訳あり物件・再建築不可

接道義務とは?幅4m・間口2mの条件|満たさない土地に起きること

都会 高所より 青空とまっすぐな雲の風景(再建築不可・接道に関する記事のイメージ)

「重要事項説明書に接道という言葉が出てきたが、何の話か分からない」 「実家の前の道が狭い。もう建て替えはできないのだろうか」

接道義務とは、建物を建てられる土地かどうかを決める建築基準法のルールで、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していることを求めます。満たしているかは、前の道が建築基準法上の道路のどれに当たるかで決まるんです。この記事では、4mと2mの条件、ルールがかかる土地の範囲、道路の6種類、満たさない場合に起きること、測り方と例外をご案内します。私道だけに接する土地や旗竿地の話も、詳しい記事へつなぎます。

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接道義務とは?建築基準法が求める幅員4mと間口2mの中身

幅員4m以上の道路条件と2m以上の接道条件、満たさない場合の3つの影響を並べた接道義務の全体像図

道路の側と敷地の側で条件が分かれ、確かめる順番は道の種別が先です(出典: e-Gov 建築基準法42条・43条をもとに当社作成)

接道義務とは、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接することを求める決まりで、道路は原則として幅員4m以上です。

数字が2つ出てくるので混ざりやすいのですが、4mは前の道の側、2mは皆様の敷地の側と、それぞれ別の条文の条件なんです。この記事で扱う範囲を、確かめる場所ごとに並べると次のようになります。

確かめる場所何を見るのかこの記事で読む場所
道路の側建築基準法上の道路か、幅員4m以上か建築基準法上の道路は6種類
敷地の側その道路に接している長さが2m以上あるか接道の2mはどこから測るのか
満たさない場合建て替え・相続税評価・売却に何が起きるか接道義務を満たさない土地で起きること
例外の側43条2項の認定と許可、後退、適用の範囲接道義務の例外と緩和はどこまで効くのか
権利の側私道の持分、旗竿地の通路をめぐる関係私道にしか接していない土地/旗竿地は通路の幅で

建築基準法42条・43条(e-Gov 建築基準法)をもとに当社作成

幅員4mは道路の側、間口2mは敷地の側の条件

43条1項が求めているのは「建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない」ことだけです(e-Gov 建築基準法 43条1項)。その道路とは何かを定めているのが42条1項で、原則として幅員4m以上のものを指します。特定行政庁(建築の許可や道路の指定を行う市区町村長・知事)が指定する区域内では6m以上が原則です。

⇒ 4mは道路の資格の話、2mは敷地が接している長さの話なんです。

たとえば、相続した実家の前の道を測ったら3.5mだったとします。先に確かめるのは、その道が42条2項の指定を受けているかどうか。指定があれば建築基準法上の道路として扱われ、道の中心から一定の距離まで下がることを前提に接道義務を満たせます。指定がなければ道路に当たらないため、接している長さが何メートルあっても条件を満たしません。3.5mという数字だけでは、まだ結論は出ないんです。

いま建っている家が適法に建てられた理由

接道義務を満たしていない土地に家が建っているのは、その家の建築確認が建てたときの基準で行われたからです。効いてくるのは建て替えのときで、壊して新しく建てる場面になって、いまの接道の条件が改めて審査されます。

国土交通省の資料は、4m未満の道を道路とみなす仕組みを「当時立ち並んでいた建築物を救済している」と説明しています(国土交通省「接道規制のあり方について」)。幅の狭い道が並ぶ市街地をまとめて違法にしないための仕掛けなんです。裏を返せば、いま家が建っていることは、接道義務を満たしている証拠にはなりません。いつから・なぜこのルールがあるのかという経緯は再建築不可になる理由で扱っています。

判定は、前の道が建築基準法上の道路のどれに当たるかを突き止めるところから始まります。なお、このルールがかかるのは都市計画区域と準都市計画区域の中にある土地で(前掲・e-Gov 建築基準法 41条の2)、区域外の扱いは後ろの「例外と緩和」の節でご説明します。

建築基準法上の道路は6種類|4m未満でも指定を受けた道なら接道を満たせる

幅員4m以上・4m未満+42条2項指定・指定なしの3分岐で、2mを測る起点と後退の要否が分かれる判定フロー図

分かれ目は4m未満で42条2項の指定を受けた道かどうかの1点です(出典: e-Gov 建築基準法42条/国土交通省「接道規制のあり方について」をもとに当社作成)

建築基準法上の道路は、幅員4m以上の5種類(42条1項1号から5号)と、4m未満でも特定行政庁の指定を受けた2項道路を合わせた6種類です。前の道がこのどれかに当たれば、道路の側の条件は満たせます。

前面の道が何号かは、その道に道路の資格があるかを見分ける軸です。測り方を分けているのは号数ではなく、4m以上あるか、4m未満で42条2項の指定を受けた道か、という違いなんです。4m以上の道路なら道路境界線から、2項道路なら後退後の線から、接する長さを数えます。

道路の種類根拠条項原則の幅員2mを測る起点後退の要否
道路法による道路(公道)42条1項1号4m以上道路境界線不要
都市計画法等による道路(開発道路)42条1項2号4m以上道路境界線不要
既存道路42条1項3号4m以上道路境界線不要
事業執行予定の計画道路42条1項4号4m以上道路境界線不要
位置指定道路42条1項5号4m以上道路境界線不要
みなし道路(2項道路)42条2項4m未満・特定行政庁の指定あり中心線から2mのみなし境界線必要

出典: 前掲・e-Gov 建築基準法 42条/国土交通省「集団規定資料集」をもとに当社作成。土地の状況によりやむを得ない場合は、42条3項により中心線からの距離が2m未満1.35m以上の範囲で別に指定されることがあります(3項道路)。

要点: 1号から5号までは原則幅員4m以上で、起点は道路境界線、後退も不要です。分かれ目は「4m未満で2項の指定を受けた道かどうか」の1点。役所で確かめるのも、号数より先にここなんです。

42条1項が定める5種類の道路

42条1項は、幅員4m以上の道のうち5つの類型を道路として挙げています(前掲・e-Gov 建築基準法 42条1項)。

  • 1号 道路法による道路——国道・都道府県道・市町村道。いわゆる公道
  • 2号 都市計画法等による道路——開発許可を受けた造成地の中の道路(開発道路)
  • 3号 既存道路——このルールが適用された時点で、すでにあった道
  • 4号 事業執行予定の計画道路——2年以内に事業が執行される予定として特定行政庁が指定したもの
  • 5号 位置指定道路——宅地として使うために民間が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道

重要事項説明書の前面道路の欄には、この号数が書かれています。「法42条1項1号・幅員5.5m」とあれば、公道で幅も足りているという意味です。⇒ 4m以上と書かれていれば、あとは敷地が2m以上接しているかを確かめれば足ります。

4m未満でも道路になる2項道路と、後退を緩めた3項道路

42条2項は、このルールが適用された時点で「現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道」を、特定行政庁が指定すれば道路とみなすと定めています(前掲・e-Gov 建築基準法 42条2項)。道路境界線とみなされるのは、道の中心線から水平距離2mの線。皆様の敷地は、いまの道の端ではなく、そこから下がった線で道路に接していることになります。

42条3項は、土地の状況によりやむを得ない場合に、この2mを2m未満1.35m以上の範囲で別に指定できるとしています。幅員1.8m未満の道を2項道路に指定する場合と、3項で別の距離を指定する場合は、建築審査会(建築の許可などについて特定行政庁に同意を与える第三者の機関)の同意が要ります(同42条6項)。

前面道路の種別は役所に聞けば分かる、とよく言われますよね。ただ国土交通省の資料によると、指定道路図を作成済みの特定行政庁は約8割、指定道路調書は約4割にとどまります(前掲・国土交通省「接道規制のあり方について」)。図で当たりは付けられても、幅員と後退の起点は窓口でしか確定しない地域が残っているんです。⇒ 地図やWebは当たりを付けるところまで。幅員と起点は建築指導の窓口で確定させてください。

接道義務を満たさない土地で起きること|建て替え・評価・売却への影響

建て替えは再建築不可、評価は相続税評価額の減、売却は買い手の層の変化という3方向の影響を並べた図

税の評価額と売れる値段は別の数字として見ます(出典: e-Gov 建築基準法43条をもとに当社作成)

接道義務を満たさない土地は原則として建物を建てられず、建て替え・評価・売却のそれぞれに影響が出ます。

出方は3方向に分かれます。順に見ていきましょう。

①建て替え——いま建っている家を壊すと、同じ規模では建て直せません。この状態を再建築不可(いま建物があっても、更地にすると新しい建物の確認が下りない土地)と呼びます。救済を受けられるかどうかは前の道の種別から順に確かめると分かりますので、再建築不可の救済措置と判定の順序で自分の土地がどこで止まるのかをたどってください。物件全体の話は再建築不可物件の全体像が入口です。なお令和6年4月1日施行の改正で、一定範囲の増築等については接道規制の遡及適用が合理化されました。どこまで直せるかは再建築不可物件のリフォーム範囲、資金の借り方は接道条件が悪い物件の住宅ローンをご覧ください。

②評価——相続税の評価では、使えない部分の割合と間口の狭さに応じて評価額が下がります。計算の手順は旗竿地の相続税評価の計算方法にあります。ただ、税の評価額が低いことと、その値段でしか売れないことは別の話です。評価額は路線価と補正率で機械的に決まる数字で、買い手の付きやすさは計算に入っていません。

③売却——売買そのものは止まりません。変わるのは買い手の層で、住宅ローンを使う一般の買主が外れる分、価格と売れるまでの期間が読みにくくなります。値下げの前に打てる手と、売り先の変え方は旗竿地が売れない原因と売り方で順番に整理しています。

接道の2mはどこから測るのか

接道の2mは、現況の道の端ではなく建築基準法上の道路境界線から、敷地が接する長さで測ります。

起点を取り違えると、足りているはずの土地が足りなくなったり、その逆になったりします。押さえるのは起点・最も狭い部分・確認先の3つです。

要点: 起点は道路境界線(2項道路なら後退後のみなし境界線)/判定は通路の最も狭い部分/幅員と種別の確定は市区町村の建築指導の窓口。

測る起点は道路境界線、2項道路なら後退後のみなし境界線

2項道路では、道の中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされます(前掲・e-Gov 建築基準法 42条2項)。数えるのは、この下がった線に敷地が接している長さです。いま塀が建っているところで測ると、実際より長い数字が出てしまいます。

がけ地・川・線路敷などに沿う道では中心線ではなく、がけ地等の道の側の境界線から4mの線が境界線とみなされます。前の道の向かいが川や斜面の土地は、この扱いに当たらないかを先に確かめておきましょう。

⇒ メジャーを当てる前に、どの線から測るのかを決める。順番はこちらが先なんです。

通路の最も狭い部分で判定される|隅切りと条例の上乗せ

幅が場所によって変わる通路では、いちばん狭いところの数字で判定されます。実際に判定へ使えるこの幅を有効幅員と呼びます。たとえば道路に面した入口は2.3mあるのに、途中の門柱のところで1.9mまで狭まっている通路なら、判定に使われるのは1.9mのほう。入口だけを測って安心してしまうと、この狭まりを見落とします。

角地では隅切り(交差する角を斜めに切り取った部分)の扱いも気になるところです。位置指定道路の構造基準では、交差部・接続部・屈曲部のすみ切りを「角地の隅角をはさむ辺の長さ2mの二等辺三角形」と定めています(前掲・国土交通省「集団規定資料集」)。角の形は道路の側の基準で決まるため、敷地が道路に接する長さも、この切り取られた線に沿って数えることになります。数え方の細かい取り扱いは、建築指導の窓口で確かめておくと確実です。

もうひとつ、43条3項は地方公共団体が条例で「その敷地が接しなければならない道路の幅員」や「その敷地が道路に接する部分の長さ」を上乗せできると定めています(前掲・e-Gov 建築基準法 43条3項)。通路が長い敷地に幅の上乗せを設けている自治体もありますので、2mを満たしていても、建築指導の窓口で条例の有無まで聞いておいてください。

前面道路の種別と幅員は役所で確かめる

確かめる先は2つに分かれます。道路が誰のものかは法務局の公図と登記事項証明書、建築基準法上の種別と幅員は市区町村の道路担当と建築指導担当です。公図で前面道路の地番を拾い、その地番の登記事項証明書で所有者を見る、という順番になります。

所有者が国・都道府県・市区町村なら公道、個人や法人なら私道です。この判別の具体的な進め方は私道と公道を見分ける確認手順で1つずつ追えます。再建築ができる土地かどうかを調べる手順そのものは、再建築不可かどうかの調査手順にまとめています。

接道義務の例外と緩和はどこまで効くのか

令和5年度の43条2項許可6,579件と認定1,232件を比べ、例外3制度の違いを添えた実績比較グラフ

許可は認定の5倍以上で、例外の主役は建築審査会の同意を経るルートです(出典: 国土交通省「接道規制のあり方について」)

接道義務には43条2項の認定・許可と後退という道があり、そもそも適用されない区域もあります。

例外は1本道ではなく、別々の制度が並んでいます。自分がどれに当たるのかを先に切り分けておきましょう。

要点: 建物ごとに受ける認定・許可(43条2項)/道の幅を確保する後退(42条2項)/そもそも適用されない区域(41条の2)。この3つは別の制度です。

43条2項の認定と許可|どちらに当たるかで手続きが変わる

43条2項は、接道義務を適用しない建築物を2種類に分けています。1号は認定で、建築審査会にかけずに進みます。2号は許可で、建築審査会の同意を得たうえで下ります(前掲・e-Gov 建築基準法 43条2項)。

1号の認定には規模と用途の条件が付いていて、延べ面積は500㎡以内(同一敷地内に2以上の建築物があるときはその合計)と定められています(e-Gov 建築基準法施行規則 10条の3第3項)。一般的な戸建てなら規模では収まりますが、前の道が農道など公共の用に供する道か、位置指定道路の基準に合う道かで、認められる用途が変わります。

制度がどれくらい動いているかも見ておきましょう。令和5年度の実績は、認定が1,232件、許可が6,579件(前掲・国土交通省「接道規制のあり方について」)。許可のほうが5倍以上多く、例外の主役は建築審査会の同意を経るルートだと分かります。⇒ 例外に期待するなら、審査会を通す前提で時間を見ておきましょう。基準と申請の進め方は43条但し書き道路の認定と許可の基準で詳しく扱っています。

2項道路のセットバックで幅員4mを満たす

2項道路に面した土地で建て替えるときは、みなし境界線まで敷地を下げます。この後退をセットバックと呼びます。国土交通省の資料は、道路とみなされる範囲を「建築不可となる」と説明しています。同じ資料の図には「建替え等の際、門や塀を含めセットバックが必要」と書かれています(前掲・国土交通省「接道規制のあり方について」)。つまり後退した部分には、建物だけでなく門も塀も出せません。駐車スペースのつもりで考えていた場所が、実は下がる側に入っていた、ということが起こります。

そもそも接道義務がかからない区域がある

接道義務を含む建築基準法の集団規定は、都市計画区域と準都市計画区域の中に限って適用されます(前掲・e-Gov 建築基準法 41条の2)。準都市計画区域とは、都市計画区域の外で、土地利用が乱れるおそれがある区域として指定されるものです。国土交通省の整理では次のように分かれます。

土地のある区域接道義務などの集団規定
都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域)適用あり
都市計画区域(非線引き区域=市街化区域と市街化調整区域に分けていない区域)適用あり
準都市計画区域適用あり
上記のいずれでもない区域適用なし(条例に基づく規制は可能)

出典: 国土交通省「集団規定資料集」「集団規定の適用区域」の整理をもとに当社作成

いちばん下の行に注意してください。区域外でも、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定した区域では、地方公共団体が条例で建築物の敷地と道路の関係を定められます(前掲・e-Gov 建築基準法 68条の9第1項)。区域外イコール無条件ではないんです。⇒ 地方の実家を相続した方は、市町村の窓口で区域の種類と条例の有無を確かめるところから始めてください。

2m未満と分かったときに検討する手段

接道が2mに届いていないと分かったとき、検討に上がるのは次の手段です。

  • 隣地の一部を買い取って間口を2mにする
  • 隣地と土地を等価交換して形を整える
  • 通行地役権を設定して通行の権利を確保する
  • 位置指定道路を築造して道路の資格を得る
  • 43条2項の認定または許可を申請する

どれが使えるかは前の道の状況で変わり、費用と期間も大きく違います。方法ごとの比較と、間口そのものを埋められるのはどれかという整理は接道2m未満で建て替える方法の比較に、方法全体の見取り図は再建築可能にする方法の全体像にあります。是正にかかる総額が、是正後に増える手取りを上回るなら、現況のまま手放すほうが手元に残ります。売る側に回るときの進め方は不動産売却の進め方の全体像でご確認ください。

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私道にしか接していない土地は、持分の有無で扱いが変わる

私道でも建築基準法上の道路なら接道義務は満たせますが、通行と掘削は所有者の承諾が前提になります。

私道かどうかと、建築基準法上の道路かどうかは別の話なんです。位置指定道路も2項道路も、多くは個人や法人が所有する私道。道路の資格があるかは役所で、通れるか掘れるかは権利関係で決まります。

①持分があるかどうか——前の私道に自分の持分があれば、通行も、水道やガスの引き込みに伴う掘削も、自分の権利として進めやすくなります。持分がなければ、どちらも所有者の承諾が前提です。売却の場面では、通行承諾書と掘削承諾書をそろえられるかが買主の判断を大きく左右します。持分の意味と、持分がない場合に何が変わるのかは私道持分の意味と持分なしの影響に書いています。

②承諾が取れないとき——承諾が取れないまま売買や建て替えが止まるのは、買主の資金の話と、上下水道の引き込み工事の2か所です。どちらも買主が現れてから表に出るため、売り出す前に書面で取っておくのが順番になります。止まる場面と対処は私道で起きるトラブルの型と対処法にまとめました。共有私道で工事のときにどこまで同意が要るかは、共有私道で必要な同意の範囲が詳しいです。

旗竿地は通路の幅で接道を判定する|通路まわりで起きる問題

旗竿地の接道は通路部分で判定されるため、通路の幅と、そこをめぐる権利関係が焦点になります。

道路に接しているのは細長い通路の先端だけ。だからこそ、幅の数字と通路の使われ方の両方が効いてくるんです。

①不便の重さは通路で決まる——日当たり・駐車・工事費・防犯・毎日の動線・通路の手入れという6つの場面に不便が集まり、どれが重く出るかは通路の幅と長さで変わります。向き不向きの見分け方は旗竿地のデメリットと向き不向きが詳しいです。旗竿地そのものが建て替えできるかどうかの判定は、旗竿地の再建築可否で扱っています。

②隣人との摩擦——通路の使われ方、境界と越境、工事や解体の3つの場面でもめやすくなります。起点は相手の人柄ではなく、通路の両側が隣家の敷地と接しているという形です。記録の残し方と持ち込み先は旗竿地の隣人トラブルと初動対応で解説しています。

③越境しているとき——通路に隣家の塀や枝が入っている場合は、いま撤去を求めない代わりに将来の撤去を約束する書面を残します。書く項目と交わす順番は越境の覚書に書く項目と作成手順に載せています。売る前に整理しておくと、買主との条件交渉が短く済みます。

接道義務についてよくある質問

接道義務を満たしていない土地に、なぜ今の家は建っているのですか

建築確認がその家を建てたときの基準で行われ、接道義務が改めて効くのは建て替えのときだからです。幅員4m未満の道でも、特定行政庁の指定によって道路とみなす仕組みが置かれ、当時立ち並んでいた建物が救済されてきました(前掲・国土交通省「接道規制のあり方について」)。

接道の2mは通路のどこを測るのですか

建築基準法上の道路境界線から、敷地がその道路に接している長さを測ります。2項道路では道の中心線から2mの線が道路境界線とみなされますので、後退した線が起点です。幅が途中で変わる通路では、いちばん狭いところの数字で判定されます。

都市計画区域外の土地にも接道義務はありますか

集団規定は都市計画区域と準都市計画区域に限って適用されるため、区域外の土地には原則としてかかりません(前掲・e-Gov 建築基準法 41条の2)。ただし都道府県知事が指定した区域では、地方公共団体が条例で敷地と道路の関係を定められます。

接道義務を満たさない土地は売れないのですか

売買そのものは可能です。変わるのは買い手の層で、住宅ローンを使う一般の買主が外れるため、価格と売れるまでの期間が読みにくくなります。売り方と売り先の選び方は旗竿地が売れない原因と売り方をご覧ください。

買取くんでは、接道義務を満たしていない土地でも買取は可能ですか

対応しています。当社は他社で断られた物件や少額の物件も含めて全国で買い取っており、仲介を挟まず直接買い取るため、建て替えの可否が確定していない段階でも査定額をお出しできます。所有権移転登記は、提携する司法書士・土地家屋調査士が担当します。

まとめ|接道義務は前面道路の種別と接する長さで決まる

接道義務は、前の道が建築基準法上の道路のどれに当たるかと、敷地がその道路に接している長さで決まります。前面道路の種別と有効幅員は皆様の側でも確かめられますが、通路の幅そのものと道路の種別は、自分では動かせません。まずは公図と測量図で通路のいちばん狭い部分を測り、市区町村の建築指導の窓口で前面道路の種別と条例の有無を確かめてください。そこまで分かれば、是正して建て替えるのか、現況のまま手放すのかを金額で比べられます。

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監修

株式会社リアテクス 執行役員 鶴野博之

鶴野 博之

株式会社リアテクス 執行役員

宅地建物取引士(東京)第257503号賃貸経営管理士FP2級

一棟投資物件専門の仲介会社で不動産業界に参入後、前職では「訳あり・瑕疵物件」に特化したコンサルティングプログラム責任者として600名以上の投資家の購入から売却までに携わる。自身も再建築不可物件を中心に訳あり物件へ投資し、転売売買から保有物件まで数々の実績を持つ。