空き家買取

空き家の解体補助金はどこに申請する?条件と着工前の手順

補助金の文字とそれを囲む紙幣

「解体に補助金が出るらしいけれど、どこに申し込むんだろう」 「見積りはもう取ったし、工事のあとで申請すればいいのかな」

空き家の解体補助金は、空き家が建っている市区町村や都道府県が出す制度で、国はその事業に費用の一部を出しています。そして交付決定の通知が届く前に工事を契約したり着工したりすると、その工事は補助の対象から外れるんです。補助額の実例、自分の自治体の調べ方、対象になる条件、申請の順序、使えないときの選択肢まで順にご案内します。

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空き家の解体補助金はどこが出している?

除却費を国5分の2・地方公共団体5分の2・所有者5分の1で分担し、窓口は市区町村の空き家担当課であることを示した図解

国は市区町村の除却事業に費用を出す側で、申し込む先は市区町村の空き家担当課です(出典: 国土交通省 空き家対策総合支援事業)

空き家の解体費を補助しているのは、空き家が建っている市区町村や都道府県といった自治体です。国は所有者へ直接お金を渡すのではなく、市区町村が行う除却の事業に費用の一部を出す側に回っています(国土交通省 空き家対策総合支援事業)。ですから「国の解体補助金」を探しても、所有者が申し込める窓口は出てきません。

国が負担するのは市区町村の事業の一部

国の空き家対策総合支援事業は、空家等対策計画に基づいて市区町村が実施する取組を支援する枠組みです。所有者が空き家を除却する場合、費用は国が5分の2、地方公共団体が5分の2、所有者が5分の1という割合で分け合う形が示されています(国土交通省 空き家再生等推進事業でも同じ割合です)。

ただし、全国どこでも国が5分の2を出すという意味ではありません。国費を使わず自治体が単独の財源で補助を出す制度もあり、補助率と上限額は各自治体の要綱で別に決まります。⇒ 国の予算資料を読み込んでも金額は分かりません。確かめる先は自分の自治体の要綱です。

探す先は自治体の空き家担当課

窓口は市区町村の空き家担当課です。名前は建築指導課、住宅政策課など自治体で違いますので、「市区町村名+空き家+除却」で探すほうが早く着きます。市区町村で見つからないときは、都道府県が独自の枠を持っていることもあります。

解体まで終えたあとには、建物が無くなったことを登記に反映する手続きが残ります(補助金を使って解体したあとの滅失登記)。壊すかどうかをまだ決めていない段階なら、補助金を使う前に決める解体の可否と流れをご覧ください。改修や活用に使える枠も含めて広く見たい方は空き家に使える補助金の種類と探し方へお進みください。

補助率と上限額はいくら?3つの自治体で比べる

上限額が東京都10万円・札幌市と福山市50万円・札幌市の地域連携型150万円に分かれることを示した棒グラフ

交付額は工事費×補助率と上限額のうち低いほうで決まります(出典: 東京都・札幌市・福山市の各補助制度ページを基に当社作成)

受け取れる金額は、工事費にかける補助率と、要綱で決まっている上限額のうち低いほうで決まります。札幌市の通常型は除却工事費の3分の1で上限50万円。東京都の事業は解体費の2分の1で上限10万円です。同じ「解体の補助」でも、決め方がこれだけ違います(札幌市 危険空家等除却補助制度東京都 空き家家財整理・解体促進事業)。

項目東京都札幌市(通常型)福山市
補助率解体費の2分の1工事費の3分の1工事費の3分の1以内
上限額10万円50万円50万円
対象建物の判定都内の空き家事前確認で危険と判定市が危険と指定した空き家か判定評点100点以上

データ出典: 前掲の東京都・札幌市の各ページ、福山市 空家除却支援事業補助

上限額は自治体によって5倍の差

上限額は東京都が10万円、札幌市と福山市が50万円。同じ解体の補助でも5倍の開きがあります。札幌市には跡地を5年間地域へ無償で貸す地域連携型もあり、こちらは10分の9で上限150万円まで伸びます。

ただし札幌市では、次の3つのうちいちばん低い額が採用されます。

  • 工事費に補助率を掛けた額
  • 国が定める標準除却費(木造は1平方メートルあたり36,000円)で計算した額
  • 要綱で決まっている限度額

工事費150万円なら3分の1は50万円で上限と並びますが、標準除却費で計算した額がそれより低ければ、そちらが交付額になります。上限額だけを見て資金計画を立てると、受け取れる額が想定より減ることがあります。

補助の対象から外れる費用

業者に払う金額がそのまま補助の対象になるわけでもありません。外れやすいのが残置物の処分費です。残置物とは、家に置かれたままの家具・家電・衣類・食器などの生活用品のこと。運び出しは解体業者に頼めますが、札幌市も福山市も、その費用は補助の計算に入れていないんです。

項目東京都札幌市福山市
申請前に必要な手続き相談窓口への相談事前確認の依頼事前相談
受付期間ページに記載なし5月15日〜9月30日4月21日〜翌年1月末
対象外になる費用消費税等残置処分費・跡地舗装残置物処分・庭木庭石

データ出典: 前掲の3自治体の各ページ

見積書に「残置物処分一式」とあれば、その行は自己負担になる前提で見ておくと、あとで足が出ずに済みます。解体費そのものの目安は家の解体料金の相場へ。

自分の自治体に制度があるか調べる3ステップ

要綱で受付期間・事前手続き・上限額を確かめる3ステップと、上位8自治体が相談型3・判定型5に分かれる内訳の図解

要綱で見るのは受付期間・事前手続きの要否・上限額の3点です(各自治体の公表ページを基に当社作成)

自分の空き家に補助があるかどうかは、市区町村の空き家担当課のページで補助要綱を開くと確認できます。見るのは受付期間、事前相談や事前確認が要るかどうか、上限額の3点だけです。一覧サイトを何件も回るより、この3点を要綱で直接見たほうが早く決まります。

ステップ1|市区町村名と「空き家 除却 補助」で要綱を探す

制度名は「危険空家等除却補助制度」「空家除却支援事業補助」のように、中身が同じでも呼び方がそろっていません。制度名ではなく、市区町村名に「空き家」「除却」「補助」を足して検索し、担当課のページで要綱と申請様式を開くのが確実です。

空き家対策の土台になる空家等対策計画は、1,741市区町村のうち1,541市区町村が策定しています(国土交通省・総務省 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行状況等について)。9割近くと聞けば「うちの市にもあるはず」と思えますが、計画を持つことと除却の補助枠を持つことは別です。市区町村名で出てこないときは、都道府県のページに枠が見つかることもあります。東京都は都自身の解体補助とは別に、区市町村の支援制度を一覧にした資料を公開しています(東京都 区市町村による空き家に関する支援制度)。

ステップ2|受付期間と予算枠を見る

札幌市は令和8年度で5月15日から9月30日まで、しかも予算に達した時点で受付終了。事前確認の依頼書は9月16日で締め切られます。福山市は受付開始から翌年1月末までで、こちらも予算枠に到達した時点で終了です。

⇒ 年度の途中で閉まる制度です。見積りを取る前に、受付期間と予算の残りを確認してください。

ステップ3|事前相談・事前確認の要否を見る

3つ目は、申請の前に自治体を通す手続きの有無です。東京都はワンストップ相談窓口への相談が対象条件そのもので、相談していない人は申し込めません。札幌市は危険空家等に当たるかの事前確認が必要で、書類を出してから通知まで2週間程度かかります。

検索で上位に出る8つの自治体の公表ページへこの3ステップを当てはめたところ、相談してから申請する型が3、判定を受けてから申請する型が5に割れました。この記事で挙げた3つでいえば、東京都と福山市が相談型、札幌市が判定型です。判定に2週間かかる自治体で着工日を先に決めてしまうと、決定が間に合いません。なお都道府県別・市区町村別の一覧をこの記事に載せていないのは、受付期間も上限額も毎年度書き換わり、一覧の形にすると古い数字が残るからです。

対象になる空き家と申請できる人の条件

解体補助の対象は、札幌市や福山市では市が危険と判定した空き家、東京都では相談窓口へ相談した都内の空き家というように、自治体の要綱で決まります。申請できるのは原則としてその所有者か相続人で、札幌市のように市税の滞納がないことを求める自治体もあります。福山市は、倒壊などの危険があるとして市が指定した空き家(特定空家)か、判定項目の合計評点が100点以上の危険家屋を対象にしています(福山市 空家除却支援事業補助)。

建物の条件|危険度の判定と使われていない期間

札幌市は、市の事前確認で危険性があると判断された空き家で、原則としておおむね1年以上使われていないことを求めています。工事も原則として建物の全部を解体して更地にするもので、一部だけ壊す工事や物置だけの撤去では条件を満たしません。特定空家とは、放置すると倒壊や衛生上の問題があるとして市区町村が指定する空き家のことで、自分で決めるものではなく判定を受けて初めて決まります。

ただし札幌市と福山市が危険と判定された建物を対象にする型なのに対し、東京都の事業は相談窓口への相談が前提で、危険と判定されていることは条件に入っていません。⇒ 危険判定を受けていなくても、東京都のように相談から入れる枠があります。

申請できる人の条件|所有者・相続人と市税の滞納

札幌市の場合、申請できるのは個人に限られ、法人は対象外です。建物の所有者(登記名義人の相続人を含みます)か土地の登記名義人であることが前提で、ほかに建物の所有者がいれば全員の同意、抵当権など所有権以外の権利者がいればその全員の同意も要ります。

見落としやすいのが税金です。札幌市は市民税・固定資産税・都市計画税の滞納がないことを要件にしています。名義が亡くなった親のままだと相続人の確認だけで日数がかかりますし、建物の登記がない場合は所有者の確かめ方から変わりますので、未登記の建物を解体するときの手続きを先に見ておくと迷いません。

工事と業者の条件|許可・登録のある解体業者

札幌市は建設業法の許可(土木・建築・解体)か、建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録がある事業者に請け負わせることを求めています。福山市の条件はさらに狭く、市内に本店・支店・営業所等を持つ事業者だけが対象です。⇒ 先に付き合いのある業者へ決めてしまうと選び直しになることがあります。業者選びは要綱を読んだあとのほうが、決め直しの手間がかかりません。

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申請と工事の順序|交付決定の前に着工すると対象外

交付決定の通知前に契約・着工すると補助額0円になる分岐を、7段階の手続きの流れ上に示した図解

通知を受け取ってから契約・着工すると工事費の一部を受け取れます(出典: 札幌市・福山市・東京都の各補助制度ページを基に当社作成)

交付決定の通知を受け取る前に工事を契約したり着工したりすると、その工事は補助の対象外になります。札幌市は要綱に「既に完了した工事、着手した工事、交付決定を受ける前に行った契約による工事は、補助の対象となりません」と明記しています。福山市も、交付決定後に契約と着手をすることを条件にしています(札幌市 危険空家等除却補助制度)。

段階やることここを飛ばすとどうなるか
1 事前相談・事前確認判定を依頼、または相談窓口へ相談経ないと申請を受け付けられない
2 交付申請申請書・同意書・見積書を提出受付終了・予算到達後は申請できない
3 審査・交付決定審査を待ち決定の通知を受け取る通知前は契約にも工事にも進めない
4 契約・着工通知後に業者と契約し着工決定前の契約・着工は補助がゼロ
5 完了報告完了報告書・実績報告書を提出期限超過で交付されないことがある
6 額の確定・請求確定額の通知を受け請求書を出す確定額が申請額を下回ることがある
7 入金指定口座へ振り込まれる名義がそろわないと受け取れない

データ出典: 前掲の札幌市・福山市・東京都の各ページ(段階の呼び方は自治体で異なります)

3つの自治体の要綱を並べると、順序そのものはほとんど同じでした。違うのは段階1の呼び方と、そこにかかる日数だけです。逆にいえば、どの自治体でも「決定の通知が先、契約と着工があと」という順序は共通しています。ここを外すと、ほかの条件をすべて満たしていても1円も受け取れません。

補助金は工事完了後の後払い

工事費はいったん全額を自分で支払い、完了報告と請求を経てから入金されます。期限もあり、札幌市は原則として交付決定後3か月以内に完了報告書を提出できることを条件にし、福山市は工事と支払を申請した年度の2月末日までに終えることを求めています。

⇒ 年度末が近い時期の申請は日程が組めず間に合わないことがあります。手元資金ゼロで始められる制度ではありません。

申請者・領収書・振込口座の名義をそろえる

札幌市は、申請者と、見積書・領収書の宛名と、補助金の振込先口座の名義人がすべて同一であることを求めています。たとえば申請は相続人の名義で出して、工事費の支払いは同居する家族の口座から——という形だと、領収書の宛名がそろわず受け取れないことがあります。誰の名前で申請し、誰の口座から払うかは、契約の前に決めておくと名義がそろいます。

受け取った補助金に税金はかかる?

所得税法第44条には、国や地方公共団体から資産の除却などの費用に充てるために補助金の交付を受けた場合の定めがあります。交付の目的に従ってその費用に充てたときは、充てた金額を総収入金額に算入しない、という内容です。この規定について、市の空家等除却支援事業補助金の課税上の取扱いを尋ねた照会に、広島国税局が回答を出しました。同条は「その者の資産」と規定しています。ですから適用には、補助を受ける人が建物の所有者であることが前提になります。所有者の承諾を得た親族が補助事業者になる場合は、この要件を満たしません(国税庁 広島国税局 文書回答事例)。

つまり誰の名義で申請するかは、受け取れるかどうかだけでなく受け取ったあとの扱いにも関わります。なお、交付の目的とされた支出に充てられずに残った分は一時所得の対象になりえ、最高50万円の特別控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象です(国税庁 タックスアンサー No.1490)。個別の判断は税理士や所轄の税務署にご相談ください。

補助金が使えない・間に合わないときの選択肢

補助が使えないときの選択肢は、翌年度の受付を待つ、別の補助枠を確認する、解体せずに現況のまま売る、の3つです。どれを選ぶかは、待つあいだに払い続ける固定資産税と、解体費をいったん自分で用意できるかどうかで決まります。

翌年度の受付を待つ・別の補助枠を確認する

受付期間も予算枠も年度ごとに設定し直されますので、今年度に間に合わなくても翌年度に申請できます。要綱が公開されるのは年度の始めで、札幌市は5月、福山市は4月に受付が始まりました。ただし待つあいだも固定資産税と管理の手間は続きますから、補助額と1年分の維持費を並べると、待つかどうかを決めやすくなります。解体そのものが対象外でも、東京都のように家財整理へ2分の1・上限5万円の枠を別に設けている自治体もあります(東京都 空き家家財整理・解体促進事業)。

工事費を先に用意する方法

補助金が振り込まれるのは工事が終わったあとですから、工事費そのものは契約の時点で用意できている必要があります。札幌市のように交付決定後3か月以内の完了報告を求める自治体では、資金の手当てが遅れると期限のほうが先に来ます。手元の預金で足りるか、足りなければどこから出すかは、見積りを取る段階で決めておくと期限に追われずに済みます。借入と補助金を併用できるかどうかは、次のよくある質問で触れます。

解体しないで手放す

片付けも解体もしないまま、今の状態で買い取ってもらう道もあります。現況買取とは、家財や建物の傷みをそのままにして引き渡す売り方のことです。当社の買取くんはこの形に対応していますので、受付期間に間に合わなかった空き家でも、解体費を出す前に手元へ残る金額を比べられます。

解体を選ぶ場合は土地の税金も動きます。人が住む家の敷地には固定資産税を軽くする仕組みがあり、これを住宅用地特例といいます。建物を壊すと特例が外れ、翌年からの土地の税金が上がることがあります(札幌市の補助制度のページにも同じ趣旨の注意書きがあります)。金額の動き方は解体後に土地の固定資産税が上がる仕組み、出口を並べて比べたい方は空き家の処分方法へ。

空き家の解体補助金でよくある質問

補助金と解体ローンは併用できますか

要綱が禁じているのは、多くの場合ほかの補助金との重複です。札幌市は「除却工事費に対して他の補助金などの交付を受けていないこと」を要件にしていて、借入の有無は要件に入っていません。ただし要綱は自治体ごとに違いますので、併用できるかどうかは自分の市区町村の要綱で分かります。

空き家の解体費用は誰が払うのですか

原則として所有者、相続していれば相続人が支払います。補助金はその一部を後から補うもので、工事費が先に出ていく流れは変わりません。総額の目安は建物の構造と広さで大きく変わりますので、家の解体料金の相場をご覧ください。

相続人が複数いる空き家でも補助金を申請できますか

申請できます。ただし申請者以外に建物の所有者がいる場合は、全員の同意を求める自治体があります(札幌市)。申請者と見積書・領収書の宛名、振込口座の名義をそろえる条件もありますので、誰の名義で申請して誰が支払うかを先に決めておくと、書類の宛名がそろいます。

買取くんでは、解体する前の空き家をそのままの状態で買い取ってもらえますか

買い取っています。当社の買取くんは家財が残ったままの空き家を現況のまま買い取っていて、全国で相談を受け付けています。仲介手数料はかかりません。受付期間に間に合わないときや、危険と判定されず対象から外れたときの選択肢として、査定額を見てから解体するかどうかを決められます。

解体まで終えたあとに残る登記の手続きは、滅失登記まで含めた解体後の手続きで流れをまとめています。

まとめ:申し込む先は自治体、契約は交付決定のあとに

空き家の解体補助金は自治体が出す制度で、交付決定を受けてから契約と着工に進めば、工事費の一部を取り戻せます。補助率も上限額も自治体ごとに違い、全国共通の金額はありません。対象の決め方も、札幌市や福山市のように危険度の判定を求める枠と、東京都のように相談窓口を入口にする枠に分かれます。受付期間と予算枠もあり、年度の途中で締め切られます。まずは自分の自治体の要綱ページで受付期間・事前相談の要否・上限額の3点を確認し、業者との契約は交付決定の通知が届いたあとに回してください。

当社の買取くんは、家財が残ったままの空き家や、傷んで買い手のつかない空き家を全国で買い取っています。補助の条件に届かなかった方や、受付期間に間に合わずに固定資産税だけを払い続けている方が、解体して売る場合と手元に残る金額を比べる材料になります。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号賃貸経営管理士FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。