空き家の無償譲渡・差し上げます

土地の寄付は自治体にできる?受け取られる土地の条件と手順

新潟市の手続きの5段階のうち、庁内で使い道を探す調査で受理か不受理かが分かれる流れを示した図

手を挙げる部署があるかで結果が決まるため、書類をそろえる前の事前相談で見込みを聞くのが先です(出典: 新潟市・北上市の公表ページを基に当社作成)

「土地をタダであげると言っているのに、なぜ役所は受け取ってくれないの?」 「うちの土地なら寄付できるのかな……」

土地の寄付を考えている方は、このような疑問をお持ちではないでしょうか。自治体への土地の寄付は制度上できますが、受け取られるのは道路用地など市が使う予定のある土地か、売って財源にできる土地に限られます。どちらにも当たらない土地は、維持管理費が市の負担になるだけだからです。断られる理由と受け取ってもらえる土地の条件、申し出の手順まで順にお伝えします。

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土地の寄付を自治体に申し出るとどうなるのか

自治体への土地の寄付は制度上できますが、受け取られるのは道路用地など市が使う予定のある土地か、売って財源にできる土地に限られます。岩手県北上市は「市として使用する予定のない土地等の寄付については、維持管理コスト(市民負担)が増大するため、受け入れておりません」と公表しています(北上市)。申し出は受け付けても、受け取るかどうかは1件ずつ審査されます。

窓口があるなら話は通る、と思ってしまいますよね。でも受け取った瞬間から、草刈りや見回りの費用は市の財布から出ていくんです。⇒ 見られているのは、市がその土地を使うか、売って財源にできるかです。

申し出は受け付けても、受理・不受理は審査で決まる

新潟市は手続きを、事前相談 → 寄附申込申請 → 活用についての調査 → 受理・不受理通知 → 受理、の5段階で示しています(新潟市)。3番目で市が庁内に使い道を探し、手を挙げる部署がなければ不受理の通知が届きます。同市も「権利関係が複雑であったり換価価値がないと判断した場合は、寄附をお断りすることがあります」と書き添えています。書類をそろえる前に、事前相談で見込みを聞くほうが安全です。

自治体が土地の寄付を断る理由

自治体が土地の寄付を断る主な理由は、固定資産税収が減るうえに、使う予定のない土地の維持管理費が市の負担になるためです。茨城県下妻市の要綱は、受け入れの留意事項として「維持管理費等が著しく市の財政的な負担とならない」ことを挙げています(下妻市)。公表基準を読み比べた6市区のうち、名古屋市を除く5市区に同じ趣旨の条項がありました。

受け取った時点で、草刈りや管理の費用が市の負担になる

新潟市は受入要件に「将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの」を挙げています。北上市も不受入の条件に「維持管理等に著しい市の財政的な負担が生ずるおそれがあるとき」を並べています。役所が身構えているのは土地ではなく、持ち主が払ってきた草刈り代や見回りの手間が、そのまま市の支出に移ることなんです。

課税されていた土地が非課税になり、市の収入が減る

自治体が所有者になれば、その土地に固定資産税は課されません。支出が増えると同時に、収入も減るわけです。ただし判断には「売れるかどうか」も入ります。新潟市は受入要件に「行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの」を挙げています。換価価値とは、売って現金に換えられる見込みのこと。使い道がなくても売れる土地なら、市は受け取る理由が立ちます。

建物が付いた土地・農地・境界があいまいな土地は入口で外れる

ここは条件というより、入口で弾かれる区分です。

  • 建物付き: 新潟市と北上市は「建物等が付属する土地」を受けられないものと明記。名古屋市は原則更地で、建物付きは相談扱い
  • 境界が未確定: 名古屋市は「隣地との境界が未確定な土地」や抵当権つきの土地を対象外
  • 農地: 新潟市は「宅地への転用許可が受けられるもの」を要件にし、北上市は「農地などの利用規制のある土地」を対象外

古い家が建ったままの土地は、多くの自治体で入口の時点で対象外になります。解体費を出す前に空き家そのものを寄付として受け付けてもらえるかを確かめてください。農地は農地法の許可がないと所有権を動かせず、農地の処分に必要な農業委員会の手続きを別に踏むことになります。

自治体に受け取ってもらえる土地の条件

建物撤去・境界確定・地目の入口3点を通ったあと、使う予定か換価できるかで受け取りが決まる二段の判定図

入口の条件をそろえた先で、市区が使うか売って財源にできるかが分かれ目になります(出典: 新潟市・世田谷区・名古屋市・北上市・見附市・下妻市の公表基準を基に当社作成)

自治体に受け取られる土地は、道路や公園など公共事業に使える土地か、売って財源にできる更地に限られます。名古屋市は受入基準を2つに絞って公表しています。「本市の事業に利用できる土地」と「処分(換価)が容易であると見込まれる土地(原則更地を受け入れますが、建物付きの場合はご相談ください)」の2つです(名古屋市)。

6市区の公表ページと要綱を読み比べ、同じ項目に並べ直したのが次の表です。

自治体受け取ると明記断る条件として明記建物付きの土地
新潟市行政活用価値・換価価値多額の維持管理費/権利関係が複雑受けられない
世田谷区区の計画に沿った活用が可能過大な負担/換金の見込みなし土地・建物とも対象
名古屋市市の事業に利用できる/換価が容易境界未確定/抵当権つき/土壌汚染原則更地・要相談
北上市道路用地など公共事業に活用可能維持管理コスト増/農地など利用規制受けられない
見附市市の施策・事業での活用可能性著しい財政的負担/紛争の恐れ建物の処分費は寄附者負担
下妻市行政財産として利用する予定財政負担が著しい/係争の恐れ記載なし

この表の作り方

  • 対象: 土地の寄附受入基準を公表している市区6件(更新が止まっている1市は外しました)
  • まとめ方: 各ページ・要綱から受け取る条件・受け取れない条件・必要書類・回答期間の記載を抜き出し、記載のない項目は「記載なし」としています
  • データ出典: 新潟市/世田谷区/名古屋市/北上市/見附市/下妻市

受け取る条件は「市区が使う予定があるか」「売って財源にできるか」の2通りに集まり、断る条件は6市区のうち5市区で維持管理費に行き着きます。

市区が事業で使う予定のある土地

北上市は「道路用地などの公共事業に活用可能な場合など、市として有効な使用が見込まれる場合のみ、寄附をお受けします」と書いています。世田谷区は「区の計画に沿った活用が可能」、下妻市は「行政財産として利用する予定があること」を挙げています。主語はどれも自治体の側で、持ち主の事情は考慮されません。事前相談では「この土地に使い道がありそうか」から聞くのが早道です。

売って財源にできる土地も受け取られている

名古屋市は「主な受納実績」を公表しています。令和3年に北区で受けた土地の活用方法は「売却による財政寄与」、令和7年に天白区で受けた土地は「コミュニティーセンター用地」。市が自分で使わない土地でも、売れるなら受け取られているわけです。買い手が付く土地ほど自治体に受け取られやすく、買い手が付かない土地ほど断られやすいという関係がここにあります。

入口で外れない3点と、受け取られるかを分ける2点

まず、入口で外れないために確かめる3点です。

  1. 建物や物置・ブロック塀などの工作物が残っていないか
  2. 隣地との境界が確定しているか(公図・地積測量図が手元にあるか)
  3. 農地・山林など、利用に規制のある地目でないか

公図は法務局にある土地の位置と形を示した図面、地積測量図は測量にもとづく面積と境界の図面です。境界の確定とは、隣の所有者と立ち会って境界の位置を互いに認めた状態のこと。どれも申込書の添付書類なので、手元にあるか先に探してみてください。

ただし3点をすべて満たしても、受け取ってもらえる保証にはなりません。受け取られるかを分けるのは、市区がその土地を使う予定を持っているかと、売って財源にできる土地かの2点です。後者は自分でも見当が付きます。仲介や買取で値が付く見込みがあるなら、市から見ても換価できる土地。どこに相談しても値が付かないなら、市にとっても売れない土地です。

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寄付を申し出るときの窓口と手順、自分で負担するもの

寄付の申し出は、物件のある市区町村で財産を管理している課へ事前相談し、実測図などをそろえて申込書を出すところから始まります。課の名前は自治体ごとに違います。この記事で確認した4市区では、財産や土地を管理する課・係が窓口でした(財産活用課・財産管理係・管財係・用地係など)。受け取るかどうかの回答まで1〜2か月かかると公表している自治体もあります(世田谷区)。

どこの課に相談すればよいのか

新潟市の窓口は、区役所の地域総務課と財務部の財産活用課です。世田谷区なら経理課の財産管理係、名古屋市なら財政局の財産管理課。北上市は2つに分かれていて、資産経営課の管財係と道路環境課の用地係が窓口になります。市のサイトで「土地 寄附」と検索するか、代表番号に「土地の寄付について、財産を管理している課につないでください」と電話するのが早いです。

事前相談から回答までの流れと期間

世田谷区は、相談 → 聞き取り → 庁内各課への物件照会 → 受領を希望する部署の手挙げ → 庁内会議で審議 → 受領回答、という流れを公開しています。手を挙げる部署がなければ経理課から連絡が来て終わりです。名古屋市は受理・不受理の回答を、申込みから1か月後を目途としています。

この1〜2か月は、皆様にとっては何も動かない時間です。⇒ 回答を待つ間にほかの経路も調べておくと、断られてから振り出しに戻らずに済みます。

申し出る側が自分で負担するもの

書類をそろえるのも土地をきれいにするのも、原則として申し出る側の仕事です。求められる書類は市区ごとに違います。新潟市なら位置図・更正図・実測図・登記事項証明書。名古屋市なら公図・地積測量図・土地の写真・評価証明書。世田谷区なら公図・実測図・印鑑証明書・評価額資料です。境界が未確定なら、測量費が先に出ていきます。

負担を最もはっきり書いているのが見附市です。同市の要綱は「建物等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する」「建物内の動産等の処分は、原則、寄附いただく方が負担する」と定めています(見附市)。建物内の動産等とは、家具や生活用品などの残置物、つまり前の持ち主が残していった家財のこと。解体費も片付け費も、渡す側が先に払う前提です。

引き渡したあとの責任も残ります。契約不適合責任とは、引き渡したものが契約の内容と違っていたときに渡した側が負う責任です。土壌汚染や埋設物が後から出た場合の扱いは取り決めで変わるので、事前相談で確認してください。所有権を移す登記は寄付でも必要で、土地の名義変更にかかる費用も申し出る側が持つのが一般的です。個別の進め方は司法書士へご相談ください。

自治体以外に土地を受け取ってくれる先

寄付先ごとに税が渡す側・受け取る側のどちらにかかるかを分け、公益法人等は承認の有無で扱いが変わることを示した図

公益法人等へ渡すときは承認申請の期限と相手の協力が要になります(出典: 国税庁 タックスアンサー・承認申請の案内、総務省 地域コミュニティを基に当社作成)

自治体以外では、法人格を持った自治会、公益法人や学校法人、隣の土地の所有者が受け皿になります。国や地方公共団体へ寄附する場合は、税の手続きが要りません。ただし法人へ寄附すると、その時の時価で譲渡があったものとみなされて所得税(譲渡所得)が課税されるのが原則です(国税庁)。

寄付先受け取ってもらいやすい土地渡す側の税と手続き成立しないときの次
自治体市区が使う予定・売れる更地手続き不要で非課税国庫帰属を確かめる
法人格を持つ自治会集会所や駐車場に使える土地法人格の有無を市区に確認/譲渡所得の扱いは税務署へ公益法人へ相談
公益法人・学校法人・寺社事業に直接使える土地国税庁長官の承認が必要買取の査定を取る
隣地の所有者隣地と一体で使える土地受け取る側に贈与税買取の査定を取る

データ出典: 総務省 地域コミュニティ/国税庁 No.3108・租税特別措置法第40条の承認申請の各案内/各自治体の公表要綱。受け手が受け取れるかどうかと、渡す側に税の手続きが要るかどうかは別の話で、両方そろって初めてまとまります。

法人格を持つ自治会(認可地縁団体)に渡す

認可地縁団体とは、市区町村長の認可を受けて法人格を持った自治会・町内会のことです。総務省はこの制度を「地縁による団体が地域的な共同活動を円滑に行うため、地方自治法の規定に基づき、権利能力(法人格)を取得できる制度」と説明しています。令和3年の改正で、不動産の保有を問わず取得できるようになりました。

効いてくるのは、自治会が団体の名義で土地を持てる点です。新潟市は「自治会・町内会が使用する土地・建物」を、地縁団体として自主管理すべきものとして受け取りません。近所の自治会が法人格を取っていて集会所の駐車場を探しているなら、話がかみ合う可能性があります。まずは認可を受けているかを市区町村の担当課に確認してみてください。ただし法人格を持つ自治会も法人にあたるので、渡す側には次の譲渡所得の扱いが関わってきます。税の点は税務署か税理士に確認してから進めてください。

公益法人・学校法人・寺社に渡すときは、税の承認手続が要る

公益法人とは、公益社団法人・公益財団法人など公益を目的とする事業を行う法人です。学校法人や宗教法人も、この枠で扱われる場合があります。

譲渡所得は本来、売って利益が出たときにかかる税ですが、法人へ無償で渡した場合も「時価で売ったものとみなす」扱いです。相手が国や地方公共団体なら「特に要件はなく何らの手続きも必要ありません」とされる一方、公益法人等は国税庁長官の承認を受けて初めて非課税になります。

承認を受けないまま渡すと、代金を1円も受け取っていないのに所得税の対象になります。承認の主な条件は次のとおりです。

  • 寄附した財産が、寄附の日から2年以内にその法人の公益目的事業の用に直接使われること
  • 申請書の提出は寄附の日から4か月以内(11月16日〜12月31日の寄附は、その年分の確定申告書の提出期限まで)
  • 申請書に、財産を取得する法人が記載事項に相違ないことを確認した書面を添えること(国税庁)

3つ目が実務では重いところです。相手の協力がないと申請書がそろわないので、学校法人へ渡す場面なら、土地の話と同時に「承認申請に協力してもらえるか」を確かめてください。税額の計算は無償で土地を渡すときの税金で扱っています。個別の判断は税務署か税理士へご相談ください。

隣の土地の所有者に声をかける

意外と現実的なのが隣の所有者です。単独では使い道のない土地でも、隣地と一体になれば駐車場が取れたり、建て替えのときに間口が広がったりします。ただし個人から個人へ無償で渡すと、受け取った側に贈与税がかかります。相手にとって「タダでもらう」だけの話ではないので、固定資産税の負担も伝えたうえで判断してもらってください。

寄付が決まらなかったときに次へ進む順番

国庫帰属の申請要件と返還されない審査手数料、次に当たる買取の査定と当社実績を順に並べた図

国に引き取ってもらえるかを先に確かめ、次に買取で値が付くかを確かめる順番です(出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度・総務省 固定資産税の案内、買取実績は当社データに基づく)

寄付が決まらない土地は、国に引き取ってもらう申請、買取の査定という順で当たると、費用と時間の無駄が少なくなります。相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度のことです(法務省)。

国に引き取ってもらえるか確かめる

申請できるのは、相続または相続人に対する遺贈で取得した土地です。自分で買った土地、建物が建ったままの土地、境界が明らかでない土地は対象外なので、まずここで分かれます。自治体の寄付で外れる条件とよく似ていますよね。

審査手数料は土地一筆あたり14,000円で、取り下げても却下・不承認でも返還されません。実家の敷地が2筆に分かれていれば、申請の時点で28,000円です。要件と負担金、申請の進め方はいらない土地を国に返す条件と費用で確かめてください。

買取で値が付くか確かめる

自治体が断る理由は、市が使う予定がないことと、売っても財源にならないことの2つです。使う予定がないという理由だけで断られた土地なら、投資として成り立つかで見る買取では値が付くことがあります。

当社の買取くんは他社で断られた物件や少額の物件も対象にしていて、富山県富山市の空き家期間が長い物件を450万円で買い取った実績があります。現況買取とは、片付けや解体をせず今の状態のまま買い取ること。所有権を移す登記まで、提携する司法書士・土地家屋調査士が担当します。

行政に買い取ってもらう道が残っていないかは自治体による空き家買取の実態で、値下げを重ねる前に打てる手は土地が売れないときに先に見直す点で確かめられます。

決まらないまま持ち続けると毎年かかるもの

固定資産税は、その年度の初日の属する年の1月1日時点の所有者に課されます(総務省)。年をまたげば、答えが出ていなくてももう1年分の納税通知書が届きます。寄付の回答に1〜2か月、国庫帰属の審査にはさらに時間がかかるので、年末近くに動き出すのは得策ではありません。

土地の寄付についてよくある質問

土地を自治体に寄付すると、固定資産税はいつから止まりますか?

止まるのは、名義が移ったあとに迎える1月1日を基準にした年度からです。固定資産税はその年度の初日が属する年の1月1日時点の所有者に1年分が課されます。たとえば3月に寄付が成立した場合、その年の4月から始まる年度分までは元の所有者に請求されます。

測量や登記の費用は、寄付する側と受け取る側のどちらが負担しますか?

申し出る側が持つのが一般的です。自治体は申込みの時点で実測図や地積測量図を求めるため、境界が確定していない土地では、受け取られるか分からない段階で測量費が先に出ていきます。

土地を自治体に寄付すると、寄附金控除は受けられますか?

国や地方公共団体に対する寄附金は特定寄附金に当たり、寄附金控除の対象になります(国税庁)。控除額は、その年の特定寄附金の合計額と総所得金額等の40パーセント相当額のうち低いほうから2,000円を引いた額です。現物の評価額は事情で変わるので、申告前に税務署か税理士へ確認してください。

お寺や神社に土地を受け取ってもらうことはできますか?

受け取ってもらえる場合があります。ただし渡す側の譲渡所得を非課税にするには国税庁長官の承認が要り、申請は寄附の日から4か月以内です。承認申請に手数料はかからないものの、お寺側の確認書面が必要なので、協力してもらえるかを先に相談してください。

買取くんは、残置物が残ったままの古家付き土地でも買い取れますか?

買い取れます。当社は他社で断られた物件や少額の物件も対象にしていて、家具や生活用品を残したままの現況買取に対応しています。対応エリアは地方の物件も含めて全国で、査定は無料です。解体や片付けにお金をかける前で構いませんので、土地と建物の状態をお聞かせください。

まとめ

自治体への土地の寄付は、市区が使う予定のある土地か、売って財源にできる土地なら受け取ってもらえます。建物が残る土地、境界があいまいな土地、農地は入口で外れ、測量費や処分費は申し出る側が持ちます。まず財産を管理している課へ事前相談し、回答待ちの1〜2か月で次の経路を並べてください。国に返す道まで並べて比べるなら土地を国に引き取ってもらうときの費用と期間が使えます。

当社の買取くんには、購入意欲の高い投資家が常時300名以上います。市が使うかではなく投資として成り立つかで見るため、寄付の窓口で断られた土地をどう手放すか決めかねている方に向いています。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。