空き家買取

相続放棄した家はどうなる?片付け・解体の範囲と費用は誰が払うか

放棄後の権利が子・直系尊属・兄弟姉妹から清算人を経て清算後に国庫へ移る流れと保存義務者の図

全員が放棄しても国庫へ入るのは清算後で、それまでは放棄時に家を占有していた人が保存を担う(出典: e-Gov 民法・法務省を基に当社作成)

「相続放棄したのに、家の草刈りを頼まれた」 「家を相続放棄してもう関係ないのに、納税通知が届いた」

相続放棄した家の扱いを考えている方は、このような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。相続放棄をしても家は無くならず、次順位の相続人か相続財産清算人へ引き継がれます。住んでいた人・鍵を持つ人は保存の役目が残ります。してよいのは保存までで、売却・解体・家財の持ち出しは処分と見られます。受理後は固定資産税も解体費用も原則払わずに済み、納税通知は受理通知書の写しで対応できます。

\ 残置物そのままOK・査定無料 /

まだ放棄するか決めていない段階でも、いくらで手放せるかを判断材料にできます。

フォームで無料査定を依頼する

電話で無料相談する 0120-985-623

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

相続放棄した家はどうなる?次の相続人と相続財産清算人への引き継ぎ

相続放棄をしても家そのものは無くならず、所有する権利は次の順位の相続人へ移ります。相続人が全員放棄した場合は、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人へ引き渡すまで、放棄した人の手元に残ることがあります。相続財産清算人とは、引き取り手のいない相続財産を預かって管理し、借金の支払いまで済ませる人のことです(e-Gov 民法)。

引き渡しまで管理するのは、家に住んでいた人・鍵を持っていた人(現に占有していた人)

引き渡しまでの保存の役目が残るのは、相続放棄をしたときに、その家を現に占有していた人です。民法940条1項は、放棄の時に相続財産を現に占有している人に限って保存を求めています。その人は、次の相続人か相続財産清算人へ引き渡すまで、自分の財産と同じ注意でその家を保存します。

現に占有していたかは、放棄した時点でその家をどう使っていたかで分かれます。

  • 親と同居していて、放棄の時点でも自分がそこに住んでいた
  • 鍵を持っていて、庭の手入れや荷物の出し入れに出入りしていた
  • 自分の家財を置いたままにしていた

⇒ こうした状態になく、遠方に住んで一度も通っていなかった方は、引き渡しまでの管理を負いません。放棄が期限に間に合うかや申述の出し方で迷っているなら、空き家の相続放棄が3か月の期限と申し立ての進め方を扱っています。境目にある事情は個別に評価されますので、自分がどちらに当たるか迷う場合は司法書士などの専門家へ確認してください。

次の順位の相続人へ権利が移る順番

放棄した人は、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われます(民法939条)。家の権利は宙に浮かず、法律の定める次の順位へそのまま移ります。

順番は、子が第一順位、子が全員放棄すれば父母などの直系尊属、そこも放棄すれば兄弟姉妹です。配偶者は順位に関係なく、その時点の順位の人と並んで相続人になります。放棄は各自が申し立てる必要がありますので、次の順位の親族には早めに事情を伝えておいてください。

相続人が全員放棄したあとの行き先

相続人が誰もいなくなると、その相続財産は法人として扱われます(民法951条)。そして利害関係人か検察官の請求を受けて、家庭裁判所が相続財産清算人を選びます(民法952条1項)。清算人が家や土地をお金に換え、借金を支払い、残った財産は最後に国庫へ入ります(民法959条)。

押さえておきたいのは、国庫へ入るのは清算が終わったあとだという点です。誰かが申し立てて清算人が選ばれるまで、家は誰の手にも渡らないまま現地に建ち続けます。住み続けたい場合は、清算人から買い取る道があります。まだ放棄するか決めていない段階で、借金と資産のどちらが多いか読めないなら、期限内に限定承認を選ぶ道も残っています。

建物が建ったままの土地は国に引き取ってもらえない

相続人全員が放棄しても、国がすぐに家を引き取るわけではありません。土地を国へ引き渡す制度は相続放棄とは別にあり、入口に条件があります。相続土地国庫帰属制度とは、相続でもらった土地を国に引き取ってもらうよう申請できる制度です。法務省は、この制度について「申請をすることができないケース(却下事由)」の筆頭に「建物がある土地」を挙げています(法務省)。

建物が建ったままの実家では、申請書すら受け付けてもらえないということです。⇒ 放棄した家が自動的に国のものになるわけではなく、清算が終わるまで家は現地に残り続けます。

相続放棄した家の売却・解体・賃貸は財産の処分に当たるか

売却・3年超の賃貸など条文に扱いがある行為と、鍵の掛け替え・形見の持ち帰りなど明文のない行為を3層に分けた図

条文で扱いが決まる行為と、明文がなく事情ごとに判断される行為を分けて読む(出典: e-Gov 民法 921条1号・602条3号・897条を基に当社作成)

家を売る、解体する、3年を超えて貸すといった行為は相続財産の処分に当たり、相続放棄ができなくなります。これは法定単純承認といって、放棄したいという気持ちとは関係なく、財産を受け継いだものとして扱われる仕組みです。一方で、雨漏りを止めるような保存行為と3年以内の建物の賃貸は処分に当たりません(e-Gov 民法921条)。

行為ごとにみた処分の線引き一覧

線の引かれ方は3種類です。条文やそのただし書きに扱いが書かれている行為、条文の趣旨からみて処分と評価される行為、明文がなく事情ごとの判断になる行為に分かれます。

行為扱い条文起こりうること
家を売る処分に当たる民法921条1号放棄が認められない
3年を超えて貸す処分に当たる民法921条1号放棄が認められない
解体する処分と評価されうる民法921条1号放棄が認められない
雨漏りを止める保存行為同条1号ただし書放棄の効力に影響しない
3年以内で貸す処分に当たらない同条1号ただし書・602条3号放棄の効力に影響しない
仏壇・位牌を引き取る祭祀財産民法897条相続財産と別枠で承継できる
鍵を掛け替える明文なし・個別判断明文なし保存か占有の継続かで評価が分かれる
家財を運び出す明文なし・個別判断明文なし処分・隠匿と見られるおそれ
形見を持ち帰る明文なし・個別判断明文なし処分・隠匿と見られるおそれ

データ出典: e-Gov 民法(921条1号・602条3号・897条)

下3行のように条文に書かれていない行為は、目的や物の価値、動かした量で評価が変わります。「これなら確実に大丈夫」と自己判断で線を引くのがいちばん危険です。迷う行為があるなら、動かす前に司法書士などの専門家へ事情を伝えて確かめてください。

傷みを止める保存行為と3年以内の建物賃貸は例外

民法921条1号には続きがあり、「保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない」と書かれています。保存行為とは、財産の値打ちを今の状態に保つための手当てのことです。

台風で窓ガラスが割れたときにベニヤ板を打ち付けて雨風を止めるのは、傷みが進むところを元の状態へ近づけているだけですので保存行為にあたります。賃貸は期間が民法602条で決まっており、建物の賃貸借は3年です。⇒ 「価値を保つ手当て」と「3年以内の建物賃貸」までが安全側だと押さえておくと、判断が早くなります。

放棄したあとでも効力が失われる場合

民法921条3号は、限定承認または相続の放棄をした後であっても、次のことをすれば単純承認したものとみなすと定めています。相続財産の全部もしくは一部を隠したり、勝手に使ったり、悪意で財産目録に書かなかったときです。

受理されたから安心して家財を持ち出してよい、とはならないということです。放棄後の持ち出しや売却も、隠匿や私的な消費と評価されれば単純承認になります。そうなると借金も含めて引き受けることになり、せっかくの手続きが無駄になります。

家財道具や遺品はどこまで片付けてよいか

家財や遺品は値段が付かないものでも相続財産に含まれるため、持ち出し・売却・廃棄は避けます。勝手に動かすと相続財産の処分と評価され、放棄が認められなくなるおそれがあるためです。ただし仏壇・位牌・お墓は祭祀財産として相続財産と別に扱われ、祭祀を主宰する人が引き継げます(e-Gov 民法897条)。

家の中の物を動かす前に確認すること

迷いやすいのは、値段が付きそうにない家財です。古い家具、使いかけの日用品、値の付かない衣類。こうした物も法律上は相続財産の一部です。

たとえば形見として親の腕時計を持ち帰る場面では、その品の値打ちや持ち出した量、持ち帰った目的によって評価が分かれます。相続財産から一点を自分のものにした行為と見られる余地が残ります。放棄を考えている段階では家の中の物は動かさず、鍵の管理と戸締まりにとどめるのが安全です。急ぐ事情があるなら、動かす前に室内の写真を撮って現状を残してください。

仏壇・位牌・お墓は家財と別枠

家財を一括で「触れない」と考えると、仏壇や位牌の行き先まで宙に浮いてしまいます。民法897条1項は、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています。故人が承継者を指定していれば、その人が引き継ぎます。

系譜は家系図、祭具は仏壇・位牌・神棚、墳墓はお墓を指します。これらは相続財産とは別枠で承継されるため、相続放棄をした人でも祭祀を主宰する立場であれば引き継げます。慣習がはっきりしないときは、家庭裁判所が承継者を定めます(同条2項)。⇒ 仏具と一緒に置かれた骨董品や貴金属は祭具と言えない場合がありますので、線引きに迷うものは専門家に確認してください。

すでに片付けに手を付けてしまったときに取る行動

相続放棄という選択肢を知る前に、遺品整理を始めてしまうことがあります。動かしてしまった場合でも、まず落ち着いて次の3点を整理してください。

  • 何を、いつ、どれだけ動かしたか
  • 売却したのか、廃棄したのか、自宅へ運んだだけなのか
  • 受け取ったお金があるか、あるならいくらか

そのうえで、司法書士などの専門家へ事実をそのまま伝えます。持ち出した物を手元に隠したままにすると、民法921条3号の隠匿と評価されるおそれがあります。売った代金を使ってしまう前に相談する。これがいちばん取り返しをつけやすい順序です。

\ 仲介手数料0円・全国対応 /

放棄と相続のどちらが得かを比べる材料が、最短6時間で手元に届きます。

フォームで無料査定を依頼する

電話で無料相談する 0120-985-623

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

相続放棄した家の固定資産税と解体費用は誰が払うのか

放棄した人に負担が残るのは清算人を申し立てた場合と行政代執行の命令に従わなかった場合の2つと示す図

固定資産税と解体費用は放棄の受理で原則として負担の側から外れ、放棄時に家を使っていなかった人に残るのは申立ての費用と代執行の費用の2つ(出典: e-Gov 地方税法・空家法・裁判所「相続財産清算人の選任」を基に当社作成)

相続放棄が受理されれば、放棄した人はその家の固定資産税を納める義務者にはなりません。解体費用を放棄した人が負担する義務も原則としてなく、逆に自分で解体を手配すると処分に当たります。1月1日時点で登記名義が故人のままだと、納税通知が届くことがあります。その場合は相続放棄申述受理通知書の写しを市町村へ出します(e-Gov 地方税法)。

放棄した家にまつわるお金は、費目ごとに払う人が変わります。

費目負担する人条文・案内発生するタイミング
固定資産税放棄が受理されれば負担しない地方税法343条2項毎年1月1日時点
解体費用放棄した人には原則請求されない民法939条自治体や近隣から求められたとき
行政代執行の費用命令を受けた所有者等空家法22条9項・10項命令に従わなかったとき
清算人の申立ての実費申し立てた人裁判所の申立て案内申立てのとき
予納金申し立てた人裁判所の申立て案内財産だけでは費用が足りないとき

データ出典: e-Gov 地方税法・e-Gov 空家等対策の推進に関する特別措置法・裁判所「相続財産清算人の選任」

表を横に見ると、お金の負担が残るのは、自分が申し立てた場合と、命令を受けた立場のまま従わなかった場合です。ただし放棄のときにその家に住んでいた人・鍵を持っていた人は、引き渡すまで家を保存する役目が残ります。良かれと思って手を動かすことのほうが、負担を呼び込みやすいのです。

固定資産税の納税義務者は1月1日時点で現に所有している人

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)の時点の所有者にかかります。登記名義人が賦課期日前に亡くなっている場合は、地方税法343条2項により、同日にその土地や家屋を現に所有している者が納税義務者になります。この「現に所有している者」を、自治体の案内では現所有者と呼びます。

相続放棄が受理されていれば、放棄した人は初めから相続人でなかった扱いですから、現所有者にはあたりません。それでも通知が届くのは、市町村の課税台帳が登記の名義のまま更新されていないからです。通知が届いた事実だけで納める義務が確定するわけではありませんので、受理通知書の写しを出して台帳の扱いを直してもらいます。

放棄するか相続するかを費用で比べたい段階なら、葬儀から名義変更までにかかるお金の全体像を親の死後の家の処分費用で時系列に並べています。相続する側に回るなら、この固定資産税を毎年払い続ける分も費用に入れて比べてください。

納税通知書が届いたときに市町村へ出す書類

通知が届いたら、そのままにせず相続放棄申述受理通知書(または受理証明書)の写しを市町村の資産税担当へ出します。この扱いは複数の自治体の案内で一致しています。

  • 京都市は、相続放棄をした方に、その事実が分かる書類(受理通知書や受理証明書の写し)の提出を求めています
  • 古河市は、放棄の手続きが完了していれば受理通知書の写しだけでよく、現所有者申告書の提出は不要としています
  • 静岡市も、相続放棄をした場合は申告の必要はなく、受理通知書の写しを提出するよう案内しています

3市とも「申告書ではなく受理通知書の写し」で足りる運用です。皆様がすることは、家庭裁判所から届いた通知書をコピーして担当課へ送る、これだけで済みます。⇒ 様式と提出先は市町村ごとに違いますので、封筒に書かれた担当課へ先に電話で送り方を聞くのが確実です。

自治体や近隣から解体を求められたときの判断

草木が伸びた、瓦が落ちそうだと連絡が来ても、放棄した人が自分で解体業者を手配するのは避けてください。解体は財産の価値をなくす行為ですので、放棄前なら処分に当たり、放棄後なら私的な消費や隠匿と評価される余地が残ります。

市町村が、そのまま放置すれば周囲に危険を及ぼすと判断した空き家に取りうる手続きは、空家等対策の推進に関する特別措置法22条に順番が書かれています。助言・指導から勧告、そして命令へ進み、命令に従わない場合は行政代執行法の定めるところに従って市町村長が措置を行えます。行政代執行とは、行政が本人に代わって工事を行い、その費用を義務者から取り立てる仕組みです。過失なく相手を確知できないときも、市町村長は当該命令対象者の負担において措置を行えます(e-Gov 空家法)。

費用を負担するのは命令を受けた立場の人であって、放棄して相続人でなくなった人が原則としてその相手になることはありません。ただし家に住んでいた人・鍵を持っていた人は、引き渡すまで保存の役目が続きます。連絡が来たら、相続放棄をした事実と受理通知書の写しを窓口へ伝えてください。相続する側に回って自分で解体する道を検討するなら、構造別の費用感は家の解体料金で確かめられます。解体してから売るか、現況のまま売るかで手取りは変わりますので、先に両方の金額を出してから決めてください。

相続財産清算人を立てるのにかかる費用と期間

官報公告料5,582円・収入印紙800円の実費と、公告6か月以上・2か月以上を経て国庫へ渡る期間の図

金額が決まっているのは印紙と官報公告料で、予納金は管轄の家庭裁判所へ事前に確認する(出典: 裁判所「相続財産清算人の選任」・e-Gov 民法)

費用は収入印紙800円と官報公告料5,582円に連絡用の郵便切手が加わり、財産の内容によっては予納金も求められます(裁判所)。期間は、相続人を捜す公告だけで6か月以上かかります。

申し立てられる人と申立先

申立てができるのは、利害関係人または検察官です。裁判所は利害関係人の例として、故人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者などを挙げています。

手が止まりやすいのが、放棄した本人の立場です。相続人でなくなった人でも、家を現に占有していて保存の役目を負っているなら、その役目から解放されるために申し立てる実益があります。申立先は故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で、自分の住所地ではありません。

実費の内訳と予納金

申立てにかかるお金は、裁判所の案内では次のとおりです。

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに異なります)
  • 官報公告料5,582円(家庭裁判所の指示があってから納付)

官報公告とは、国が毎日発行する官報に相続人を捜す旨などを載せて広く知らせる手続きです。読みにくいのは予納金のほうで、清算人が財産を管理するための費用(報酬を含みます)を財産から出せないときに、申立人が先に納めておくお金を指します。裁判所は「不足が出る可能性がある場合には、申立人に相当額を予納金として納付していただくことがあります」と案内しており、金額の目安は示していません。⇒ 申し立てる前に管轄の家庭裁判所へ見込みを確認してください。

選任されてから国庫へ渡るまでの期間

清算人が選ばれても、そこから手離れするまでには時間がかかります。相続人を捜すための公告の期間は6か月を下ることができません(民法952条2項)。債権者や受遺者に請求を申し出るよう求める公告も、2か月以上の期間を定めて行います(民法957条1項)。

申立ての準備期間を含めれば、家が動き出すまでは年単位で見ておくのが現実的です。その間、現に占有していた人の保存の役目は続きます。⇒ 誰も申し立てないまま置いておく選択もできますが、その場合は家が傷み続けます。空き家を放置した場合に起きる近隣とのトラブルや行政の措置と、清算人の実費とを並べて、どちらの負担を取るかを決めることになります。

清算人を立てる以外の道と比べるとき

ここまでを通して見ると、相続放棄は家から完全に手が離れる魔法ではないと分かります。放棄を決める前に、相続して売った場合の手取りを並べておくと、判断の材料が増えます。

借金が資産を大きく上回るなら放棄が合理的ですが、めぼしい負債がなく家の値段だけが読めないなら、相続して現況のまま手放す道と比べる価値があります。放棄したときに出ていくお金は、清算人の実費・予納金と保存の手間です。相続して売ったときに入るお金は、買取価格から諸費用を引いた手取りです。この2つを並べてください。

売却・買取・解体・譲渡・放棄という5つの経路は、受け取れる金額・かかる費用・期間で横並びに比べられます。まとめて確かめたい方は、相続放棄を含む実家の処分方法へお進みください。

よくある質問(FAQ)

相続放棄したのに家の管理を求められることはありますか?

あります。ただし役目を負うのは、放棄のときにその家を現に占有していた人だけです(民法940条1項)。求められる中身は、価値を保つための最低限の手当てにとどまります。遠方に住んでいて出入りもしていなかった方は、放棄の事実と当時その家を使っていなかったことを相手へ伝えてください。

相続放棄した家の固定資産税は誰に請求されますか?

放棄が受理されていれば、放棄した人は納税義務者になりません(地方税法343条2項)。それでも通知が届くのは、課税台帳が故人名義のままだからです。届いたら相続放棄申述受理通知書の写しを市町村の資産税担当へ提出してください。様式や提出先は市町村ごとに異なります。

家財道具を処分してしまうと相続放棄できなくなりますか?

動かした内容によります。売却や廃棄は処分と評価される余地がありますが、傷みを止めるための手当て(保存行為)は処分に当たりません(民法921条1号ただし書)。すでに手を付けてしまった場合は、何をいつどれだけ動かしたか、代金を受け取ったかを整理し、隠さずに司法書士などの専門家へ相談してください。

相続放棄した家が倒壊したら誰の責任になりますか?

放棄した時点でその家を現に占有していたかどうかで扱いが変わります。保存の役目を負う立場で手入れを怠ったことが原因だと評価されれば、責任を問われる余地が残ります。占有していなかった人は、この役目自体を負いません。危ない状態が見えている家は、早めに清算人の選任を含めた手続きを専門家へ相談してください。

買取くんでは、相続放棄するか迷っている実家の査定だけを先に依頼できますか?

可能です。当社の買取くんは無料査定を最短6時間でお出ししており、生活用品や家財が残ったままの状態でも現況のまま買い取ります。対応エリアは全国で、仲介手数料はいただきません。放棄した場合に出ていくお金と、相続して売った場合に入るお金を並べる材料としてお使いいただけます。まずは物件の所在地と建物の状態をお聞かせください。

まとめ

相続放棄をしても家は消えず、次の順位の相続人か、家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人へ引き渡すまで残ります。引き渡しまでの管理が残るのは、放棄のときに住んでいた人・鍵を持っていた人です。してよいのは雨漏りを止めるような保存までで、売却・解体・家財の持ち出しは放棄が認められなくなるおそれのある行為です。納税通知が届いたら受理通知書の写しを市町村へ出し、手離れを急ぐなら清算人の申立てを検討してください。

当社の買取くんには、大阪府堺市で相続した実家を、生活用品が残ったまま1,200万円で買い取った実績があります。まだ決めかねている方は、放棄した場合と相続して売った場合を金額で並べてから選べます。

\ 他社で断られた物件も買取可能 /

相続して手放す道と比べるために、家の現況価格を確かめられます。

フォームで無料査定を依頼する

電話で無料相談する 0120-985-623

受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。