
事故物件とはどこまで?死因・場所別の線引きと所有者に起きること
事故物件の線引きは死因と場所で変わります。
監修 鶴野 博之
事故物件の線引きは死因と場所で変わります。
監修 鶴野 博之
心理的瑕疵の告知義務は、自然死・共用部・隣室・過去の火災など判断が分かれる場面があります。
監修 鶴野 博之
孤独死があった家が事故物件になるかは、発見までの日数と特殊清掃の有無で分かれます。
監修 鶴野 博之
事故物件の告知義務は、国のガイドラインが示す線引きで対象が決まります。
監修 鶴野 博之
告知事項ありとは、買主の判断に影響する事情がその物件にあることを示す表示です。
監修 鶴野 博之
事故物件を相続するか放棄するかは、資産価値と維持費、他の相続財産との兼ね合いで決まります。
監修 鶴野 博之
事故物件の相場は、死因によっておおむね1〜5割下がります。
監修 鶴野 博之
相続した古家付き土地が「仲介では売れず、固定資産税だけ払い続けている」状態は放置するほど負担が重くなります。
監修 鶴野 博之
仲介に出しても買い手がつかず、固定資産税だけを払い続けている再建築不可物件。
監修 鶴野 博之
共有持分や再建築不可、事故物件、空き家など「仲介では売れない訳あり物件」を抱え、固定資産税や管理の負担だけが続いていませんか。
監修 鶴野 博之