残置物撤去は必要?そのまま売る判断基準と状態別の出口

訳あり物件・再建築不可

捨てられた布団

「実家の荷物、全部片付けないと売れないんだよね?」
「撤去費だけで何十万もかかると聞いて、手が止まってしまって」

残置物の撤去が欠かせないのは、解体して更地にして売るときと、仲介で内見を受けるときです。不動産会社への買取なら、残したまま引き渡せるんです。この記事では片付ける責任の所在から、依頼先の選び方、家や土地の状態別の出口までをご案内します。

この記事で分かること(詳細は各章から個別記事へ):

  • 残置物を片付ける責任が誰にあるのか
  • 撤去してから売るか、残したまま売るかの決め方
  • どこに頼めるのか、依頼先の許可をどう確かめるのか
  • 家や土地の状態ごとに、どんな出口があるのか
  • 残したまま引き渡すときに売買契約書へ書き入れること

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残置物撤去とは?誰が片付けるかと出口の全体像

立場3種から撤去の要否、状態別の4つの出口までを3層でつないだ残置物判断の全体マップ
立場・撤去の要否・出口の3層で判断の順序を整理(当社作成)

残置物とは、前の所有者や入居者が建物に置いていった家具・家電・日用品のことです。片付ける責任は建物の持ち主側にあり、解体して更地にするのか家のまま売るのかで、撤去が要るかどうかが変わります。残したまま引き渡す取り決めができる売り方もあるため、片付けが売却の前提条件になるわけではありません。

自治体が残置物の例として挙げているのは、家具類・電化製品・日用品・自転車・鉢植えなどです。ただし建物と一体になった造り付け家具は含まれません(富山県)。工事で出る廃材と、もともと置いてあった物は別の扱いになる、という線引きなんですね。

同じ資料は、残置物を「所有者等が不要(捨てる)と判断した時点で廃棄物になるもの」であり、建物の解体工事に伴って廃棄物になるものではない、と整理しています。家の中に残っている物は最後まで持ち主の物であって、工事を頼んだからといって相手の物になることはありません。

残置物をめぐる判断は、自分の立場 ⇒ 撤去するかどうか ⇒ 状態別の出口、の順で決まります。この記事の並びもその順です。

段階 ここで決めること 扱っている章
① 立場 自分が片付ける立場か(売主・相続人・貸主) 残置物を片付ける責任は誰にあるのか
② 判断 撤去してから売るか、残したまま売るか 撤去してから売るか、残置物ごと現況で売るか
③ 方法 どこに頼むか、依頼先の許可をどう確かめるか 残置物を撤去する方法と依頼先の選び方
④ 出口 家や土地の状態ごとの売り方 状態別の3章(室内の荷物・雨漏り/築古・長屋/更地)
⑤ 取り決め 残して引き渡すときに契約書へ書くこと 残したまま売買契約を結ぶときの取り決め

①と②を飛ばして③の見積もりから調べ始めると、そもそも撤去が要らない売り方が視野から外れます。費用を比べるのは、自分が片付ける立場かどうかと、どの出口へ向かうのかが決まってからで間に合います。

残置物を片付ける責任は誰にあるのか

処理責任が所有者に残り元請業者や買主へ移らない構図と、相続・賃貸それぞれの家財の扱い
責任の所在と根拠条文を図で整理(出典: 富山県・栃木県、民法898条・940条1項、国土交通省)

残置物を片付ける責任は建物の所有者にあり、解体業者や買主へ自動で移ることはありません。解体工事で出た廃材は工事を請け負った元請業者が処理しますが、所有者が残した家財はそれとは別扱いで、工事の着手前に所有者側が片付けておく必要があります(富山県栃木県)。

両県の資料は、元請業者が排出者として残置物を処理することはできない、とまで明記しています。「解体費に含めて一緒に片付けてもらう」という頼み方は、廃棄物の区分の上では成り立たないわけです。

立場によって、責任を負う人も片付ける時期も変わります。自分の行を1本だけ読んでいただければ大丈夫です。

あなたの立場 片付ける責任を負う人 片付ける時期 先に確かめること
家を売る所有者 所有者本人 引渡しまで 買主が残置物ごと引き取るかどうか
相続した家の相続人 相続人全員(遺産分割が終わるまで共有) 遺産分割の合意が済んでから、売るなら引渡しまで 処分に反対する相続人がいないか
部屋を貸している貸主 家財の持ち主=借主側 契約書で取り決めた時期(借主の物を勝手に処分しない) 契約書に残置物の取り決めがあるか
解体して更地にする所有者 所有者本人 解体工事の着手前 解体の見積もりに残置物の処分が含まれていないこと

相続した家は、遺産分割が終わるまで家財も相続人全員のもの

相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属すると定められています(民法898条)。遺産分割とは、亡くなった方の財産を誰がどれだけ受け取るかを相続人で決める手続きのことで、これが終わるまでは家財も全員の共有として扱われます。

たとえば兄弟3人で実家を相続し、まだ遺産分割が済んでいない場合。1人の判断で家財を処分すると、後から「あれは残しておいてほしかった」となりかねません。片付けに入る前に、何を残すかを全員で合意しておいてください。

相続放棄をした人も、放棄の時にその財産を現に占有していたときは、引き渡すまでの間は保存する義務を負います(民法940条1項)。放棄すれば家の中の物に関わらなくてよい、とはならないんです。手続きそのものは空き家の相続放棄土地の名義変更に分けて解説しました。相続人の間で話がまとまらないときは、司法書士や弁護士へ個別にご相談ください。

賃貸で借主が残した家財は、貸主の判断だけで処分できない

退去後に残された家財は、所有権が借主側に残ったままです。ですから貸主が独断で運び出して処分すると、後から責任を問われます。原状回復(借りた部屋を元の状態に戻す義務)の話と混ざりやすいのですが、物の持ち主が誰かは、そこと別に決まります。

国土交通省と法務省は、単身の高齢者が亡くなったときに契約関係と残置物を円滑に処理できるよう「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定しています(国土交通省)。使用は法令で義務づけられておらず、普及に努めている位置づけです。使うかどうかは当事者しだいですから、貸す側は契約の段階で取り決めを入れておくと安心です。

令和7年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法では、居住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づく残置物処理が追加されました。

撤去してから売るか、残置物ごと現況で売るか

更地・仲介・買取の3経路で撤去費を払う時期と向いている状況を同じ粒度で並べた判断フロー
3つの売り方で撤去費の負担時期がどう変わるかを比較(出典: 富山県・栃木県)

解体して更地にして売るなら撤去が先に必要ですが、買い手が決まる前なら撤去費を先に出さない選び方もあります。分かれ目は、更地にする前提かどうかと、仲介で買い手を探すか買取に出すかの2点です。この2つが決まると、撤去費を誰がいつ払うのかも決まります。

同じ「売る」でも、3つの経路で残置物の扱いと費用の出どころが違うんです。

売り方 残置物の扱い 撤去費を払うタイミング 向いている状況
解体して更地で売る 工事の着手前に所有者が撤去 解体より前(自己負担) 建物が傷んでいて、土地として買い手が見込める
仲介で買い手を探す 内見までに売主が片付ける 売り出す前(自己負担) 自分で片付けられる荷物の量で、買い手が付く立地
現況のまま買取に出す 残したまま引き渡す取り決めができる 先に払わない(査定額に反映される) 片付けに通えない、費用を先に出せない

表を縦に見ると、自分の財布から先にお金が出るのは上の2つだけだと分かります。現況買取とは、残置物や建物の傷みをそのままの状態で不動産会社が買い取る方法のことで、撤去にかかる分は査定額に織り込まれます。

撤去が避けられないのはどんなときか

更地にして売るなら、解体工事の着手前に所有者側が残置物を片付けておく必要があります(前掲の富山県・栃木県)。仲介で買い手を探す場合も同じで、内見までに室内を片付けるのが通常の進め方です。買主は自分が住む姿を思い浮かべながら部屋を見ますから、家財が残ったままでは検討が進みません。撤去費は売主の負担です。

買主が「引渡しまでに片付けること」を条件にしたときも、撤去は避けられません。どこまで片付けるのかは口約束にせず、売買契約書へ書き入れておいてください。

片付けてから売る場合と現況のまま売る場合で手元に残る金額がどう変わるかは片付けてから売るか現況で売るかの費用対効果、解体費の内訳と補助金は家の解体費用ボロ家の解体・売却・活用の選び方で扱っています。

残したまま進められるのはどんなときか

買主が不動産会社になる買取なら、残置物の扱いを含めて引き取る取り決めができます。内見のために室内を整える必要もないので、遠方で通えない場合や費用を先に出せない場合に向きます。当社も大阪府堺市で、相続した実家を生活用品が残ったままの状態で1,200万円で買い取りました。

片付けてから売ったほうが高く売れる、と一般には言われます。ただ、撤去費を先に払っても、買い手が付かない家ではその費用は戻ってきません。ですから先に見るのは、費用の相場ではありません。

⇒ 撤去の要否は家の状態ではなく、更地にするかどうかと、仲介で買い手を探すか買取に出すかで決まります。

残置物を撤去する方法と依頼先の選び方

建物の用途による廃棄物区分の分かれ方と、許可業者一覧・見積書での確認2か所を示した流れ図
依頼先の許可を確かめる2か所と処分の4手段を整理(出典: 富山県・栃木県)

一般住宅の残置物は一般廃棄物にあたり、市区町村の一般廃棄物の許可を受けた業者か、市区町村から委託を受けた業者しか収集を請け負えません。産業廃棄物処理業の許可だけでは一般廃棄物の処理を引き受けられないため、見積もりを比べる前に許可の種類を確かめます(前掲の富山県・栃木県)。

一般廃棄物と産業廃棄物の線引き

一般廃棄物とは、家庭から出るごみのように市町村が処理の責任を負う廃棄物のことです。産業廃棄物は、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち法律で種類が定められているものを指します。一般家庭の家屋であれば、中に残っている家財は一般廃棄物にあたり、市町村が定めるルールに従って処理します。事務所や店舗だった建物では、種類と性状によって一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。

ここで効くのが委託のルールです。一般廃棄物に該当する残置物の処理を、産業廃棄物処理業の許可を有する者に委託することはできません。区分の合わない委託をしても、排出者である所有者側の責任は消えません。

処分の手段そのものは、次の4つに整理できます:

  • 市区町村のごみ収集(分別と持ち込みのルールは自治体ごとに違います)
  • 一般廃棄物の許可を持つ回収業者への依頼
  • リサイクルショップやフリマアプリでの売却・譲渡
  • 家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)とパソコンは別のルールでの廃棄

かかる金額は荷物の量と間取りで変わります。費用の相場と内訳は残置物の処分費用の相場にまとめています。

依頼先が許可を持っているかの確かめ方

確かめ方は2つあります。ひとつは、市区町村が公表している一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧に名前が載っているかどうか。一般廃棄物収集運搬業の許可とは、家庭から出た廃棄物を集めて運ぶために市区町村から受ける許可のことです。もうひとつは、見積書の許可の種類が一般廃棄物のものかどうかを見ることです。

依頼先 主に扱うもの 確かめること
市区町村のごみ収集 家庭から出る家具・日用品 分別区分と持ち込みのルール
一般廃棄物の許可業者 家財一式の収集運搬 市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可
不用品回収・遺品整理の業者 家財一式(自社で回収するか委託かは会社ごと) 一般廃棄物の許可、または許可業者への委託体制
リサイクルショップ・フリマ まだ使える家具・家電 買い取りの手段であり、廃棄は別に依頼すること

遠方で立ち会えない場合は、鍵の預け方と作業前後の写真の送り方を、見積もりの段階で決めておくと現地へ行かずに済みます。

片付けそのものをどこに相談するかは、誰が住んでいた家かによって最初に当たる先が変わります。自分の家か、親の家か、近隣の家かで連絡先が分かれますので、ゴミ屋敷の状況別の相談窓口の選び方で自分の立場に合う1件を決めてから電話してみてください。

⇒ 見積もりの金額より先に、その業者が一般廃棄物を扱える立場かを確かめてください。

ゴミ屋敷や雨漏りがある家を現況のまま手放す道

室内が荷物やゴミで埋まっている家も、雨漏りが続いている家も、現況のまま買い取る相手を探す道が残っています。片付けや修理を先に済ませるかどうかは、そのあとで決めても間に合うんです。ただし雨漏りのように分かっている不具合は、直す直さないにかかわらず買主へ伝える必要があります。

ゴミ屋敷は、片付けないまま売買契約を結べます。片付けが要るかどうかは買主が誰かで変わり、買主が不動産会社なら物を残したまま引き渡せますが、個人へ仲介で売るなら内見が前提になります。選べるのは現況で買取・片付けて仲介・解体して更地の3つで、分かれ目は撤去費用を先に出せるかどうかです。3つで手元に残る金額がどれだけ違うかは、ゴミ屋敷を片付けずに売る3つの方法で計算の仕方まで解説しています。

雨漏りがある家も売却はでき、買主は修理にかかる費用を織り込んだ価格で判断します。修理してから売るかどうかは、修理の見積額と、現況のまま・修理後の2通りの査定額の差を比べてから決められます。伝え方の中身と売り先3つの向き不向きは雨漏りがある家の告知義務と売却方法にまとめました。

築年数の古い家と長屋に残る土地の値段と売り方

築年数が古い家も隣とつながった長屋も、建物ではなく土地そのものの条件で値が付きます。家財が残っていても、そのまま買い取る相手が見つかる場合があります。まずは土地としての値段の水準を確かめてください。

築30年の木造一戸建ては建物の評価がほとんど残らず、売却価格は土地の値段が中心になります。ただし立地・形・接道しだいで残る値は変わりますので、値が付きやすい条件と4つの売り方は築30年の一戸建てに残る価値と売り方で確かめてみてください。

長屋も売却は可能です。隣家の同意が要るのは壁を壊して切り離す場合で、現況のまま買取に出すなら同意を待たずに進められます。売れにくくなる3つの条件と、売る前に確かめておきたい権利関係は長屋が売れにくい理由と売却先の選び方に整理しています。

築40年ともなると、土地の値段がほぼそのまま売却価格になります。近所の成約価格・土地の単価・固定資産税の課税明細の3つから自分でも目安を出せますので、手順は築40年の一戸建ての売却相場の目安をご覧ください。

建物がない土地の管理を続けるか、手放すかの決め方

更地にしても管理の手間は残り、草刈りを続けるか手放すかは年間の費用と現地へ通える距離で決まります。放置すると、近隣への迷惑と自治体からの指導という形で返ってきます。建物を解体すれば終わり、とはならないんです。

空き地の雑草対策は、草刈り・除草剤・防草シート・砂利敷き・固まる土・舗装・管理委託の7つです。選ぶ基準は、土地を使う予定があるかどうかと、現地に通える距離かどうか。初期費用が軽い方法ほど次の手入れが早く来ますし、費用の重い方法ほど手はかからなくなるんです。自治体によっては除草を委託できる制度があり、申請と入金だけで現地に行かずに済む市もあります。7つの比較と、条例に基づく指導の流れ、頼み先の選び方は空き地の雑草を放置したときのリスクと対策で解説しています。

なお更地にすると土地にかかる税金の扱いも変わります。こちらは空き家の固定資産税が担当です。

残置物を残したまま売買契約を結ぶときの取り決め

残置物を残して引き渡すときは、何を置いていくかと撤去費用を誰が持つかを売買契約書に書き入れます。口頭の了解だけで進めると、引渡し後に撤去費の負担をめぐって話がこじれます。合意そのものは当事者どうしで自由にできますが、書面に残っていなければ後から確かめようがありません。

まず、残す物の範囲を具体的に特定して書きます。エアコン・物置・仏壇のように、置いていく物と持ち出す物を1つずつ分けて並べるのが確実です。「室内の動産一式」とだけ書くと、どこまでが対象なのかで解釈が割れます。

次に、撤去費用の負担をどちらが持つかを決めて書きます。売買価格から差し引く、売主が引渡し前に片付ける、買主がそのまま引き取る、の3つのどれかに落ち着くことがほとんどです。

そのうえで、引渡し日までに動かす物の期限を決めます。たとえばエアコンと物置だけ残して引き渡すなら、仏壇と位牌は引渡しの何日前までに移すのかまで書いておくと、当日に慌てずに済みます。

引渡しの後に売主へ残る責任の範囲は、売買契約全体の中で決めることになります。売却の流れ全体は不動産売却の全体像で確認してください。

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残置物が残った家の売り先は、撤去費を先に出す必要があるか、室内をどこまで見せるか、引渡しまでの期間の3つで選びます。仲介では内見までに片付けが要りますから、買い手が付くかどうか分からないうちに撤去費を先に出すことになります。

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実家に親の家財が残ったままで、片付けに通う時間も費用も出せないまま税金だけを払っている方に向いています。公式サイトには「思い入れのある家具だけ回収して、残りの生活用品含めてそのまま買い取ってもらいました」というお客様の声を掲載しています。逆に、自分で片付けられる荷物の量で、仲介で買い手を探せる立地なら、仲介のほうが手元に多く残ることもあります。

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残置物撤去でよくある質問

残置物を残したまま売買契約を結んでも問題ないですか?

買主が合意していれば問題ありません。大切なのは、何を残すのかと撤去費用をどちらが負担するのかを売買契約書に書き入れておくことです。書面に残っていれば、引渡し後に費用の話が蒸し返されることもありません。

相続した家の残置物は相続人の誰が片付ける必要がありますか?

遺産分割が終わるまでは、家財も相続人全員の共有として扱われます(民法898条)。誰か1人が片付ける義務を負うわけではなく、何を残して何を処分するかを全員で合意してから作業に入ってください。合意のないまま処分すると、後から争いのもとになります。

残置物の撤去を業者に頼むとき、どんな許可を確認すればよいですか?

一般住宅から出る残置物は一般廃棄物にあたるため、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可を確かめてください。産業廃棄物処理業の許可だけでは、一般廃棄物の処理を引き受けられません(前掲の富山県・栃木県)。許可業者の一覧は市区町村が公表しています。

撤去と解体はどちらを先に進めるべきですか?

解体する場合は、工事の着手前に所有者側が残置物を片付けます。工事で出た廃材は元請業者が処理しますが、もともと置いてあった家財はその対象に含まれないためです。解体費の内訳と補助金は家の解体費用をご確認ください。

買取くんでは、残置物を撤去しないままの家でも買取は可能ですか?

可能です。当社は残置物を残したままの現況買取に対応しており、地方の物件も含めて全国に対応しています。ご依頼のときに、家財がどれくらい残っているかをそのままお伝えください。片付けてから連絡する必要はありません。

まとめ

残置物の撤去は、解体して更地にして売るときと、仲介で買い手を探すときに必要になり、不動産会社への買取なら残したまま引き渡せます。片付ける責任は建物の所有者にありますが、相続人が複数いる場合や部屋を貸している場合は、処分の前に合意と取り決めが要ります。依頼先を選ぶときは、金額を比べる前に一般廃棄物を扱える立場かどうかを確かめてください。まずは、更地にする予定があるかどうかと、内見を受けられる状態まで片付けられるかどうかの2つを決めるところから始めてみてください。

当社の買取くんは、他社で断られた築古・訳ありの物件も直接買い取ってきました。片付けに手を付けられないまま止まっている家ほど、一度状態をお聞かせいただく価値があります。

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この記事の監修者

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)

宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。

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