
地役権とは?隣の土地を通る・配管を通す権利をわかりやすく解説
地役権とは、自分の土地のために隣の土地を通路や配管などに使える権利です。
監修 鶴野 博之
地役権とは、自分の土地のために隣の土地を通路や配管などに使える権利です。
監修 鶴野 博之
袋地とは、他人の土地に囲まれて道路に出られない土地です。
監修 鶴野 博之
接道が2mに足りない土地でも、隣地の一部取得や但し書き許可など6つの方法で建て替えできる場合があります。
監修 鶴野 博之
再建築不可の救済措置とは、建築基準法43条2項の認定と許可のことです。
監修 鶴野 博之
旗竿地のトラブルは、通路・境界・工事の3つに集まります。
監修 鶴野 博之
旗竿地のデメリットは、通路の幅によって駐車や工事など6つの場面で不便が出ることです。
監修 鶴野 博之
旗竿地が売れない原因は、通路の幅・再建築の可否・工事費・買い手の層の4つに整理できます。
監修 鶴野 博之
旗竿地の評価額は、整形地に比べて最大4割ほど下がることがあります。
監修 鶴野 博之
私道と公道の見分け方は、道路の持ち主が誰かで決まります。
監修 鶴野 博之
越境の覚書は、いまは撤去を求めない代わりに将来の撤去を約束する書面です。
監修 鶴野 博之