「親のマンションを相続したけれど、家族の誰も住む予定がないんだよね」 「マンションが売れなかったら、管理費はこのまま払い続けることになるのかな」
親のマンションの処分を考えている方は、このような疑問やお悩みをお持ちではないでしょうか。親のマンションがいらないときは、仲介で売る・買取で売る・相続放棄する・無償で譲るの4つから、管理費の支払いが止まる時期で選びます。毎月いくら出ていくのか、滞納があっても手放せるのか、所有権だけを放棄できるのかまで、順にお伝えしますね。
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親のマンションがいらないときに選べる4つの方法——早く支払いを止めるなら買取、高く売るなら仲介

代金を受け取るか否かで4つに分かれ、支払いが止まるのは引き渡しや登記が終わった月(出典: 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」を基に当社作成)
親のマンションを手放す方法は、仲介で売る・買取で売る・相続放棄する・無償で譲るの4つです。どれを選ぶかは、管理費と修繕積立金の支払いがいつ止まるかで決まる場面があります。売れるまでの間も引き落としは続きますから、いつ止まるかが手元のお金を左右するんです。
| 方法 | お金の向き | 管理費と修繕積立金が止まるまで | 見込む月数(自分で書く) | 自分で動く作業 | 向く場面 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 仲介で売る | 受け取る(仲介手数料あり) | 買主が決まり、引き渡しが終わった月まで | ( か月) | 内見の調整・値付け | 買い手が見込める立地 |
| ② 買取で売る | 受け取る(仲介手数料なし) | 売買契約から引き渡しまで(買主探しが不要なぶん①より短い) | ( か月) | 査定依頼と書類集め | 内見が入らない部屋 |
| ③ 相続放棄する | 受け取らない | 放棄後の管理組合への支払いの扱いは、個別の事情による | ( か月)専門家に確認して記入 | 家庭裁判所への申述 | 負債のほうが多い |
| ④ 無償で譲る・有料で引き取ってもらう | 受け取らない(有料の引き取りは費用を払う) | 引き受け手が決まり、移転登記が終わった月まで | ( か月) | 引き受け手探しと登記 | 代金より早さを優先 |
4列目は、次のH2で見る月額と掛け算でつながります。全国平均の月24,557円に自分が見込む月数を掛ければ、その間に出ていく合計が出ます——半年なら約14万7千円です。
なお、手放さずに住む・貸す選び方もありますが、その間は支払いが続きます。
相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除には、家屋の要件があります。そのひとつが「区分所有建物登記がされている建物でないこと」です(国税庁 No.3306)。分譲マンションは原則として対象外です。⇒ 手取りがずれますので、3,000万円特別控除の適用条件を確かめ、判断は税理士へ。
1. 仲介で売る——代金は最も多く残りやすいが、支払いは引き渡しまで続く
買主を探して市場価格で売る方法で、不動産売却の流れと全体像で扱っている売り方がこれにあたります。手元に残る金額は大きくなりやすい一方、代金から仲介手数料が引かれます。引き渡しまで引き落としは続き、売り出してからの月数がそのまま支出になります。
2. 買取で売る——価格は下がるが、支払いが止まるのが最も早い
不動産会社が買主になって直接買い取る方法です。不動産買取の仕組みのとおり買主を探す期間が要らないぶん引き渡しまでが短く、売主に仲介手数料はかかりません。現況買取(片付けや修繕をせず、今の状態のまま買い取ること)に対応する会社もあります。そのかわり価格は仲介より下がります。
3. 相続放棄する——代金は受け取らず、プラスの財産も一緒に手放す
相続そのものを受けない方法です。マンションだけを選んで放棄することはできず、預貯金などプラスの財産も一緒に手放します。期限は相続の開始を知った時から3か月以内で、家庭裁判所へ申述します。
4. 無償で譲る・有料で引き取ってもらう——代金は受け取らず、費用を払う場合もある
引き受け手を見つけて名義を移す方法です。混ざりやすいのが有料の引き取りと買取の違いで、有料の引き取りは売主が費用を払う形、買取は売主が代金を受け取る形です。お金の向きが逆ですから、取り違えないでください。
⇒ 入口はここで分かれます。値段の高さを取るなら仲介、支払いを早く止めたいなら買取です。
一般には、少しでも高く売れる方法がよいとされています。ただ当社は、値段の差より支払いが止まるまでの期間の差が手元の増減を決める場面がある、と考えています。月24,557円は年約29万円で、売り出しが1年延びればその分が値段の差を削るからです。
親名義のままでも査定は頼める——買主へ名義を移すには相続登記が先
親名義のままでも査定は依頼できますが、買主へ名義を移して引き渡すには、先に相続登記を終えて自分が登記名義人になる必要があります。親の名義のままでは、買主への所有権移転登記ができないからです。金額の見当をつけながら登記の準備を進めると、時間のロスが少なくなります。
名義の確かめ方と、相続登記に着手する時期
いま誰の名義かは、登記事項証明書と納税通知書の宛名で確かめられます。所有者の欄が親の名前のままなら、相続登記はこれからということです。必要書類は相続登記の対象になる人と家の名義変更の進め方にまとめています。相続登記の義務化(相続した不動産の名義を変えることが法律上の義務になったこと)もあり、名義は売る・売らないにかかわらず動かすことになります。先に査定で金額の目安を取り、売ると決めてから司法書士へ依頼すれば二度手間になりません。
相続人が複数いるときに先に決めること——誰が売主になるか
兄弟姉妹がいる場合、マンションは遺産分割が終わるまで相続人全員に関わる財産です。遺産分割で1人が引き継げばその人が、共有で引き継げば共有者全員が売主になりますので、誰が窓口になるかを先に決めると、査定から契約までの動きが止まりません。戸建ての実家も残っていて、話し合いや遺品整理から手をつけたい方には実家の処分で先に決めることが向いています。何をいつまでにやるかと費用から知りたい方には、親の死後にかかる家の処分費用がおすすめです。
なお、この記事は相続したあとの手放し方を扱っています。親が存命で、マンションが親の名義のままなら、売主になるのは名義人である親本人です。
持ち続けると毎月いくら出ていくのか——管理費と修繕積立金は全国平均で合計月2万4千円台

月額を年・10年に伸ばすと持ち続ける総額が見え、積立方式は段階増額が47.1%(出典: 国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」を基に当社作成)
誰も住んでいない部屋でも、管理費と修繕積立金は毎月引き落とされ続けます。全国平均は合計で月24,557円、年294,684円です(国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果〔概要編〕」の月/戸当たりの平均額を当社で足し合わせたもの)。使っていない部屋に、毎月この額が出ていくということなんです。
管理費と修繕積立金は何に使われ、いくらかかるか
駐車場の使用料などから回す分を除いた1戸あたり月の平均は、管理費が11,503円、修繕積立金が13,054円です。管理費は日々の清掃や設備の維持に使うお金、修繕積立金(将来の大規模修繕にそなえて毎月ためていくお金)は十数年に一度の工事のために先に積むお金です。2つの合計を10年に伸ばすと約295万円です。⇒ 管理規約と引落明細を開いて、自分の額を下の表に書き入れてみてください。
| 費目 | 全国平均(月/戸) | 自分の額を書く欄 | どこで分かるか |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,503円(充当額を除く) | ( 円) | 管理規約・明細 |
| 修繕積立金 | 13,054円(同上) | ( 円) | 管理規約・明細 |
| 合計(月) | 24,557円 | ( 円) | 上の2つの合計 |
| 合計(年) | 294,684円 | ( 円) | 月額×12 |
| 固定資産税・都市計画税 | 部屋ごとに異なる | ( 円) | 納税通知書 |
| 駐車場代 | 契約が残れば続く | ( 円) | 引落明細 |
| 電気などの基本料 | 契約が残れば続く | ( 円) | 検針票 |
修繕積立金はいまの額のままとは限らない——段階増額積立方式という仕組み
ため方の決め方は、段階増額積立方式(築年数が進むにつれてためる額を少しずつ上げていく決め方)が47.1%、均等積立方式(ずっと同じ額をためていく決め方)が40.5%でした。計画に比べて積立額が不足しているマンションも36.6%あります。いま払っている額が、この先も同じとは限りません。⇒ 長期修繕計画と総会資料で、次の値上げが予定にないかを確かめてください。
空き部屋でも止まらない費目——固定資産税・駐車場代・電気の基本料
管理費と修繕積立金のほかにも、持つだけで続く支払いがあります:
- 固定資産税・都市計画税——住んでいなくても毎年納税通知書が届きます
- 駐車場代——契約が残っていれば、車がなくても引き落としが続きます
- 電気などの基本料——契約を止めなければ基本料金がかかります
金額は部屋ごとに違いますので、上の表の記入欄に書き込むのが早道です。税額の計算や軽減は空き家の固定資産税の仕組みで扱っています。同じマンション総合調査では、3か月以上の空室がないマンションは55.4%でした。裏を返すと、空室のある住戸を抱えるマンションも3割を超えています(空室戸数割合0%超〜20%が33.2%、20%超が0.8%)。空室を抱えた建物は珍しくないんです。
⇒ 月額・年額・10年の累計を出しておくと、売却価格の差と並べて判断できます。
管理費を滞納していても売れるのか——滞納分は買った人にも請求できる

請求先は所有者が変わっても残り、精算は売る前か売買代金からの差し引きの2通り(出典: 建物の区分所有等に関する法律・国土交通省「令和5年度マンション総合調査結果」を基に当社作成)
管理費を滞納したままでも売れますが、滞納分は買った人にも請求できる決まりになっています。区分所有法は、管理費などの債権を「債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」と定めています(建物の区分所有等に関する法律 第8条)。特定承継人とは、その部屋を買った人・もらった人のことです。
滞納分は誰が払うのか——管理組合は新しい所有者にも請求できる
同じ法律は、管理費などの債権について、部屋そのものと備え付けの動産の上に先取特権があるとも定めています(同法第7条)。買主もそれを知って値段を組みますので、滞納を隠すより、額と期間を先に伝えたほうが早く決まります。3か月以上の滞納がある住戸を抱えるマンションは30.1%あり、築年数が古いほど割合は高くなります(令和5年度マンション総合調査結果)。珍しい状況ではない、ということですね。
売る前に精算するか、売買代金から差し引くか
たとえば、親の代から管理費が1年分たまった部屋を売るとします。進め方は2通りです:
- 売る前に自分で精算する——滞納をなくしてから売り出す形
- 売買代金から差し引く——決済の場で管理組合へ精算する形
手元に現金がなくても、売却をあきらめる必要はありません。⇒ まずは管理組合か管理会社に、滞納の額と期間を書面で出してもらってください。なお、滞納が残っていると、仲介では買主が精算の段取りを確かめるぶん、話がまとまりにくくなることがあります。反響がどこで止まっているかを切り分けたい方は売れない原因の切り分け方が参考になります。
マンションの所有権だけを放棄できるのか——国が引き取る制度の対象は土地だけ
マンションの所有権だけを国や自治体へ渡す制度は、いまのところ用意されていません。相続した土地なら、相続土地国庫帰属制度(審査を経て国に土地を引き取ってもらえる制度)があります。ただ、この制度の対象は土地だけなんです(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 第2条)。
国に引き取ってもらう制度の対象になるか——申請できる土地の条件
同じ法律は、承認申請ができない土地の第一号に「建物の存する土地」を挙げ、共有の土地は共有者の全員が共同で申請するときに限るとも定めています。法務省の制度解説も、申請できないケースの最初に「建物がある土地」を挙げています(法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」)。区分マンションは、①対象は土地で区分所有建物は入らない、②敷地には建物が建っている——の2点で要件に届きません。③敷地を使う権利は他の区分所有者との共有なので、仮に申請するとしても共有者全員がそろう必要があります。⇒ 制度を待たず、売るか譲るかで名義を移すことになります。
相続放棄した後、部屋の管理は誰の責任になるのか——現に占有していれば引き渡しまで保存義務
相続放棄をしても、放棄の時にその部屋を現に占有していれば、引き渡すまで自分の財産と同じ注意で保存する責任が残ります。民法が求めているのは、相続人または相続財産の清算人へ引き渡すまで保存することです。条文では「当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」とされています(民法 第940条)。鍵を預かっている、荷物を置いたままなら、放棄後も引き渡しまで面倒を見る立場が続きます。
一方で、放棄が受理された後に管理組合への支払いがどう扱われるかは、部屋の状況や放棄の経緯で変わります。ここでは断定できませんので、相続放棄の期限と放棄後の管理義務を読み、自分のケースは司法書士・弁護士へ確認してください。
仲介で内見が入らないマンションはどうするか——売り先を実需から投資家へ変える

買い手の種類を変えると値付けの基準が変わる(出典: 国土交通省「築40年以上の分譲マンション数の推移」「分譲マンションストック数の推移」を基に当社作成)
内見が入らないときは値下げを続ける前に、買い手を自分で住む人から投資家へ変える方法があります。自分で住む人は築年数や耐震性、住宅ローンの条件で候補を絞りますが、貸して収益を得る買い手は家賃と価格の関係で判断するからです。見る人が変われば、値段の決め方も変わるんです。
旧耐震や築古の区分マンションはどれくらいあるのか
国土交通省の集計では、築40年以上の分譲マンションは約158.8万戸あり、10年後には約2.0倍になる見込みです(築40年以上の分譲マンション数の推移)。ストック総数は約723.6万戸、うち旧耐震(1981年5月31日以前の耐震基準で建てられたもの)は約103万戸です(分譲マンションストック数の推移)。当社で割り算すると築40年以上はおよそ5戸に1戸——古い部屋は例外ではなく、扱い慣れた買い手がいます。⇒ 築年数やリゾート地という理由だけで、手放せないと決めないでください。
実需で売れないときに残る買い手——投資家に向けて価格を出す
自分で住む買い手(実需)が動かないのは、築年数・耐震・住宅ローンの条件で候補から外れるためです。貸して収益を得る買い手は、その部屋がいくらで貸せるかを軸に値段を決めますので、実需で止まっていた部屋に値が付くことがあります。滞納がある場合は、精算の方法とセットで伝えてください。⇒ 反応がないときは、価格を下げる前に売り先の種類を変えられないかを確かめましょう。判断の目安は売り方を変える見極め方が詳しいです。
管理費の滞納や旧耐震が残る区分マンションを確実に手放すなら買取くんへ
区分マンションの手放し方は、支払いが止まるまでの期間・手元に残る金額・自分で動く作業の量で決まります。仲介は買主が決まるまで支払いが続き、無償で譲る形は引き受け手が決まらなければ名義を移せません。滞納や旧耐震が重なると、この時間がいちばん読めなくなります。
当社の買取くんでは、無料査定を最短6時間でお出しし、最短3日で相場価格での買取に対応しています。仲介手数料は0円です。残置物(引き渡しのときに部屋に残る家具や生活用品)を残したままの現況買取にも対応しますので、遠方で片付けに通えなくても依頼できます。価格を出せる理由は買い取った後の売却先にあり、購入意欲の高い不動産投資家と常時300名以上つながっています。名義が親のままでも、提携する司法書士・土地家屋調査士が名義を移す登記(所有権移転登記)まで引き受けます。戸建ての例ですが、東京都北区では築50年を超えて少し傾きのある家を4,400万円で買い取りました。
管理費の滞納が残っている、旧耐震や築40年以上で内見が入らない、遠方で片付けに通えない。このどれかに当てはまる方は、部屋の状態をそのまま伝えて査定を依頼してみてください。なお当社は、売主が費用を払う有料の引き取りではなく、代金を受け取る買取です。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)
親のマンションの処分についてよくある質問
親のマンションを相続したくないとき、相続放棄以外に方法はありますか
相続してから売る、相続してから譲る、の2通りがあります。相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内の申述で、マンションだけを選んで放棄することはできません。可否と放棄後に残る義務は空き家の相続放棄で残る義務で扱っています。
買い手がつかないマンションは値下げを続けるしかないのでしょうか
値下げのほかに、売り先の種類を変える打ち手があります。自分で住む買い手が動かない部屋でも、貸して収益を得る買い手は家賃と価格の関係で判断します。
親のマンションを兄弟で相続した場合、誰が売主になりますか
遺産分割で1人が相続すればその人が、兄弟の共有で相続すれば共有者全員が売主になります。共有のときは、代表者に委任して手続きをまとめる方法もあります。話し合いや遺品の扱いから整理したい場合は相続人の合意から整理する実家の処分が参考になります。
定期借地権付きのマンションでも同じように手放せますか
手放せますが、土地を借りている形なので、残りの期間で売り方が変わります。定期借地権(期間が決まっていて更新のない、土地を借りる権利)が付いているかは、契約書を見れば見分けられます。定期借地権マンションの売り方を契約書と並べて確かめてください。
管理費の滞納が残っている区分マンションでも、買取の査定はできますか
できます。滞納の状況や築年数をそのままお聞かせいただければ査定でき、無料査定は最短6時間、買取は最短3日で仲介手数料0円です。残置物が残ったままでも対応し、他社で断られた物件も全国で扱っています。まずは部屋の状態をそのままお聞かせください。
まとめ|親のマンションは支払いが止まる時期で手放し方を選ぶ
親のマンションがいらないときは、仲介・買取・相続放棄・無償譲渡の4つから、支払いが止まる時期で選べます。滞納があっても売ること自体はできますが、所有権だけを国に引き取ってもらう制度はありません。ほかの不動産もまとめて片づけるなら、不動産の処分手順を経路別に見るで順番を立てられます。引き落としの止まった通帳を思い浮かべながら、まずは引落明細と登記事項証明書の2枚を出し、自分の月額と名義を確かめるところから始めましょう。
当社の買取くんでは、提携する司法書士が所有権移転登記まで担当し、年間500件以上のお問い合わせに対応しています。管理費の滞納や築年数を理由に仲介で止まっている方に向いています。
受付時間 10:00〜19:00(水・日曜定休)

