空き家買取

空き家の処分はどうする?6つの方法と費用・補助金・選び方

イネ科植物の生い茂る草むら3(空き家に関する記事のイメージ)

「空き家が売れないなら、誰かに引き取ってもらうしかないのかな」 「空き家は解体してからでないと売れないと言われたけれど、解体費用が出せない」

空き家の処分を考えている方は、このような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。空き家を手放す方法は6つあり、どれを選ぶかは、買い手やもらい手の当てがあるか・いつまでに現金化したいか・解体費のような先払いの現金を出せるかの3点を見て決めます。全国の空き家は900万2千戸にのぼり、住まい全体の13.8%をしめています(総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。6つの違いを並べ、お金の流れと自分に合った方法を知りましょう。

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空き家を処分する6つの方法とは?

現金化までの時間と売れる前にかかる費用の2軸に6つの処分方法を配置し、建物を残せる4つと壊す2つを色分けした図

売れる前にかかる費用と現金化までの時間で並べると、建物を残せる4つと解体を伴う2つに分かれる(出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」・当社が空き家の査定で見ている項目を基に当社作成)

空き家の処分方法は6つあり、建物を残したまま手放せるのが仲介売却・買取・空き家バンク・譲渡の4つです。解体後の土地売却と相続土地国庫帰属制度の2つは、建物を壊すことが前提になります。この違いが、先にかかるお金と手放すまでの時間を分けます。

相続放棄は、預貯金を含めた相続財産すべてを手放す手続きで、空き家だけを切り離す処分方法ではありません。判断の材料は空き家を相続放棄できるかと管理義務にまとめています。売却そのものの流れを基礎から確かめたい方は、不動産売却の完全ガイドから先にどうぞ。

方法受け取れる金額の考え方現金化までの目安先に発生する費用建物の扱い自分で動く作業
仲介で売却市場価格に近い/買主次第買主が現れるまで不定家財の片付け・修繕(買主次第)残せる内見対応・片付けの手配
買取業者に売却市場相場より下がりやすいが確定する数日〜数週間なし残せるほぼなし(現況のまま)
解体して更地で売却土地値のみ/買主の幅は広がる解体工事+売却期間解体費・家財の片付け壊す解体業者の選定・工事の立会
空き家バンクに登録相手次第/成約は保証されない相手が現れるまで不定家財の片付け・登録費用(自治体による)残せる登録手続き・問い合わせ対応
隣地所有者・第三者へ譲渡無償〜低額になりやすい交渉次第家財の片付け・登記費用残せる相手探し・条件交渉・登記手配
相続土地国庫帰属制度受け取る金額はない審査を経て承認後解体費・審査手数料・負担金壊す(建物付きは不可)解体手配・境界の明示・申請書類

データ出典: 国庫帰属で申請できない土地は法務省 相続土地国庫帰属制度の概要、金額の考え方と作業は当社が空き家の査定で実際に見ている項目に基づきます。

1. 不動産会社の仲介で売却する

仲介は、不動産会社に買主を探してもらう方法です。市場価格に近い金額で売れる一方、買主が現れるまでの期間は誰にも約束できません。内見が入らない状態が続くなら、価格・建物の状態・エリアの需要のどれが原因かを切り分けます(空き家が売れない原因の切り分け方)。

2. 買取業者に直接売却する

買取は、不動産会社そのものが買主になる方法です。買主を探す手間がないぶん価格は市場相場より下がりやすいのですが、引き渡しまでの期間は読めます。現況買取——家財が残ったまま、解体もしないままの状態で引き渡す買い方——なら、片付けの手配も要りません。残置物(家に残った家具や家電のこと)をどこまで残せるかは、残置物の意味とそのままで売れる条件で確かめられます。

3. 解体して更地にしてから売却する

建物に買い手がつかないとき、壊して土地として売る方法があります。更地は使い道の制限が減るので買主の幅は広がりますが、解体費は売却の前に自分で立て替えることになります。回収できる見込みが立たないまま先に壊すと、出したお金だけが残ります。現況のままで売れないかを確かめてから決めましょう。

4. 空き家バンクに登録する

空き家バンクは、自治体が空き家の情報を登録し、利用希望者へ橋渡しする仕組みです。移住希望者や地域の需要と結びつけば相手は見つかりますが、情報の場であって成約を保証するものではありません。登録の要件や運営の形も自治体ごとに違います。

5. 隣地所有者や第三者へ譲渡する

隣の土地の持ち主にとっては、狭い土地でも自分の敷地と一体になれば使い道が生まれます。市場で買い手がつかない空き家が、隣地の所有者には価値を持つわけです。譲渡でも所有権を移す登記は必要で、無償や著しく低い額で渡すときは贈与税の検討が要ります。

6. 相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう

相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地の所有権を国に移す制度です。法務省は申請できないケース(却下事由)の筆頭に「建物がある土地」を挙げています。空き家が建ったままでは、この制度は使えません。申請できる土地の条件と国に納めるお金は、この道を選ぶ前に確かめてください。

⇒ 6つのうち建物を残したまま渡せるのは4つ。解体を伴う2つだけが、売れる前にお金がかかります。どれが向くかは、冒頭の3点への答えで絞り込めます。

空き家を引き取ってもらうことはできる?

寄付・有料の引き取り・国庫帰属は売主が払う側、買取だけが代金を受け取る側であることを矢印の向きで示した図

矢印の向きが、費用を払って手放す方法と代金を受け取る買取との違いを示す(出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」・当社の取引条件を基に当社作成)

空き家を引き取ってもらう方法はいくつかありますが、代金を受け取れるのは買取だけです。寄付・有料の引き取り・相続土地国庫帰属制度では受け取れる金額がなく、費用を求められる場合もあります。相手の名前ではなく、自分が払う側か受け取る側かで並べ替えると迷わずに選べます。

手放し方お金の流れ建物があっても進められるか申し出る相手
自治体へ寄付売主が払う場合がある(受け取る金額はない)自治体の判断による市区町村の空き家担当課
法人・NPOへ寄付受け取る金額はない受け入れ先の判断による公益法人・NPO
有料の引き取りサービス売主が費用を払う事業者の条件による引き取りを行う事業者
相続土地国庫帰属制度売主が審査手数料と負担金を払う建物がある土地は申請できない法務局
買取売主が代金を受け取る現況のまま引き渡せる買取を行う不動産会社

データ出典: 承認後に納める負担金の決まり方は法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金、買取の条件は当社の取引条件をもとにしています。

費用を払って手放す方法と、代金を受け取る買取の違い

お金が動く向きを見れば、違いは一目です。相続土地国庫帰属制度では、申請のときに審査手数料として土地一筆当たり14,000円がかかります(法務省の制度概要による)。承認されたあとに納める負担金は「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額」と決められています。納付の期限は、通知が届いた日の翌日から30日以内です(法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金)。国に引き取ってもらう方は、解体費と負担金の両方を負担したうえで土地を手放すことになります。

有料の引き取りサービスも、売主が費用を出して手放す取引です。料金の相場や条件は引き取りサービスの費用相場とトラブルで比べられます。当社の買取くんは代金をお支払いする側で、引き取りサービスではありません。

自治体や法人に寄付を申し出たとき、確認されること

寄付を申し出ても、受け取る側は使い道があるかを先に見ます。自治体なら、公共施設として使う予定があるか・建物がそのまま使えるか・境界がはっきりしているかといった点を見ます。使い道が見込めなければ、受け入れは進みません。自治体が空き家を買い取るのかという疑問も、同じところでつまずきます。

法人やNPOも、活動に使える見込みがなければ受け取りません。断られる理由は物件ごとに違うので、空き家を寄付できる条件で先に確かめておくと二度手間になりません。

維持費のほうが物件の価値より大きいと感じているなら、負動産の見分け方と処分の全体像を先に読むと選べる方法が整理できます。

⇒ 費用を払って手放す方法は、売れないと分かってから選ぶ手段です。まず代金を受け取れる買取で値がつくかを確かめると、かかるお金は少なくなります。

空き家の処分で先に現金が必要なのは家財の片付けと解体

空き家の処分でかかるお金は、手放す前に発生する費用と、売れた日に代金から差し引かれる費用に分かれます。先に現金を用意できないなら、建物を壊す前提の2つ——解体しての更地売却と相続土地国庫帰属制度——は候補から外れます。残るのは、現況のまま渡せる相手を探す方法です。

先に費用が発生するのは、家財の片付けと解体の2つだけです。どちらが発生するかは、渡す相手が現況のまま受け取れるかで決まります。片付けてから引き渡してほしいと買主が求めれば片付け代が、更地でないと買わない相手なら解体費がかかります。

一方、代金から差し引かれる費用——仲介手数料や登記の実費——は、売買が成立してから精算されます。手元に現金がなくても、売れた代金の中から払えるお金です。買取では仲介する不動産会社がいないため、この仲介手数料は0円になります。

費目ごとの金額と、売り方別に手元へいくら残るかまで見て決めたい方は、誰がいつ払うかで分けた処分費用の内訳の3ケースの試算で確かめられます。

空き家の解体に使える補助金はある?

補助率3分の1〜3分の2・上限30万〜70万円程度と、交付決定から着工までの順番、対象から外れる3つの要件を並べた図

補助を受け取れるかは金額より順番で決まり、交付決定の前に契約すると対象から外れる(出典: 秋田市・北九州市・宇都宮市の公表資料を基に当社作成)

解体費の補助は市区町村ごとに独自の制度があり、使えるかは物件の所在地で決まります。当社が公表資料をたしかめた秋田市・北九州市・宇都宮市では、補助率は費用の3分の1〜3分の2、上限は30万〜70万円です。いずれも解体費の全額をまかなう制度ではありません。しかも申請のタイミングと対象者の要件で、知らないうちに対象から外れることがあります。

補助金が使えなくなる3つの落とし穴

  1. 交付が決まる前に着工すると対象外になる。秋田市は「補助金の交付の決定後に着手(工事請負契約を含む。)」する工事を補助の対象と定め、北九州市も解体工事の前に判定依頼申出書を出すよう求めています。先に壊してから申請することはできません。
  2. 年度の途中で予算に達し、受付が終わる。秋田市は令和8年5月21日に「予算上限に達したため、補助対象空き家認定申請の受付を終了します」と告知しました。
  3. 対象者・対象物件の要件で外れる。北九州市が対象にするのは、市が「市場流通が困難」と判定した空き家だけです。宇都宮市は世帯の合計所得818万円以下という要件を設けています。特定空家等(放置すると危険・衛生上有害な状態にあると市区町村が判断した空き家のこと)に限る自治体もあります。

当社は3点目の要件を、市場で流通する空き家は解体ではなく売却で解決する、という順序の表れだと見ています。だから先に確かめるのは解体業者の見積もりではなく、現況のままの査定額です。自治体ごとの補助率・上限と構造別の解体費の相場は、構造別の解体費の相場と自治体ごとの補助制度に一覧があります。

解体すると固定資産税はどうなる?

更地にすると、その土地の住宅用地特例が外れます。宇都宮市は解体補助のページに、権利関係者の同意をもらうときの注意を載せています。そこには「空き家を解体し更地にした場合、当該土地の住宅用地特例(固定資産税等の減税措置)が適用されなくなる」とはっきり書かれています。住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする仕組みのことです。補助金を出す自治体自身が事前に注意しているのですから、更地にした土地に買い手が見込めるかを先に確かめてください。管理不全空家等(このまま放っておくと特定空家等になるおそれがある空き家のこと)や特定空家等に指定された場合の税の変化は、固定資産税が6倍になる時期で扱っています。

⇒ 補助金は解体費の一部を軽くする制度です。補助がゼロでも成立する計画かを確かめてから、解体を決めましょう。

自分の空き家にはどの方法が向いている?

買い手の当て・現金化の期限・先払いできる現金の3つの質問で6つの処分方法を1〜2つに絞る判定フロー図

3つの質問に上から順に答えると、6つの方法は1〜2つまで絞れる(当社が空き家の査定で実際に見ている項目に基づく)

自分に向く方法は、買い手の当て・現金化の期限・先払いできる現金の3点に答えると1〜2つに絞れます。買い手やもらい手の当てがあるか、いつまでに現金化したいか、解体費のような先払いの現金を出せるか。この順に答えてみてください。埋まらない項目があれば、それが次に調べることです。

3点への答え現実的な選択肢
買い手の当てがあり、半年以上待てる仲介で売却
現金化の期限がある、または買い手の当てがなく先に現金も出せない買取業者に売却
更地なら買い手の当てがあり、解体費を先に払える解体して更地で売却
移住需要のある地域で、先払いは避けたい空き家バンクに登録
隣地の所有者や知人に、もらい手の当てがある隣地所有者・知人へ譲渡
買い手ももらい手も当てがなく、解体費と負担金を出せる相続土地国庫帰属制度

データ出典: 当社が空き家の査定で実際に見ている項目に基づきます。

「いつまでに現金化したいか」が決まらないのは、持ち続けたときに毎年いくらかかるかを数えていないからかもしれません。維持費の試算・名義の確認・片付けの要否・売却先の決定という空き家を手放すときの4つの順番に当てはめると、どこで止まっているかが分かります。

時間に余裕があるか、すぐ手放したいか

仲介にするか買取にするかは、この一点でほぼ決まります。相続税の納付期限が迫っている・遠方で管理に通えない・近隣から苦情が出ているといった事情があるなら、価格の上限を追うより期限内に終わる方法を選びましょう。そのほうが、結果として損は小さくなります。逆に、半年以上待てて地域に買い手の当てがあるなら、仲介で市場価格に近い金額を狙う価値があります。どこまで待てるかは、固定資産税と管理の手間を何年分受け入れられるかで考えると決めやすいです。

解体費を先に払えるか、現況のまま渡したいか

解体を含む方法を選べるのは、売却代金が入る前に工事費を用意できる場合だけです。用意できないなら、現況のまま引き受けられる相手を探すほうが現実的です。建物の傷みがひどくて売れる気がしないなら、傷んだ家を解体・売却・活用のどれで動かすかを条件別に見比べると、壊す以外の選択肢が残っているかが分かります。価格を下げても反応がない段階なら、家が売れないときに見直す順番のとおりに条件を洗い直してみてください。

市場で買い手がつかない空き家はどうするか

買い手の母数が少ない地域では、待つ期間そのものがかかるお金を増やします。固定資産税と管理の費用は、売れるまで毎年かかります。そのため、1年待って値下げしてから売るのと、いま決めて手放すのとで、手元に残る額がほとんど変わらないこともあります。待てば高く売れるとは限りません。地方の物件は、待てる期間の上限を先に決めてから動きましょう。その地域で実際に成立している方法は、田舎の空き家で成立する処分方法で整理しています。

広島・岡山・山口・鳥取・島根に物件がある方は、県ごとに相談窓口・自治体の支援・買取業者をまとめた記事があります。地域の相場を知る相手に当たると、同じ物件でも提示額は変わります。

処分を始める前に確認すべきことは?

相続した空き家は、取得を知った日から3年以内の相続登記が法律上の義務です。名義が亡くなった方のままでは売却も解体も進められないため、どの方法でも登記と境界の確認が出発点です。ここを飛ばすと、買主が決まってから手続きで止まります。

決めかねている間も管理の責任は続きます。何が起きるかは空き家を放置したときに起きることにまとめています。

確認項目何を見るか確認できていないと起きること
名義登記事項証明書の所有者買主へ所有権を移せず契約が進まない
相続人の合意誰が取得し誰が売主になるか契約直前で方針が覆る
境界隣地との境界標・確定測量の有無測量が必要になり引き渡しが遅れる
担保の登記抵当権が残っていないか抹消手続きの費用と時間が追加で発生する

データ出典: 当社が空き家の買取で実際に確認している順序に基づきます。

相続登記は済んでいるか

法務省は「相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました」と説明しています。そのうえで、正当な理由がないのに相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があるとしています。相続登記の義務化とは、この3年以内の名義変更を義務づけた仕組みのことです。いつまでに済ませればよいかは相続した時期で変わるので、自分の場合の期限は上の法務省のページで確かめてください。

ただ、義務かどうか以前に、登記簿の所有者と売主が一致していなければ買主は所有権を引き継げません。まず登記事項証明書を取り、名義を確かめてください。取ってみたら名義が親のままだった、という場合も査定は並行して頼めます。契約までに登記を終える段取りで進めれば間に合いますし、手続きと必要書類は家の名義変更の手続きと必要書類が詳しいです。

境界と名義に争いはないか

隣地との境界が確定していない土地は、売買のたびに争いのもとを抱えます。相続土地国庫帰属制度でも、境界が明らかでない土地や所有権の存否・範囲に争いがある土地は却下事由に含まれます(法務省)。測量には時間とお金がかかるので、必要になりそうなら早めに確かめてください。

相続人が複数いるなら、誰が取得して誰が売主になるかを先に決めます。固まらないまま査定だけ進めても、契約の段階で止まります。住宅ローンの担保として登記に残っている権利を消す手続き=抵当権の抹消が要る物件もあり、これは決済の日にまとめて行います。

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空き家の処分でよくある質問

空き家の処分はどこに相談すればよいですか?

目的によって窓口が変わります。補助金や空き家バンクなど制度を使えるかは自治体の空き家担当課、いくらで売れるかは不動産会社、名義や相続の手続きは司法書士です。制度と価格は別々の窓口で並行して確かめると早く進みます。

空き家の処分にはどのくらいの期間がかかりますか?

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空き家バンクに登録すれば空き家を処分できますか?

登録は成約を約束するものではありません。自治体が空き家の情報を載せ、利用希望者へつなぐ仕組みで、買い手や借り手が現れるかは地域の需要次第です。まず所在地の自治体で登録条件と過去の成約状況を確かめてください。

空き家の処分に関わる法律上の義務にはどんなものがありますか?

主に2つあります。1つは相続登記の申請義務で、取得を知った日から3年以内が期限です。もう1つは空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく所有者の管理責任で、国土交通省が管理不全空家等および特定空家等に対する措置のガイドラインを定めています。個別の適用可否は、税理士・司法書士や自治体の窓口へご確認ください。

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まとめ

空き家を手放す手段は6つあり、買い手やもらい手の当てがあるか・いつまでに現金化したいか・解体費のような先払いの現金を出せるかの3点で1〜2つに絞れます。この記事で決められるのは、方法の絞り込みと着手前の確認までです。引き取ってもらう方法のうち代金を受け取れるのは買取だけで、解体を伴う2つは費用が先に出ます。解体業者に見積もりを頼む前に、現況のままの査定額を1つ取ってみてください。

当社の買取くんは、購入意欲の高い不動産投資家を常時300名以上抱え、家財が残ったままの現況買取に対応しています。他社で断られた物件や地方の空き家を抱えている方に向いています。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。