実家を売ると後悔するのかは、売却そのものではなく「売る前に何を決めたか」で決まります。実家売却の後悔の多くは、家族で話し合わないまま進めたことから生まれ、あとから取り返せる後悔と取り返せない後悔に分かれます。気持ち・お金・段取りの3つに分けると、いま手を打てるものがはっきりします。
実家売却で後悔するのはなぜ?

相続前に何も対策しなかった家は、そのまま空き家として持ち続けられる割合が約1.5倍になります(国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」、2025年8月29日公表)。ここでいう対策の中身は法的な手続きではなく、大半が家族との話し合いです。つまり後悔の起点は、売り方の巧拙よりもずっと手前にあります。
後悔の分かれ目は、売却の巧拙よりも前段にあります。売却の進め方を学ぶより先に、誰といつ何を決めるかを整えるほうが、結果として損も後味の悪さも小さくなります。なお名義がまだ親のままという場合は、まず土地の名義変更の基本を名義変更(相続登記)の全体手順で押さえてください。相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料の対象になります。
後悔の分かれ目は「売ったこと」ではなく決める前にある
実家売却で人が悔やむ内容は、価格・費用・人間関係・気持ちのどれかに集まります。ただし、そのどれもが売却の当日に決まるわけではありません。査定を受ける前の段階で、判断材料と合意がどれだけ揃っていたかが、そのまま結果の差になって出てきます。
当社の買取相談で伺う話をたどると、「安く売ってしまった」という悔いは、値付けの根拠を1社分しか見ていないところから生まれています。「兄弟ともめた」という悔いは、売る・売らないを結論から議論して平行線になったところから生まれています。いずれも売却の技術の問題ではなく、着手前の準備の問題です。
そこで以降は、後悔を「起きた出来事」ではなく「どの段階で生まれたか」で並べ直します。段階が分かれば、いま自分がどこにいて、まだ何を防げるのかが見えます。
相続前に何もしなかった家は、その後も空き家のまま残りやすい
国土交通省が2025年8月29日に公表した令和6年空き家所有者実態調査は、全国から抽出した約1万3千世帯の空き家所有者に実態を尋ねたものです。この調査では、相続した空き家について相続前に何らかの対策を実施していた世帯は23.0%、対策なしが77.0%でした。対策の中身は「被相続人との話し合い」が16.7%で最も多く、遺言の作成支援1.8%や後見制度・家族信託の活用1.3%を大きく上回っています(前掲の結果のポイント)。
そして結果に差が出ています。相続前に対策をしていなかった家は、何もせずそのまま空き家として所有され続けている割合が45.1%。対策をしていた家では29.4%で、その差は約1.5倍にのぼります。
当社はこの数字を「手続きの巧拙の差」ではなく「会話の有無の差」だと見ています。実施率トップの対策が話し合いである以上、専門知識がなくても今日から着手できる領域だからです。売るかどうかを結論から決めようとせず、「誰がいつ決めるか」だけを先に合意しておくと、後悔の総量は小さくなります。
実家は「傷んだ築古住宅」であることが多い
空き家の取得方法は相続が57.9%と最多で、その相続空き家の7割超が1980年以前に建築された住宅です。同調査が相続空き家について集計した傷みの程度を見ると、腐朽・破損がまったくない家は28.2%にとどまり、残る7割超には構造上の不具合か、室内外の腐朽・破損があります(前掲の国土交通省調査、2026年8月時点)。
この母集団の像は、「手入れをすれば高く売れる家」という一般的な前提とはかなり違います。築45年以上で、どこかしら傷んでいる家が標準です。空き家になったきっかけも、計画的な住み替えではなく、次のような出来事が中心でした。
| 空き家になったきっかけ(相続空き家の集計) | 割合 |
| 所有者の死亡 | 58.3% |
| 転居 | 26.9% |
| 老人ホームなどの施設へ入居 | 11.3% |
データ出典: 国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」(相続空き家の発生原因、2026年8月時点)
つまり実家売却は、準備期間のないまま突然始まることのほうが多いという前提で考えたほうが現実的です。いま親が元気であっても「もしものときに誰が決めるか」だけは先に決めておくと、選択肢を持ったまま動き出せます。
実家売却の後悔は3つに分かれる

実家売却の後悔は、気持ち・お金・段取りの3種類に分かれ、取り返せるものと取り返せないものがあります。この切り分けをしておくと、いま悩んでいることが「まだ間に合う話」なのか「割り切るべき話」なのかを判断できます。
①気持ちの後悔|喪失感・罪悪感・形見分けができなかった
生まれ育った家がなくなることへの喪失感や、親に申し訳ないという感情は、売却の条件がどれだけ良くても残ります。これは損得の計算で消える種類のものではないため、無理に納得しようとしないほうが健全です。
一方で、同じ気持ちの後悔でも性質が違うものがあります。写真・手紙・仏具・道具類といった「持ち出せたはずの物」を慌てて処分してしまった、という悔いです。形見分けと写真の持ち出しは、引き渡し前にしかできません。感情そのものは時間が和らげますが、物は戻りません。
家財や遺品をどこまで片付けるかという実務面は、売却前の片付けは必要かの判断基準で扱っています。ここで扱うのは作業手順ではなく、「何を残すか」を決める順番のほうです。
②お金の後悔|相場を知らずに決めた・費用が想定を超えた
金額の後悔は2種類あります。ひとつは、提示された価格が妥当か確かめないまま契約してしまった型。もうひとつは、片付け・修繕・登記などの費用が想定を超え、手元に残る額が思ったより少なかった型です。
前者は、値付けの根拠を複数並べて比べれば大きく減らせます。価格水準そのものは不動産買取相場の目安で整理していますが、実家の場合は築年数と傷みの影響が大きいため、一般的な相場表だけで判断すると誤差が広がります。後者については、名義が親のままなら家の名義変更にかかる費用の内訳を先に見ておくと、手取りの見通しが立てやすくなります。譲渡益が出る場合の税金は実家売却にかかる税金と特例で扱っています。
契約後に価格を戻すことはできません。価格そのものより「その価格になった理由を説明してもらえたか」を確認しておくと、あとで悔やむ確率が下がります。
③段取りの後悔|話し合いと手続きが後手に回った
段取りの後悔は、売却が長引くことで起きます。相続人の一人と連絡がつかない、名義が祖父のままだった、遺品整理の途中で作業が止まった——こうした滞りは、そのまま維持費と精神的な負担に変わります。
ただし、この型は3つの中で最も取り返しがききます。順番を組み替えれば挽回できるからです。売却全体の進め方は実家を売却する流れと注意点に、相続人が複数いる場合の進め方は相続した不動産を売却する手順にまとめています。
以上の3つを、生まれるタイミングと取り返しの可否で並べ直すと次のようになります。
| 後悔の型 | 生まれる時期 | 取り返しがつくか | 売る前に打てる手 |
| ①喪失感・罪悪感 | 売却後 | 和らぐが消えない | 家の写真と記録を残す |
| ①形見分け・遺品 | 引き渡し後 | つかない | 持ち出す物を先に決める |
| ②安く売った | 契約後 | つかない | 値付けの根拠を比べる |
| ②費用が想定超 | 売却中 | 一部つく | 手取りで試算する |
| ③話し合い不足 | 売却前〜売却中 | つく | 決める人と期限を合意 |
| ③手続きの遅れ | 売却中 | つく | 名義の状態を先に確認 |
データ出典: 当社の買取相談実務での整理に基づく(2026年8月時点)
取り返しがつかないのは、形見分けと契約後の価格の2つだけです。
押さえておきたい点: 6つの型のうち4つは売却前の確認で防げます。悩む時間を「感情の整理」ではなく「取り返しのつかない2つを先に潰すこと」に使うと、結果的に気持ちの整理も早く進みます。
売らずに残せば後悔しないのか?

売らずに残す選択でも後悔はなくならず、維持費と建物の傷みという別の負担に置き換わります。国土交通省の調査では、空き家の年間維持管理費は10〜20万円未満が16.7%で最も多く、5万円未満(かかっていない場合を含む)が約5割でした(令和6年空き家所有者実態調査 報告書、2026年8月時点)。金額の大小以上に、判断を止めている間ずっと発生し続ける点が効いてきます。
残しておく理由の上位は「物置」と「解体費用」
今後も空き家として所有しておく意向の世帯に理由を聞くと、上位は「物置として必要」55.8%、「解体費用をかけたくない」47.3%、「住宅の古さ」37.0%と続きます。「取り壊すと固定資産税が高くなる」も28.2%ありました。
どれも、その時点では合理的な判断です。ただし当社は、これらの理由が時間の経過に対してほとんど耐えないものだと見ています。物置としての中身は増え、解体費は下がらず、建物はさらに古くなるからです。固定資産税の扱いについては、管理の状態によって特例が外れる仕組みがあり、詳しくは固定資産税が6倍になるのはいつからかで解説しています。
| 残しておく理由 | 割合 | 時間の経過で起きること |
| 物置として必要 | 55.8% | 家財が増え片付けの負担が重くなる |
| 解体費用をかけたくない | 47.3% | 傷みが進み解体費も工事費も下がらない |
| 住宅の古さ | 37.0% | 築年数はさらに古くなる |
| さら地にしても使い道がない | 34.8% | 買い手の関心が建物から土地へ移る |
| 取り壊すと固定資産税が高くなる | 28.2% | 管理不全と判断されれば特例を失う |
| 好きなときに利用や処分ができなくなる | 27.6% | 相続人が増え自由に決められなくなる |
データ出典: 割合は令和6年空き家所有者実態調査 報告書(N=323千世帯、2026年8月時点)。右列は当社の評価です。
残している間に、維持費と傷みが積み上がる
前掲の国土交通省の調査では、空き家の管理で困っていることの1位は「管理の作業が大変」31.7%、3位が「住宅を利用する予定がないので管理しても無駄になる」27.1%でした。売却用の空き家に限ると「遠方に住んでいるので往訪が困難」を挙げた世帯が約31%にのぼります。
この数字の重さは金額そのものではありません。判断を保留している期間も、費用と劣化は止まりません。年10万円台の維持費は単年なら許容できても、5年迷えば数十万円が積み上がります。しかも同じ期間、建物の評価は下がる方向にしか動きません。
残すと決めるのであれば「いつまで残すか」をセットで決めてください。期限のない保有は、選択ではなく先送りとして積み上がります。
数年後に売ろうとしたとき、何が壁になるか
今後5年程度のうちに賃貸または売却する意向がある世帯に課題を聞くと、1位が「住宅の傷み」43.3%、2位が「借り手・買い手の少なさ」40.3%、3位が「家財などの処理」37.4%でした(前掲の国土交通省調査)。
注目したいのは、上位3つがすべて時間の経過で悪化する項目だという点です。傷みは待っても回復しません。家財も減りません。地域の買い手も、人口が減っている地域では増加を見込みにくくなります。売れずに時間だけが過ぎている場合の打開策は家が売れないときに見直すべきポイントにまとめています。
そして、待っていれば自然に解消するわけでもありません。直近1年間で空き家でなくなった世帯は、使用目的のない空き家では14.8%にとどまります。しかもその解消手段の最上位は、売却ではなく取り壊しでした。
| 空き家が解消された理由 | 割合 |
| 除却した(取り壊した) | 22.7% |
| 貸した | 15.5% |
| 所有者や親族が居住した | 15.5% |
データ出典: 国土交通省「令和6年空き家所有者実態調査 結果のポイント」(前掲、使用目的のない空き家、2026年8月時点)
上位3つに売却が入っていない点が重要です。使用目的のないまま持ち続けた家は、買い手がつく形ではなく、解体費を自分で負担して手放す形に流れやすくなります。同じ調査で「解体費用をかけたくない」を残す理由に挙げた世帯が47.3%いたことと合わせると、避けたかった支出を数年後に払う結末が、統計上ありふれた着地だと分かります。
残すという選択は、後悔をなくすのではなく別の形に置き換えます。
ここまでの結論: 「売らない」を選ぶこと自体は悪くありません。ただし期限のない保有は、条件が悪くなってから売る未来をほぼ確定させます。
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実家を売る前に決めておく判断軸は?

売る前に決めておくのは、思い出の持ち出し・関係者の合意と期限・現況のまま売れるかの3点です。この3つは、いずれも後回しにすると取り返しがつかなくなるか、費用が膨らむ順に並んでいます。査定の依頼先を選ぶより先に、この順番を押さえてください。
売る前に決めるのは、持ち出す物・決める期限・現況で売れるかの3点です。
思い出は「家」ではなく持ち出せるものに移しておく
取り返しのつかない後悔から先に潰します。具体的には、引き渡し前に「家ごと残せないものを、どの形で残すか」を決めます。
やることは多くありません。各部屋と外観を一通り撮影しておく、仏具・位牌・アルバム・手紙・親が使っていた道具のうち持ち帰る物をリストにする、兄弟それぞれに希望を聞いておく。この3つで、あとから悔やまれる大半はカバーできます。撮影は片付けを始める前に済ませてください。片付けが進むと、記憶にある景色は撮り直せません。
処分と保管の実務的な線引きは売却前の片付けは必要かの判断基準を参照してください。ここで決めるのは作業手順ではなく、残す物の範囲です。
「売る/売らない」より先に「いつまでに決めるか」を合意する
家族の話し合いが止まる原因を当社の相談現場からたどると、最初から結論を議論しているケースが目立ちます。売る・売らないは価値観が絡むため、結論から議論すると合意点を見つけにくくなります。
代わりに合意する対象を変えます。決める人は誰か、意見を集める期限はいつか、期限までに結論が出なければどうするか。この3点なら、感情の対立を避けたまま前に進みます。前掲の国土交通省調査で、相続前の対策として最も多かったのが「話し合い」だった事実とも整合します。
決めないという選択も、実際には「残す」を選んでいることになります。相続人が複数いる場合の合意形成の手順は相続した不動産を売却する手順で扱っています。
現況のまま売れるかを、片付けやリフォームの前に確かめる
売却の準備というと、掃除をして、必要ならリフォームをしてから売り出すという順番が思い浮かびます。ただし前掲の国土交通省調査が示すとおり、相続空き家の7割超は1980年以前の建築で、7割超に腐朽・破損があります。この条件の家に工事費を投じても、価格に反映される保証はありません。
工事や片付けの費用が、売却価格に上乗せされて戻ってくるとは限りません。そこで順番を逆にします。現況のまま、いくらで売れるのか。それを先に確かめてから、片付けや工事をするかどうかを決めてください。現況価格が分かれば、「50万円かけて片付ける価値があるか」という問いに数字で答えられます。
| 決めること | 決めないまま進むと | 期限の目安 |
| 持ち出す物 | 形見分けができない | 引き渡しの1か月前まで |
| 誰がいつ決めるか | 話が止まり年単位で先送りされる | 最初の相談から2週間 |
| 現況で売れるか | 片付けと工事に先に費用が出る | 片付けに着手する前 |
データ出典: 当社の買取相談実務での整理に基づく(2026年8月時点)
当社の見解: 当社は「片付けてから売る」を前提にしていません。生活用品や家財を残したままの現況買取を標準の運用にしています。理由は、購入意欲の高い不動産投資家が常時300名以上いる出口を自社で持っており、傷みや残置物を単純な減点ではなく前提条件として値付けできるためです。片付けの負担が売却の入口をふさいでいるのなら、その負担を外して価格を出すほうが、売主にとっての選択肢は増えます。
お金は物件価格ではなく手取りベースで見通す
金額の後悔を減らすには、提示価格ではなく手元に残る額で比べます。手取りは、価格から諸費用と税金を引いた残りです。
諸費用には仲介手数料・登記関係の費用・印紙代・残置物の処分費などが含まれます。名義が親のままであれば、名義変更の費用も先に見ておく必要が出てきます。譲渡益が出る場合は3,000万円特別控除の適用条件に当てはまるかどうかで税負担が大きく変わるため、個別の適用可否は税理士に確認してください。
同じ提示額でも、手数料の有無で手取りは変わります。価格だけを横並びにして判断すると、この差が見えません。数字が揃ったところで初めて、「売る」と「もう少し持つ」を同じ土俵で比べられます。
実家売却の後悔についてよくある質問
Q1. 実家を売るのが寂しくて決められません。気持ちの整理はどうすればよいですか?
決断を先に迫らず、順番を入れ替えてください。売るかどうかより先に、持ち帰る物と撮っておく写真を決めます。ここが済むと、残りの論点は金額と手続きだけになり、感情と切り離して考えられます。なお、迷っている間も維持費と建物の劣化は進みます。気持ちの整理には時間をかけてよい一方で、価格を確かめることは今日でもできます。
Q2. 実家を貸すという選択肢なら後悔は減りますか?
貸す場合も、売る場合と同じ壁に当たります。前掲の国土交通省調査では、5年程度のうちに賃貸または売却する意向がある世帯の課題として「住宅の傷み」43.3%、「借り手・買い手の少なさ」40.3%が上位に挙がりました。築古で傷みのある家は、貸すために先行投資が必要になることが多く、回収には年数がかかります。賃貸を検討するなら、原状回復の見積もりと想定家賃、そして現況での売却額を並べて比べてください。
Q3. 親が元気なうちに実家の話を切り出すにはどうすればよいですか?
処分の是非から入らないでください。「もしものときに誰が決めるか」「家の書類はどこにあるか」という手続き上の確認から入ると、話題として受け入れられやすくなります。前掲の国土交通省調査では、相続前に何らかの対策をしていた世帯は23.0%にとどまり、その大半が話し合いでした。裏を返せば、会話を一度しておくだけで少数派に入れます。
Q4. 売却したあとで後悔してしまったら、どう立て直せばよいですか?
売買契約が成立し引き渡しまで終わっている場合、価格や契約内容を後から変更することは原則できません。できるのは、手元に残った記録を整えることと、次の判断に活かすことです。写真や書類を1か所にまとめておく、譲渡所得の申告で使える特例を確認しておく、という2点は売却後でも間に合います。税や申告の個別事情は税理士にご相談ください。
相続や名義の全体像をあらためて確認したい場合は、土地の名義変更の総合ガイドで次の一手を確認することもできます。
まとめ
実家売却の後悔は、気持ち・お金・段取りの3つに分かれます。取り返しがつかないのは形見分けと契約後の価格の2つだけで、残りは売る前の確認で防げます。売らずに残す選択も後悔をなくすわけではなく、維持費と傷みという別の負担に変わります。まずは持ち出す物と決める期限を家族で決め、そのうえで現況のままいくらで売れるかを確かめてください。価格を知ることと、売ると決めることは別です。
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売ると決める前でも、いまの価格と条件だけを確かめられます。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)
この記事の監修者

鶴野 博之(株式会社リアテクス 執行役員)
宅地建物取引士/賃貸経営管理士/FP2級
一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。