不動産買取の基礎知識

相続土地国庫帰属制度の費用はいくら?負担金20万円からの総額と内訳

東京兜町の日本橋公証役場

「20万円で済むと思っていたんですが…」 「却下されたら、手数料も戻らないんですか」

相続土地国庫帰属制度の費用は、審査手数料1筆1万4千円と負担金原則20万円で、最低21万4千円。この1万4千円は結果によらず戻りません。市街化区域の宅地・農用地区域の田畑・森林は面積で計算し、広いと100万円を超えます。内訳と実額、売却との比較までご案内します。

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相続土地国庫帰属制度の費用は最低21万4千円|4つの内訳

審査手数料14,000円と負担金200,000円を積み上げ、合計214,000円のうち戻らない部分を示した費用の内訳図

上の2つは金額が決まっており、下の2つは頼み方と土地の状態で動く(出典: 法務省 負担金ページ・Q&Aを基に当社作成)

相続土地国庫帰属制度の費用は、申請時の審査手数料1万4千円と承認された後の負担金20万円で、最低21万4千円です。このうち申請時の1万4千円は、審査の結果にかかわらず戻ってきません(法務省「Q&A」)。相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈で取得した土地を、審査を経て国のものにできる制度のことです。

出ていくお金は次の4つ。当社は「いつ払うか」「戻ってくるか」「自分で減らせるか」で並べています。

内訳いつ払うか戻ってくるか自分で減らせるか
審査手数料 1筆14,000円申請するとき戻らない申請する筆数を絞る
負担金 原則200,000円承認の通知から30日以内払えば戻らない(払わない選択はできる)隣り合う同じ種類の土地は合算
専門家への報酬書類作成を頼んだとき契約しだい自分で書けば0円
申請前に出ていく実費申請の前戻らない土地の状態しだい

データ出典: 法務省の負担金ページとQ&A、日本行政書士会連合会の報酬額統計をもとに当社で作成

下の2つは、頼み方と土地の状態しだいで0円にも数十万円にもなります。⇒ 減らせる余地があるのは下の2つと、隣り合う土地が2筆以上ある場合の負担金。審査手数料だけは避けようがありません。

申請するときに14,000円、承認された後に20万円という2つの山

支払いは2回に分かれます。1回目は承認申請書を出すときの審査手数料で、土地1筆あたり14,000円。筆(ふで)とは、登記簿の上で1つの土地として登録されている単位で、見た目がひと続きでも2筆・3筆に分かれていることがあります。2回目が、審査に通った後の負担金です。

日本司法書士会連合会は、審査期間を約半年から1年程度と説明しています。なお、建物が建ったままの土地は、そもそも申請できません。どんな土地なら引き取ってもらえるのかは、相続土地国庫帰属制度の全体像と引き取ってもらえない土地で確認できます。

市街化区域の外にある宅地を1筆だけ相続したときの21万4千円

具体的な場面に当てはめます。市街化区域とは、すでに市街地になっている区域か、おおむね10年以内に市街化を進める区域のこと。自分の土地が入っているかどうかは、市区町村の都市計画課で確認できます。親が住んでいた家の敷地で、市街化区域には入っていない宅地。建物は解体済みで、登記簿の上では1筆。この条件なら、審査手数料14,000円に負担金200,000円を足した214,000円が国に払うお金の全額です。

面積は関係ありません。100㎡でも500㎡でも、市街化区域の外にある宅地の負担金は20万円(法務省 負担金ページ)。市街化区域にも用途地域にも入っていない実家の敷地なら、この区分です。

金額が跳ね上がるのは3つの土地だけ

20万円で収まらないのは3種類。市街化区域または用途地域に指定された地域内の宅地、同じ地域内や農用地区域などにある田・畑、そして森林です。これ以外はすべて20万円で固定。用途地域と農用地区域の意味は、次の章で説明します。面積で計算されるのはこの3種類だけで、100万円を超えるかどうかはその広さで決まります。

見落としやすい「申請の前に出ていくお金」

審査手数料と負担金のほかに、申請できる状態にするための出費があります。家屋が残っていると申請できませんので、更地にする費用が先に出ていきます。残置物(家具や家電など、家に残されたままの物)の処分も先です。家の解体料金と残置物とはに目安を載せています。

名義が親のままでも申請自体はできますが、取り下げや却下になれば結局その土地の相続登記をすることになります。内訳は家の名義変更の費用が詳しいです。

もうひとつが地積更正の登記。登記簿に記録された面積(地積)を、実際の面積に合わせる登記のことです。法務省のQ&Aは、現況の面積が違うときは承認の前にこの登記をするのが原則としています。負担金は登記簿の数字で計算されますので、ここがずれると金額もずれます。

審査手数料は1筆14,000円、取り下げても却下されても戻らないお金

手数料が筆数に比例することと、取下げ・却下・不承認・失効の4場面で返還されない関係を示した図

審査が終わった3,189件のうち通らなかったのは181件(出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」令和8年7月31日現在の速報値)

審査手数料は土地1筆あたり14,000円で、承認申請書に収入印紙を貼って納めます。取り下げても、却下・不承認になっても返還されません(法務省「Q&A」)。書面調査に加えて実地調査や関係機関への照会が行われ、その費用が発生しているためです。

納め方は収入印紙、複数筆でも軽減はない

納付方法は収入印紙に限られ、領収証書やキャッシュレス決済は使えません。印紙は法務局や近くの郵便局などで買えます。申請書に貼るときは割印をしないのが決まりで、登記手続で再使用の証明を受けた印紙もこの制度には使えません。

金額は筆数に比例し、まとめて申請しても割引はありません。10筆なら「14,000円×10」で140,000円。飛び地の山林を何筆も抱えていると、ここだけで数十万円に届きます。

取り下げても、却下・不承認でも戻らない

返ってこない場面は3つ。自分から取り下げたとき、却下されたとき、不承認になったときです。承認後に負担金を納めず承認が失効した場合も同じです。払った時点で、結果にかかわらず手元を離れるお金だと考えておいてください。

損失を小さくする方法はあります。法務省のQ&Aは、隣接する数十筆をまとめて申請する場合に、一筆を先行して承認申請できると回答しています。1筆14,000円で結果を確かめ、通りそうだと分かってから残りを出す進め方です。⇒ 全部まとめて出して全部却下、という失い方を避けられます。

統計でみる、手数料が戻らなかった申請の内訳

法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(令和8年7月31日現在の速報値)によると、申請は5,863件。うち帰属3,008件、却下85件、不承認96件、取下げ1,102件です。

性質がまったく違うのは、審査で通らなかった申請と、自分で取り下げた申請です。前者は却下85件と不承認96件を合わせた181件。後者の1,102件には、法務省が「有効活用の見込みが生じた」と分類する571件が含まれます。

当社が気にしているのは前者で、審査が終わった3,189件(帰属3,008件+却下85件+不承認96件)に対する審査で通らなかった割合は5.7%でした。

  • 対象: 法務省が公表する相続土地国庫帰属制度の運用統計
  • 基準日: 法務省が速報値として示す令和8年7月31日現在
  • 集計方法: 公表されている帰属・却下・不承認の各件数の四則演算(181÷3,189)
  • データ出典: 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」
  • 留意点: 申請件数に審査中の案件が含まれるため、同じ申請群を最後まで追った割合ではありません

審査まで進んだ3,189件の94%は通っている計算ですが、通らなかった181件は14,000円を払ったまま土地が残ります。却下の理由で多いのは、添付書類がそろっていないもの、境界が明らかでない土地、現に通路として使われている土地です。心当たりがあるなら、印紙を買う前に法務局の窓口で見通しを確かめてください。

負担金は原則20万円|宅地・田畑・森林で面積連動になる条件

市街化区域外の宅地214,000円から農用地区域の田1,512,000円まで、地目と面積別に手数料込み総額を並べた図

面積で計算されるかは土地の種類と場所で決まり、計算される土地は広さで金額が動く(出典: 法務省 負担金ページの算定式に地積を代入し当社で計算)

負担金は多くの土地で20万円ですが、市街化区域の宅地・農用地区域の田畑・森林だけは面積で計算します。負担金とは、国が引き取った土地を管理するための10年分の標準的な費用として納めるお金のことです(法務省 負担金ページ)。

20万円で済む土地と、面積で計算される土地の分かれ目

田と畑で計算式に移るのは、市街化区域・用途地域内の農地、農用地区域内の農地、土地改良事業などの施行区域内の農地の3つ。森林はすべて計算式、雑種地や原野などは一律20万円です。

残り2つの区域の意味も並べます。用途地域とは、住居・商業・工業といった土地の使い方の大枠が定められた地域。農用地区域とは、農業を振興する必要があると認められて指定された区域です。どれに当たるかは市区町村の都市計画課や農業委員会の窓口で確認できます。

計算に使う面積は、実際に測った広さではなく登記記録の地積です。20万円で済むか面積で計算されるかは、広さではなく土地の種類と場所で決まります。

市街化区域・用途地域にある宅地の計算表

該当する宅地の負担金は、面積の区分ごとに次の式です。

面積負担金の計算
50㎡以下面積×4,070円+208,000円
50㎡超100㎡以下面積×2,720円+276,000円
100㎡超200㎡以下面積×2,450円+303,000円
200㎡超400㎡以下面積×2,250円+343,000円
400㎡超800㎡以下面積×2,110円+399,000円
800㎡超面積×2,010円+479,000円

データ出典: 法務省 負担金ページ

たとえば150㎡なら100㎡超200㎡以下の区分で、150×2,450+303,000=670,500円。ここから1,000円未満を切り捨てた670,000円が実際に納める額です(相続土地国庫帰属法施行令第5条第2項)。同じ広さでも市街化区域の外なら20万円で、3倍以上の開きです。

農用地区域などの田・畑と、森林の計算表

田・畑の計算式です。

面積負担金の計算
250㎡以下面積×1,210円+208,000円
250㎡超500㎡以下面積×850円+298,000円
500㎡超1,000㎡以下面積×810円+318,000円
1,000㎡超2,000㎡以下面積×740円+388,000円
2,000㎡超4,000㎡以下面積×650円+568,000円
4,000㎡超面積×640円+608,000円

森林はこちらです。

面積負担金の計算
750㎡以下面積×59円+210,000円
750㎡超1,500㎡以下面積×24円+237,000円
1,500㎡超3,000㎡以下面積×17円+248,000円
3,000㎡超6,000㎡以下面積×12円+263,000円
6,000㎡超12,000㎡以下面積×8円+287,000円
12,000㎡超面積×6円+311,000円

データ出典: いずれも法務省 負担金ページ

1㎡あたりの単価は、同じ広さなら田・畑が森林の20倍以上。山林は広くても金額が伸びにくく、農地は1,000㎡を超えると急に重くなります。

地目と面積を変えて、審査手数料込みの総額を並べてみる

上の式に地積を入れ、審査手数料14,000円を足した総額です。いずれも1筆・建物なしの前提。

土地の種類面積負担金手数料込みの総額
市街化区域の外にある宅地200㎡200,000円214,000円
市街化区域内の宅地150㎡670,000円684,000円
農用地区域内の田1,500㎡1,498,000円1,512,000円
森林5,000㎡323,000円337,000円

計算式は法務省 負担金ページの算定式表に地積を代入し、1,000円未満を切り捨てて当社で計算しました(宅地150㎡=150×2,450+303,000/田1,500㎡=1,500×740+388,000/森林5,000㎡=5,000×12+263,000)

同じ「国に引き取ってもらう」でも、安い場合と高い場合で7倍の差。高くなる側は、都市部の宅地と農用地区域の田という、売れる可能性が残っている土地です。⇒ 負担金が高いほど、その土地には値段がつくかもしれません。

納付は通知から30日以内、隣り合う2筆は合算申出で1筆分に

承認されると、承認の通知書と納入告知書が法務局から届きます。納付期限は、通知が到達した日の翌日から30日以内。日本銀行の窓口へ持参するか、インターネットバンキング・銀行ATMで電子納付します。分割払いはできず、共有名義なら代表者が一括で納めます。30日を過ぎると承認そのものが失効し、国に引き取ってもらうには最初から申請をやり直すことになります。

金額を下げる公式の方法が、隣接する2筆以上の土地を1つとみなして負担金を計算するよう法務大臣に申し出る制度です。法務省の例では、市街化区域の外にある宅地100㎡が2筆あると合計40万円のところ、合算して200㎡の1筆とみなせば20万円。条件は隣り合っていることと同じ種目であることで、申し出は承認申請書を出したときから承認までの間にします。ただし審査手数料は筆数で計算されますので、こちらは2筆分の28,000円のままです。

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司法書士・行政書士に頼むといくらか|報酬の実例と依頼できる範囲

書類作成の代行だけを頼める範囲と、報酬10,000円から275,000円まで開いた9件の実例を並べた図

平均113,111円は回答9名の数字で、相場ではなく実例として読む(出典: 日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計調査)

申請書は本人の名前で出す決まりですので、司法書士や行政書士に払うのは書類を作ってもらう分の報酬です。行政書士の全国団体の調査では、この申請について回答した9名の報酬額は平均113,111円、最も多かった金額が55,000円でした(日本行政書士会連合会「報酬額の統計」)。頼むかどうかで、総額は10万円前後動きます。

申請そのものは代理できない——3士業に頼めるのは書類作成の代行

この制度では、親権者や成年後見人といった法定代理人による場合を除き、申請手続は本人が行います。申請書には本人の記名・押印が必要で、承認や不承認の通知も本人宛です(法務省「専門家の活用等について」)。

申請書と添付書類の作成代行を業務としてできるのは、弁護士・司法書士・行政書士の3士業に限られます。書類作成の代行とは、申請人に代わって書面を作る仕事で、代理人として手続を進めることとは別ものです。3士業以外に報酬を払って依頼すると各士業法に触れますが、家族や親族が手伝う分には問題ありません。

書類の不備を直す補正も原則は本人です。境界がはっきりしない土地なら、筆界の専門家である土地家屋調査士に相談する道もあります(書類作成の代行はできません)。

行政書士会の調査に出た9件の報酬額

日本行政書士会連合会は、行政書士法にもとづき5年に1度、全国の報酬額を調べています。令和7年度の調査で「相続土地国庫帰属の承認申請」が新項目として加わりました。回答は9名で、最小10,000円、最大275,000円。金額帯ごとの内訳です。

報酬額件数
7.6万円未満4件
7.6万円以上14.2万円未満2件
14.2万円以上20.8万円未満1件
20.8万円以上27.4万円未満1件
27.4万円以上1件

データ出典: 日本行政書士会連合会 令和7年度報酬額統計調査

当社はこの数字を、相場ではなく実例として読んでいます。回答が9名では、平均113,111円を相場と呼ぶには母数が足りません。最小10,000円と最大275,000円で27倍の開きがあり、半数近くが7.6万円未満です。同じ調査にも、報酬額は行政書士各人が自由に定めるもので、同じ業務でも大きな差が出る旨が明記されています。司法書士側は、報酬アンケートにこの項目自体がありません。⇒ 高い安いを判断する材料がないため、2〜3の事務所から見積りを取り、作業の範囲を突き合わせてから決めてください。

自分で申請する場合に増える手間と実費

自分で書類をそろえれば報酬は0円ですが、時間と細かな実費はかかります。法務局・地方法務局の本局は事前相談を無料で受け付けていますが、事前予約制で一人1日1回30分以内。示されるのは書面から判断できる範囲の見解で、後の審査結果と異なることもあります。

提出は本局の窓口か郵送で、郵送は書留かレターパックプラスです。実地調査に同行を求められた場合、現地までの交通費は自己負担。正当な理由なく同行を断ると却下されますので、遠方の土地ほど時間を厚めに見ておいてください。税金や登記の個別の判断は、提携する司法書士や税理士にご確認ください。

負担金を払うか、売って手放すか。総額で比べる判断材料

負担金を払って国に引き取ってもらうか、売って現金を受け取るかは、出ていく金額と手元に残る金額を並べて決めます。承認の通知が届いた後で負担金を納めないという選び方もでき、その場合は承認が失効します(法務省「Q&A」)。ただし審査手数料は戻りません。

承認の通知が来てから「払わない」を選ぶこともできる

負担金の納付は強制ではありません。期限の30日を過ぎると承認は失効し、その土地は自分のものとして残ります。金額を見てから引き返す道は残されています。

もうひとつが、申請した後の動きです。承認申請の後であれば、本人の同意がある場合に限り、法務局・地方法務局から自治体などへ寄附受けの可能性を確認する取り扱いがあります(相談の段階ではできません)。取下げ1,102件のうち571件が「有効活用の見込みが生じた」に分類されたのは、こうした確認や隣接地所有者からの申出が実を結んだ結果です。

当社はこれを、制度が使いにくいという話ではなく、申請そのものが引き取り手を探すきっかけにもなっている、と受け止めています。法務省が国庫帰属以外の手放し方として挙げるのは、相続放棄、自治体などへの寄附、民間での売買・贈与、農地中間管理機構の活用、森林経営管理制度の利用の5つです。

持ち続ける・国に引き取ってもらう・売る、3つの出口で出ていくお金

3つの出口を並べます。

選び方出ていくお金手元に入るお金使うための前提
持ち続ける固定資産税と管理の費用なしとくになし
国に引き取ってもらう手数料と負担金なし建物がない土地
売る仲介手数料など売却代金買い手が見つかること

国に引き取ってもらう場合は最低21万4千円で、建物があるうちは申請できませんので、更地にする費用が先に乗ります。持ち続ける場合は毎年の固定資産税が続きます。住宅を解体すると税額が上がる仕組みは空き家の固定資産税をご覧ください。

売る場合だけ、お金が入ってくる側に矢印が向きます。当社の買取なら仲介手数料はかかりません。建物ごと手放す段取りは実家の売却で扱っています。

売って現金を受け取るという選び方

当社の買取実績3件は、いずれも建物が残ったままの物件です。解体して土地だけにしてから申請する場合と、建物を残したまま売る場合とでは、出ていくお金も手元に残るお金も変わります。

  • 大阪府堺市の相続した実家(家財が残ったまま): 1,200万円
  • 富山県富山市の8年空き家だった投資用物件: 450万円
  • 東京都北区の築50年超・傾きのある物件: 4,400万円

金額は立地と土地の状態で決まりますので、条件が似ていれば同じ値がつくものではありません。それでも、20万円を払って手放す道と、数百万円を受け取って手放す道が同じ土地の上に並ぶことはあります。当社は残置物を残したままの現況買取(家財の片付けやリフォームをせず、今の状態のまま買い取ること)に対応しています。

もちろん買取が万能ではありません。立地が良く普通に流通する土地なら、時間をかけて仲介で探すほうが手取りは増えます。当社に向くのは、他社で断られた物件や、家財が残ったままで内見が難しい物件です。

相続人が複数いて売却代金を分けるなら、換価分割で売却代金を分けるときの税負担も先に見ておくと、話し合いが数字の上で進みます。申請してから承認が下りるまでの段取りは、国庫帰属の申請から承認までの流れにまとめました。

相続土地国庫帰属制度の費用に関するよくある質問

相続土地国庫帰属制度の費用は合計でいくらかかりますか

土地1筆で、審査手数料14,000円と負担金200,000円の合計214,000円が最低ラインです。市街化区域や用途地域内の宅地、農用地区域などの田・畑、森林は、登記簿の地積を計算式に入れて負担金を出します。150㎡の市街化区域内の宅地なら684,000円、1,500㎡の農用地区域内の田なら1,512,000円。専門家に書類作成を頼めば報酬が別に加わります。

負担金はいつ、どのタイミングで支払うのですか

承認された後です。承認の通知書と納入告知書が法務局から届き、通知が到達した日の翌日から30日以内に納めます。納付先は日本銀行の窓口か、インターネットバンキング・銀行ATMでの電子納付で、法務局の窓口に現金を持参する方法はありません。所有権が国に移るのは、納付が済んだ時点です。

却下されたら審査手数料は返ってきますか

返ってきません。却下・不承認のほか、自分から取り下げた場合も同じで、承認後に負担金を納めず承認が失効したときも戻りません。書面調査や実地調査の費用がすでに発生しているため、というのが法務省の説明です。隣接する土地を数十筆抱えている場合は、まず一筆を先行して申請し、結果を見てから残りを出せます。

森林と宅地で負担金はどれくらい違いますか

森林は面積に応じた計算で、5,000㎡なら5,000×12+263,000で323,000円です。一方、市街化区域の外にある宅地は面積を問わず200,000円で固定。市街化区域内の宅地なら150㎡で670,000円ですので、森林だから高いとは限りません。

買取くん(株式会社リアテクス)は、相続土地国庫帰属制度を検討中の土地や残置物が残ったままの空き家でも査定を受け付けていますか

受け付けています。当社は家具や家電が残ったままの現況で買い取っており、大阪府堺市の相続した実家は家財を残したまま1,200万円で買い取りました。買主として直接引き受けますので仲介手数料は0円、対応エリアは全国で、無料査定は最短6時間です。負担金を見て迷っている段階でも、その土地に値段がつくかだけ先に確かめられます。

まとめ:負担金を払う前に総額と戻らないお金を確認

相続土地国庫帰属制度の費用は最低21万4千円。市街化区域の宅地や農用地区域の田・畑、森林だけは面積で計算しますので、広さによっては100万円を超えます。負担金は隣り合う2筆以上なら合算申出で下げられ、金額を見てから納めない選択もできますが、申請時の審査手数料14,000円だけは結果にかかわらず戻りません。だからこそ、印紙を買う前に、その土地に買い手がつくかを先に確かめてください。

当社の買取くんは、家財が残ったままの現況でも、他社で取り扱いを断られた土地でも、買主として全国で検討します。解体してから申請するか、そのまま売るかで迷っている段階の方に向いています。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。