「親が昔買った山林、どこにあるのかも分からない……」 「『その山林を買い取ります』って電話が来たけど、信じていいの?」
原野商法で買った土地の処分を考えている方は、このような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。原野商法で買った山林や原野は一般には売れにくいものの、隣の土地の所有者や買取業者に相談でき、相続した土地なら国に返す制度も使える場合があります。ただ、処分を持ちかけて調査費などを先に払わせる勧誘は、二次被害の手口なので注意してください。
原野商法で買った土地が一般の売買で売れにくい理由
原野商法の土地が売れにくいのは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野として売られ、開発もされなかったためです。原因は、売られた時点の説明にあります。
値上がりの見込みがない山林や原野として売られた土地
原野商法とは、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を「将来確実に値上がりする」などと勧誘して買わせる商法です。1970年代から1980年代にかけて被害が多発しました(政府広報オンライン「『原野商法』再燃!『土地を買い取ります』などの勧誘に要注意」)。勧誘では「もうすぐ道路ができる」といった、事実ではない説明が使われています。
政府広報は、購入した原野を「これまで値上がりもせず、開発することもできなかった土地」と書いています。買った当時の説明が成り立っていないので、いま一般の買い手が付かないのは自然なことなんです。
「高く買い取る」話は疑い、手放す相手は別に探す
政府広報はさらに「『値上がりする』『買いたい人がいる』といったうまい話ほど、まずは疑ってかかりましょう」と呼びかけています。買い手が付かない土地に高値の話が来ること自体が、注意の合図です。
それでも手放す道は閉ざされておらず、引き受け先ごとの条件を書類で確かめれば道が見えます。
処分したい気持ちを狙う二次被害の手口と断り方

手口の型にかかわらず、代金の前に支払いが出てくるかで判断します(出典: 政府広報オンライン・国民生活センターの公表内容を基に当社作成)
処分を持ちかけて測量費や調査費を先に払わせる勧誘は、二次被害で目立つ手口と同じ形です。お金を払う前に断ってください。
二次被害とは、過去に原野商法の被害に遭った人やその土地を相続した人が、「土地を買い取ります」などの勧誘をきっかけに再びお金を払わされる被害のことです。手口は大きく3つの型に分かれます。
| 手口の型 | 最初に言われること | お金を求める名目 | 契約書・請求書で確かめる点 | 断る場面 |
|---|---|---|---|---|
| 売却勧誘(下取り型) | 「高値で買い取る」 | 節税対策などの費用 | 売る契約のほかに、別の土地を買う契約が付いていないか | 契約書にサインする前 |
| 売却勧誘(サービス提供型) | 「欲しがっている人がいる」 | 調査・整地・測量の費用 | 買い手の名前と売買契約書が出る前の支払いではないか | 費用を振り込む前 |
| 管理費請求型 | 「土地をずっと管理してきた」 | 過去の管理費・滞納金 | 自分が結んだ管理契約があるか | 請求書が届いた時点 |
手口の型と名目は、政府広報オンラインと国民生活センター「より深刻に!『原野商法の二次被害』トラブル」の公表内容をもとに当社で整理しました。
3つの型に共通するのは、代金を受け取る前に、売主が払うお金や別の土地を買う契約が先に出てくることです。向こうから来た話で、買い手の名前と売買契約書が出る前にお金を求められたら、その場で断ってください。
売る話にお金の請求がセットになっていたら二次被害を疑う
政府広報オンラインの事例では、山林を持つ人が「欲しがっている人がいる」と言われて調査や整地の費用を合計190万円支払い、さらに別の区画の調査費80万円を求められています。売れる前に、支払いだけが積み上がる形です。
下取り型の事例では、雑木林を「約5,000万円で買い取る」と言われ、節税になると勧められて約400万円を支払っています。ところが契約書は、雑木林を約1,200万円で売り、原野を約1,600万円で買う内容でした。最初は「代金をもらえる」話に聞こえても、契約書では差額を払う側に回されていたんです。
測量や調査の費用がすべて怪しいわけではありません。見るべきなのは、誰が、どの売買契約のために払うのかが書面で決まっているかどうかです。
件数が減っても、一度に払わされる額は大きいまま
二次被害の相談は、平成30年度までは年1,000件を超えていましたが、現在は年200件から300件で推移しています。一方で1件あたりの平均支払額は、令和5年度の約110万円から令和6年度は約258万円へ増えました(政府広報オンラインが国民生活センター提供資料をもとに掲載)。契約した人の約9割は60歳代以上です。
一度に払わされる額は下がりきっていないので、親が高齢なら、土地の電話は家族が一緒に確かめてください。
勧誘を受けたら、その場で決めずに消費者ホットラインへ相談する
勧誘を受けたときの動き方は、次の3つです:
- その場で話を聞いて判断しない
- 家族など周りの人に相談する
- お金を払う前に、消費者ホットライン188に電話する
188は、市区町村や都道府県の消費生活相談の窓口を案内してくれる、全国どこでも同じ番号です。政府広報は「一度お金を支払ってしまうと、そのお金を取り戻すことは非常に困難」としています。止められるのは、払う前だけなんです。
相手が不動産業者を名乗るなら、宅地建物取引業の免許(不動産の売り買いや仲介を仕事にする業者が持つ免許)を国土交通省の宅地建物取引業者検索で確かめられます。ただ、下取り型の事例で連絡してきたのも免許を持つ業者でした。免許は、先払いの話を信じる理由にはなりません。
どこにある土地か分からなくても書類で確かめられる

書類を取る順番と、甲区の原因で次の選択肢がどう分かれるか(出典: 法務省・総務省・名古屋市・焼津市の公表内容を基に当社作成)
自分の土地の場所と中身は、登記事項証明書、市区町村の名寄帳、所有不動産記録証明書の3つで確かめられます。
| 書類 | 分かること | 分からないこと | 請求できる人・請求先 | 手数料の例 |
|---|---|---|---|---|
| 登記事項証明書 | 所在・地目・地積、持ち主と取得の原因(売買・相続など) | 土地ごとの記録なので、持っている土地の一覧は出ない | だれでも/法務局 | 書面請求で1通600円 |
| 名寄帳 | その市区町村で同じ人が持つ土地・家屋の一覧 | ほかの市区町村の土地。名古屋市は非課税の土地を載せないと明記 | 本人・相続人など/市区町村 | 名古屋市は写し300円(令和8年10月1日から400円)、焼津市は閲覧150円 |
| 所有不動産記録証明書 | 特定の人が名義人になっている全国の不動産の一覧 | 検索の仕組み上、漏れや同名の別人の土地が混ざることがある | 本人・相続人など/全国の法務局 | 書面請求で検索条件1件・1通1,600円 |
内容と手数料は、法務省「不動産登記のABC」・法務省「登記手数料について」・名古屋市・焼津市・法務省「所有不動産記録証明制度について」をもとに当社で整理しました。名寄帳の手数料は市区町村ごとにちがいます。名古屋市は令和8年度の使用料・手数料の改定で令和8年10月1日から400円になります。
登記事項証明書で、地目と面積、売買か相続かを見る
登記事項証明書は、土地ごとの登記の記録を証明した書面で、だれでも請求できます。証明書の上の欄(表題部)には土地の所在・地目(土地の現況の種類)・地積(面積)が載ります。下の欄(権利部)の甲区には持ち主の記録が載り、「いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したか」が分かります。
地目が田や畑なら農業委員会の許可が関わるので、農地を手放すときの許可を先に見ておくと迷いません。原野商法ではなかった地方の土地だと分かったら、田舎の売れない土地の手の打ち方のほうが近い答えになります。甲区の原因が「売買」か「相続」かで、国に返す制度を使えるかが分かれます。
納税通知書が届かない土地もあるため、名寄帳でも確かめる
免税点とは、土地の評価をもとにした金額がこれに満たないと固定資産税がかからない基準のことで、総務省「固定資産税の概要」は土地の免税点を30万円としています。評価の低い山林や原野は税がかからず、納税通知書が届かないため、通知書だけでは土地を見落としがちなんです。
名寄帳は、その市区町村で同じ人が持つ土地や家屋を一覧にした台帳で、相続人も請求できます。ただ、市区町村ごとにしか取れないので、どこに土地があるか見当がつかないと請求先が決まりません。
もう一つ、非課税の土地を名寄帳に載せない市区町村もあります(名古屋市は載せないと明記)。原野商法の土地はまさに税がかからない側なので、名寄帳に出てこなくても、土地が無いとは限りません。次の所有不動産記録証明書でも確かめるのが安全です。
場所が分からないときは、所有不動産記録証明書で名義の土地を一覧にする
所有不動産記録証明制度は、特定の人が名義人になっている不動産を、登記官が全国から一覧にして証明する制度で、令和8年2月2日に始まりました。親が買った土地の場所が分からない方には心強い制度ですよね。
名義人本人と相続人などが、全国の法務局に書面やオンラインで請求できます。手数料は検索条件1件・1通あたり書面で1,600円なので、親の現住所と旧住所の2つで請求すると3,200円です。法務省は、同名の別人の不動産が載る場合や漏れが出る場合があると説明しています。一覧が届いたら、登記事項証明書で1筆ずつ中身を確かめる流れです。
山林や原野の引き受け先は、お金のかからない相手から当たる

お金のかからない相手から順に当たり、相続で取得した土地だけが国の制度へ進めます(出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度の概要・負担金・統計を基に当社作成)
引き受け先は、隣の土地の所有者、買取業者、国(相続した土地のみ)、有料引き取りの順に当たると、払うお金を最小にできます。どこまで進むかは、書類で確かめた取得の原因と境界の状態で決まります。
| 引き受け先 | 原野商法の土地で問題になる条件 | お金の向き | 最初に確かめる先 |
|---|---|---|---|
| 隣の土地の所有者 | 相手の側に使い道があるか | 条件次第 | 登記事項証明書で隣地の所有者 |
| 買取業者 | 所在や地目によっては値が付かない場合がある | 売主が代金を受け取る | 土地の所在と地目を伝えて査定を依頼 |
| 国(相続土地国庫帰属制度) | 相続などで取得した土地に限る。境界が明らかでない土地は申請できない | 売主が払う(審査手数料・負担金) | 土地のある都道府県の法務局 |
| 有料引き取り | ほかで決まらなかったときの手段 | 売主が払う | 所有権が移る時期と支払いの時期を契約書で確認 |
国の制度(相続した土地を、条件を満たせば国に引き取ってもらえる相続土地国庫帰属制度)の条件は、法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」をもとに当社で整理しました。
お金の向きは引き受け先を整理するための列で、勧誘の見分けには使えません。下取り型のように、最初は「代金を払う」と言ってくる手口もあるからです。経路ごとに受け取る金額や払う費用、期間まで比べたいときは、いらない土地の処分にかかる費用の一覧が役に立ちます。
隣の土地の所有者には、費用をかけずに引き受けを打診できる
法務省の相続土地国庫帰属制度の統計は、国への申請が取り下げられた例に「隣接地所有者から土地の引き受けの申出があった」を挙げています。国に渡す前に、隣で使い道が見つかることもあるわけです。
隣の土地の登記事項証明書で持ち主を確かめれば、費用をかけずに打診できます。無償で渡すと、受け取る側に贈与税などがかかることがあるため、個別の事情は税理士に確かめてもらうと安心です。
買取で値が付くかは、無料の査定で確かめる
買取は、不動産会社そのものが買主になって代金を払う取引です。
当社の買取くんは、他社で断られた物件や少額の物件も買取の対象にしており、全国の土地を扱っています。査定の結果は最短6時間以内にお返しします。買い取りは現況買取(片付けや手入れをせず、今の状態のまま買い取ること)で対応しています。ただし原野商法の土地は、所在や地目によっては値が付かない場合もあります。
どの買取業者に頼む場合も、見るところは同じです。売買契約書に代金と支払日が書かれているか、売主が先に払う費用がないか。この2点です。当社の査定は無料で、仲介手数料もかかりません。
国に返す制度は、相続で取得した土地に限られる
自分で買った原野商法の土地は国に返す制度の対象外ですが、相続で取得した土地なら申請できる場合があります。相続土地国庫帰属制度は、相続や相続人への遺贈で取得した土地を、要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
法務省の相続土地国庫帰属制度の概要は、売買などで「自ら土地を取得した方」は「基本的に本制度を利用することはできません」としています。一方で「数十年前に相続した土地についても、本制度の対象」としています。亡くなった親が買った原野を相続した場合なら、申請できる可能性があるということです。
いらない土地を国に返す条件と費用のうち、原野商法の土地でつまずきやすいのは境界です。境界が明らかでない土地は申請できず、分譲地で境界標が見つからないと、ここで止まることがあります。承認されたら負担金を納め、「その他(雑種地、原野等)」の土地は面積にかかわらず20万円です(法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」)。審査手数料は却下や不承認でも返ってこないので、境界と取得の原因を先に確かめてから申請しましょう。
お金を払って引き取ってもらうのは、ほかで決まらなかったときの手段
費用を払って土地を引き取ってもらうサービスは、売主が費用を払って手放す取引で、代金を受け取る買取とはお金の向きが逆です。ほかの相手で決まらないときの手段です。
契約の前には、所有権がいつ相手に移るのか(登記の名義が変わる時期)と支払いの時期を書面で確かめ、名義が移る前の全額前払いは避けたほうが安心です。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)
相続した原野商法の土地は、親名義の土地の洗い出しから始める
原野商法の土地を相続したら、親名義の土地を洗い出して相続登記を済ませ、次の世代へ残さない出口を決めます。納税通知書が来ていない土地も、洗い出しの対象です。
相続登記は義務になり、原野商法の土地も対象になる
相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した人に、名義を自分に変える登記の申請が義務づけられたことです。正当な理由なく怠ると、過料の対象になります(法務省「相続登記の申請義務化について」)。評価が低く税がかからない土地でも、相続で取得したなら対象です。
洗い出しには、相続人も請求できる所有不動産記録証明書が使えます。一覧ができたら土地の名義変更の手続きへ進み、共有の土地が含まれるなど個別の事情があるときは、司法書士に相談する場面です。
親が存命なら今のうちに相手を探し、相続後なら国に返す制度も選べる
親が存命のうちに手放す場合、親本人は売買で取得しているため国に返す制度は使えず、隣の土地の所有者や買取業者で引き受け先を探します。政府広報も「ご家族や地域の方々が高齢者のかたを見守ることが重要です」としているので、勧誘の電話には家族が一緒に対応してください。
相続したあとなら、相続人として国に返す制度を申請できる可能性があります。ただ、隣の土地の所有者や買取業者に当たる道は、親が存命の今でも同じように使えます。相続を待たずに、いまのうちに登記事項証明書で地目と取得の原因を確かめておけば、どちらの時点でも動けます。
原野商法の土地の処分についてよくある質問
原野商法の土地だけを相続放棄することはできますか?
できません。空き家の相続放棄は、ほかの財産も含めて相続そのものを放棄する手続きなので、土地だけを選べません。放棄したあとも、土地の管理が残る場合があります。
「測量すれば買い手がつく」と言われましたが本当ですか?
買い手の名前と売買契約書が示される前に、測量費や調査費を先に払わせる話は、政府広報が紹介している二次被害(サービス提供型)と同じ形です。払う前に、消費者ホットライン188に相談してください。
原野商法を行った会社の名前は調べられますか?
当時の売主の名前は、購入時の売買契約書や領収書が残っていれば、そこで確かめられます。登記事項証明書の甲区で分かるのは、いまの所有者と、その土地を売買と相続のどちらで取得したかです。いま連絡してきている業者の免許は宅地建物取引業者検索で確かめられますが、免許だけで信用しないでください。
原野商法の土地に固定資産税はかかりますか?
免税点に満たない土地には固定資産税がかかりません。ただし税がかからなくても、所有者としての管理の責任や相続登記の義務は残ります。管理の手間も積み重なるので、親から受け継いだ土地を持ち続けたときの負担は年単位で見積もると判断しやすくなります。
買取くんは、他社で断られた土地でも査定してもらえますか?
査定の対象にしています。当社は他社で断られた物件や少額の物件も買取の対象にしており、全国対応です。値が付くかどうかは、土地の所在や地目を伺ったうえでお答えします。
まとめ
原野商法で買った山林や原野は一般の売買では売れにくいものの、隣の土地の所有者や買取業者に相談でき、相続した土地なら国に返す制度も使える場合があります。自分で買った土地と境界が明らかでない土地は、国の制度を使えません。売る話の前にお金を払わせる勧誘には応じないでください。まずは登記事項証明書を取り、甲区の原因と地目を確かめてから、費用のかからない相手に当たりましょう。
当社の買取くんは少額の物件も買取の対象にしており、今の状態のまま買い取る現況買取で対応しています。査定は無料で、結果は最短6時間以内にお返しします。原野商法の土地に値が付くかを、費用をかけずに確かめたい方に向いています。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

