「親から継いだ借地の家、地主さんに『売りたい』って言いづらい…」 「千葉で借地権の家を買い取る業者って、どこだろう」
借地の家を売りたい方は、このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。地代だけを払い続けている空き家なのに、不動産会社には「地主の同意がないと扱えない」と言われることもあります。千葉県では契約書で定期借地かを確かめ、地主か県内の業者に頼みます。
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千葉の借地の家は、定期借地かを確かめてから地主か業者に頼む

千葉県・千葉市は近隣の都県より定期借地の割合が高く、契約書の表題と期間で種類を確かめてから業者に聞く(出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第183表を基に当社作成)
千葉の借地の家は、まず契約書で定期借地か普通借地かを確かめてから、売る相手を決めます。地主が買う・承諾しそうなら地主と、話しにくければ物件の市を買取エリアに含み、拠点が近い県内の業者2〜3社と当社に査定を頼みます。千葉県は借地の3割強が定期借地権などで、契約の種類によって業者に伝えることが変わるんです。
借地権とは、建物を建てるために地主から土地を借りて使う権利のことです。土地は地主のもので、その上に建つ家を借地権付き建物といいます。家を売ると、借地権も一緒に買主へ移ります。借地権の全体像を先に押さえたい方は、借地権の基本をどうぞ。県外の会社も含めて比べたい方は、借地権の買取業者を全国で比べた記事も使えます。
千葉県の借地は3万8,700世帯、うち3割強が定期借地
千葉県で、家の敷地が借地の世帯は38,700世帯です。そのうち12,600世帯、32.6%が定期借地権などの借地なんです。
| 地域 | 借地の世帯 | うち定期借地権など(割合) |
|---|---|---|
| 全国 | 880,200世帯 | 155,800世帯(17.7%) |
| 千葉県 | 38,700世帯 | 12,600世帯(32.6%) |
| 千葉市 | 12,300世帯 | 7,300世帯(59.3%) |
データ出典: 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」第183表
全国の17.7%はもちろん、東京都の21.1%、神奈川県の20.9%、埼玉県の20.0%と比べても、千葉県の割合は高めです。千葉市では借地の約6割が定期借地権などで、一般の借地権(5,000世帯)より多くなっています。
一方で、借地そのものは、所有地と借地を合わせた世帯の2.14%です(全国は2.59%)。⇒ 借地は県内の家のごく一部なので、借地の家を買取の対象に挙げているかを、公式サイトで確かめてから頼みましょう。
定期借地の家は、残りの期間を伝えて買い取れるかを先に聞く
定期借地権とは、期間が決まっていて更新のない借地のことです。存続期間は50年以上です。契約の更新や建て直しによる期間の延長をせず、期間が終わっても地主に建物の買取を求めない、という特約を書面で結びます(借地借家法22条)。統計の区分は「定期借地権など」で、事業用の定期借地権(23条)などが含まれる場合もあります。
これに対し、普通借地権とは、期間が終わっても更新できる借地のことです。1992年7月までに結んだ契約は旧法借地権と呼ばれ、旧借地法の決まりが続きます。
たとえば契約書の表題に「定期借地権設定契約」とあり、期間が「50年」と書かれていたとします。この場合は契約日から数えて残りの年数を出し、業者には「残り○年の定期借地の家を買い取れるか」と電話で聞きます。契約書が見つからないときは、地主さんに写しを見せてもらうか、弁護士・司法書士に確かめてもらいましょう。
なお、定期借地の家も、土地を借りる契約なら、地主以外に売るときは地主の承諾か、承諾に代わる裁判所の許可が要ります。種類ごとの違いは借地権の種類で、定期借地の物件が売れにくい理由は定期借地の物件が売れにくい理由で詳しく見られます。
定期借地も普通借地も、土地を借りる契約の借地の家を第三者に売るには地主の承諾が要る
定期借地と普通借地・旧法の借地の違いは、残りの期間と、更新があるかどうかです。どちらも、家ごと第三者に売ることはできます。ただ、土地を借りる契約(賃借権)の借地では、地主以外に売るのに地主の承諾が要ります。承諾が得られないときの手続は、下の借地非訟の項で説明します。
売るまでのあいだも、地代(土地を借りる代金として地主に払うお金)は払い続けます。契約を更新する時期が来れば、更新料(更新のときに地主に払うお金。額は契約や話し合いで決まります)がかかることもあります。旧法の借地で気をつけたい点は、旧法借地権の注意点にまとめています。
地主が買う・承諾するなら手取りを比べ、話しにくければ業者へ

地主さんの意向ごとに頼む先と比べ方を整理。借地権割合は相続税の評価の目安で、売値は提示額を並べて比べる(出典: 借地借家法、千葉地方裁判所の窓口案内を基に当社作成)
地主が買う意向を示しているか承諾しそうなら、地主への売却額と、承諾料を引いて業者に売った手取りを並べて比べます。地主と話しにくい・承諾の見込みが立たないときは、物件の市を買取エリアに含む県内の業者に頼み、地主との話の進め方を電話で確かめます。
地主が承諾しそうなら、承諾料を引いた手取りで比べる
地主さんに「売りたい」と伝えると、「買い取ってもいい」と言われる場合と、「承諾料を払えば売ってかまわない」と言われる場合があります。
譲渡承諾料とは、借地の家を地主以外に売るときに、地主に認めてもらう代わりに払うお金で、名義変更料とも呼ばれます。金額は地主さんとの話し合いで決まります。考え方は借地権の譲渡と承諾料で確かめられます。
比べるのは、次の2つの額です。
- 地主に売る場合:地主さんが示した買取額
- 業者に売る場合:業者の査定額から、承諾料などを引いた手元に残る額
⇒ 地主さんに売るなら、承諾料はかかりません。
地主さんに買い取ってもらうときの話の進め方は、借地権を買い取ってもらう方法で詳しく紹介しています。地主の立場で底地(借地人に貸している土地)を売る方は、底地の買取業者を全国で比べた記事へお進みください。
地主と話しにくいなら、物件の市を買取エリアに含む県内の業者に頼む
地主さんとの関係で話を切り出しにくいときや、承諾の見込みが立たないときは、借地の家を買取の対象に挙げる業者に査定を頼みます。掲載した県内の4社も当社も、地主との交渉を引き受けるとは公式サイトに書いていません。そこで、地主との話を誰がどう進めるか、承諾料をどう扱うかを、各社に同じ言葉で電話で聞いて答えを並べます。
どの会社に頼むかは、物件のある市を買取エリアに含むかと、拠点の近さで決めます。一般の仲介の会社に「この物件は難しい」と言われた借地の家も、ここが次の相談先になります。家が空き家のままなら、千葉の空き家の買取で空き家としての売り先も見比べられます。
路線価図の借地権割合は相続税の評価の目安で、売値は地主と業者の提示額で比べる
借地権割合は、相続税の評価で、更地の評価額を、借地人の取り分(借地権)と地主の取り分(底地)に分ける目安です。実際の売値は、地主の提示額と業者の査定額を並べて確かめます。
路線価は、国税庁が毎年決める、道路に面した土地1㎡あたりの評価額です。これを地図に書き込んだものが路線価図で、数字のあとのA〜Gの記号が借地権割合を表します。Dなら60%です。路線価のない地域では、評価倍率表に借地権割合が載っています。
令和8年分の路線価図と評価倍率表で、県内のいくつかの地点を調べました。
| 調べた地点 | 路線価図の記号・倍率表の値 | 借地権割合 |
|---|---|---|
| 千葉市中央区 亥鼻2〜3丁目の住宅地 | 115D・84D | 60% |
| 船橋市 東船橋3〜4丁目の住宅地 | 310D・295D | 60% |
| 千葉市若葉区の倍率地域(愛生町の市街化調整区域など) | 倍率表で50・40 | 50%・40% |
データ出典: 国税庁「令和8年分財産評価基準書」千葉県の路線価図01176ページ・06182ページ、評価倍率表(千葉市若葉区)
これは調べた地点の例で、同じ市の中でも道路ごとに記号は変わります。ご自分の家の前の道路は、国税庁の財産評価基準書(千葉県の路線価図)を開き、市区町村→町名の順に進むと確かめられます。
相続税の評価でいえば、亥鼻の「115D」(1㎡あたり115千円)の道路に面した土地100㎡なら、更地の評価は1,150万円です。そのうち690万円が借地権、460万円が底地に分かれます(奥行きなどの補正前)。この690万円は、地主さんや業者が払う額ではありません。査定額が高いか低いかは、この割合ではなく、地主さんの提示額と並べて見ます。相場の考え方と計算のしかたは、借地権の売却相場と売却額の計算で扱っています。
地主が承諾しないときは、裁判所の許可(借地非訟)を弁護士に相談する
承諾料を払うと伝えても、地主さんが承諾してくれないこともあります。そんなときは、裁判所が地主の承諾に代わる許可を出す手続があります。これを借地非訟(しゃくちひしょう)といい、借地借家法19条1項に定められています。
申し立て先は、土地の所在地を受け持つ地方裁判所です(41条)。千葉県の土地なら、千葉地方裁判所の本庁か支部になります。手続の代理人は弁護士に限られます(44条)。申し立てに何が要るか(買い手の目星が要るかなど)は、弁護士と裁判所の案内で確かめましょう。
売買の契約を結ぶ前に第三者の意見を聞きたいときは、千葉県の不動産取引事前相談も使えます。
千葉県内に拠点がある借地権の買取業者と当社の比較
この記事で比べる、千葉県内に拠点がある借地権の買取業者は、明紗・グリーン地所・東洋コーポレーション・YTKの4社です。物件の市を買取エリアに含むかと、拠点の近さで選びます。流山・柏・松戸・野田・我孫子・船橋・市川・鎌ヶ谷の物件なら明紗を含め、それ以外の県内の物件はグリーン地所(千葉市稲毛区)・東洋コーポレーション(八千代市)・YTK(柏市)から、拠点の近い2〜3社を選びましょう。
表には、借地の家(借地権付き建物)を買取の対象として公式サイトに書いていて、県内の拠点の住所を確かめられた会社を載せています。拠点の近さは、現地を見に来るまで何日かかるかを電話で比べるときの目安にもなります。
この記事は、買取くんを運営する当社(株式会社リアテクス)が書いています。表と詳細の1社目が当社で、品川区の本社から千葉県の案件を受けています。
| 業者名 | 拠点 | 買取エリア(公式記載) | 借地権の扱い(公式サイトの記載) | 公式サイト |
|---|---|---|---|---|
| 買取くん(株式会社リアテクス) | 東京都品川区上大崎の本社から対応 | 全国対応(千葉県の案件は本社チームが対応) | 借地の上に建つ古い建物を買取の対象として記載 | 公式HP |
| 合同会社明紗(MEISA) | 流山市市野谷 | 流山市を中心に柏・松戸・野田・我孫子・船橋・市川・鎌ヶ谷など | 訳あり物件に借地権を挙げ「現況のまま買い取ります」 | 公式HP |
| グリーン地所株式会社 | 千葉市稲毛区緑町 | 東京都および千葉県の全域 | 「底地権・借地権など…積極的に買取いたします」 | 公式HP |
| 株式会社東洋コーポレーション | 八千代市緑が丘西 | 千葉県内全域・東京23区 | 特殊物件(借地権・底地など)を「扱える可能性があります」 | 公式HP |
| 株式会社YTK | 柏市柏 | 全国対応(拠点: 柏市) | 「借地権・底地…など、どんな物件でも買取可能です」 | 公式HP |
※ 表は横にスクロールできます。
1. 買取くん(株式会社リアテクス)

千葉県で借地権の家の買取をお探しなら、当社(買取くん)もぜひご検討ください。
買取くんは、空き家や訳あり物件を買い取る当社のサービスです。借地の上に建つ古い家も、買取の対象にしています。物件によって、当社が買主になるか、投資家ネットワークの投資家へ紹介するかの両方で引き受けます。担当者が登記・図面・現地の状況を確かめ、買い取れるかと金額の目安をお伝えします。
おすすめポイント
- 借地の上の家を買取の対象に:仲介の会社に「地主の同意がないと扱えない」と言われた → 借地の上に建つ家として査定します
- 地主との話は申込みの電話で相談:地主さんに何をどう伝えればよいか分からない → 話の進め方と承諾料の扱いを、査定の申込み時に電話で確かめられます
- 買い取れないときも理由を伝える:断られたまま次の手が分からない → 買い取れない場合も、その理由をお伝えします
当社は宅地建物取引業の免許を持っていて、番号は東京都知事(1)第107888号です(会社情報)。
- 該当エリアの拠点:千葉県にも対応(全国対応/オンライン査定)。千葉県内の案件は本社(東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル2階)の対応チームが対応
- 公式サイト:公式HP
2. 合同会社明紗(MEISA)

明紗は、流山市に本社を置く不動産の買取会社です。再建築不可や共有持分と並べて借地権を訳あり物件に挙げ、「現況のまま買い取ります」と書いています。買取エリアは流山市を中心とした柏・松戸・野田・我孫子・船橋・市川・鎌ヶ谷などで、流山市とその周りの市の物件に向いた1社です。買取と仲介の査定を同時に出せると案内しているので、地主さんの提示額とも並べやすいんです。関連会社が買主になる場合がある、という注記もあります。
- 特徴:査定・相談は0円で、仲介手数料はなし。フォームは24時間受け付け、1営業日以内に代表から連絡。免許は千葉県知事(2)第17957号
- 該当エリアの拠点:本社(〒270-0137 千葉県流山市市野谷168番地19 ライトガーツェおおたか101)(公式会社概要)
- 公式サイト:公式HP
3. グリーン地所株式会社

グリーン地所は、千葉市稲毛区で不動産の売買・賃貸・仲介・管理を手がける会社です。「東京都および千葉県の全域」を買取エリアとし、借地権を一般市場で売りにくい物件の1つに挙げて「積極的に買取いたします」と書いています。県内全域を受けるので、千葉市や県南など、明紗の買取エリアの外にある市の物件でも候補に入ります。
- 特徴:無料査定の相談だけでも受け付け。電話は043-310-3067。免許は千葉県知事(2)第17853号
- 該当エリアの拠点:本社(〒263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町1-4-8 みどり台ホーム104)(公式サイトの会社概要)
- 公式サイト:公式HP
4. 株式会社東洋コーポレーション

東洋コーポレーションは、1996年に設立された八千代市の不動産会社で、千葉県内全域と東京23区を買取の対象にしています。借地権や底地は「特殊物件」として、他社に断られた場合でも「扱える可能性があります」という書き方です(買取の無料相談)。買取については「瑕疵担保免責、リフォーム不要、現状のままで買取」「最短1日~30日以内で現金化が可能」と案内しています。
- 特徴:顧問弁護士・税理士事務所・司法書士事務所と連携し、土地家屋調査士なども紹介。2025年11月にTOKYO PRO Marketへ上場。免許は国土交通大臣(2)第9683号
- 該当エリアの拠点:本社(〒276-0040 千葉県八千代市緑が丘西2-12-1)(公式会社概要)
- 公式サイト:公式HP
5. 株式会社YTK

YTKは、柏市に本店を置く不動産の買取会社で、「全国対応、柏市を拠点にスピード買取」と案内しています。事業内容のページでは、借地権を「どんな物件でも買取可能です」と挙げる物件の1つに入れています(事業内容)。トップページには「仲介手数料0円・最短1週間で現金化」とあり、柏市内に2つの事務所があります。
- 特徴:査定は無料。空き家・空き地の管理も柏・松戸・流山などで請け負う。免許は千葉県知事(2)第17639号
- 該当エリアの拠点:本店(千葉県柏市柏6-10-23)・柏駅前オフィス(千葉県柏市柏2-5-9 岡田屋ビル1階)(公式会社概要)
- 公式サイト:公式HP
査定を頼む前に業者へ電話で聞く5つのこと

状況に合う番号から聞き、査定額から自分が払う分を引いた手取りで各社を比べる(出典: 借地借家法、各社公式サイトを基に当社作成)
査定を頼む前に、借地の家を買うか・地主との話・日数・費用・売った後の責任の5つを電話で聞き、答えを並べて比べます。5つすべてを確かめなくてもかまいません。地主と話しにくい方は2から、急ぐ方は3から、古い家なら5から聞きましょう。表の他社にも同じことを聞いて、当社だけと比べないようにしてください。
1. 借地の家を買い取るか、定期借地でも買えるか
公式サイトに「借地権」とあっても、借地の上の家ごと買うのか、定期借地でも買うのかまでは分かりません。掲載した4社とも、定期借地の家を買うかは公式サイトに書いていないんです。「残り○年の定期借地の家ですが、買い取れますか」と最初に聞きましょう。東洋コーポレーションは「扱える可能性があります」という書き方なので、借地の家を買うかどうかもこの電話で確かめます。
2. 地主との話を誰が進め、承諾料をどう扱うか
業者が地主との話にどこまで関わるか、承諾料を売主と業者のどちらが払うかで、手元に残る額が変わります。掲載した中に、地主との交渉を引き受けると公式に書く会社はないので、全社に同じ言葉で聞いてください。地主さんが承諾しないとき、借地非訟を扱う弁護士を紹介してもらえるかも聞いておくと安心です。
3. 査定の金額が出るまでの日数
急ぐときは、査定の金額が出るまでの日数と、現地を見に来る日を聞きます。拠点が物件に近いほど、現地を見に来る日の調整はしやすくなります。日数を公式サイトに書く会社もありますが、YTKの「最短1週間」、東洋コーポレーションの「最短1日~30日以内」は、どちらも現金化までの日数です。査定の日数とは別なので、査定の日数は電話で聞いてそろえます。
4. 仲介手数料・承諾料・解体費などを誰が持つか
現況買取とは、片付けや修理をせず、今の状態のまま買い取ることです。費用の面では、明紗とYTKが仲介手数料を「なし」「0円」と公式に書いています。承諾料や解体費、残った荷物の片付け費を誰が払うかは、どの会社にも聞いておきましょう。査定額から自分が払う分を引いた額で、手取りを比べます。
5. 売った後に不具合が見つかったときの責任
契約不適合責任とは、売った後に、契約で伝えていなかった不具合が見つかったときに売主が負う責任です。たとえば引き渡しの後に雨漏りが見つかった場合、修理費を売主と買主のどちらが持つかが、この責任の扱いで決まります。古い借地の家ほど、責任を免除してもらえるか、その範囲はどこまでかを確かめておきたいところです。東洋コーポレーションの「瑕疵担保免責」は以前の呼び方なので、契約書で契約不適合責任の扱いを確かめてください。
電話で聞くことの早見表
| 見るところ | 電話で聞くこと | 答えの比べ方 |
|---|---|---|
| 地主に売れる場合 | 地主への売却額と比べられるよう、業者の買取額と、承諾料などを引いた手元に残る額 | 地主へ売った場合の手取りと、業者の手取り・かかる期間で比べる |
| 1. 借地の家を買うか | 借地の上の家ごと買うか、定期借地なら残り何年まで買えるか | 買えると答えた会社を残す |
| 2. 地主との話と承諾料 | 地主との話にどこまで関わるか、承諾料を誰が払うか | 自分で地主と話す部分と、自分の負担が少ない会社を残す |
| 3. 日数 | 査定の金額が出るまでの日数と、現地を見に来る日 | 売りたい時期に間に合う会社を残す |
| 4. 費用 | 仲介手数料・承諾料・解体費・片付け費を誰が払うか | 査定額から自分の負担を引いた額で比べる |
| 5. 売った後の責任 | 不具合の責任を免除してもらえるか、その範囲 | 免除の範囲を契約書にどう書くかまで聞いて比べる |
売るまでの手順を順に追いたい方は、借地権付き建物の売却の流れを参考にしてください。
査定最短6時間で借地の家の買取を頼むなら買取くん
買取くん(株式会社リアテクス)は、借地の上に建つ古い家を買取の対象にし、無料査定を最短6時間でお出しします。電話で聞く5つのことのうち、1(借地の家を買うか)・3(日数)・4(費用)への当社の答えは次のとおりです。仲介で売るときは、地主の承諾と買い手の両方がそろうのを待つことになります。買取なら、当社か投資家が買い手になります。
借地の上の古い家を買取の対象にし、査定は最短6時間
当社は、借地の上に建つ古い家の買取にも対応しています(買取くんの事業紹介)。無料査定は最短6時間でお出しします。水曜・日曜は、次の営業日の対応になります。表のYTKと東洋コーポレーションが公式に書く日数は現金化までの日数なので、査定の早さは各社に聞いて並べてみてください。
地主との話をどう進めるか、承諾料をどう扱うか、何日後に現地を見るかは、査定を申し込むときに電話で確かめられます。定期借地の家なら、契約の種類と残りの年数もそのときにお知らせください。
当社が買うか、投資家300名以上へつなぐかの両方で受け、仲介手数料0円
物件によって、当社が買主になるか、常時300名以上いる投資家へ紹介するかの両方で引き受けます。運営費は投資家からの紹介手数料が基本なので、売主様から仲介手数料はいただきません。地主さんの提示額と比べるときも、仲介手数料を引かずに手取りを並べられます。
残置物の撤去やリフォームをせず、今の状態のまま引き渡すこともできます。契約不適合責任を免除する契約もでき、免除の範囲は物件の状況と契約条件により、契約時に個別に定めます。権利関係の確認が要るときは、提携する弁護士・司法書士・土地家屋調査士が必要に応じてサポートします。
千葉県の借地の家は品川区上大崎の本社から対応
当社は品川区上大崎の本社(目黒駅から徒歩2分)の対応チームが、千葉県内の借地の家に対応しています。申込みはフォームか電話(0120-985-623・10:00〜19:00、水・日曜定休)で受け付けます。物件の所在地と契約の種類(定期借地か普通借地か)、地主さんとの今の状況をお知らせください。
親から継いだ借地の家が空いたままで、地主さんに話す前に売った場合の額を早く確かめたい方には、買取くんが向いています。地主さんが買うと言っていて時間をかけて比べられるなら、地主さんの提示額と表の他社の答えを先に並べてください。
\ 他社で断られた物件も買取可能 /
仲介で買い手が見つかるのを待たなくても、当社か常時300名以上いる投資家が買い手になります。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)
千葉の借地権の買取でよくある質問
千葉県に、借地の家の売却を相談できる公的な窓口はありますか?
あります。千葉県は宅建業界団体などと協力し、売買・賃貸借の契約前の相談を受ける「不動産取引事前相談」を開いています。開いているのは毎週月曜(祝日は休み)で、場所は県庁の本庁舎2階です。1回1時間で、前もって予約がいります(予約: 建設・不動産業課 043-223-3238・3239)。県や業界団体が取引の安全を保証するものではない、とページに書かれています(千葉県「不動産取引事前相談」)。地主との承諾の争いは弁護士に相談しましょう。
地主に黙って借地の家を売ることはできますか?
土地を借りる契約(賃借権)の借地では、地主以外に売るのに地主の承諾が要ります。定期借地でも普通借地でも同じです。地主が承諾しないときは、裁判所に承諾に代わる許可を申し立てる手続があり(借地借家法19条)、代理は弁護士に頼みます。まずは地主さんの意向を確かめ、話しにくければ業者に進め方を相談しましょう。
地主に「更地にして返して」と言われたら、借地の家を壊さないと売れませんか?
契約しだいです。普通借地・旧法の借地で契約が続いているなら、家を残したまま地主か第三者に売る方法があります。期間が満了し更新がないときは、建物買取請求権(地主に建物を時価で買い取るよう求められる権利・13条)を使える場合があります。定期借地では、この請求をしない特約を定められます(22条)。壊す前に、契約書を持って弁護士か業者に確かめてください。
買取くんでは、千葉県の借地の家の買取査定を頼めますか?
頼めます。当社の買取くんは全国対応で、千葉県の物件も品川区の本社チームが査定します。借地の上に建つ古い家も、買取の対象です。承諾料の扱いや地主さんとの話の進め方は、申込みの電話でご相談ください。まずはフォームか電話で、物件の所在地と契約書の種類をお知らせください。
まとめ
千葉の借地の家は、契約書で定期借地かを確かめてから、地主か県内の業者に売ります。地主が買う・承諾しそうなら地主と、話しにくければ買取エリアと拠点の近い業者と当社に査定を頼み、5つのことを電話で聞いて手取りで比べましょう。借地権割合は相続税の評価の目安で、売値ではありません。県外の会社とは全国の借地権の買取業者一覧で比べられます。
買取くんは、宅建免許(東京都知事(1)第107888号)を持つ当社が、物件情報をポータルに載せずに借地の上の家を買い取るサービスです。ご近所や知人に知られずに手放したい方に向いています。
査定の答えがそろえば、地代を払い続けるか売るかを、ご自分で決められますよ。
\ 地主さんに話す前に、借地の家の値段を無料で確かめる /
契約書の種類(定期借地か普通借地か)と地主さんとの状況をそのまま伝えて、査定をお申し込みください。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

