空き家買取

田舎の実家はどう処分する?遠方でも進む4ステップと現地に行く回数

現況確認・家財の切り分け・相続登記・売却先という4ステップと、現地に行く場面がステップ4後半に限られることを示した工程図

ステップ1〜3は自宅から進み、現地に行くのはステップ4の後半だけです(当社作成)

「実家は車で行くしかない場所にあって、年に何度も行けない」 「荷物がそのまま残っていて、どこから手をつければいいのか分からない」

田舎の実家の処分が止まる理由は、やることの多さよりも「現地に行けないこと」のほうにあります。現況と家財、相続登記、売却先という4つのステップと、現地に行く場面の切り分けをまとめました。

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通えない距離にある実家でも、全国どこの物件でも、フォームかお電話だけで相談を始められます。

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遠方に住んでいても田舎の実家は処分できる?

遠方でも処分できます。現況・家財・相続登記・売却先の順に進めれば、現地が要るのは立会いと鍵渡し、引き渡しの3場面です。書類の取り寄せも登記の申請も郵送とインターネットで代わりが利くので、まとまった休みが取れる日まで待つ必要はありません。

処分が止まるのは、やることが多いからではなく、どれが現地に行かないとできないことなのかが分からないからなんです。

  • ステップ1|現況と名義を確かめる:登記の内容と納税通知書で、誰の名義でどの土地建物かを見る
  • ステップ2|家財を切り分ける:持ち帰るものだけ決め、残りは現況のまま渡せる相手を探す
  • ステップ3|相続登記を動かす:名義を移す登記を、査定と並行して進める
  • ステップ4|売却先に当たる:地元の仲介会社と全国対応の買取会社に声をかける

⇒ 現地に行く必要が出てくるのは、ステップ4の後半だけです。

使用目的のない空き家は20年でおよそ2倍(平成15年の212万戸から令和5年の386万戸へ)に増えました(国土交通省「空き家対策 特設サイト」)。そのあいだも持ち続ければ固定資産税は毎年かかり、管理が滞れば自治体から指導を受ける対象にもなります。その負担の中身は空き家を放置するリスクに整理してあります。売るのか貸すのかが家族でまだ決まっていない場合は、先に田舎の実家をどうするかの判断基準を見てきてください。

【ステップ1】実家の現況と名義を書類で確かめる

登記事項証明書と納税通知書で分かる内容と、請求方法別の手数料600円・520円・490円を並べた図

窓口の600円より、自宅から請求して自宅で受け取る520円が低く収まります(出典: 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」)

最初にやるのは片付けではなく書類の確認で、登記事項証明書と納税通知書を見れば、誰の名義でどの土地建物かが分かります。土地や建物には国が管理している記録があり、その写しを取り寄せれば所有者・面積・抵当権の有無まで確かめられます。登記事項証明書とは、この記録を法務局が証明した書面のことです。

ここがあいまいだと、売却先に声をかけても「まず名義を確認してください」と差し戻されます。この確認は全部自宅から済みます。

登記事項証明書はオンラインで請求できる

法務局は、登記事項証明書の手数料について次のように案内しています。

登記所の窓口で請求する場合は600円のところ、オンラインによる交付請求を利用すると、郵送で受け取る場合は520円、最寄りの登記所又は法務局証明サービスセンターで受け取る場合は490円となります。

出典: 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」

窓口へ出向く600円がいちばん高く、自宅のパソコンから請求して自宅で受け取る520円のほうが安くなります。交通費どころか手数料まで、行かないほうが低く収まるんです。金額は1通あたりの単価なので、土地と建物で複数通いる場合はその通数分で考えてください。

納税通知書で実家に含まれる土地と建物を確かめる

もうひとつ見ていただきたいのが、市区町村から毎年届く固定資産税の納税通知書です。一緒に入っている課税明細で、実家として課税されている土地と建物の一覧を確かめられます。

田舎の家は、母屋のほかに納屋や倉庫、農地、私道の持分などがまとめて付いてくることがあります。「ついでに付いてくる土地」を見落としたまま相談に進むと、あとで条件が変わります。様式や項目の呼び方は自治体ごとに違うので、手元の通知書の記載に沿って確認してください。

自治体の空き家担当課に先に確認しておくこと

動き出す前に電話1本で済ませておきたいのが、実家のある市区町村の空き家担当課への確認です。空き家バンクに登録できる物件の条件や、地域の相談窓口は自治体ごとに違います。

補助の話も同じです。国の空き家関連の財政措置(空き家再生等推進事業・空き家対策総合支援事業)は市区町村に向けたものです。所有者が国へ直接申請する制度ではありません(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。所有者が使える補助があるかは、その市区町村が独自に設けているかどうかで決まります。だから窓口は市区町村になるんですね。

【ステップ2】持ち帰るものを決めて家財の扱いを切り分ける

家財は全部片付けなくても構わず、持ち帰るものだけ決めれば、残りは生活用品ごと現況のまま引き渡せる売却先を選べます。片付けの完了を売却の前提にすると、帰省のたびに荷物を運び出す予定を組むことになり、そこで手が止まります。

遠方から進めるときに、いちばん効いてくる切り分けがここなんです。

先に決めるのは「持ち帰るもの」だけ

決めるのは、あとから取り戻せないものだけで十分です。

  • 仏壇・位牌・遺影:宗派ごとの作法があるため、菩提寺や専門の業者へ先に相談する
  • 写真・手紙・アルバム:処分すると戻らない。段ボール何箱分かを見て持ち帰る
  • 権利証・通帳・保険証券・実印:売却や相続の手続きで使うのでまとめて持ち帰る
  • 貴金属・骨董・現金:相続人どうしで分ける対象になるため、ひとりで処分しない

これ以外の生活用品——食器、衣類、家具、家電——は、置いたままでも引き渡せる場合があります。残置物とは、前の所有者や入居者が置いたまま残していった家財・荷物のことです。残置物ありで引き渡せるかは、声をかける相手によって変わります。

残した家財をそのまま引き渡せるかは売却先で変わる

仲介で個人の買主を探す場合、買主は「片付いた状態」を前提に見に来ます。一方、買取会社は自社が買主になるため、家財が残っていても査定できる会社があります。家の中の物や傷みをそのままの状態で買い取る形を現況買取と呼び、リフォームも残置物の撤去も売主側でしなくてよい買い方です。

当社の買取くん(株式会社リアテクス)が実際に買い取った大阪府堺市の実家も、この形でした。ご相談者は関東にお住まいで、お父様が亡くなったあとは管理ができない状態。老人ホームに入られる前まで住んでいた家で、生活用品が残ったままでした。思い入れのある家具だけ引き取っていただき、残りはそのまま1,200万円で買い取っています。

片付けを外注する場合の見積もりは、間取り単位・トラック単位など会社ごとに数え方が違います。いくらかかるのかは残置物の処分費用に相場をまとめてあります。片付けから売却までを通した段取りなら、実家じまいの手順が全体像です。

⇒ 片付けが終わっていないことは、相談を始められない理由にはなりません。

【ステップ3】親名義のままの実家を売れる状態にする

【ステップ3】親名義のままの実家を売れる状態にする

親名義のままでも査定は受けられますが、名義を移す相続登記は売買の前に必要なので、査定と並行して登記も動かします。相続登記とは、亡くなった方の名義のままになっている不動産を、相続人の名義へ変える登記のことです。いまは法律上の義務になっています。

相続人が複数いるときに誰が話をまとめるのか、親名義のまま売れるのかという可否そのものは実家の処分のほうで扱っています。こちらは順番の話に戻ります。

相続登記は取得を知った日から3年以内

法務省は、相続登記の義務について次のように示しています。

相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。

出典: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

起点が「亡くなった日」ではなく「相続で取得したことを知った日」に置かれている点が、実務ではよく効きます。遺産分割の話し合いが長引いているあいだも、3年のカウントは進んでいくからです。

売却の側から見ると、期限は別の意味を持ちます。買主へ所有権を移す登記は、亡くなった方の名義のままではできません。登記が済むまで、売買は最後まで進みません。査定の結果を待ってから登記に着手するのではなく、同時に動かす理由がここにあります。

遺産分割がまとまらないときは相続人申告登記で義務だけ先に果たす

兄弟2人で実家を相続して、どちらが引き継ぐか決まらないまま1年、2年と過ぎることがあります。こういうときに、話し合いの結論を待たずに義務だけ先に片付ける方法があります。

相続人申告登記です。自分が登記簿上の所有者の相続人であることを期限内に登記官へ申し出る手続きで、ほかの相続人の同意がなくても1人で申し出られます。期限内に申し出れば、申し出た本人については義務を果たしたものとみなされます(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。

ただし、ここは押さえておいてください。相続人申告登記をしても、その家を売ることはできません。権利関係を公示する登記ではないため、売却や抵当権の設定をする場面では別途きちんと相続登記をします。

⇒ 相続人申告登記は「期限を守るための手続き」、相続登記は「売るための手続き」です。

名義の状態別|査定と登記のどちらを先に動かすか

実家がいまどの状態にあるかで、次に動かすものが変わります。

名義の状態いまできること次に動かすもの期限の目安
親名義のまま・遺産分割が未了査定の依頼と売却先への相談話し合いか相続人申告登記取得を知った日から3年以内
遺産分割は済んだが未登記査定と売買契約の準備遺産分割の内容での相続登記遺産分割から3年以内
相続登記が済んでいる売買契約と引き渡し買主との条件のすり合わせ手続き上の期限なし

データ出典: 前掲の法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

3つのどの行でも、「いまできること」に査定が入っています。名義が片付くのを待たなくてよいということです。現地に通えない方ほど、この動かし方で待ち時間が減ります。

相続人の人数や遺言の有無で手続きは変わるため、個別の可否は当社の提携する司法書士やお住まいの地域の司法書士にご相談ください。必要な書類と費用の目安は家の名義変更にあります。

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相続登記が済んでいない段階でも、提携する司法書士と一緒に売買までの手順をご案内します。

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【ステップ4】地元の不動産会社と全国対応の買取会社に当たる

売却先は地元の仲介会社と全国対応の買取会社の2系統で、同時に当たってよく、先に進めるのは条件が合ったほうで構いません。どちらか一方に絞ってから動くと、返事を待つあいだ何も進まない時間が生まれます。

賃貸や寄付、相続放棄、国庫帰属といった売却以外の道もあります。この4つの道をお金の出入りと期間で比べたい場合は、田舎の空き家を処分する4つの方法で並べています。聞くことは系統によって変わります。

地元の不動産会社に聞くこと

その地域で実際に取引をしている会社だからこそ答えられることがあります。仲介に出しても内見すら入らない状態には理由があり、立地や築年数、再建築の可否など原因のほうは田舎の家が売れない原因が詳しいです。聞くのは、次の4点です。

  • いま買い手の当てがあるか:具体的な引き合いがあるのか、これから探すのか
  • 空き家バンクと併用できるか:登録したまま仲介に出せるかは地域で扱いが違う
  • 募集にどれくらいかかるか:半年なのか、年単位になるのか
  • 反応がないときどうするか:価格を見直すのか、別の売り方に切り替えるのか

全国対応の買取会社に聞くこと

買取会社は自社が買主になるので、聞くことが変わってきます。

  • 現況のまま買えるか:家財が残っていても、傷みがあっても査定できるか
  • 現地の立会いは必要か:立会いが要るなら何回で、いつになるのか
  • 契約から入金まで何日か:期限のある手続きと並行するなら、この日数が効く
  • 仲介手数料はかかるか:買主が業者の場合、発生しない会社もある

当社の場合、無料査定は最短6時間以内にお返ししています(水曜・日曜はお休みのため、翌営業日の対応になります)。仲介手数料は0円で、最短3日で相場価格のまま買い取れます。

両方に同時に当たるときの順番と、返事を比べる基準

同時に当たること自体は、まったく問題ありません。順番だけ決めておくと動きやすくなります。

  1. 先に買取会社へ査定を依頼する(受け取れる金額の下限が見える)
  2. その金額を持って地元の仲介会社に相談する(上振れを狙えるかが分かる)
  3. 相続登記の3年の期限や家族の予定から逆算して、待てる期間を決める

返事が揃ったら、次の4点で比べてください。手取り(提示額から手数料や実費を引いた額)と、契約から入金までの日数。それに、自分が現地に行く回数と、断られる可能性です。仲介には、買い手が見つからないまま終わる可能性が残ります。逆に買取は、日数が読める代わりに、仲介で買い手が付いたときの金額には届かないことがあります。

提示額だけを見比べていると見落とすのが、売主側から出ていく費用です。何にいくらかかるのかは空き家の処分費用の内訳が経路ごとに分けています。

現地に行く回数はどこまで減らせる?

処分の9工程を、自宅から進む6工程と現地が要る3場面に分け、それぞれの代わり方を示した分類図

現地が要るのは鍵の受け渡し・現地確認の立会い・引き渡しの3場面です(出典: 法務局の登記手続案内および当社の手続き実務を基に当社作成)

書類の取得と登記の申請は郵送とオンラインで代替でき、現地が要るのは鍵の受け渡し・現地確認の立会い・引き渡しの3場面です。この3つを1回の訪問にまとめられるかどうかは売却先によって変わるため、最初の問い合わせで確認しておくと予定が立てられます。

郵送とオンラインで済む手続き

処分の全工程を「現地に行く必要があるか」で並べ直すと、こうなります。

工程現地に行く必要郵送・オンラインでの代わり方
登記の内容の確認なし自宅から請求して郵送で受け取る(1通520円)
納税通知書の確認なし毎年自宅に届く通知書と課税明細を見る
自治体への確認なし空き家担当課へ電話やメールで問い合わせる
家財の仕分け持ち帰るときのみ残りは現況のまま引き渡す
相続登記の申請なし書留郵便で送る、またはオンラインで申請する
査定の依頼なし所在地と今の状態をフォームか電話で伝える
鍵の受け渡しあり扱いが売却先で変わるため問い合わせ時に確認する
現地確認の立会いあり立会いの要否と回数を問い合わせ時に確認する
契約・引き渡しあり当日の進め方を問い合わせ時に確認する

データ出典: 法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」、法務局「不動産登記の申請書様式について」、および当社の手続き実務

9つの工程のうち、現地が必要なのは下の3つだけ。上の6つは実家から何百キロ離れていても同じように進みます。法務局は郵送での申請について、封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書いて書留郵便で送るよう案内しています。当社にご依頼いただいた場合、売買による所有権移転登記は提携する司法書士が担当しますので、登記のために帰省していただく必要はありません。

現地でしかできないことと、1回にまとめる組み方

残る鍵の受け渡し・現地確認の立会い・引き渡しの3場面を、1回の訪問にまとめられるかは売却先の進め方で変わります。買取会社が現況のまま買う場合、立会いと引き渡しを同じ日に寄せられることがあります。仲介で個人の買主を探す場合は、内見のたびに誰かが鍵を開ける必要が出てくるため、回数が読みにくくなります。

ですので、「何回行く必要がありますか」は最初の問い合わせで聞いておいてください。 近くに親戚や知人がいて鍵を預けられるか、郵送でのやり取りに応じてもらえるかも、このときに一緒に確認できます。

「必ず1回で終わります」と言い切れる売り方はありません。ただ、先に聞いておけば予定は組めます。年に何度も帰れない皆様ほど、この一手間が効いてきます。

田舎の実家の処分に関するよくある質問

相続登記を済ませてからでないと売却の相談はできませんか?

相談と査定の段階なら、登記が終わっていなくても進みます。登記が済んでいる必要があるのは、引き渡しと決済の時点です。売買契約を結ぶ日と登記が完了する日の並べ方は、司法書士を交えて先にすり合わせておくと安全です。

兄弟が複数いる場合、誰が手続きを進めればよいですか?

査定の依頼や情報集めの段階は、相続人のうち1人が窓口になって進められます。前掲の法務省のQ&Aでも、遺産分割をしていないあいだは相続人全員が法定相続分の割合で取得した共有の状態になると示されています。売却先を決める段階では足並みをそろえる必要があり、誰かが相続を放棄するなら先に空き家の相続放棄で期限を確かめてください。

家財や仏壇が残ったままでも売却の相談はできますか?

残ったままで始められます。問い合わせのときは、次の3点をたずねてください。残していい物はどこまでか(家電・畳・仏壇・車まで含むか)。撤去費用を売主と買主のどちらが負担するか。引き渡しまでに持ち出す物があるか。会社ごとに扱いが違うため、先に聞いておくとあとから追加の作業が出ません。

地元の不動産会社と全国対応の買取会社はどう使い分ければよいですか?

条件が食い違ったときは、待てる期間で決めてください。相続登記の期限や家族の予定に余裕があるなら、上振れの可能性がある仲介を先に走らせ、期限を区切って反応がなければ買取へ切り替える形が取れます。期限が近い、あるいは管理に通えないなら、日数の読める買取を先に確定させるほうが動きやすくなります。

買取くんでは、遠方に住んでいる人の田舎の実家の処分にも対応してもらえますか?

対応しています。当社は全国対応で、無料査定は最短6時間以内にお返しします(水曜・日曜はお休みのため翌営業日の対応です)。家財を残したままの現況買取ができます。仲介手数料は0円で、最短3日で相場価格のまま買い取れます。売買による所有権移転登記は提携する司法書士が担当しますので、まずは物件の所在地と今の状態をお聞かせください。

まとめ

田舎の実家は、遠方に住んだままでも処分できます。書類の取得も相続登記の申請も郵送とオンラインで進められる一方、鍵の受け渡し・現地確認の立会い・引き渡しの3場面は現地が要ります。現況と家財、相続登記、売却先の順に手を付けていって、売却先で迷ったら仲介と買取を含む田舎の空き家の処分方法へ戻ってください。

当社の買取くんは、家財が残ったままの現況買取に対応し、仲介手数料は0円、最短3日で相場価格での買取が可能です。現地に通えないまま家財も名義も止まってしまっている方に向いています。

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遠方にお住まいでも、物件の所在地と今の状態をお聞かせいただければ査定額をお出しします。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号/賃貸経営管理士/FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。