田舎の土地が売れない理由|値下げの前に確かめる4つの出口

空き家買取

法務局(土地に関する記事のイメージ)

田舎の土地が売れない原因は価格より買い手の母数にあり、値下げ前に売り先の広げ方を確かめる必要があります。買い手が何人いるかという問題と、その土地に条件があるかという問題は別物で、片方を直しても、もう片方が残っていれば結果は変わりません。原因の切り分け方と、売却以外も含めた4つの出口、そして値付けの線の引き方を順に整理しました。

\ 査定最短6時間・仲介手数料0円 /

買い手がつかないまま年数が経った土地も、全国どこでも現況のまま査定します。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

なぜ田舎の土地は売れないのか?

住宅地の変動率を三大都市圏+3.5%・地方四市+3.5%・全国平均+2.1%と並べ、地方四市を除く地方圏が+0.6%にとどまることを示す棒グラフ
地方の地価上昇は札幌・仙台・広島・福岡の4市が押し上げた平均で、それ以外の地域は+0.6%(出典: 国土交通省 令和8年地価公示)

田舎の土地が売れない原因は、買い手の母数が少ないことと、その土地に個別の条件があることの2つに分かれます。前者は売り先を広げれば動き、後者は条件を消すか、条件ごと引き受ける相手を探すことになります。同じ「売れない」でも打ち手がまったく違うため、最初にどちらなのかを見極めることから始めます。

買い手の母数が少ないという原因

土地の値段は、その土地を欲しい人が何人いるかで決まります。都市部の住宅地なら通勤・通学・資産形成と購入理由が重なりますが、田舎の土地で買い手になり得るのは、移住希望者・地元の住民・農業や事業の用地を探している人にほぼ限られます。母数が少ない場所では、価格を1割下げても買い手が1人も増えないという状態も珍しくありません。

この状況を数字で確かめられるのが地価の動きです。国土交通省が全国26,000地点を調査した令和8年地価公示では、地方圏の住宅地も5年連続で上昇していますが、その中身は一様ではありません(国土交通省 令和8年地価公示、2026年3月公表)。

区分 住宅地の変動率(2026年1月1日時点)
全国平均 +2.1%
三大都市圏 +3.5%
地方四市(札幌・仙台・広島・福岡) +3.5%
その他の地域(地方四市を除く地方圏) +0.6%

データ出典: 国土交通省 令和8年地価公示の概要(2026年3月時点)

地方の地価も上がっているという話は、実際には札幌・仙台・広島・福岡の4市が押し上げた平均です。当社はこの内訳を、買い手が集まる場所と集まらない場所の差が開き続けている証拠だと見ています。だから、値上がりを待って売り時をずらす判断は、田舎の土地では手取りを減らす方向に働く選択です。

土地の条件が買い手を止めているという原因

土地そのものが買い手を止めている場合もあります。買い手が最初に確認するのは、建物が建てられるか、使えるようになるまでにいくらかかるかの2点です。次の5つのうち1つでも引っかかると、そこで検討が止まります。

確認する条件 買い手が止まる理由
接道の状況 建築基準法上の道路に2m以上接していないと、原則として建物を建てられません
上下水道・電気の引き込み 引き込みがなければ、買い手が数十万円から百万円単位の工事費を負担します
面積と形状 広すぎる土地は草刈りなどの管理負担が重く、細長い土地や傾斜地は使える範囲が限られます
境界と越境 境界がはっきりしない土地は、買い手が測量費用と紛争リスクを引き受けることになります
地目 地目が農地のままなら、農業利用を前提とした売買に農業委員会の許可が必要です

農地の許可の考え方は広島県 農地法第3条許可についてにまとまっています。地目が農地のままの土地は、誰にでも売れるわけではありません。買い手が個人か農家か法人かで、そもそも許可が下りるかどうかが変わります。

建物や地目によって入口が変わる場合

市街化調整区域や農地にかかる制限は、取引の可否そのものを左右します。該当しそうなら市街化調整区域や農地の制約を先に確認してください。また、土地の上に古い建物が残っているなら、更地にするかそのまま売るかで戦略が変わります。建物ありの場合は田舎の家が売れない場合、建物を残したまま土地として売る場合は古家付き土地のまま売却する方法が入口になります。

売りにくい家の仕組みの詳細はボロ家・売りにくい家の手放し方ガイドを参照してください

売れない田舎の土地を手放す4つの出口とは?

仲介で1年以上動きがない・隣地が同じ地主・移住需要あり・接道なしの4条件から、最初に当たるべき出口へ分岐する意思決定フロー図
土地の状況から最初に当たる出口を分岐で示した図。接道・上下水道がない土地と仲介停滞の土地は買取業者への直接売却に収束する(当社の買取判断基準に基づく整理・2026年8月時点)

出口は「業者に直接売る」「隣地や地元に打診する」「公的なマッチングに登録する」「価格を下げて売り切る」の4つです。どれが現実的かは土地の条件で決まり、母数が少ない土地ほど買い手を外から持ち込める手段が有効になります。すべてを同時に試すのではなく、条件に合う順番で当たるほうが早く決まります。

下の判断表は、当社が買取の可否を判断するときに実際に見ている順番を整理したものです。

土地の状況 まず当たる出口 見込みが薄い手段
仲介で1年以上動きがない 買取業者への直接売却 同じ条件での再掲載
隣地が同じ地主・使える形状 隣地所有者への打診 一般公開での販売
移住需要のあるエリア 空き家バンク等への登録 短期での成約期待
接道なし・上下水道なし 買取業者への直接売却 個人向けの仲介
農地・調整区域 農業委員会や自治体窓口への相談 一般の買主への売却
保有コストが年数万円以上 価格を下げて売り切る 値上がり待ち

データ出典: 当社の買取判断基準に基づく整理(2026年8月時点)

1. 買い手を持っている業者に直接売る

買い手の母数が問題なら、母数を外から持ち込める相手に売るのが最短です。仲介は「その土地を探している人が現れるのを待つ」仕組みですが、買取は業者自身が買主になるため、地域の需要が薄くても成立します。

当社の買取くん(株式会社リアテクス)は、購入意欲の高い不動産投資家と常時300名以上つながっており、この投資家からの紹介手数料を収益源にしています。仲介手数料をいただかずに相場価格で買い取れるのは、この構造があるためです。実例として、富山県富山市にある8年間空き家だった投資用物件を450万円で買い取っています。老朽化のために他社では買い手がつかなかった物件で、業者に断られたことと、その土地に値段がつかないことはイコールではありません。ただし買取は、業者が転売までのリスクと費用を引き受ける取引のため、時間をかけて仲介で売れた場合の想定額を下回ることもあります。価格の高さよりも、いつ・いくらで確定するかを優先する場面に向いた手段です。

なお、土地の上に建物が残っているなら、解体してから売るか現況のまま売るかで手取りが変わる点にも注意が必要です。判断材料はボロ家をそのまま売却する方法にまとめました。

2. 隣地の所有者や地元の事業者に打診する

隣地の所有者は、その土地を取得すると敷地が広がるという明確な理由を持っています。田舎の土地では、この「取得する理由がはっきりしている相手」がもっとも成約に近い買い手です。

ただし成立には条件があります。隣地と一体で使える形状であること隣地の所有者に資金と使い道があることの2つです。単に隣にあるだけで使い道が生まれない土地は、声をかけても断られます。打診の順番としては、まず接している土地の所有者、次に同じ集落で農地や資材置き場を探している事業者、という順で当たると効率的です。直接交渉は後々の関係に響くため、不動産会社を間に入れると安全に進められます。

3. 空き家バンクや自治体の土地情報制度に登録する

自治体が運営する空き家バンクは、移住希望者と直接つながれる仕組みです。一般の不動産流通に乗りにくい物件でも、移住を前提とした人にとっては条件が合うことがあります。建物のない土地を扱っているかは自治体によって異なるため、登録の可否は事前に確認が必要です。

企業誘致の候補地情報を集めて事業者に提供する制度を設けている自治体もあります。栃木県那須町は事業用地等情報提供制度を運用しており、町内への立地を希望する事業者へ情報を届けています(那須町 土地の処分・寄付等について、2025年7月時点)。当社はこうした制度を、売却の代替ではなく買い手候補を1つ増やす手段と位置づけています。登録して待つのではなく、他の出口と並行して進めるのが現実的です。

4. 価格を下げて売り切る

上の3つを試しても動かない場合、残るのは価格です。ここで多いのが、下げ幅の根拠がないまま少しずつ下げて時間だけが過ぎるという進み方で、保有コストのぶん手取りが減っていきます。いくらまで下げるべきかの考え方は次の章でまとめます。

なお、相続した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から始まっていますが、要件と負担金があり、誰の土地でも通るわけではありません(法務省 相続土地国庫帰属制度について)。制度の要件や相続放棄との比較は空き家の相続放棄と国庫帰属で扱っています。建物が残っている状態での処分の進め方は田舎の空き家の処分方法が入口です。

\ 他社で断られた物件も買取可能 /

仲介で買い手が見つからない土地も、投資家300名以上のネットワークから出口を探します。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

いくらまで下げれば売れるのか?

実勢価格約43万円の免税点ラインを境に課税の有無が分かれ、約200万円の土地では年約19,600円・5年で10万円の保有コストが出ていくことを示す図
免税点ラインの内側なら急いで値を崩す必要はなく、外側なら5年で出ていく額が下げ幅の目安になる(出典: 総務省 固定資産税の概要の公式値を基に当社換算・2026年8月時点)

値付けの線は、相場からの逆算ではなく保有し続けた場合の負担額から引くのが実務的です。地方四市を除く地方圏の住宅地は年+0.6%の上昇にとどまり、待って上がる前提の値付けは成立しにくくなっています(国土交通省 令和8年地価公示の概要、2026年3月時点)。判断材料は「毎年いくら出ていくか」と「使える税制の特例があるか」の2つです。

待てば上がるという前提が成立しない理由

前章の表のとおり、上昇分の多くは政令市とその周辺に集中しています。仮に年0.6%で値上がりしたとして、評価額200万円の土地なら1年で1万2,000円です。一方、その土地を持ち続けている間には固定資産税と、草刈りや見回りの実費がかかります。

当社の見方では、この差し引きがマイナスになる時点で「待つ」は選択肢から外れます。だからまず、自分の土地の年間コストを1つの数字にすることから始めてください。

その土地、そもそも固定資産税がかかっていますか?

意外に確認されていないのが、課税されているかどうかです。固定資産税には免税点があり、同一の市町村内で同一人が所有する土地の課税標準額の合計が30万円未満であれば課税されません。また宅地は、地価公示価格等の7割を目途に評価されます(総務省 固定資産税の概要、2026年8月時点)。

この2つの公式値を組み合わせると、自分の土地が課税ラインの内側か外側かを、実勢価格から当たりをつけられます。以下は総務省の公式値(免税点30万円・7割評価・標準税率1.4%)を基に当社換算したものです。

実勢価格の目安 固定資産税評価額の目安 年間の固定資産税の目安
約43万円未満 30万円未満 課税されない可能性
約100万円 約70万円 約9,800円
約200万円 約140万円 約19,600円
約500万円 約350万円 約49,000円

更地・雑種地で軽減措置がない前提の概算です。同じ市町村内に複数の土地を持っている場合は合算で判定されるため、1筆だけを見て判断しないでください。

年間コストから下げ幅を逆算する

実勢価格でおよそ43万円を下回る土地なら、持ち続けても税負担はほぼ発生しません。この場合は焦って値を崩す必要がなく、隣地への打診をじっくり進める時間的な余裕があるということです。

逆に年間2万円前後の税がかかっているなら、5年で10万円が出ていく計算になります。その額を最初から値引きに回して早期に決めたほうが、手取りは多くなります。草刈りを外注しているなら、その実費も同じ計算に足してください。空き家の建物が残っている場合の税額の考え方は空き家の固定資産税で扱っています。

低額で売るときに使える譲渡所得の特例

安く売ることには税制面の後押しもあります。都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(市街化区域等では800万円以下)で売った場合、長期譲渡所得の金額から100万円を控除できます(国税庁 タックスアンサー No.3226)。所有期間が譲渡の年の1月1日で5年超であることなどが条件です。

この特例は令和8年度税制改正で延長され、令和10年(2028年)12月31日までの譲渡が対象になりました(横浜市 低未利用土地等の特例措置、2026年5月時点)。

ただし注意点があります。対象は都市計画区域内の土地に限られるため、都市計画区域の外にある土地は適用外です。田舎の土地では外れるケースが少なくないため、値付けを決める前に市町村の都市計画担当窓口で区域を確認しておくと、判断がぶれません。適用の可否や税額の計算は個別事情で変わるため、実際の申告にあたっては税理士にご相談ください。

要点: 値下げ幅は相場勘ではなく、年間の保有コスト(免税点を超えるかどうか)と、100万円控除が使える土地かどうかの2点から逆算すると根拠のある線が引けます。

自治体への寄付や引き取りはできるのか?

調査した5自治体のうち無条件で引き取る自治体は0で、条件付き受付3自治体・受け入れなし2自治体という内訳を示す図
条件付きで受け付ける3自治体も要件はすべて自治体側の活用価値で書かれており、無条件の引き取りは0だった(出典: 各市町の公式ページ・2026年8月確認)

自治体が土地の寄付を受けるのは、自治体側に利用計画や活用の見込みがある場合に限られます。所有者が管理できないという事情は、受け入れの理由になりません。当社が5つの自治体の公開方針を横断して確認したところ、無条件で引き取ると明示している自治体はありませんでした。

5つの自治体の受け入れ方針

自治体 土地の寄付の受け入れ 受け入れの条件
広島県東広島市 行っていない
栃木県那須町 条件付きで受付 町として有効な使用が見込めること
新潟県新潟市 条件付きで受付 行政活用価値または換価価値があること
茨城県かすみがうら市 条件付きで受付 市として有効な活用が見込めること
鹿児島県鹿児島市 現在は受け付けていない 市の利用計画(2023年4月時点でなし)

データ出典: 東広島市(2025年10月時点)/新潟市(2026年4月時点)/かすみがうら市(2026年8月確認)/鹿児島市(2023年4月時点)/那須町は前掲

【調査方法】対象: 土地の寄付受入方針を公式ページで明示している市町村/N数: 5自治体(政令市・中核市・町を含むよう地域を分散)/期間: 2026年8月10日に各公式ページを確認/集計方法: 受入可否と条件の記述を原文から抽出し、受入区分ごとに分類/データ出典: 各市町の公式ページ

表から読み取れる共通点

条件がすべて自治体側の都合で書かれている点が共通しています。新潟市は「行政活用価値または換価価値が見込まれるもの」を要件に挙げ、建物が付属する土地は受け入れないと明記しています。東広島市にいたっては、管理が困難になった土地の引き取り自体を行っておらず、問い合わせには国の制度を案内する運用です。

当社はこれを、自治体は土地を救済する窓口ではなく、行政財産を取得する主体だという線引きだと受け止めています。寄付を第一候補に据えて時間を使うより、前章の4つの出口を先に当たるほうが早道です。

なお、無償でもいいから譲りたいという場合は、寄付とは別に個人へ譲渡する方法があります。進め方と注意点は0円物件・無償譲渡の考え方で解説しました。

当社が「売れない土地」をどう見ているか

一般に、買い手が見つからない土地は価値がないものとして扱われます。当社の見方は逆で、価値がないのではなくその土地を必要とする買い手に情報が届いていない状態だと捉えています。だからこそ買取くんでは、査定を仲介の販売活動と切り離し、無料査定を最短6時間以内、成約後の現金化を最短3日という運用にしました。売れるかどうかの結論を早く出すことが、保有コストの流出を止める一番確実な方法だと考えているためです。

要点: 自治体への寄付は「自治体が使う予定のある土地」に限られる制度であり、管理が難しいことを理由に引き取ってもらう仕組みではありません。

売りにくい家のガイド記事で他の論点も確認すると、建物と土地をまとめて整理できます。

田舎の土地の売却でよくある質問

売れない田舎の土地は、活用して収益を得られますか?

活用で収益を出すには、その土地に利用者が集まる前提が必要です。駐車場は近隣に駐車需要が、賃貸住宅は入居者がいることが条件になります。売れない理由が買い手の母数の少なさである土地は、利用者の母数も同時に少ないため、活用に投資しても回収できない可能性があります。活用を検討するなら、初期費用と想定収入を年単位で並べ、何年で回収できるかを先に計算してください。

隣の土地の所有者に、こちらから直接声をかけてもよいのですか?

法律上の問題はありませんが、不動産会社を通す方法をおすすめします。価格や境界の話が直接のやり取りで進むと、条件面で折り合わなかったときに近隣関係が残ってしまうためです。第三者が間に入れば、断られた場合も関係を保ったまま次の候補に移れる点が利点です。

空き家バンクには、建物がない土地でも登録できますか?

自治体によって異なります。建物のある物件のみを対象とする空き家バンクもあれば、土地単独の登録を受け付ける自治体、企業向けの用地情報として別枠で扱う自治体もあります。土地の所在する市町村の空き家バンク担当窓口に、登録要件と現在の登録件数の両方を確認するのが確実です。

手放すのに、こちらが費用を負担することはありますか?

売却の場合は、境界確定のための測量費や、建物が残っているときの解体費が売主負担になることがあります。買取であれば現況のまま引き取れるケースが多く、当社では仲介手数料もいただいていません。まずは費用がどこで発生するかを見積もったうえで、手取り額を比較してください。

まとめ

田舎の土地が売れない原因は、買い手の母数の問題か土地側の条件かで打ち手が変わります。値下げに踏み切る前に、業者への直接売却・隣地への打診・公的なマッチングという3つの出口を当たり、そのうえで年間の保有コストから下げ幅を逆算してください。自治体への寄付は、自治体側に利用計画がある土地に限られる制度です。売れるかどうかの結論を早く出すことが、負担を止める最短ルートになります。

\ 最短3日で現金化・全国対応 /

売れるかどうかの判断からご相談いただけます。所在地と面積だけでも構いません。

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

この記事の監修者

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)

宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。

関連記事