町村の資産税担当課や税理士にご確認ください。
解体費用の内訳や補助金については家の解体料金にまとめています。また更地にしたあとは草が伸びます。売却まで期間が空きそうなら、空き地の雑草を放置したときのリスクと対策も先に読んでおくと安心です。
4. 不動産会社の買取に出す
不動産会社が直接買い主になる形です。内見も広告期間も発生せず、引渡しまでの日程が読めます。家財が残っていても、傷みが進んでいても話が進むのはこの売り方の強みです。
一方で、価格は仲介で売れた場合より下がりやすくなります。買い取った側がリフォームや解体をして次の買主へ渡す前提だからです。ここは正直にお伝えしておきます。立地がよく、時間に余裕があるなら、仲介のほうが手元に残る金額は大きくなります。
当社の買取くんは、生活用品が残ったままの状態でも現況のまま買い取っています。片付けの目処が立たないまま何年も止まっている、という段階でもご相談いただけます。
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片付けも工事もしないままの状態で、まず買取価格を確かめられます。仲介の査定と並べて比べる材料になります。
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売る前のリフォーム費用が価格に返る条件

売る前のリフォーム費用は価格にそのまま上乗せされないため、原則は現況のまま売り出します。例外になるのは雨漏りの跡や設備の故障のように買主が不安を感じる箇所で、ここだけは直すか、直さずに伝えるかを選ぶことになります。
水回りだけでも新しくしてから売りたくなりますが、100万円かけたら100万円高く売れる、という関係にはなっていません。理由は、さきほど見た取引の慣行にあります。
国が示す評価の方向と、いまの取引の現実
前掲の国土交通省の指針は、リフォームを住宅の価値の回復・向上ととらえて評価に反映する考え方を示しています。条件は、基礎・躯体部分の機能が維持されていることです。
これは「工事をすれば評価に反映されるべきだ」という国の方向づけであって、いま現場で行われている値付けの説明ではありません。実際の取引で使われているのは、築後20〜25年で一律ゼロとする従来の慣行のほうです。
いまの取引では内外装の工事費は価格へ上乗せされにくいため、費用の回収を前提にした工事は見送り、買主が不安に感じる不具合だけを直すか伝えるかで決めます。
直すか、伝えるかで決める
判断は工事の種類ではなく、買主の判断を左右するかどうかで分けると迷いません。
| 手を入れる内容 | どう扱うか | 次に取る行動 |
| 買主が不安に感じる不具合(雨漏りの跡、給湯器や水回りの故障など) | 直すか、直さずに伝えるかを選ぶ | 見積を取り、売り出し価格の差と見比べる |
| 見た目を更新する工事(内装の全面リフォーム、設備の入れ替え) | 買主のリフォーム前提に任せる | そのまま売り出し、手を入れる前提の価格で比べる |
| ハウスクリーニング | 費用が小さく、内見の印象に効く手当て | 内見の予定が入ってから検討する |
データ出典: 上段・中段の扱いは前掲の国土交通省の報道発表に記録された取引慣行(築後20〜25年で一律ゼロ)に、「伝える」側の進め方は次章の建物状況調査と契約書への記載に基づきます。
上段を「直さずに伝える」と決めた場合でも、放置とは違います。状態をそのまま買主へ伝え、契約書に書き残すところまでがセットです。その具体的な進め方が、次の設備と家財の扱いです。
残っている設備の不具合と家財の扱い方
壊れた設備や不具合は隠さず伝えて契約書に残し、家財は残したままでも売れる相手を探します。伝えずに引き渡すと、引渡しのあとで修理や賠償を求められることがあるからです。
築30年ともなれば、給湯器や換気扇に不調が出ていることもあります。全部直してから売る必要はありません。必要なのは、正確に伝えることのほうです。
不具合を伝えないと、引渡し後に責任を問われる
引き渡した家が契約の内容に合っていなかったとき、売主が負う責任があります。契約不適合責任と呼ばれるもので、たとえば「雨漏りはない」という前提で契約したのに引渡し後に雨漏りが見つかれば、この責任の話になります。
だからこそ、動かない設備は「動きません」、雨漏りの跡があるなら「この位置に跡があります」と、そのまま伝えて契約書へ書き込んでもらいます。伝えたうえで買主が納得して買った不具合は、あとから蒸し返されにくくなります。責任の範囲や免責の考え方は不動産売却の完全ガイドで扱っています。
土地の境界も同じ扱いです。境界標が現地にあるか、測量図が手元にあるかを、売り出す前に確認しておいてください。
雨漏りがある家をどう伝えて売るかは、雨漏りがある家の告知義務と売却方法で詳しく整理しています。
建物状況調査は媒介契約書のあっせん欄で確認できる
「インスペクションを受けたほうがいいのだろうか」と迷う前に、見る場所があります。媒介契約を結ぶとき、不動産会社は建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を書面で示すことになっています。標準媒介契約約款には、あっせんを「無」とする場合の理由の記載欄も設けられました(国土交通省 既存住宅流通について、令和6年4月1日施行)。
つまり、自分で調査会社を探すところから始める必要はありません。媒介契約書のあっせん欄を見て、「無」になっていたら理由を聞く。ここが入口です。調査を行うのは、国の登録を受けた講習を修了した建築士です(国土交通省 既存住宅状況調査技術者講習制度について)。
ひとつ注意点があります。同じ国土交通省の資料には、建物状況調査は瑕疵の有無を判定するものではないことも明記されています。調査を受ければ何も言われなくなる、という道具ではないので、前項の「伝えて契約書に残す」とセットで考えてください。
家財が残っていても売れる出し方
家財を全部片付けてからでないと売れない、ということはありません。前に住んでいた方が残していった家具や生活用品を残置物といい、これを置いたまま売買することを現況買取と呼びます。
片付けから手をつけると、それだけで数か月かかることもあります。当社の買取くんは、生活用品が残ったままの現況買取に対応しています。仲介で売り出す場合も、家財を残したまま内見を受けるか、先に処分するかは選べます。
内見が入らない・値下げを求められたときに見直す順番
動きが止まったときは価格・見せ方・売り方の順に見直し、それでも動かなければ買取へ切り替えます。価格は根拠を担当者に確かめ、見せ方は家財の量と開示している情報で調整できます。この順番で見ると、直せるところから手を付けられます。
売り出して3か月、内見が1件も入らない。あるいは内見は来るけれど、そのたびに大きな値下げを求められる。どちらも原因の置き場所が違います。
まず価格の根拠を確かめる
内見そのものが入らないときに、まず疑うのは価格です。売り出し価格が何を根拠に決まったのかを、担当者に聞いてみてください。近隣の成約事例なのか、公示地価なのか、それとも売主の希望額をそのまま載せただけなのか。
このとき、建物と土地の内訳も一緒に確認します。築30年の家で建物側に金額が乗っているなら、その根拠は何かを聞く。土地側の評価が周辺と比べて高いなら、そこが動かない理由です。地域ごとの相場は、近隣で似た条件の家がいくらで成約したかを、担当者に事例で示してもらうと確かめられます。
見せ方は家財と情報開示で変わる
内見は入るのに決まらない場合は、見せ方に原因があります。ここで効くのは、部屋の印象と、出している情報の量の2つ。
- 家財の量:荷物が多いと部屋の広さが伝わりません
- 写真:暗い写真ばかりになっていないか、水回りの写真があるか
- 開示している情報:建物状況調査の結果や不具合の一覧を出しているか
3つ目が、意外と差が付くところなんです。内見の前に見られているのは、写真と出している情報です。不具合を先に開示しておけば、内見後に「聞いていない」を理由とした値下げ交渉は起きにくくなります。
期限があるなら売り方そのものを切り替える
相続税の納付期限、転居の予定、払い続けている維持費。締切がある場合は、価格と見せ方を直す時間そのものが足りていません。そのときは売り方を切り替えます。
買取なら内見も広告期間も発生しないので、引渡しまでの日程が読めます。当社の買取くんは全国で直接買い取っており、他社で断られた物件のご相談もお受けしています。
切り替えるかどうかを決めるとき、片付けの要否から逆算すると判断が早くなります。その考え方は残置物撤去の要否から考える売却の判断基準にまとめてあります。
築30年の一戸建ての売却でよくある質問
築30年の家に住宅ローンを使う買主は付きますか?
融資が実行されるかどうかは、買主の年収や勤務先を含めた金融機関の審査で決まるため、物件だけで決まるものではありません。そのうえで築年数の面を見ると、中古住宅の住宅ローン控除は「昭和57年1月1日以後に建築されたものであること」を要件のひとつとしており、築30年前後の家はこれを満たします(前掲の国税庁 No.1211-3)。年代の線でつまずく物件ではない、と考えて差し支えありません。
耐震診断は売る前に受けたほうがよいですか?
売却時に耐震診断を義務づける制度は確認できませんでした。宅地建物取引業法が定めているのは、媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を書面で示すことです。まずは媒介契約書のあっせん欄を見て、不動産会社に相談するところから始めてください。買主が耐震性を気にしている場合に、あらためて検討すれば間に合います。
住みながら売却を進めることはできますか?
できます。実務上の課題になるのは内見の日程調整と、家具がある状態での見せ方の2つです。対応できる曜日と時間帯を先に不動産会社へ伝えておくと、日程調整で止まりにくくなります。買取を選んだ場合は内見自体が発生しないため、生活しながら手続きだけを進める形にもできます。
設備が壊れたまま売ると、あとで修理を求められますか?
伝えずに引き渡した場合は、引渡し後に修理や賠償を求められることがあります。逆に、壊れている設備の状態をそのまま伝え、契約書に「この設備は故障している」と書き込んでおけば、その点は買主が承知したうえでの取引になります。直してから売るか、直さずに伝えるかは選べますが、伝えないという選択肢はありません。
買取くんでは、築30年の家を家財が残ったままでも査定できますか?
できます。当社の買取くんは、生活用品や家具が残ったままの現況買取に対応しており、査定は最短6時間、仲介手数料は0円で全国どこでもお受けしています。他社で断られた物件や、傷みが進んだ物件もご相談いただけます。まずは所在地と築年数、家財がどのくらい残っているかをお聞かせください。
まとめ
築30年の一戸建ては、建物ではなく土地に値が付く前提に立つと、4つの売り方のどれを選ぶかが決まります。現況のまま売れば費用は出ていきませんが買主は限られ、解体すれば土地として見てもらえる代わりに費用は戻らず、土地の税の扱いも変わります。手を入れる前に、いまの状態のまま仲介と買取の見立てを両方取ってください。
当社の買取くんは、家財が残ったままの現況でも査定でき、内見や広告期間を挟まずに引渡しまで進められます。片付けや工事に時間をかけられない方、期限が決まっている方に向いています。
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築30年の家が、いまの状態のままでいくらの買取価格になるかをお出しします。仲介の査定と並べて比べる材料にしてください。
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この記事の監修者

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級
一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。