「いらない土地を、タダで国が引き取ってくれるのかな」 「うちの土地でも国に返せるんだろうか」
いらない土地を国に返すことを考えている方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。相続で取得した土地に建物がなく、隣の土地との境界点を現地で示せて、崖や放置された物がなければ国に返せます。かかるお金は、審査手数料1万4千円と負担金20万円からです。このガイドで確かめられるのは、次の4つ。
- 自分の土地が入口で外れるか、審査で外れるか
- 返すのに払う総額と、結果が出るまでの期間
- 返す・寄付・引き取り・買取で、お金がどちらへ動くか
- 返せないと分かったとき、次にどこへ当たるか
それぞれの章から、より詳しい個別の記事へ進めるようにしています。
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国に返すとはどういうことか|まず全体像から
いらない土地を国に返すとは、相続した土地の名義を国へ移し、その先の固定資産税と管理から離れることです。ただし無料の引き取りではなく、法務大臣の承認を受けて負担金を納めた時点ではじめて所有権が国のものになります。この手続きを相続土地国庫帰属制度といい、相続した土地を国が引き取る仕組みのことです。
言いかえれば、お金を払って土地を国に引き取ってもらう手続きということですね。国がこの制度を用意したのは、持ち主の分からない土地をこれ以上増やさないためです(法務省)。国の側にも受け取る理由があるぶん、受け取れる土地の線引きははっきり決められています。
土地を手放す相手は国だけではありません。渡す相手ごとに、お金がどちらへ動くかと、この記事のどこを読めばよいかを並べました。
| 渡す相手 | お金の向き | この記事で扱う場所 |
|---|---|---|
| 国 | 自分が負担金を払う | 「自分の土地は国に返せるか」「かかるお金と時間」 |
| 自治体 | 動かない(買取は公共の目的で使うときだけ) | 「自治体や法人に寄付・引き取りを頼む道」 |
| 法人・NPO | 動かない | 同上 |
| 引き取り業者 | 自分が費用を払う | 「国に返せないと分かったときの進み先」 |
| 買主・買取業者 | 自分が代金を受け取る | 「国に返せない土地こそ、値が付くか先に確かめる」 |
名義が国へ移るのは、負担金を納めた時点
承認の通知が届いただけでは、土地はまだ自分のものです。法務省は、負担金を納付した時点で所有権が国庫に帰属すると示しています(法務省)。納付を終えるまでは、固定資産税も管理の責任も自分に残るということですね。
納付には期限があります。通知が届いた日の翌日から30日以内に納めないと承認そのものが失効し、もう一度はじめから申請し直すことになります。8か月かけて通った承認が、納付の遅れだけで白紙に戻るわけです。
自分の土地は国に返せるか|入口で外れる土地と審査で外れる土地

止めているのは崖より地上に置かれた物と書類の不足で、撤去できる物なら申請前に片付けられる(出典: 法務省・令和8年8月31日現在の速報値)
建物・担保権・境界のどれかに当てはまると、審査を受ける前に申請そのものが止まります。土地の中身が見られるのはその先で、崖や地中の埋設物は審査で判断されます。外れ方には「入口」と「審査」の2段階がある、ということです。
申請できるのは、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人です。共有地なら共有者全員で申請します。令和5年4月27日の制度開始より前に相続した土地、数十年前に相続した土地でも申し込めます(法務省)。名義が自分になっていることが前提なので、親名義のままなら土地の名義変更と相続登記の期限を先に確かめてください。
| 見る順番 | どこで外れるか | 当てはまる土地 |
|---|---|---|
| 1 | 入口(却下) | 建物がある/担保権や使用収益権が付いている/他人の利用が予定されている/土壌汚染がある/境界が明らかでない・所有権に争いがある |
| 2 | 審査(不承認) | 管理に過分な費用がかかる崖/地上に管理を妨げる物がある/地下に除去が要る物がある/争訟によらなければ管理できない/通常の管理に過分な費用がかかる |
建物が建ったままだと入口で外れる
法務省は、建物の登記がされていなくても現に建物が存在すれば申請できないとしています。山のように広い土地でも、その一部に建物があれば却下です(法務省Q&A)。実家が建ったままの土地は、壊さない限り入口に立てません。
ただし物置小屋は、地上の工作物として扱われる場合があります。屋根と周壁があって物置として使える状態なら建物にあたり、そこまでの造りでなければ工作物として扱われる余地があるので、小屋1つで諦める前に法務局へ相談してみてください。
境界と権利で外れるのは、写真が撮れない土地と登記が残る土地
境界が明らかでない土地も却下されます。ここでいう境界が明らかでない土地とは、現地で隣の土地との境界点を示して写真が撮れない土地のこと。申請には境界点と形状を写した写真が要り、用意できなければ申請自体が成り立たないからです(法務省Q&A)。測量図がそろっていなくても、現地で「ここが境目です」と示せるなら前に進めます。示せないときは、土地家屋調査士への相談が案内されています。
権利のほうでは、抵当権の登記が残っている土地が外れます。借金を完済していても、登記が消えていなければ申請できません。⇒ 登記簿に他人の権利が残っていないかを、申請前に確認しておきましょう。
審査で外れるのは、崖・地上地下の有体物・森林の整備
入口を通ると、次は土地の状態が見られます。不承認100件の理由では、管理や処分を妨げる工作物・車両・樹木などが地上にある土地が46件で最多、次いで国による追加の整備が必要な森林が37件でした(法務省)。崖を理由とする不承認は7件にとどまります。
崖のような目立つ危険よりも、不承認の理由で件数が多いのは放置された物置・廃車・伸びきった樹木といった地上の物です。自分で片付けられる物なら、申請前に撤去しておけば通る余地があります。
申請前に自分で確かめる順番|名義・建物・登記・境界・地上の物
外れる理由の多くは、申請書を出す前に自分で確かめられるものです。上から順に見ていってください。
- 名義が自分になっているか:相続または相続人への遺贈で取得した土地であることが前提。親名義のままなら相続登記が先で、共有地なら共有者全員の申請になります
- 建物が残っていないか:登記がされていなくても現に建っていれば却下。物置小屋は工作物として扱われる場合があるので、屋根と周壁の状態を法務局に見てもらう
- 登記簿に他人の権利が残っていないか:抵当権は完済していても、登記が消えていなければ外れます
- 現地で境界点を示して写真が撮れるか:測量図がそろっていなくても示せれば進めます。示せなければ土地家屋調査士へ
- 地上と地下に管理を妨げる物がないか:物置・廃車・伸びきった樹木は、撤去してから申請する
1〜4のどれかが崩れていると入口の却下、5は審査の不承認です。上から順に見れば、通らない土地かどうかの見当が手数料を払う前に付きます。
⇒ 申請5,997件に対し、国庫に帰属したのは3,119件。却下85件・不承認100件より、審査前の取下げ1,139件のほうが多くなっています。うち405件は、却下・不承認に当たると判明したためです(法務省・令和8年8月31日現在の速報値)。却下理由の最多は添付書類の提出がなかった37件、次いで境界が明らかでない土地の23件です。
崖も埋設物もない土地なら、申請を止めるのは土地の性質より準備の不足です。まず境界の確認と写真・図面の用意に時間を割きましょう。
国に返すのにかかるお金と時間|手数料1万4千円と負担金、結果まで8か月

同じ宅地でも市街化区域・用途地域の内か外かで負担金の決まり方が変わる(出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」「同Q&A」を基に当社作成)
制度に払うのは申請時の審査手数料1万4千円と、承認後の負担金20万円からの2つです。ただし申請できる状態にするまでの建物の解体や境界の確認の費用は別にかかり、総額はここで決まります。結果が出るまでの期間は標準で8か月です。
建物が残っているなら解体費が総額の大きな部分を占めます。構造別の単価や補助金は家の解体料金の相場で確かめられます。現地で境界点を示せない土地では、土地家屋調査士への依頼費用も見込んでください。
審査手数料は土地一筆1万4千円・取り下げても却下でも戻らない
審査手数料は土地一筆あたり1万4千円です。一筆とは、登記簿で1つの土地として登録されている単位のこと。まとめて申請しても軽減はされず、10筆なら14万円になります(法務省Q&A)。
そしてこの手数料は、申請を取り下げた場合も却下・不承認になった場合も返ってきません。通るか分からないまま出すと、確実に消える支出になります。だからこそ入口の要件を先に潰しておく意味があるわけです。
負担金は20万円で済む土地と、面積で決まる土地に分かれる
宅地・田畑・その他(雑種地や原野)は面積にかかわらず20万円、市街化区域や用途地域の中にある宅地・農地と森林は面積に応じて算定します。金額は国有地の種目ごとに、管理に必要な10年分の標準的な費用を考慮して決められています(法務省)。国が肩代わりする管理費を、手放すときに先へまとめて払う形ですね。
最初に確かめるのは、自分の土地がどちらの区分かです。市街化区域内の宅地とは、市街地としてすでに開発が進められている区域にある宅地のこと。市区町村の都市計画の窓口か、自治体が出している都市計画の地図で分かります。
| 土地の種目 | 負担金 |
|---|---|
| 宅地 | 面積にかかわらず20万円(市街化区域・用途地域の中にある宅地は面積に応じて算定) |
| 田・畑 | 面積にかかわらず20万円(市街化区域・用途地域内や農用地区域内などにある農地は面積に応じて算定) |
| 森林 | 面積に応じて算定 |
| その他(雑種地・原野など) | 面積にかかわらず20万円 |
区域の外にある田舎の宅地や原野なら、広さに関係なく20万円。一方、市街化区域内の100平方メートルの宅地を法務省の算定式に当てはめると、100×2,720円+276,000円=54万8千円で、同じ宅地でも20万円の約2.7倍です。区分を確かめないうちは、20万円という数字を前提に計画を立てないほうが安全ですね。
負担金の納付は一度きりです。隣り合う2筆以上が同じ種目なら、まとめて1筆分として算定するよう申し出ることもできます。1つの敷地が登記上だけ2筆に分かれている土地では、負担金が筆の数だけ積み上がらずに済むわけです。
申請先は法務局の本局、結果が出るまで標準8か月
申請書は、土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局に出します。受け付けるのは、その中の不動産登記の部門です。支局や出張所では受け付けてもらえません。相談だけなら全国の本局でできるので、土地が遠方でも近くで話を聞けます(法務省)。
審査にかかる標準処理期間は8か月で、事案によってはそれを超える場合もあります(法務省Q&A)。書式や添付書類の一覧、記入例は、法務省の制度ページと法務局の案内で確認できるので、申請の前に一度目を通しておきましょう。
払うのは2回、負担金は通知の翌日から30日以内
出ていくお金は2段階です。申請のときに審査手数料を納め、承認の通知が届いてから負担金を納める。負担金の額が確定するのは通知の時点ですが、納付の期限は通知の翌日から30日以内。区分から見当を付けて、申請の時点で用意しておくほうが確実です。
結果を待つ8か月の間、名義はまだ自分のままです。固定資産税の納税通知書は届き続け、草木の管理や近隣への対応も残ります。総額には、この待ち時間の維持費も足して考えておきましょう。
⇒ 手数料1万4千円は戻らず、結果が出るまでは標準で8か月。承認されなかった場合に残るのは、支払った手数料と過ぎた時間だけです。
国に返せないと分かったときの進み先|家付きか更地かで入口が変わる
国に返せないと分かったときの回り先は、代金が入る道(売却・買取)、お金が動かない道(寄付・無償譲渡)、費用を払って渡す道(有料の引き取り)の3つです。見分ける基準は、お金が自分から出ていくか、手元に入ってくるか。国に返す道は自分が負担金を払う側なので、要件から外れた、あるいは手数料と負担金を先に出せないと分かったときは、この3つのどれかへ回ることになります。
費用・期間・手元に残る金額・自分で動く作業を同じ基準で見比べたいときは、売れない土地を手放す6つの方法と費用の比べ方に一覧があります。経路どうしの比べ方はそちら、返せるかの可否と総額はこの記事、と使い分けてみてください。
土地の状態ごとに、次に当たる先を並べました。
| いまの状態 | 次に当たる先 |
|---|---|
| 建物が残っている | 家のまま渡せる先と値が付くかから(この記事の「要件から外れた土地の出口」「当社の買取という出口」へ) |
| 更地で境界点を示せる | 申請の準備と査定を同時に(同「かかるお金と時間」へ) |
| 受け手のあてがある(自治体・法人・隣の土地の所有者) | 寄付や譲渡が成り立つかから(同「自治体や法人に寄付・引き取りを頼む道」へ)。個人へ無償で渡すときの贈与税や登録免許税は 個人から個人へ無償で譲るときの税金 、法人へ渡すときの扱いは 法人への無償譲渡 へ |
| 地目が田・畑 | 農業委員会の許可の要否から(同「要件から外れた土地の出口」へ) |
| 買い手も受け手も見つからない | 費用を払って渡す有料の引き取りが残る。条件は 有料の引き取りサービスの費用と注意点 へ |
申請に8か月を投じる前に、値が付くかを先に確かめる
国に返す道は、売れないと分かってから選ぶ最後の手段ともいえます。ただ審査手数料は却下・不承認・取り下げのどれでも戻らず、結果が出るまで標準で8か月。先に値が付くかを確かめてから申請するほうが、失う金額も時間も小さくなります。当社の無料査定は最短6時間で結果をお伝えできるので、8か月と1万4千円を投じる前の判断材料に間に合います。
⇒ 国に返す道は自分が払って手放す道。要件から外れたら、代金が入る道とお金が動かない道のどちらへ回るかを、解体や申請を決める前に見比べましょう。
自治体や法人に寄付・引き取りを頼む道はどこまで現実的か
自治体が受け取るのは市が使う予定のある土地に限られ、使い道のない土地は原則として断られます。受け取った時点から草刈りや見回りの費用が市の負担になり、固定資産税の収入も止まるからです。役所に窓口があること自体は、受け取ってもらえることを意味しません。
回答までの期間は自治体ごとに違い、1〜2か月を目安に案内する自治体もあります。断られる理由と受け取ってもらえる土地の条件、申し出の手順はいらない土地を自治体に寄付できるかにまとめました。買取の相談は、自治体は空き家を買い取るのかで公共の目的に限られる実態を確かめられます。
断られたときに広げられる先|認可地縁団体・公益法人・隣地所有者
自治体が受け取らなくても、受け手は町内会などの認可地縁団体や公益法人、隣の土地の所有者へ広げられます。隣地の所有者には、自分の土地と合わせることで使い道が生まれる場合があります。
国への申請そのものが、受け手探しを兼ねる場合もあります。法務省は、承認申請をした人の同意がある場合に、法務局から地方公共団体などへ寄附を受ける可能性を確認する運用を示しています(相談の段階ではできません/法務省Q&A)。実際、取り下げられた1,139件のうち586件は、有効活用の見込みが生じたためでした。自治体や国の機関による活用の決定、隣接地の所有者からの引き受けの申し出、農業委員会の調整による農地としての活用がその例です(法務省)。申請は国に押しつける手続きというより、受け手を探す網を広げる動きにもなっているわけです。
要件から外れた土地の出口|建物あり・境界不明・崖・農地
建物が残っている土地は、壊して国に返すより先に、家のまま受け取る先があるかを確かめます。解体してしまえば、家として価値を見てくれる相手には二度と渡せず、出さなくてよかった費用を出すことになります。
承認されなかったときに次に取る順序
却下や不承認の通知が届いても、そこで終わりではありません。次の順で当たってみてください。
- 通知に書かれた理由を解消できるか確かめる:境界点を示せなかったなら土地家屋調査士と写真を撮り直す、地上に物が残っていたなら撤去する。事由を解消すれば再び申請できます。崖のように直せない理由なら、2以降の渡し先へ回ります(法務省Q&A)
- 家のまま渡せる先を当たる:自治体の寄付受け事業や支援法人が受け皿になる場合があります。条件と申し出の流れは空き家を寄付できる先と条件へ
- 農地なら手続きを確かめる:所有権を動かすのに農業委員会の許可が要ります。農地の処分に必要な手続きで流れを確認できます
- 値が付くかを査定で確かめる:売却も含めた経路と費用の全体像は売れない土地を手放す方法、維持費が価値を上回る土地の位置づけは負動産の見分け方と処分の経路へ
- 決まらないまま持ち続けた場合を知る:毎年の固定資産税と管理が残り続けます(空き家を放置したときに起きること)
そもそも相続しないという選択もありますが、期限と管理義務の点で別物です。空き家の相続放棄と放棄後の管理義務で、いつまでに決める必要があるかを確かめてください。
国に返せない土地こそ、値が付くか先に確かめる|当社の買取という出口
建物・境界・崖のいずれかに当たる土地は、国も自治体も受け取りにくい土地です。そこで残る判断は「値が付くかどうか」の1点で、これは査定してみないと分かりません。寄付や引き取りのように受け手を待つ必要がなく、答えが早く出るのもこの道の特徴です。
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よくある質問
「国に返す」と「自治体に寄付する」は何が違いますか?
国に返す道は、要件を満たして負担金を納めれば、受け手を探さずに手放せます。自治体への寄付は費用がかからない代わりに、市が使う予定のある土地しか受け取ってもらえません。お金を払って確実性を買うか、受け手しだいの道を待つかの違いです。
相続した山林や農地も国に返せますか?
申請できます。ただし負担金の決まり方が変わり、森林は面積に応じて算定され、市街化区域や農用地区域にある農地も面積で算定されます。国に返せなかった農地を売却や譲渡で渡すときは、所有権を動かすのに農業委員会の許可が要る場合があるため、先に要否を確かめてください。
複数の土地をまとめて申請すると審査手数料は安くなりますか?
安くはなりません。審査手数料は土地一筆ごとに1万4千円で、10筆なら14万円です。ただし隣り合う2筆以上が同じ種目であれば、負担金のほうは1筆分にまとめて算定するよう申し出ることができます。
却下や不承認になった土地は、もう申請できませんか?
その事由を解消すれば、もう一度申請できます。抵当権の登記を抹消するといった対応で通る余地が生まれます。ただし審査手数料は申請のたびにかかります。
買取くんは、国に返せなかった土地でも買い取れますか?
買い取れる場合があります。当社の買取くんは建物や家財が残ったままの現況買取に対応しており、他社で断られた物件や少額の物件も査定の対象にしています。国庫帰属の要件から外れた理由が、そのまま買取の断り文句になるわけではありません。
まとめ
いらない土地は、相続で取得し建物がなく、隣との境界点を現地で示せて、崖や放置された物がなければ国に返せます。逆に建物や担保権の登記が残る土地、境界点を示せない土地は入口で止まり、崖や地上の物がある土地は審査で外れます。審査手数料1万4千円は、却下でも取り下げでも戻りません。まずは自分の土地がどの区分かを確かめ、更地なら境界の写真と図面の準備、家付きなら家のままの行き先探しから動いてみてください。
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